2026年版・4-5

改善基準告示:拘束・休息の一問一答

運行管理者試験(貨物)「労働基準法関係」から、改善基準告示:拘束・休息に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-5

改善基準告示に定める1年の拘束時間の原則的な上限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①1年の拘束時間の上限は、原則として2,000時間というのが公式な見解である。
  • ②原則として3,300時間以内とされ、労使協定により延長できる場合があるとされる。
  • ③1年の拘束時間について、改善基準告示上の定めは存在しないという扱いとされている。
  • ④1年の拘束時間の上限は、事業者が自由に設定できるというのが公式な見解である。
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正解 ②原則として3,300時間以内とされ、労使協定により延長できる場合があるとされる。
解説
改善基準告示(令和6年4月1日施行の改正後)により、トラック運転者の1年の拘束時間は原則として3,300時間以内とされ、労使協定を締結した場合は最大3,400時間まで延長することができます。

他の選択肢が不適切な理由
2,000時間ではありません。1年の拘束時間についても改善基準告示上の明確な定めがあり、事業者が自由に設定できるものではありません。
問24-5

改善基準告示に定める1か月の拘束時間の原則的な上限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①1か月の拘束時間の上限は、原則として350時間というのが公式な見解である。
  • ②1か月の拘束時間には、いかなる上限も設けられていないという扱いとされている。
  • ③原則として284時間以内とされ、労使協定により延長できる場合があるとされる。
  • ④1か月の拘束時間の上限は、運転者が自由に決定できるとの考え方が示されている。
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正解 ③原則として284時間以内とされ、労使協定により延長できる場合があるとされる。
解説
改善基準告示により、1か月の拘束時間は原則284時間以内とされ、労使協定を締結した場合は、年6か月までを限度に310時間まで延長することができます。

他の選択肢が不適切な理由
350時間ではありません。1か月の拘束時間にも上限は設けられており、運転者個人が自由に決定できるものではありません。
問34-5

改善基準告示に定める1日の拘束時間の基本的な上限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①1日の拘束時間の上限は、いかなる場合も24時間というのが公式な見解である。
  • ②1日の拘束時間について、改善基準告示上の規制は存在しないと定められている。
  • ③1日の拘束時間の上限は、事業者が自由に設定できるとの考え方が示されている。
  • ④基本は13時間以内とされ、延長する場合でも15時間が上限と定められている。
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正解 ④基本は13時間以内とされ、延長する場合でも15時間が上限と定められている。
解説
改善基準告示により、1日の拘束時間は基本13時間以内とされ、延長する場合であっても上限は15時間とされています(14時間を超える回数はできる限り少なくするよう努めることとされています)。

他の選択肢が不適切な理由
24時間ではありません。1日の拘束時間にも明確な規制があり、事業者が自由に設定できるものではありません。
問44-5

宿泊を伴う長距離貨物運送における1日の拘束時間の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①一定の要件下で、週2回を限度に16時間まで拘束時間を延長できるとされている。
  • ②長距離貨物運送では、拘束時間の上限が撤廃されるというのが公式な見解である。
  • ③宿泊を伴う運送に対する拘束時間の特例は、存在しないとの考え方が示されている。
  • ④長距離貨物運送の拘束時間は、常に13時間に制限されるという扱いとされている。
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正解 ①一定の要件下で、週2回を限度に16時間まで拘束時間を延長できるとされている。
解説
改善基準告示により、貨物運送の場合、1週間における運行が2日以上にわたり、一定の条件を満たす場合には、1日の拘束時間を週2回を限度に16時間まで延長することができます。

他の選択肢が不適切な理由
上限が撤廃されるわけではありません。この特例は改善基準告示上に明確に定められており、常に13時間に制限されるわけでもありません。
問54-5

改善基準告示に定める休息期間の基本的な考え方に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①休息期間については、いかなる場合であっても継続4時間以上あれば十分とされる。
  • ②継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らないようにする必要があるとされる。
  • ③休息期間の付与について、改善基準告示上の定めは存在しないと定められている。
  • ④休息期間の長さは、事業者が自由に決定できるというのが公式な見解である。
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正解 ②継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らないようにする必要があるとされる。
解説
改善基準告示(令和6年4月1日施行)により、勤務終了後の休息期間は、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らないものとされています。

他の選択肢が不適切な理由
4時間以上では基準を大きく下回ります。休息期間の付与に関する規制は明確に存在し、事業者が自由に決定できるものではありません。
問64-5

拘束時間と休息期間の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①拘束時間には、休憩時間は一切含まれないというのが公式な見解である。
  • ②拘束時間と休息期間は、改善基準告示上区別されない同一概念であるとされている。
  • ③拘束時間とは、労働時間と休憩時間を合わせた、使用者に拘束される時間をいう。
  • ④休息期間とは、単なる休憩時間の別名にすぎないというのが公式な見解である。
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正解 ③拘束時間とは、労働時間と休憩時間を合わせた、使用者に拘束される時間をいう。
解説
改善基準告示上の「拘束時間」とは、始業から終業までの時間のうち労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)を合わせた、使用者の指揮命令下にある時間をいい、「休息期間」とはこの拘束から完全に解放される時間をいいます。

他の選択肢が不適切な理由
拘束時間には休憩時間も含まれます。拘束時間と休息期間は明確に区別される別概念であり、休息期間は休憩時間とは異なる概念です。
問74-5

1か月の拘束時間について労使協定により延長する場合の上限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①労使協定さえあれば、1か月の拘束時間に上限は一切ないとされる。
  • ②延長は、年6か月まで293時間が上限となるとされる。
  • ③延長の上限は、事業者が独自に決定できるという扱いとされている。
  • ④年6か月まで、1か月最大310時間までの延長が認められている。
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正解 ④年6か月まで、1か月最大310時間までの延長が認められている。
解説
改善基準告示により、労使協定を締結した場合、1年についての拘束時間及び最大拘束時間の限度内において、1か月の拘束時間を年6か月までを限度として310時間まで延長することができます。

他の選択肢が不適切な理由
労使協定があっても上限が全くなくなるわけではありません。延長が認められるのは年6か月までであり、常に無制限というわけではなく、延長の上限も告示上定められています。
問84-5

改善基準告示の適用対象となる運転者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者が対象に含まれるとされる。
  • ②改善基準告示は、事務職員のみを対象とする告示であるとされている。
  • ③改善基準告示の適用対象は、法令上定められていないと解されている。
  • ④改善基準告示は、自家用貨物自動車には一切適用されないとされている。
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正解 ①貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者が対象に含まれるとされる。
解説
改善基準告示は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(トラック運転者)を含む、自動車運転の業務に従事する労働者を対象としています。

他の選択肢が不適切な理由
事務職員のみを対象とする告示ではありません。適用対象は告示上明確に定められており、自家用貨物自動車の運転者にも一定の適用があります。
問94-5

改善基準告示に違反した場合の事業者への影響に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①改善基準告示違反があっても、行政指導にとどまり行政処分の対象にはならないとされる。
  • ②労働基準監督署による指導や、貨物自動車運送事業法上の行政処分の対象になり得る。
  • ③違反しても、事業者にはいかなる不利益も生じないというのが公式な見解である。
  • ④改善基準告示違反は、労働基準法違反とは全く無関係であるという扱いとされている。
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正解 ②労働基準監督署による指導や、貨物自動車運送事業法上の行政処分の対象になり得る。
解説
改善基準告示違反は、労働基準監督署による是正勧告等の対象となるほか、貨物自動車運送事業法上の行政処分(違反点数の付与等)の対象にもなり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
単なる目安ではなく、実効性のある規制です。違反すれば事業者に不利益が生じ得ますし、労働基準法(労働時間規制)とも密接に関連しています。
問104-5

運行管理者が拘束時間・休息期間を管理する上での実務上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①拘束時間・休息期間の管理は、運転者本人にすべて任せればよいという扱いとされている。
  • ②改善基準告示の基準は、運行管理者が把握する必要のない事項であると定められている。
  • ③乗務記録や運行記録計のデータを活用し、遵守状況を継続的に確認しているとされている。
  • ④基準の遵守状況の確認は、年に一度実施すれば十分であるというのが公式な見解である。
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正解 ③乗務記録や運行記録計のデータを活用し、遵守状況を継続的に確認しているとされている。
解説
運行管理者は、乗務記録や運行記録計の記録等を活用し、拘束時間・休息期間が改善基準告示の基準に適合しているかを継続的に確認し、乗務割の作成・見直しに反映させる必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
運転者本人にすべて任せてよいものではなく、運行管理者による管理が求められます。改善基準告示の基準は運行管理者が把握すべき重要事項であり、年1回のみの確認では不十分です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。