問11-11
道路運送法に基づく報告の徴収及び立入検査に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①国土交通大臣は法律の施行に必要な限度において報告をさせることができる
- ②国土交通大臣は輸送の安全に関する事項についてのみ報告をさせることができる
- ③報告を求めることができる相手方は一般乗合旅客自動車運送事業者に限る
- ④立入検査は帳簿書類の検査に限られ関係者への質問はできないとされる
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正解
①国土交通大臣は法律の施行に必要な限度において報告をさせることができる
解説
道路運送法第94条第1項は、国土交通大臣はこの法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者その他自動車を所有し若しくは使用する者等に対し、事業や自動車の所有若しくは使用に関し報告をさせることができると定めています。さらに同条第4項により、職員に事業場等へ立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができるとされています。これらが一般に監査と呼ばれる仕組みの法的な根拠です。
他の選択肢が不適切な理由
輸送の安全に関する事項に限られるという説明は誤りで、条文は事業、自家用有償旅客運送の業務又は自動車の所有若しくは使用に関し広く報告を求めることができるとしています。相手方が一般乗合旅客自動車運送事業者に限られるという説明も誤りで、道路運送事業者一般のほか自家用有償旅客運送者や自動車を使用する者なども対象となります。帳簿書類の検査に限られるという説明も誤りで、関係者への質問も明文で認められています。
道路運送法第94条第1項は、国土交通大臣はこの法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者その他自動車を所有し若しくは使用する者等に対し、事業や自動車の所有若しくは使用に関し報告をさせることができると定めています。さらに同条第4項により、職員に事業場等へ立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができるとされています。これらが一般に監査と呼ばれる仕組みの法的な根拠です。
他の選択肢が不適切な理由
輸送の安全に関する事項に限られるという説明は誤りで、条文は事業、自家用有償旅客運送の業務又は自動車の所有若しくは使用に関し広く報告を求めることができるとしています。相手方が一般乗合旅客自動車運送事業者に限られるという説明も誤りで、道路運送事業者一般のほか自家用有償旅客運送者や自動車を使用する者なども対象となります。帳簿書類の検査に限られるという説明も誤りで、関係者への質問も明文で認められています。