2026年版・1-7

輸送の安全・安全管理規程の一問一答

運行管理者試験(貨物)「貨物自動車運送事業法関係」から、輸送の安全・安全管理規程に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全490問) 貨物自動車運送事業法関係の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-7

一定規模以上の貨物自動車運送事業者に義務付けられる「安全管理規程」に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法上正しいものはどれか。

  • ①安全管理規程は、車両の台数にかかわらず全事業者に義務付けられるとされる。
  • ②安全管理規程の作成は事業者の任意であり、法令上の義務はないとされている。
  • ③事業用自動車の数が省令で定める数以上の事業者に届出が義務付けられる。
  • ④安全管理規程は、荷主が事業者に代わって作成するとされている。
答えと解説を見る
正解 ③事業用自動車の数が省令で定める数以上の事業者に届出が義務付けられる。
解説
貨物自動車運送事業法16条により、保有する事業用自動車の数が国土交通省令で定める数以上の事業者は、輸送の安全を確保するための事業運営の方針等を定めた安全管理規程を作成し、国土交通大臣に届け出なければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
全事業者に一律に義務付けられるものではなく、一定規模以上の事業者が対象です。作成は法令上の義務であり、荷主が代わって作成するものでもありません。
問21-7

安全管理規程の作成が義務付けられる事業者が選任する「安全統括管理者」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①安全統括管理者は、大臣が事業者に代わって直接任命する公務員であるとされる。
  • ②安全統括管理者の選任は、事業者の裁量で行わなくてもよいとされている。
  • ③安全統括管理者は、必ず運行管理者資格者証を保有するとされている。
  • ④事業の安全に関する業務を統括管理する者として、事業者が選任するとされる。
答えと解説を見る
正解 ④事業の安全に関する業務を統括管理する者として、事業者が選任するとされる。
解説
安全管理規程の作成が義務付けられる事業者は、輸送の安全にかかわる業務を統括管理する安全統括管理者を選任しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
安全統括管理者は国が任命する公務員ではなく、事業者が選任する社内の役職者です。選任は法律上の義務であり、運行管理者資格者証の保有は選任の法定要件とはされていません。
問31-7

「安全性優良事業所(Gマーク)」認定制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①安全性への取組みが優良な事業所を、外部評価によって認定するとされる制度。
  • ②国土交通大臣がすべての事業所に一律かつ自動的に付与する称号であるとされる。
  • ③認定を受ける審査基準は存在せず、申請すれば誰でも認定されるとされている。
  • ④Gマークの認定は、事業許可の取得と法律上同一の手続とされている。
答えと解説を見る
正解 ①安全性への取組みが優良な事業所を、外部評価によって認定するとされる制度。
解説
安全性優良事業所(Gマーク)認定制度は、貨物自動車運送適正化事業実施機関が、法令遵守状況・事故や違反の状況・安全性に対する取組みの積極性等を評価し、優良な事業所を認定する制度です。

他の選択肢が不適切な理由
すべての事業所に一律・自動的に付与されるものではなく、明確な審査基準に基づく評価制度です。事業許可の取得手続とは別個の制度です。
問41-7

貨物自動車運送事業者に求められる「輸送の安全」に関する基本的な責務に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法上正しいものはどれか。

  • ①輸送の安全よりも運送の効率性を常に優先すると規定されている。
  • ②輸送の安全の確保が最も重要との認識のもとに事業運営を行うとされている。
  • ③輸送の安全に関する責務は、事業者ではなく荷主に課されるとされている。
  • ④輸送の安全の確保は努力目標にすぎず、法律上の責務ではないとされている。
答えと解説を見る
正解 ②輸送の安全の確保が最も重要との認識のもとに事業運営を行うとされている。
解説
貨物自動車運送事業法第15条により、一般貨物自動車運送事業者は輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
効率性を安全性より優先することは認められません。輸送の安全に関する責務は事業者自身に課されるものであり、単なる努力目標ではなく法律上の責務として位置付けられています。
問51-7

事業者が安全管理規程に定めるべき事項に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①運転者個人の給与体系及び賞与の算定方法のみを定めると規定されている。
  • ②荷主との運賃交渉における値引き幅の上限のみを定めるとされている。
  • ③輸送の安全に関する内部監査の実施方法など、体制に関する事項を定める。
  • ④事業所内の駐車場の使用料金体系のみを定めるとされている。
答えと解説を見る
正解 ③輸送の安全に関する内部監査の実施方法など、体制に関する事項を定める。
解説
安全管理規程には、輸送の安全に関する基本的な方針、安全統括管理者の職務・権限、内部監査の実施方法、事故等の情報の収集・活用方法など、安全管理体制に関する事項を定めます。

他の選択肢が不適切な理由
給与体系や運賃交渉、駐車場料金といった安全管理と直接関わらない事項は、安全管理規程の趣旨とは異なります。
問61-7

国土交通大臣による安全管理規程の変更命令に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法上正しいものはどれか。

  • ①安全管理規程は一度届け出れば、その後変更を求められることはないとされる。
  • ②変更命令の権限は、国土交通大臣ではなく事業者団体にあるとされている。
  • ③安全管理規程は、届出後は事業者が変更できないと規定されている。
  • ④内容が輸送の安全確保上不十分と認めるときは、変更を命ずることができる。
答えと解説を見る
正解 ④内容が輸送の安全確保上不十分と認めるときは、変更を命ずることができる。
解説
国土交通大臣は、届け出られた安全管理規程の内容が輸送の安全を確保する上で不十分であると認めるときは、当該規程を変更すべきことを命ずることができます。

他の選択肢が不適切な理由
届出後も内容に応じて変更を命じられる可能性があります。この権限は事業者団体ではなく国土交通大臣に帰属し、事業者が届出後に規程を変更すること自体は禁止されていません。
問71-7

貨物自動車運送適正化事業実施機関の役割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①事業の適正な運営や安全確保のため、事業者への指導等を行う機関である。
  • ②貨物自動車運送事業の許可を、国に代わって発行する行政機関であるとされる。
  • ③荷主企業のみを対象として、運賃の割引率を決定する機関であるとされている。
  • ④運転免許の交付事務を専属で担当する機関であると規定されている。
答えと解説を見る
正解 ①事業の適正な運営や安全確保のため、事業者への指導等を行う機関である。
解説
貨物自動車運送適正化事業実施機関は、貨物自動車運送事業の適正な運営を確保するため、事業者に対する巡回指導や、安全性優良事業所の認定業務等を行う機関として国土交通大臣の指定を受けています。

他の選択肢が不適切な理由
事業許可の発行は国土交通大臣の権限であり、この機関が代行するものではありません。運賃の割引率決定や運転免許の交付事務も、この機関の役割ではありません。
問81-7

事業者が実施する巡回指導に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法関係法令上最も適切なものはどれか。

  • ①巡回指導は警察が行うものであり、事業法とは無関係の制度であるとされる。
  • ②貨物自動車運送適正化事業実施機関による指導を受け、遵守状況を確認される。
  • ③巡回指導は事業者が希望した場合にのみ、5年に一度実施されるとされている。
  • ④巡回指導の結果は、事業者の許可の可否に影響を与えないとされている。
答えと解説を見る
正解 ②貨物自動車運送適正化事業実施機関による指導を受け、遵守状況を確認される。
解説
事業者は、貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導を受け、点呼の実施状況、運行記録計の活用状況等の法令遵守状況について評価を受けます。

他の選択肢が不適切な理由
巡回指導は警察ではなく適正化事業実施機関が行うものです。実施頻度は事業者の希望のみに基づくものではなく、その結果は行政処分の端緒となるなど、事業運営に影響を与え得ます。
問91-7

事業者の輸送の安全に関する情報の公表に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①輸送の安全に関する情報は、いかなる事業者も一切公表してはならないとされる。
  • ②情報公表の対象は、荷主企業に対してのみ限定され非公開とされる。
  • ③一般貨物自動車運送事業者等は、輸送の安全に関する情報の公表が求められる。
  • ④安全に関する情報公表の制度は、法律上一切存在しないとされている。
答えと解説を見る
正解 ③一般貨物自動車運送事業者等は、輸送の安全に関する情報の公表が求められる。
解説
貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の8第1項により、一般貨物自動車運送事業者等(安全管理規程の届出の有無を問わない)は、毎事業年度経過後100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の事項を公表しなければならないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
一切公表してはならないという記述は誤りです。公表対象は荷主限定ではなく広く行われるものであり、そもそも情報公表の制度自体は存在します。
問101-7

安全管理規程の作成が義務付けられる事業者の規模基準に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①事業者の設立からの経過年数のみによって、作成義務の有無が決まるとされる。
  • ②事業者の資本金の額のみによって、作成義務の有無が一律に決まるとされている。
  • ③作成義務は、貨物軽自動車運送事業者のみに一律に課されるとされている。
  • ④保有している事業用自動車の数が省令で定める台数以上であることが基準になる。
答えと解説を見る
正解 ④保有している事業用自動車の数が省令で定める台数以上であることが基準になる。
解説
安全管理規程の作成・届出義務は、保有する事業用自動車の数が国土交通省令で定める台数(一定規模)以上の一般貨物自動車運送事業者に課されます。

他の選択肢が不適切な理由
設立からの経過年数や資本金の額のみで作成義務の有無が決まるものではありません。この義務は貨物軽自動車運送事業者を対象とした基準ではなく、一定規模以上の一般貨物自動車運送事業者を対象とします。

運行管理者試験(貨物)の対策問題(全490問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。