2026年版・1-2

許可・事業計画の一問一答

運行管理者試験(旅客)「道路運送法関係」から、許可・事業計画に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-2

一般旅客自動車運送事業の許可に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①経営しようとする者は営業所ごとに地方運輸局長の登録を受ける必要がある
  • ②経営しようとする者は国土交通大臣の許可を受けなければならないとされる
  • ③経営しようとする者はあらかじめ国土交通大臣に届け出れば足りるとされる
  • ④経営しようとする者は使用する事業用自動車ごとに認可を受ける必要がある
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正解 ②経営しようとする者は国土交通大臣の許可を受けなければならないとされる
解説
道路運送法第4条第1項は、一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は国土交通大臣の許可を受けなければならないと定めています。さらに同条第2項により、この許可は一般乗合・一般貸切・一般乗用という事業の種別ごとに行われるため、例えば一般乗合の許可を受けた事業者が新たに貸切バス事業を始めようとすれば、改めて一般貸切の許可を取得する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
営業所ごとに地方運輸局長の登録を受けるという説明は誤りで、参入の可否は事業者単位の許可制で審査され、営業所単位の登録制は採られていません。あらかじめ届け出れば足りるとする説明も誤りで、届出は形式が整えば効力が生じる制度ですが、一般旅客自動車運送事業は行政庁の審査を経て初めて経営が認められる許可制です。事業用自動車ごとに認可を受けるという説明も誤りで、車両数は事業計画の記載事項として扱われ、その増減は事業計画変更の手続によって処理されます。
問21-2

一般旅客自動車運送事業の許可申請に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①申請書には路線又は営業区域に関する事業計画を記載する必要がある
  • ②申請書には営業所の名称及び位置を事業計画として記載することとされる
  • ③申請書には事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類を添付する
  • ④申請書には選任予定の運行管理者の資格者証の原本を添付するとされる
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正解 ④申請書には選任予定の運行管理者の資格者証の原本を添付するとされる
解説
道路運送法第5条は、許可申請書に氏名又は名称及び住所、経営しようとする事業の種別、そして路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数などの事業計画を記載し、事業用自動車の運行管理の体制その他の事項を記載した書類を添付することを求めています。運行管理者資格者証は運行管理者本人に交付され、その効力を証する国家資格の証票ですから、許可申請の際に原本を提出させるという定めはありません。

他の選択肢が不適切な理由
路線又は営業区域に関する事業計画の記載は同条第1項第3号が明記しており、事業の地理的な範囲を特定する中心的な項目です。営業所の名称及び位置も同号に掲げられた事業計画の記載事項で、運行管理体制を組み立てる単位となるため必ず特定されます。事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類の添付は同条第2項が定めており、輸送の安全を確保できる体制が整っているかを審査するための重要な資料です。
問31-2

道路運送法が定める一般旅客自動車運送事業の許可基準に含まれないものは、次のうちどれか。

  • ①申請者が同一営業区域内の他の事業者と資本関係を有していないこと
  • ②当該事業の計画が輸送の安全を確保するために適切なものであること
  • ③当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること
  • ④輸送の安全の確保のほか事業の遂行上適切な計画を有していること
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正解 ①申請者が同一営業区域内の他の事業者と資本関係を有していないこと
解説
道路運送法第6条は許可基準として、事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること、そのほか事業の遂行上適切な計画を有するものであること、事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであることの三つを掲げています。いずれも安全と事業遂行能力に着目した基準であり、他の事業者との資本関係の有無は基準として掲げられていません。

他の選択肢が不適切な理由
事業の計画が輸送の安全を確保するため適切であることは同条第1号に掲げられた基準そのもので、車庫や休憩施設、運行管理体制などが安全確保に足りるかが審査されます。事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有することは同条第3号の基準で、資金計画や法令遵守の状況が問われます。輸送の安全の確保のほかに事業の遂行上適切な計画を有していることは同条第2号の基準であり、需要への対応や運営体制の妥当性が審査対象となります。
問41-2

一般旅客自動車運送事業の許可の欠格事由に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①許可の取消しを受けた者は取消しの日から三年間は許可を受けられない
  • ②許可の取消しを受けた者は取消しの日から十年間は許可を受けられない
  • ③許可の取消しを受けた者は取消しの日から五年間は許可を受けられない
  • ④許可の取消しを受けた者は取消しの日から二年間は許可を受けられない
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正解 ③許可の取消しを受けた者は取消しの日から五年間は許可を受けられない
解説
道路運送法第7条第2号は、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過していない者には許可をしてはならないと定めています。取消しを受けた法人の役員として在任していた者にも同様の期間が及ぶため、法人格を変えて実質的に事業を再開することを防ぐ仕組みになっています。

他の選択肢が不適切な理由
三年間とするものは期間が短すぎ、十年間とするものは長すぎて、いずれも条文が定める五年という期間と一致しません。二年間とするものも誤りで、道路運送法の欠格期間は五年に統一されています。なお同条第1号は一年以上の拘禁刑に処せられた場合についても、執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から五年という期間を定めています。
問51-2

一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①許可には有効期間の定めがなく更新の手続は不要とされているものである
  • ②許可は三年ごとにその更新を受けなければ期間の経過により効力を失う
  • ③許可は十年ごとにその更新を受けなければ期間の経過により効力を失う
  • ④許可は五年ごとにその更新を受けなければ期間の経過により効力を失う
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正解 ④許可は五年ごとにその更新を受けなければ期間の経過により効力を失う
解説
道路運送法第8条第1項は、一般貸切旅客自動車運送事業の許可は五年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うと定めています。貸切バスは重大事故を契機に安全確保の要請が特に強く意識された分野であり、参入後も定期的に安全体制を確認する趣旨で他の種別にはない更新制が採られています。更新の申請があったのに有効期間の満了日までに処分がなされないときは、処分がなされるまでの間は従前の許可がなお効力を有します。

他の選択肢が不適切な理由
有効期間の定めがなく更新が不要とする説明は誤りで、それは一般乗合や一般乗用の許可には当てはまりますが、一般貸切には更新制が適用されます。三年ごととするもの、十年ごととするものはいずれも周期が条文と一致しません。特に三年は運行管理者の講習周期などと混同しやすいため、五年という数字を確実に押さえておく必要があります。
問61-2

一般旅客自動車運送事業者が行う事業計画の変更に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事業計画の変更はその内容を問わず全て事後の届出で足りるものである
  • ②事業計画の変更は原則として国土交通大臣の認可を受ける必要がある
  • ③事業計画の変更は原則としてあらかじめ届け出れば足りるものである
  • ④事業計画の変更は輸送の安全に関するものに限り認可を要するとされる
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正解 ②事業計画の変更は原則として国土交通大臣の認可を受ける必要がある
解説
道路運送法第15条第1項は、一般旅客自動車運送事業者が事業計画の変更をしようとするときは国土交通大臣の認可を受けなければならないと定めています。事業計画は許可の際に輸送の安全確保の観点から審査された内容ですから、その変更も原則として同じ基準による事前審査に服させる建前です。ただし例外として、同条第3項の事前届出で足りる事項と、同条第4項の軽微な事項に関する事後届出が定められています。

他の選択肢が不適切な理由
内容を問わずすべて事後届出で足りるとする説明は誤りで、それでは輸送の安全に関わる変更まで審査を経ずに実施できてしまい、認可制を設けた意味が失われます。原則としてあらかじめ届け出れば足りるとする説明も誤りで、事前届出はあくまで政令や省令で列挙された事項に限られた例外です。輸送の安全に関するものに限り認可を要するという説明も誤りで、条文は事業計画の変更を原則としてすべて認可の対象とし、国土交通省令で列挙された事項だけを届出に振り分ける建前を採っています。
問71-2

事業計画の変更のうち、あらかじめ国土交通大臣に届け出れば足りるものとして正しいものはどれか。

  • ①一般貸切旅客自動車運送事業者が営業区域を変更しようとする場合
  • ②一般乗合旅客自動車運送事業者が新たな路線を設定しようとする場合
  • ③一般貸切旅客自動車運送事業者が営業所ごとの車両数を変更する場合
  • ④一般乗用旅客自動車運送事業者が営業所の位置を変更しようとする場合
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正解 ③一般貸切旅客自動車運送事業者が営業所ごとの車両数を変更する場合
解説
道路運送法第15条第3項は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更については、あらかじめ届け出れば足りるとしています。道路運送法施行規則もこれを受け、一般貸切旅客自動車運送事業については営業所ごとに配置する事業用自動車の数を事前届出事項として掲げています。認可ではなく事前届出とされているため、届出書を提出したうえで変更を実施することになります。

他の選択肢が不適切な理由
営業区域の変更は事業の地理的範囲そのものを動かす変更ですから、原則どおり認可の対象となります。新たな路線の設定も路線に関する事業計画の変更であり、輸送の安全と地域交通への影響を審査する必要があるため認可が必要です。営業所の位置の変更は、一般乗用の場合には同一営業区域内での新設・変更等であれば軽微な事項として事後の届出で扱われますが、あらかじめ届け出るべき事前届出事項として掲げられているものではありません。
問81-2

事業計画の変更のうち軽微な事項に関する手続として、正しいものはどれか。

  • ①変更をしたときは遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出れば足りる
  • ②変更をしようとするときは六月前までに国土交通大臣に届け出る
  • ③変更をしようとするときはあらかじめ国土交通大臣の認可を受ける
  • ④変更をしたときは翌事業年度の末日までに届け出れば足りるとされる
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正解 ①変更をしたときは遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出れば足りる
解説
道路運送法第15条第4項は、営業所の名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならないと定めています。道路運送法施行規則では、主たる事務所の名称及び位置、営業所の名称、停留所の名称及び位置などがこの軽微な事項に挙げられており、輸送の安全に直接影響しない事項について事後の届出で足りるとしたものです。

他の選択肢が不適切な理由
六月前までの届出を求める説明は誤りで、この期間が問題になるのは路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者が路線を休止・廃止する場合など、利用者の生活に大きな影響が及ぶ場面です。あらかじめ認可を受ける必要があるとする説明も誤りで、それでは軽微な事項をわざわざ区別して簡易な手続を設けた意味がなくなります。翌事業年度の末日までという説明も誤りで、条文が求めているのは期限を区切った届出ではなく、変更後速やかに行う「遅滞なく」の届出です。
問91-2

事業計画等に定める業務の確保に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事業者は輸送需要が少ない期間は事業計画によらず運行を減便できる
  • ②事業者は旅客の利便を向上させる場合に限り計画によらず運行できる
  • ③事業者は運行管理者の判断があるときは事業計画によらず運行してよい
  • ④事業者は天災その他やむを得ない事由がある場合のほか事業計画に従う
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正解 ④事業者は天災その他やむを得ない事由がある場合のほか事業計画に従う
解説
道路運送法第16条第1項は、一般旅客自動車運送事業者は天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画に定めるところに従いその業務を行わなければならないと定めています。路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者については、事業計画に加えて運行計画にも従うことが求められます。同条第2項により、これに違反していると認められるときは、国土交通大臣が事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができます。

他の選択肢が不適切な理由
輸送需要が少ない期間は事業計画によらず減便できるという説明は誤りで、需要の多寡は事業計画に従う義務を免れる理由にはならず、減便を行うには事業計画又は運行計画の変更手続が必要です。旅客の利便を向上させる場合に限り計画によらず運行できるという説明も誤りで、利便の向上を理由とする場合であっても所定の手続を経ないまま運行の内容を変えることは認められません。運行管理者の判断があるときは事業計画によらず運行してよいという説明も誤りで、運行管理者の権限は日々の運行の安全確保に関するものであり、事業計画そのものを動かす権限ではありません。
問101-2

一般旅客自動車運送事業者による事業の休止又は廃止に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①路線定期運行を行う一般乗合の事業者も一律に三十日前までとされる
  • ②路線定期運行を行う一般乗合以外の事業者は三十日前までに届け出る
  • ③路線定期運行を行う一般乗合以外の事業者は事後に届け出れば足りる
  • ④路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は届出を要しない
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正解 ②路線定期運行を行う一般乗合以外の事業者は三十日前までに届け出る
解説
道路運送法第38条第1項は、路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く一般旅客自動車運送事業者について、事業を休止し又は廃止しようとするときはその三十日前までに国土交通大臣に届け出なければならないと定めています。これに対し同条第2項は、路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者には原則として六月前までの届出を求めており、地域住民の足が突然失われることのないよう長い予告期間を置いています。

他の選択肢が不適切な理由
すべての事業者について一律に三十日前までとする説明は誤りで、路線定期運行を行う一般乗合については原則として六月前までの届出が求められています。事後に届け出れば足りるという説明も誤りで、休止や廃止は利用者に直接影響する行為ですから、いずれの場合も事前の届出が求められます。路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者が届出を要しないという説明も誤りで、むしろこの類型については最も長い六月前という予告期間が課されています。

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