問14-7
改善基準告示に定める「分割休息特例」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①休息期間は、いかなる場合も分割することが一切認められないと解されている。
- ②分割休息特例は、改善基準告示上存在しない制度であるという扱いとされている。
- ③分割休息特例を用いれば、休息期間の合計時間の要件はなくなると解されている。
- ④業務の必要上、一定の要件を満たせば休息期間を分割して与えることができる。
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正解
④業務の必要上、一定の要件を満たせば休息期間を分割して与えることができる。
解説
改善基準告示上の分割休息特例により、業務の必要上、勤務終了後の休息期間を1日において2分割又は3分割して与えることが認められています(1回当たり継続3時間以上等の要件があります)。
他の選択肢が不適切な理由
分割自体は認められた制度です。改善基準告示上存在しない制度ではなく、分割した場合も休息期間の合計時間について一定の要件が課されます。
改善基準告示上の分割休息特例により、業務の必要上、勤務終了後の休息期間を1日において2分割又は3分割して与えることが認められています(1回当たり継続3時間以上等の要件があります)。
他の選択肢が不適切な理由
分割自体は認められた制度です。改善基準告示上存在しない制度ではなく、分割した場合も休息期間の合計時間について一定の要件が課されます。