2026年版・4-10

改善基準告示:予期せぬ等の一問一答

運行管理者試験(貨物)「労働基準法関係」から、改善基準告示:予期せぬ等に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-10

改善基準告示における「予期し得ない事象への対応時間」の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①予期し得ない事象への対応時間の特例は、平成初期から存在する古い制度とされる。
  • ②予期し得ない事象への対応という考え方は、改善基準告示上存在しないとされている。
  • ③予期し得ない事象への対応時間の特例は、2024年の改善基準告示改正で新設された。
  • ④予期し得ない事象への対応時間の特例は、2024年の改正で廃止されたとされている。
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正解 ③予期し得ない事象への対応時間の特例は、2024年の改善基準告示改正で新設された。
解説
「予期し得ない事象への対応時間」の取扱いは、令和6年4月1日施行の改善基準告示改正により新設された制度で、SA・PA等での休憩不能等への対応と並ぶ改正の柱の一つです。

他の選択肢が不適切な理由
平成初期から存在する古い制度ではなく、2024年改正で新設されたものです。この考え方自体は現行の改善基準告示上存在し、廃止されたわけでもありません。
問24-10

改善基準告示上の「予期し得ない事象」の具体例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①予期し得ない事象とは、単に運転者本人の遅刻のことのみを指すとされる。
  • ②車両故障のような機械的なトラブルは、予期し得ない事象に含まれないとされる。
  • ③予期し得ない事象の具体例は、改善基準告示上、何ら示されていない。
  • ④車両故障・異常気象・道路の封鎖等が、予期し得ない事象の例として挙げられる。
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正解 ④車両故障・異常気象・道路の封鎖等が、予期し得ない事象の例として挙げられる。
解説
予期し得ない事象の例として、運転中に発生した車両の故障、異常気象(警報発表等)、道路の封鎖や事故による渋滞、フェリーの欠航等が挙げられます。

他の選択肢が不適切な理由
運転者本人の遅刻は予期し得ない事象には含まれません。車両故障は代表的な例であり、具体例が示されていないというのも誤りです。
問34-10

予期し得ない事象への対応に要した時間の拘束時間上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①予期し得ない事象への対応に要した時間は、拘束時間から除くことができるとされる。
  • ②予期し得ない事象への対応時間も、通常どおり拘束時間に算入されるとされている。
  • ③予期し得ない事象への対応時間は、休息期間として当然に扱われるとされている。
  • ④予期し得ない事象への対応時間の取扱いに関する定めは、告示上存在しないとされる。
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正解 ①予期し得ない事象への対応に要した時間は、拘束時間から除くことができるとされる。
解説
予期し得ない事象に遭遇し、その対応に要した時間については、一定の要件のもとで拘束時間から除くことができるとされています。

他の選択肢が不適切な理由
通常どおり拘束時間に算入されるというのは誤りです。休息期間として当然に扱われるものでもなく、取扱いに関する定めが存在しないというのも誤りです。
問44-10

予期し得ない事象への該当を主張する場合の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①予期し得ない事象への該当は、運転者の口頭申告のみで証明できるとされている。
  • ②予期し得ない事象への該当を証明するため、日報等の記録を用意する必要がある。
  • ③予期し得ない事象への該当を証明する記録は、一切不要であるとされている。
  • ④予期し得ない事象への該当の証明責任は、荷主のみが負うものとされている。
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正解 ②予期し得ない事象への該当を証明するため、日報等の記録を用意する必要がある。
解説
予期し得ない事象が発生したことを客観的に証明できるよう、運転日報による記録のほか、気象庁のホームページに掲載された気象情報の写し等を用意しておくことが求められます。

他の選択肢が不適切な理由
口頭申告のみでは証明として不十分です。記録が一切不要というのは誤りで、証明責任は事業者・運行管理者側にあり荷主のみが負うものではありません。
問54-10

隔日勤務における2暦日の拘束時間の原則に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①隔日勤務における2暦日の拘束時間は、原則として15時間を超えないとされている。
  • ②隔日勤務には、2暦日の拘束時間に関する上限が設けられていないとされる。
  • ③隔日勤務における2暦日の拘束時間は、原則として21時間を超えないものとされる。
  • ④隔日勤務における2暦日の拘束時間は、常に24時間までとされている。
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正解 ③隔日勤務における2暦日の拘束時間は、原則として21時間を超えないものとされる。
解説
隔日勤務の場合、2暦日についての拘束時間は、原則として21時間を超えないものとされています。

他の選択肢が不適切な理由
15時間という数値は誤りです。上限が設けられていないというのも誤りで、常に24時間までというのは特例による延長時の数値であり原則ではありません。
問64-10

隔日勤務における夜間仮眠を条件とした拘束時間の延長特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①夜間の仮眠時間の長さにかかわらず、2暦日の拘束時間まで延長できるとされる。
  • ②仮眠を与えさえすれば、2暦日の拘束時間は無制限に延長できるとされている。
  • ③夜間仮眠による拘束時間の延長は、回数の制限なく認められるとされている。
  • ④夜間4時間以上の仮眠を与えれば、2週間3回を限度に24時間まで延長できる。
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正解 ④夜間4時間以上の仮眠を与えれば、2週間3回を限度に24時間まで延長できる。
解説
事業場内仮眠施設等において夜間に4時間以上の仮眠を与える場合には、2週間について3回を限度に、2暦日の拘束時間を24時間まで延長することができます。

他の選択肢が不適切な理由
仮眠時間の長さにかかわらず延長できるというのは誤りで、4時間以上という要件があります。延長は無制限ではなく24時間までであり、回数も2週間3回までに制限されています。
問74-10

隔日勤務の特例における2週間の総拘束時間の上限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①隔日勤務は特例を用いても、2週間の総拘束時間は126時間を超えられない。
  • ②隔日勤務の特例を用いさえすれば、2週間の総拘束時間の上限はなくなるとされる。
  • ③隔日勤務の特例における2週間の総拘束時間の上限は、約100時間とされる。
  • ④隔日勤務には、2週間単位での拘束時間の上限は全く設けられていないとされる。
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正解 ①隔日勤務は特例を用いても、2週間の総拘束時間は126時間を超えられない。
解説
夜間仮眠による2暦日拘束時間の延長特例を用いる場合であっても、2週間についての総拘束時間は126時間(21時間×6勤務相当)を超えることができないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
特例を用いれば上限がなくなるというのは誤りです。100時間という数値は誤りであり、2週間単位の上限がないというのも誤りです。
問84-10

フェリーに乗船する場合の乗船時間の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①フェリーの乗船時間は、常に拘束時間として取り扱われるとされている。
  • ②フェリーの乗船時間は、原則として休息期間として取り扱われるとされる。
  • ③フェリーの乗船時間の取扱いについて、改善基準告示上の定めは存在しない。
  • ④フェリーの乗船時間は、常に運転時間として取り扱われるとされている。
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正解 ②フェリーの乗船時間は、原則として休息期間として取り扱われるとされる。
解説
フェリーに乗船している時間は、原則として休息期間として取り扱われます。ただし、フェリー乗船中に運転日報の記載等の業務を行う時間は労働時間となり、休息期間とは認められません。

他の選択肢が不適切な理由
常に拘束時間として扱われるというのは誤りです。取扱いに関する定めがないというのも誤りで、常に運転時間として扱われるものでもありません。
問94-10

フェリー特例における減算後の休息期間の下限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①減算後の休息期間は、下船時刻から勤務終了時刻までの時間と全く無関係に定まる。
  • ②フェリー特例には、減算後の休息期間の下限に関する定めが存在しないとされている。
  • ③減算後の休息期間は、下船時刻から勤務終了時刻までの時間の2分の1を下回れない。
  • ④減算後の休息期間は、いかなる場合も常にゼロとして扱ってよいとされている。
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正解 ③減算後の休息期間は、下船時刻から勤務終了時刻までの時間の2分の1を下回れない。
解説
フェリー乗船時間を休息期間から減算する場合であっても、減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの時間の2分の1を下回ってはならないとされています(2人乗務の場合を除く)。

他の選択肢が不適切な理由
下船時刻から勤務終了時刻までの時間と無関係というのは誤りです。下限の定めがないというのも誤りで、常にゼロとして扱ってよいものでもありません。
問104-10

フェリー乗船時間が8時間を超える場合の勤務の起算点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①フェリー乗船時間が8時間を超えても、乗船前の勤務がそのまま継続するとされている。
  • ②フェリー乗船時間の長さは、勤務の起算点に一切影響しないとされている。
  • ③フェリー乗船時間が8時間を超える場合、休息期間の起算点は乗船時刻とされる。
  • ④フェリー乗船時間が8時間を超える場合、原則として下船時刻から次の勤務が始まる。
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正解 ④フェリー乗船時間が8時間を超える場合、原則として下船時刻から次の勤務が始まる。
解説
フェリーの乗船時間が8時間を超える場合、原則として、フェリー下船時刻から次の勤務が始まるものとして取り扱われます。

他の選択肢が不適切な理由
乗船前の勤務がそのまま継続するというのは誤りです。乗船時間の長さは起算点に影響しますし、休息期間の起算点を乗船時刻とする記述も誤りです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。