問14-10
改善基準告示における「予期し得ない事象への対応時間」の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①予期し得ない事象への対応時間の特例は、平成初期から存在する古い制度とされる。
- ②予期し得ない事象への対応という考え方は、改善基準告示上存在しないとされている。
- ③予期し得ない事象への対応時間の特例は、2024年の改善基準告示改正で新設された。
- ④予期し得ない事象への対応時間の特例は、2024年の改正で廃止されたとされている。
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正解
③予期し得ない事象への対応時間の特例は、2024年の改善基準告示改正で新設された。
解説
「予期し得ない事象への対応時間」の取扱いは、令和6年4月1日施行の改善基準告示改正により新設された制度で、SA・PA等での休憩不能等への対応と並ぶ改正の柱の一つです。
他の選択肢が不適切な理由
平成初期から存在する古い制度ではなく、2024年改正で新設されたものです。この考え方自体は現行の改善基準告示上存在し、廃止されたわけでもありません。
「予期し得ない事象への対応時間」の取扱いは、令和6年4月1日施行の改善基準告示改正により新設された制度で、SA・PA等での休憩不能等への対応と並ぶ改正の柱の一つです。
他の選択肢が不適切な理由
平成初期から存在する古い制度ではなく、2024年改正で新設されたものです。この考え方自体は現行の改善基準告示上存在し、廃止されたわけでもありません。