2026年版・1-9

運行記録計・記録類の保存の一問一答

運行管理者試験(貨物)「貨物自動車運送事業法関係」から、運行記録計・記録類の保存に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-9

運行記録計(タコグラフ)の装着義務に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則上正しいものはどれか。

  • ①車両総重量等が一定基準以上の事業用自動車には、装着・記録が義務付けられる。
  • ②運行記録計の装着は、すべての事業用自動車において任意とされているものである。
  • ③運行記録計は、荷主が希望した場合にのみ装着すればよいとされている。
  • ④運行記録計の装着義務は、乗車定員のみを基準として判断されるとされている。
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正解 ①車両総重量等が一定基準以上の事業用自動車には、装着・記録が義務付けられる。
解説
車両総重量7トン以上又は最大積載量4トン以上の事業用自動車等については、運行記録計を装着し、瞬間速度・運行距離・運行時間を記録することが義務付けられています。

他の選択肢が不適切な理由
対象車両については任意ではなく法令上の義務です。荷主の希望の有無で決まるものではなく、判断基準は乗車定員ではなく車両総重量等です。
問21-9

運行記録計による記録の保存期間に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則上正しいものはどれか。

  • ①運行記録計による記録は、記録した当日のうちに廃棄すればよいとされる。
  • ②運行記録計による記録は、1年間保存しなければならないともされている。
  • ③運行記録計による記録の保存期間について、法令上の定めはないとされる。
  • ④運行記録計による記録は、永久に保存し続けるとされている。
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正解 ②運行記録計による記録は、1年間保存しなければならないともされている。
解説
事業者は、運行記録計により記録された記録を、記録した日から1年間保存しなければならないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
当日廃棄は義務違反となります。保存期間の定めがないという記述も誤りで、永久保存が求められているわけでもありません。
問31-9

乗務記録(運転日報)に記載すべき事項に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則上正しいものはどれか。

  • ①乗務記録には、運転者の家族構成のみを記載すればよいとされている。
  • ②乗務記録には、荷主から支払われた運賃の金額のみを記載するとされている。
  • ③乗務の開始及び終了の日時・地点、運転した距離等が含まれるとされている。
  • ④乗務記録に記載すべき事項について、法令上の定めがないとされている。
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正解 ③乗務の開始及び終了の日時・地点、運転した距離等が含まれるとされている。
解説
乗務記録(運転日報)には、乗務の開始・終了の日時及び地点、主な経過地点、運転した距離、休憩又は睡眠の日時・場所等を記載する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
家族構成の記載は不要です。運賃の金額のみを記載するものではなく、記載事項は法令上具体的に定められています。
問41-9

乗務記録(運転日報)の保存期間に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則上正しいものはどれか。

  • ①乗務記録は、記録した週の終わりに廃棄すればよいとされている。
  • ②乗務記録の保存期間は、運転者本人の意向により自由に決まるとされている。
  • ③乗務記録は事業者が保存する必要はなく、運転者が個人で保管するとされる。
  • ④乗務記録は、記録した日から1年間保存しなければならないとされている。
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正解 ④乗務記録は、記録した日から1年間保存しなければならないとされている。
解説
乗務記録(運転日報)は、運行記録計による記録と同様に、記録した日から1年間、事業者において保存することが義務付けられています。

他の選択肢が不適切な理由
週単位での廃棄は義務違反です。保存期間は運転者個人の意向で自由に決められるものではなく、保存義務は事業者に課されています。
問51-9

運行記録計に記録されるデータの活用方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①運転状況を分析し、安全運転指導や過労運転防止に活用するとされている。
  • ②運行記録計のデータは、記録するのみで活用されないとされているものである。
  • ③運行記録計のデータは、荷主のみが確認・活用できるとされている。
  • ④運行記録計のデータは、警察のみが確認できると規定されている。
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正解 ①運転状況を分析し、安全運転指導や過労運転防止に活用するとされている。
解説
運行記録計に記録された速度・距離・時間等のデータは、運行管理者が急発進・急ブレーキ等の状況を分析し、安全運転の指導や過労運転の防止に活用することが想定されています。

他の選択肢が不適切な理由
記録するだけで一切活用しないのでは制度の趣旨に反します。荷主や警察のみが確認できるものではなく、事業者・運行管理者が日常的に活用するものです。
問61-9

運転者ごとの乗務時間等の記録・把握に関する運行管理者の役割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①乗務時間の把握は、事故が発生した場合にのみ行えばよいとされている。
  • ②改善基準告示の遵守状況を確認するため、継続的な把握が必要とされている。
  • ③乗務時間の記録・把握は、運転者本人の自主性に委ねられているとされている。
  • ④乗務時間の記録・把握は、法令上いかなる場合も不要とされている。
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正解 ②改善基準告示の遵守状況を確認するため、継続的な把握が必要とされている。
解説
運行管理者は、拘束時間・運転時間等の改善基準告示上の基準が遵守されているかを確認するため、乗務記録や運行記録計の記録を活用して継続的に把握する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
事故発生時のみに限定されるものではなく、継続的な把握が求められます。記録・把握の義務は運転者本人の自主性のみに委ねられるものではありません。
問71-9

貨物の集配に関する経路や日時等を記載した「運行指示書」と乗務記録の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①運行指示書と乗務記録は全く同一の書類であり、両者に違いはないとされる。
  • ②運行指示書は乗務後に作成し、事前の計画性は求められないとされている。
  • ③運行指示書は乗務前の計画であり、乗務記録は乗務後の実績を記録したもの。
  • ④乗務記録の作成義務があれば、運行指示書の作成は不要になるとされている。
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正解 ③運行指示書は乗務前の計画であり、乗務記録は乗務後の実績を記録したもの。
解説
運行指示書は乗務前に運行の計画を示すために作成するのに対し、乗務記録(運転日報)は実際の乗務の実績(開始・終了時刻や経過地点等)を事後的に記録するものであり、両者は目的も作成のタイミングも異なります。

他の選択肢が不適切な理由
両者は同一の書類ではありません。運行指示書は乗務前の計画書であり、乗務記録の作成義務があるからといって運行指示書の作成義務が免除されるわけではありません。
問81-9

運行記録計を装着すべき事業用自動車において、記録計が故障していた場合の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①故障していても、修理せずそのまま使用を継続してよいとされているものである。
  • ②故障の有無にかかわらず、事業者には対応義務は課されないとされている。
  • ③故障した場合は、直ちに事業許可自体が失効すると規定されている。
  • ④速やかに修理し、正常に記録できる状態に回復させる必要があるとされている。
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正解 ④速やかに修理し、正常に記録できる状態に回復させる必要があるとされている。
解説
運行記録計の装着が義務付けられている車両については、常に正常に作動する状態を保つ必要があり、故障が判明した場合は速やかに修理等の対応をとらなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
故障したまま使用を継続してよいわけではなく、対応義務がないという記述も誤りです。故障のみを理由に事業許可自体が直ちに失効するものでもありません。
問91-9

事故が発生した場合における運行記録計の記録の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①事故原因の解明や再発防止策の検討に、記録データを活用することができる。
  • ②事故が発生した場合、運行記録計のデータは直ちに消去するとされている。
  • ③事故発生時の記録は警察にのみ提出し、事業者の分析には使えないとされる。
  • ④運行記録計のデータは、事故との関連性を証明できないとされている。
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正解 ①事故原因の解明や再発防止策の検討に、記録データを活用することができる。
解説
事故発生時の速度や運行状況等が記録された運行記録計のデータは、事故原因の分析や再発防止策の検討に有用な資料として活用されます。

他の選択肢が不適切な理由
事故発生を理由にデータを直ちに消去することは不適切です。警察提出専用ではなく事業者自身の分析にも用いられ、事故との関連性を裏付ける重要な資料となり得ます。
問101-9

運行記録計・乗務記録等の記録類の保存を怠った事業者に対する取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①記録類の保存を怠っても、事業者に対する法的な不利益はないとされているものである。
  • ②法令上の保存義務違反として、監査での指摘や行政処分の対象となりうるとされる。
  • ③記録類の保存義務は努力義務にすぎず、罰則等の対象にならないとされている。
  • ④記録類の保存の有無は、行政処分の判断材料に用いられないとされている。
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正解 ②法令上の保存義務違反として、監査での指摘や行政処分の対象となりうるとされる。
解説
運行記録計の記録や乗務記録等の保存は貨物自動車運送事業輸送安全規則上の法的義務であり、これを怠った場合は監査での指摘事項となり、違反点数の付与や行政処分の対象となり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
不利益が一切生じないという記述は誤りです。単なる努力義務ではなく法的義務であり、記録類の保存状況は行政処分の重要な判断材料となります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。