2026年版・4-7

改善基準告示:特例の一問一答

運行管理者試験(貨物)「労働基準法関係」から、改善基準告示:特例に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-7

改善基準告示に定める「分割休息特例」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①休息期間は、いかなる場合も分割することが一切認められないと解されている。
  • ②分割休息特例は、改善基準告示上存在しない制度であるという扱いとされている。
  • ③分割休息特例を用いれば、休息期間の合計時間の要件はなくなると解されている。
  • ④業務の必要上、一定の要件を満たせば休息期間を分割して与えることができる。
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正解 ④業務の必要上、一定の要件を満たせば休息期間を分割して与えることができる。
解説
改善基準告示上の分割休息特例により、業務の必要上、勤務終了後の休息期間を1日において2分割又は3分割して与えることが認められています(1回当たり継続3時間以上等の要件があります)。

他の選択肢が不適切な理由
分割自体は認められた制度です。改善基準告示上存在しない制度ではなく、分割した場合も休息期間の合計時間について一定の要件が課されます。
問24-7

分割休息特例における休息期間の1回当たりの最低時間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①分割された休息期間は、1回当たり継続3時間以上を要すると定められている。
  • ②分割された休息期間は、1回当たり30分以上あれば足りると定められている。
  • ③分割された休息期間の長さについて、法令上の定めは存在しないとされている。
  • ④分割された休息期間は、1回当たり必ず8時間以上である必要があるとされる。
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正解 ①分割された休息期間は、1回当たり継続3時間以上を要すると定められている。
解説
改善基準告示により、分割休息特例を用いる場合、分割された休息期間は1回当たり継続3時間以上とすることとされています。

他の選択肢が不適切な理由
30分以上では基準を大きく下回ります。分割休息期間の長さには明確な定めがあり、1回当たり必ず8時間以上というのも誤りです。
問34-7

改善基準告示に定める「2人乗務の特例」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①2人乗務の特例は、改善基準告示上存在しない制度であるという扱いとされている。
  • ②車両内に身体を伸ばして休息できる設備があれば、拘束時間を延長できるとされる。
  • ③2人乗務の場合、いかなる設備がなくても拘束時間を無制限に延長できるとされる。
  • ④拘束時間の延長は、休息期間の確保にかかわらず認められるとされている。
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正解 ②車両内に身体を伸ばして休息できる設備があれば、拘束時間を延長できるとされる。
解説
改善基準告示上の2人乗務の特例により、車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合、1日の拘束時間を延長し、休息期間を短縮することができます。

他の選択肢が不適切な理由
この特例は改善基準告示上明確に存在します。設備の要件なしに無制限に延長できるものではなく、休息期間の短縮という形で影響します。
問44-7

改善基準告示に定める「隔日勤務の特例」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①隔日勤務の特例は、改善基準告示上存在しない制度であるとの考え方が示されている。
  • ②隔日勤務の特例は、監督署の個別の許可を得た事業者のみに適用される制度である。
  • ③事業場内仮眠施設等で夜間4時間以上の仮眠を与える場合等に認められる特例である。
  • ④隔日勤務の特例は、休息期間の付与を一切不要にする制度であると定められている。
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正解 ③事業場内仮眠施設等で夜間4時間以上の仮眠を与える場合等に認められる特例である。
解説
改善基準告示上の隔日勤務の特例は、2暦日の勤務を1勤務として扱うもので、事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合等の要件のもとで認められます。

他の選択肢が不適切な理由
制度自体は存在します。拘束時間の規制が全くなくなるわけではなく(2暦日で原則21時間等の基準あり)、休息期間の付与も引き続き求められます。
問54-7

隔日勤務の特例における2暦日の拘束時間の基準に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①2暦日の拘束時間の基準は、いかなる場合も30時間との考え方が示されている。
  • ②隔日勤務では、2暦日の拘束時間についての規制が一切存在しないとされている。
  • ③2暦日の拘束時間は、事業者が完全に自由に設定できるという扱いとされている。
  • ④夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間は原則21時間とされる。
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正解 ④夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間は原則21時間とされる。
解説
改善基準告示により、隔日勤務において夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日についての拘束時間は原則として21時間を超えないものとされています。

他の選択肢が不適切な理由
30時間ではありません。2暦日の拘束時間についても明確な基準があり、事業者が自由に設定できるものではありません。
問64-7

改善基準告示に定める「フェリー特例」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①フェリー乗船時間は、原則として休息期間として取り扱うことができるとされる。
  • ②フェリー乗船時間は、常に拘束時間として扱わなければならないと解されている。
  • ③フェリー特例は、改善基準告示上存在しない制度であるという扱いとされている。
  • ④フェリー乗船時間は、労働時間に一切算入されないというのが公式な見解である。
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正解 ①フェリー乗船時間は、原則として休息期間として取り扱うことができるとされる。
解説
改善基準告示上のフェリー特例により、フェリーに乗船している時間は、原則として休息期間として取り扱うことができます(乗船時間から一定時間を減算した時間を休息期間とみなす取扱いです)。

他の選択肢が不適切な理由
常に拘束時間として扱わなければならないわけではありません。フェリー特例は改善基準告示上明確に存在する制度です。
問74-7

分割休息特例のうち、休息期間を3分割する場合の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①3分割は、2分割の場合と全く同一の要件で行うことができると定められている。
  • ②3分割は一時的な措置とすることが原則で、合計時間の要件も加重されるとされる。
  • ③3分割は、改善基準告示上一切認められていないというのが公式な見解である。
  • ④3分割を行う場合、合計時間の要件はかえって緩和されるという扱いとされている。
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正解 ②3分割は一時的な措置とすることが原則で、合計時間の要件も加重されるとされる。
解説
改善基準告示により、休息期間の3分割は一時的な措置とすることが原則とされ、2分割の場合(合計10時間以上)よりも長い合計時間(合計12時間以上)が要件とされています。

他の選択肢が不適切な理由
2分割と全く同一の要件ではありません。3分割自体は認められた制度であり、要件は緩和されるのではなく加重されます。
問84-7

2人乗務の特例を適用する場合の休息期間の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①2人乗務の場合、休息期間は通常よりも長く確保しなければならないと定められている。
  • ②2人乗務の特例では、休息期間の付与そのものが不要になるというのが公式な見解である。
  • ③一定の要件のもとで、通常より短縮された休息期間とすることができると定められている。
  • ④2人乗務の特例による休息期間の短縮に、下限の定めは一切ないという扱いとされている。
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正解 ③一定の要件のもとで、通常より短縮された休息期間とすることができると定められている。
解説
2人乗務の特例が適用される場合、車両内に身体を伸ばして休息できる設備がある等の要件のもとで、休息期間を通常(継続9時間以上等)よりも短縮することができます(下限の定めがあります)。

他の選択肢が不適切な理由
休息期間が不要になるわけではなく、通常より長く確保する必要があるわけでもありません。短縮には改善基準告示上の下限があります。
問94-7

隔日勤務の特例における1か月の拘束時間の基準に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①隔日勤務であっても、1か月の拘束時間の基準は通常の勤務と全く同一と解されている。
  • ②隔日勤務の1か月の拘束時間には、いかなる基準も存在しないという扱いとされている。
  • ③隔日勤務の拘束時間は、事業者が完全に自由に設定できるというのが公式な見解である。
  • ④通常の勤務とは異なる基準が定められ、労使協定による延長の余地もあるとされている。
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正解 ④通常の勤務とは異なる基準が定められ、労使協定による延長の余地もあるとされている。
解説
隔日勤務の特例における1か月の拘束時間は、通常の勤務とは異なる基準(原則262時間、労使協定により年6か月まで270時間に延長可)が定められています。

他の選択肢が不適切な理由
通常の勤務と全く同一の基準ではありません。基準自体は存在し、事業者が自由に設定できるものではありません。
問104-7

各種特例の適用に関する運行管理者の実務上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①特例の適用要件を満たしているかを確認した上で、適切に運用する必要があるとされている。
  • ②特例は要件を確認せずに、事業者の判断のみで自由に適用できるとの考え方が示されている。
  • ③特例の適用状況について、運行管理者が把握する必要はないというのが公式な見解である。
  • ④特例を適用すれば、改善基準告示のすべての規制が及ばなくなるとの考え方が示されている。
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正解 ①特例の適用要件を満たしているかを確認した上で、適切に運用する必要があるとされている。
解説
各種特例(分割休息・2人乗務・隔日勤務・フェリー特例等)はいずれも一定の要件を満たす場合に認められるものであり、運行管理者は要件充足の有無を確認した上で適切に運用する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
要件確認なしに事業者の判断のみで自由に適用できるものではありません。運行管理者が適用状況を把握する必要があり、特例適用後も他の規制は引き続き及びます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。