問14-9
休業手当の支払い義務が生じる要件に関する次の記述のうち、労働基準法上最も適切なものはどれか。
- ①休業手当は、労働者の責に帰すべき事由による休業の場合にのみ支払われるとされる。
- ②使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、休業手当を支払う義務が生じる。
- ③休業手当の支払い義務は、いかなる事由による休業でも生じないとされている。
- ④休業手当は、天災事変による休業の場合にのみ支払われるとされている。
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正解
②使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、休業手当を支払う義務が生じる。
解説
労働基準法26条により、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中の労働者に対して休業手当を支払わなければならないとされています。運送業では荷主都合による受注減や荷待ちの長期化等が問題となる場合があります。
他の選択肢が不適切な理由
労働者の責に帰すべき事由による休業には適用されません。いかなる事由でも支払い義務が生じないというのは誤りで、天災事変(不可抗力)による休業の場合はむしろ対象外となります。
労働基準法26条により、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中の労働者に対して休業手当を支払わなければならないとされています。運送業では荷主都合による受注減や荷待ちの長期化等が問題となる場合があります。
他の選択肢が不適切な理由
労働者の責に帰すべき事由による休業には適用されません。いかなる事由でも支払い義務が生じないというのは誤りで、天災事変(不可抗力)による休業の場合はむしろ対象外となります。