2026年版・4-9

休業手当・36協定等の一問一答

運行管理者試験(貨物)「労働基準法関係」から、休業手当・36協定等に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-9

休業手当の支払い義務が生じる要件に関する次の記述のうち、労働基準法上最も適切なものはどれか。

  • ①休業手当は、労働者の責に帰すべき事由による休業の場合にのみ支払われるとされる。
  • ②使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、休業手当を支払う義務が生じる。
  • ③休業手当の支払い義務は、いかなる事由による休業でも生じないとされている。
  • ④休業手当は、天災事変による休業の場合にのみ支払われるとされている。
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正解 ②使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、休業手当を支払う義務が生じる。
解説
労働基準法26条により、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中の労働者に対して休業手当を支払わなければならないとされています。運送業では荷主都合による受注減や荷待ちの長期化等が問題となる場合があります。

他の選択肢が不適切な理由
労働者の責に帰すべき事由による休業には適用されません。いかなる事由でも支払い義務が生じないというのは誤りで、天災事変(不可抗力)による休業の場合はむしろ対象外となります。
問24-9

休業手当の支払額に関する次の記述のうち、労働基準法上最も適切なものはどれか。

  • ①休業手当は、平均賃金の30%以上を支払えば足りるとされている。
  • ②休業手当の額について、法令上の下限は定められていないとされている。
  • ③休業手当は、平均賃金の60%以上を支払わなければならないとされる。
  • ④休業手当は、平均賃金の100%を支払わなければならないとされている。
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正解 ③休業手当は、平均賃金の60%以上を支払わなければならないとされる。
解説
労働基準法26条により、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中の労働者に対し、その平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
30%以上では法定の下限を満たしません。下限が定められていないというのは誤りです。100%の支払いまでは法律上義務付けられていません。
問34-9

天災事変等の不可抗力による休業の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①天災事変等の不可抗力による休業であっても、休業手当の支払い義務は生じるとされる。
  • ②不可抗力による休業という概念は、労働基準法上存在しないとされている。
  • ③天災事変による休業は、常に使用者の責に帰すべき事由に該当するとされている。
  • ④天災事変等の不可抗力による休業は、休業手当の支払い義務を生じさせないとされる。
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正解 ④天災事変等の不可抗力による休業は、休業手当の支払い義務を生じさせないとされる。
解説
休業手当の対象となる「使用者の責に帰すべき事由」には、天災事変等の不可抗力による休業は含まれないとされています。不可抗力に該当するかどうかは、事業の外部から発生した事故であること、事業者として通常の経営努力をしても避けられない事故であることの両方を満たす必要があるとされています。

他の選択肢が不適切な理由
不可抗力による休業でも支払い義務が生じるというのは誤りです。不可抗力という概念自体は存在し、天災事変が常に使用者の責に帰すべき事由に該当するわけでもありません。
問44-9

経営不振による休業の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①経営不振による休業も、使用者の責に帰すべき事由に該当し得るとされる。
  • ②経営不振による休業は、使用者の責に帰すべき事由には一切該当しないとされる。
  • ③経営不振による休業は、不可抗力として扱われ休業手当が不要とされている。
  • ④経営不振による休業への対応は、労働基準法上考慮されないとされている。
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正解 ①経営不振による休業も、使用者の責に帰すべき事由に該当し得るとされる。
解説
「使用者の責に帰すべき事由」は不可抗力に該当しない限り広く認められる傾向にあり、経営不振、資材の入手難、監督官庁の勧告による操業停止等も該当し得るとされています。

他の選択肢が不適切な理由
経営不振が一切該当しないというのは誤りです。不可抗力として扱われ休業手当が不要になるわけではなく、労働基準法上考慮されないという記述も誤りです。
問54-9

36協定を締結する過半数代表者の選出方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①過半数代表者は、民主的な手続を経ず使用者の指名のみで足りるとされる。
  • ②過半数代表者は、投票・挙手等の民主的な方法により選出する必要があるとされる。
  • ③過半数代表者の選出方法については、法令上の定めが一切存在しないとされている。
  • ④過半数代表者は、労働者の互選を経ずに自動的に決まるとされている。
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正解 ②過半数代表者は、投票・挙手等の民主的な方法により選出する必要があるとされる。
解説
36協定を締結する過半数代表者は、投票、挙手等の方法により、労働者の過半数がその選出を支持していることが明確になる民主的な手続を経て選出する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
使用者の指名のみで足りるというのは誤りです。選出方法について法令上の定めがないわけではなく、労働者の互選等の手続を経ずに自動的に決まるものでもありません。
問64-9

使用者が一方的に指名した者を過半数代表者として締結した36協定の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①使用者が指名した過半数代表者による36協定は、常に有効であるとされている。
  • ②過半数代表者の選出手続の適否は、36協定の効力に一切影響しないとされている。
  • ③使用者が指名した者を過半数代表者とする36協定は、無効となり得るとされる。
  • ④使用者による指名も、民主的な選出手続の一形態として認められるとされる。
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正解 ③使用者が指名した者を過半数代表者とする36協定は、無効となり得るとされる。
解説
使用者が一方的に指名した者や、親睦会の幹事等を自動的に選任した者は、36協定を締結するために選出された過半数代表者とはいえず、このような手続で締結された36協定は無効となり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
使用者が指名した過半数代表者による36協定が常に有効というのは誤りです。選出手続の適否は36協定の効力に影響し、使用者による一方的な指名は民主的な選出手続とは認められません。
問74-9

36協定の過半数代表者の選出に関与すべき労働者の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①過半数代表者の選出は、正社員のみが関与すればよいとされている。
  • ②パート・アルバイトは、過半数代表者の選出の対象には含まれないとされている。
  • ③過半数代表者の選出への労働者の関与は、法令上一切不要であるとされる。
  • ④過半数代表者の選出には、パート・アルバイト等を含む全労働者が関与する。
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正解 ④過半数代表者の選出には、パート・アルバイト等を含む全労働者が関与する。
解説
過半数代表者の選出にあたっては、事業場に使用される正社員・パート・アルバイト・出向社員等を含む全ての労働者が関与できる民主的な手続が必要とされています。

他の選択肢が不適切な理由
正社員のみが関与すればよいというのは誤りです。パート・アルバイトも選出対象に含まれ、労働者の関与自体が不要というのも誤りです。
問84-9

平均賃金の算定方法に関する次の記述のうち、労働基準法上最も適切なものはどれか。

  • ①平均賃金は、直近3か月間の賃金総額を、その期間の総暦日数で割って算定する。
  • ②平均賃金は、直近3か月間の賃金総額を、実際に労働した日数のみで割って算定する。
  • ③平均賃金の算定方法について、法令上の定めは存在しないとされている。
  • ④平均賃金は、直近1か月間の賃金総額のみを基準に算定するとされている。
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正解 ①平均賃金は、直近3か月間の賃金総額を、その期間の総暦日数で割って算定する。
解説
平均賃金は、原則として、算定事由が発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総暦日数で割ることによって算定します。休業手当や解雇予告手当等の算定の基礎となります。

他の選択肢が不適切な理由
実際に労働した日数のみで割るのは誤りです(別途、最低保障額の算定で用いられる考え方です)。算定方法の定めがないというのは誤りで、1か月間のみを基準とするものでもありません。
問94-9

平均賃金の算定における「総日数」の意味に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①平均賃金の算定における「総日数」は、実際に出勤した日数のみを指すとされている。
  • ②平均賃金の算定における「総日数」は、労働日数ではなく暦日数を指すとされる。
  • ③平均賃金の算定において、休日は総日数に一切算入されないとされている。
  • ④平均賃金の算定における「総日数」の意味は、事業者が任意に定められるとされる。
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正解 ②平均賃金の算定における「総日数」は、労働日数ではなく暦日数を指すとされる。
解説
平均賃金の算定式における「総日数」とは、休日を含むカレンダー上の総暦日数をいい、実際に労働した日数(労働日数)ではない点に注意が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
実際に出勤した日数のみを指すというのは誤りです。休日も総日数に算入されます。「総日数」の意味を事業者が任意に定められるものでもありません。
問104-9

平均賃金の最低保障額の制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①平均賃金には、最低保障額に関する規定は一切設けられていないとされている。
  • ②平均賃金の最低保障額は、事業者が自由に決定できるとされている。
  • ③平均賃金には、賃金低下を防ぐための最低保障額の規定が設けられている。
  • ④平均賃金の算定に、最低保障という考え方は用いられないとされている。
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正解 ③平均賃金には、賃金低下を防ぐための最低保障額の規定が設けられている。
解説
賃金が日給・時間給等で定められている場合、通常の算定方法では平均賃金が不当に低くなるおそれがあるため、労働した日数のみを基礎とする最低保障額の算定方法が別途定められており、原則の算定額と比較していずれか高い方を平均賃金とします。

他の選択肢が不適切な理由
最低保障額の規定がないというのは誤りです。最低保障額は法令で算定方法が定められており、事業者が自由に決定できるものではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。