一定規模以上の貨物自動車運送事業者に義務付けられる「安全管理規程」に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法上正しいものはどれか。
- ①安全管理規程は、車両の台数にかかわらず全事業者に義務付けられるとされる。
- ②安全管理規程の作成は事業者の任意であり、法令上の義務はないとされている。
- ③事業用自動車の数が省令で定める数以上の事業者に届出が義務付けられる。
- ④安全管理規程は、荷主が事業者に代わって作成するとされている。
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貨物自動車運送事業法16条により、保有する事業用自動車の数が国土交通省令で定める数以上の事業者は、輸送の安全を確保するための事業運営の方針等を定めた安全管理規程を作成し、国土交通大臣に届け出なければなりません。
他の選択肢が不適切な理由
全事業者に一律に義務付けられるものではなく、一定規模以上の事業者が対象です。作成は法令上の義務であり、荷主が代わって作成するものでもありません。