問11-2
一般旅客自動車運送事業の許可に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①経営しようとする者は営業所ごとに地方運輸局長の登録を受ける必要がある
- ②経営しようとする者は国土交通大臣の許可を受けなければならないとされる
- ③経営しようとする者はあらかじめ国土交通大臣に届け出れば足りるとされる
- ④経営しようとする者は使用する事業用自動車ごとに認可を受ける必要がある
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正解
②経営しようとする者は国土交通大臣の許可を受けなければならないとされる
解説
道路運送法第4条第1項は、一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は国土交通大臣の許可を受けなければならないと定めています。さらに同条第2項により、この許可は一般乗合・一般貸切・一般乗用という事業の種別ごとに行われるため、例えば一般乗合の許可を受けた事業者が新たに貸切バス事業を始めようとすれば、改めて一般貸切の許可を取得する必要があります。
他の選択肢が不適切な理由
営業所ごとに地方運輸局長の登録を受けるという説明は誤りで、参入の可否は事業者単位の許可制で審査され、営業所単位の登録制は採られていません。あらかじめ届け出れば足りるとする説明も誤りで、届出は形式が整えば効力が生じる制度ですが、一般旅客自動車運送事業は行政庁の審査を経て初めて経営が認められる許可制です。事業用自動車ごとに認可を受けるという説明も誤りで、車両数は事業計画の記載事項として扱われ、その増減は事業計画変更の手続によって処理されます。
道路運送法第4条第1項は、一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は国土交通大臣の許可を受けなければならないと定めています。さらに同条第2項により、この許可は一般乗合・一般貸切・一般乗用という事業の種別ごとに行われるため、例えば一般乗合の許可を受けた事業者が新たに貸切バス事業を始めようとすれば、改めて一般貸切の許可を取得する必要があります。
他の選択肢が不適切な理由
営業所ごとに地方運輸局長の登録を受けるという説明は誤りで、参入の可否は事業者単位の許可制で審査され、営業所単位の登録制は採られていません。あらかじめ届け出れば足りるとする説明も誤りで、届出は形式が整えば効力が生じる制度ですが、一般旅客自動車運送事業は行政庁の審査を経て初めて経営が認められる許可制です。事業用自動車ごとに認可を受けるという説明も誤りで、車両数は事業計画の記載事項として扱われ、その増減は事業計画変更の手続によって処理されます。