2026年版・4-3

時間外労働・割増賃金の一問一答

運行管理者試験(貨物)「労働基準法関係」から、時間外労働・割増賃金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-3

時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)に関する次の記述のうち、労働基準法36条上正しいものはどれか。

  • ①36協定を締結すれば、いかなる長さの時間外労働も無制限に認められるとされる。
  • ②36協定の締結・届出は、事業者の任意であり法令上求められないとされる。
  • ③36協定は、口頭の合意のみで有効に成立すると法律上規定されている。
  • ④労使協定を締結し届け出ることで、法定労働時間を超える労働が可能になる。
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正解 ④労使協定を締結し届け出ることで、法定労働時間を超える労働が可能になる。
解説
労働基準法36条により、使用者は労働者の過半数代表等との書面による協定(36協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることにより、法定労働時間を超えて時間外労働・休日労働をさせることができます。

他の選択肢が不適切な理由
36協定を締結しても無制限に時間外労働をさせられるわけではなく上限規制があります。締結・届出は法令上求められる手続であり、書面によることが必要です。
問24-3

時間外労働の上限規制に関する次の記述のうち、労働基準法上最も適切なものはどれか。

  • ①原則として月45時間、年360時間を超えてはならないものとされる。
  • ②時間外労働の上限規制は、貨物自動車運送業には一切適用されないとされる。
  • ③時間外労働には、法令上の上限は一切設けられていないとされている。
  • ④時間外労働の上限は、事業者が自由に設定できると定められている。
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正解 ①原則として月45時間、年360時間を超えてはならないものとされる。
解説
労働基準法36条4項等により、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間とされています(臨時的な特別の事情がある場合の特例あり)。

他の選択肢が不適切な理由
貨物自動車運送業の運転者にも、業種の特性を踏まえた特例のもとで上限規制が適用されています。上限が全くないわけではなく、事業者が自由に設定できるものでもありません。
問34-3

時間外労働に対する割増賃金に関する次の記述のうち、労働基準法37条上正しいものはどれか。

  • ①時間外労働の割増賃金率は、常に一律50%との考え方が採られている。
  • ②通常の賃金に、少なくとも25%以上を上乗せして支払う必要がある。
  • ③時間外労働に対する割増賃金の支払いは、事業者の任意とされている。
  • ④割増賃金の支払いは、貨物自動車運送業には適用されないとされている。
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正解 ②通常の賃金に、少なくとも25%以上を上乗せして支払う必要がある。
解説
労働基準法37条により、時間外労働をさせた場合、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分(25%)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされています(月60時間超は原則50%以上)。

他の選択肢が不適切な理由
一律50%ではなく、原則25%以上(月60時間超は50%以上)です。割増賃金の支払いは法律上の義務であり、貨物自動車運送業にも適用されます。
問44-3

休日労働に対する割増賃金率に関する次の記述のうち、労働基準法37条上正しいものはどれか。

  • ①休日労働の割増賃金率は、時間外労働と全く同じ25%であるとされている。
  • ②休日労働には、割増賃金の支払いが一切不要であると規定されている。
  • ③法定休日の労働については、35%以上の割増賃金の支払いが必要である。
  • ④休日労働の割増賃金率は、事業者が自由に決定できると定められている。
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正解 ③法定休日の労働については、35%以上の割増賃金の支払いが必要である。
解説
労働基準法37条及び関係政令により、法定休日に労働させた場合は、通常の賃金の3割5分(35%)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
休日労働の割増率は時間外労働(25%)とは異なり35%以上です。割増賃金の支払いは義務であり、率を事業者が自由に決められるものでもありません。
問54-3

深夜労働(午後10時から午前5時まで)に対する割増賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①深夜労働の割増賃金は、時間外労働の割増賃金とは重複して支払われない。
  • ②深夜労働には、割増賃金の支払いが一切不要であるとの考え方が採られている。
  • ③深夜労働の時間帯は、事業者が独自に定義できるとの考え方が採られている。
  • ④深夜に労働させた場合、25%以上の割増賃金の支払いが必要とされている。
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正解 ④深夜に労働させた場合、25%以上の割増賃金の支払いが必要とされている。
解説
労働基準法37条4項により、午後10時から午前5時までの深夜に労働させた場合は、2割5分(25%)以上の割増賃金を支払う必要があります。時間外労働と深夜労働が重なる場合は割増率が合算されます。

他の選択肢が不適切な理由
時間外労働の割増と深夜労働の割増は重複して(合算して)適用され得ます。割増賃金の支払いは義務であり、深夜の時間帯(22時〜5時)は法令上定義されています。
問64-3

36協定における「特別条項」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①臨時的な特別の事情がある場合に、限度時間を超える時間外労働を可能にする。
  • ②特別条項を付ければ、上限規制が全く適用されなくなるとの考え方が採られている。
  • ③特別条項は、貨物自動車運送業には適用されないと法律上規定されている。
  • ④特別条項の締結には、いかなる手続も不要であると法律上規定されている。
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正解 ①臨時的な特別の事情がある場合に、限度時間を超える時間外労働を可能にする。
解説
36協定に「特別条項」を設けることで、通常予見できない業務量の増加等、臨時的な特別の事情がある場合に限り、原則の限度時間(月45時間等)を超える時間外労働をさせることができます。

他の選択肢が不適切な理由
特別条項があっても上限規制が完全になくなるわけではなく、年720時間等の上限があります。貨物自動車運送業にも一定の適用があり、締結には所定の手続が必要です。
問74-3

貨物自動車運送業の運転者における時間外労働の上限規制の適用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①運転者には、時間外労働の上限規制が一切適用されないと定められている。
  • ②業種の特性を踏まえた特例が設けられており、上限時間の水準が異なる。
  • ③運転者の上限規制は、他業種と全く同一の基準が適用されるとされている。
  • ④運転者の時間外労働には、いかなる規制も存在しないと定められている。
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正解 ②業種の特性を踏まえた特例が設けられており、上限時間の水準が異なる。
解説
自動車運転の業務については、時間外労働の上限規制の適用に猶予期間が設けられた上で、年960時間という一般則とは異なる特例の上限水準が適用される仕組みが導入されています。

他の選択肢が不適切な理由
運転者に上限規制が一切適用されないわけではありません。他業種と全く同一の基準ではなく、業種特性を踏まえた特例(年960時間等)が設けられています。
問84-3

割増賃金の計算の基礎となる賃金(算定基礎賃金)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①割増賃金の算定基礎には、あらゆる手当がすべて含まれるとされる。
  • ②算定基礎賃金は、事業者が完全に自由に決定できるとされている。
  • ③家族手当や通勤手当など、一定の手当は算定基礎から除外される。
  • ④割増賃金の計算方法について、法令上の定めは存在しないとされる。
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正解 ③家族手当や通勤手当など、一定の手当は算定基礎から除外される。
解説
労働基準法37条5項等により、家族手当、通勤手当、別居手当等、労働と直接関係の薄い一定の手当は、割増賃金の算定基礎となる賃金から除外することができます。

他の選択肢が不適切な理由
あらゆる手当が算定基礎に含まれるわけではありません。算定基礎の範囲は法令上定められており、事業者が完全に自由に決定できるものではありません。
問94-3

36協定の届出を怠ったまま時間外労働をさせた場合の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①届出を怠っても、法令上いかなる問題も生じない。
  • ②届出義務違反は、行政指導の対象にはならないとされる。
  • ③36協定の届出は、事後であればいつでもよいとされる。
  • ④労働基準法違反として、罰則の対象となり得るとされる。
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正解 ④労働基準法違反として、罰則の対象となり得るとされる。
解説
36協定を締結・届出せずに法定労働時間を超えて労働させることは労働基準法32条違反となり、罰則(懲役又は罰金)の対象となり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
問題が生じないというのは誤りです。届出義務違反は行政指導や是正勧告の対象にもなり、届出は時間外労働をさせる前に行っておく必要があります。
問104-3

時間外労働・休日労働・深夜労働が重複した場合の割増賃金の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①それぞれの割増賃金率が合算されて計算される場合がある。
  • ②重複した場合でも、いずれか高い方の率のみが適用される。
  • ③重複が生じても、割増賃金は通常の1種類分のみでよいとされる。
  • ④時間外労働と深夜労働の重複は、法令上想定されていない。
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正解 ①それぞれの割増賃金率が合算されて計算される場合がある。
解説
例えば時間外労働が深夜に及ぶ場合、時間外労働の割増率(25%以上)と深夜労働の割増率(25%以上)が合算され、合計50%以上の割増賃金が必要となります。

他の選択肢が不適切な理由
いずれか高い方のみが適用されるのではなく合算されます。通常の1種類分のみでは不十分であり、時間外労働と深夜労働の重複は実務上想定され法令上も扱いが定められています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。