2026年版・1-6

過労運転防止・健康管理の一問一答

運行管理者試験(貨物)「貨物自動車運送事業法関係」から、過労運転防止・健康管理に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-6

貨物自動車運送事業輸送安全規則における過労運転の防止に関する事業者の義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①疲労を感じている運転者であっても、業務命令があれば乗務させるとされる。
  • ②疾病、疲労、飲酒等で安全な運転ができないおそれの運転者を乗務させない。
  • ③過労運転の防止は、運転者個人の自己管理にのみ委ねられているとされている。
  • ④飲酒運転の防止措置は法令上定められておらず、事業者の任意とされている。
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正解 ②疾病、疲労、飲酒等で安全な運転ができないおそれの運転者を乗務させない。
解説
貨物自動車運送事業輸送安全規則3条により、事業者は、運転者が疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、当該運転者を事業用自動車に乗務させてはならないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
疲労を感じる運転者を業務命令で無理に乗務させることは許されません。過労運転防止は事業者の法的義務であり、飲酒運転の防止措置も法令上明確に義務付けられています。
問21-6

事業者が整備すべき乗務員のための休憩・睡眠施設に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則上正しいものはどれか。

  • ①休憩・睡眠施設の整備は、任意の福利厚生であり法令上の義務はないとされる。
  • ②休憩施設は営業所から片道100km以内であれば、いかなる場所でもよいとされる。
  • ③睡眠を与える必要がある乗務員に対応した施設を整備し、適切に管理する。
  • ④睡眠施設は、必ず営業所と同一建物内に設置しなければならないとされる。
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正解 ③睡眠を与える必要がある乗務員に対応した施設を整備し、適切に管理する。
解説
事業者は、乗務員が有効に利用することができるよう、休憩に必要な施設及び睡眠を与える必要がある場合の睡眠施設を整備し、これらを適切に管理・保守しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
これらの施設整備は法令上の義務です。距離のみで場所を無条件に許容するものではなく、睡眠施設が営業所と同一建物内である必要は法令上ありません。
問31-6

運転者の健康状態の把握に関する事業者の義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①運転者の健康状態は、本人からの自己申告のみに依拠すればよいとされている。
  • ②健康診断の受診は運転者個人の任意であり、事業者に義務はないとされている。
  • ③健康診断の結果は、事業者が把握してはならないと解されている。
  • ④法令に基づく定期健康診断を受診させ、結果を把握する必要があるとされる。
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正解 ④法令に基づく定期健康診断を受診させ、結果を把握する必要があるとされる。
解説
事業者は、労働安全衛生法等に基づく定期健康診断を運転者に受診させ、その結果を把握した上で、必要に応じて乗務の可否を判断するなど、健康状態を踏まえた運行管理を行う必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
自己申告のみに依拠するのでは不十分です。健康診断の受診は事業者の義務であり、その結果を事業者が把握すること自体は禁止されていません。
問41-6

睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策に関する事業者の取組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①スクリーニング検査等で、居眠り運転につながる疾病リスクの把握に努める。
  • ②睡眠時無呼吸症候群は運転業務と無関係であり、対策は不要であるとされる。
  • ③スクリーニング検査の実施は、運転者の解雇を目的とした制度であるとされる。
  • ④睡眠時無呼吸症候群対策は、法令上の記載が一切ないとされている。
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正解 ①スクリーニング検査等で、居眠り運転につながる疾病リスクの把握に努める。
解説
睡眠時無呼吸症候群は居眠り運転による重大事故の原因となり得るため、国土交通省の指針等でもスクリーニング検査の活用等により運転者の疾病リスクを把握し、必要な対応をとることが求められています。

他の選択肢が不適切な理由
運転業務と無関係とするのは誤りで、重大な安全上のリスク要因です。スクリーニング検査は解雇を目的とした制度ではなく、健康管理・安全確保の一環です。
問51-6

運転者の疲労の蓄積を防止するための乗務割の作成に関する運行管理者の役割に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①乗務割は運転者本人の希望のみに基づいて自由に決定してよいと解されている。
  • ②労働基準法及び改善基準告示の基準に適合するよう乗務割を作成するとされる。
  • ③乗務割の作成に、労働時間や休息期間の基準を考慮する必要はないとされる。
  • ④乗務割の作成は、運行管理者ではなく荷主が行う業務であると解されている。
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正解 ②労働基準法及び改善基準告示の基準に適合するよう乗務割を作成するとされる。
解説
運行管理者は、過労運転の防止を図るため、労働基準法及び「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)に定める拘束時間・休息期間等の基準に適合するよう乗務割を作成しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
運転者本人の希望のみで自由に決定してよいものではなく、労働時間・休息期間の基準を考慮する必要があります。乗務割の作成は荷主ではなく運行管理者(事業者)の業務です。
問61-6

事業者が酒気帯びの有無を確認する義務に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則上正しいものはどれか。

  • ①酒気帯びの確認は、運転者からの口頭申告のみで足りるとされている。
  • ②酒気帯びの確認義務は、事業用自動車の台数が多い事業者にのみ課されるとされる。
  • ③点呼の際に、アルコール検知器を用いる等の方法で酒気帯びの有無を確認する。
  • ④酒気帯びの確認は、月に1回程度実施すれば十分であるとされている。
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正解 ③点呼の際に、アルコール検知器を用いる等の方法で酒気帯びの有無を確認する。
解説
事業者は、点呼の際にアルコール検知器を用いて、運転者の酒気帯びの有無を確認しなければならないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
口頭申告のみでは足りず、検知器を用いた確認が義務付けられています。この義務は事業用自動車の台数の多寡にかかわらず課され、点呼のたびに確認する必要があり月1回程度では不十分です。
問71-6

過労運転の防止に関する荷主との関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①過労運転の原因が荷主にある場合は事業者に一切責任は生じないものとされている。
  • ②荷主との関係は過労運転防止の議論とは無関係であるものと定められている。
  • ③荷主の指示があれば、改善基準告示の基準超過も適法になるものと解されている。
  • ④荷主都合の長時間の荷待ちが常態化している場合等は、勧告制度の対象となりうる。
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正解 ④荷主都合の長時間の荷待ちが常態化している場合等は、勧告制度の対象となりうる。
解説
荷主の都合による恒常的な長時間の荷待ちなど、荷主の行為が原因で事業者の過労運転防止に関する法令違反を招いていると認められる場合、国土交通大臣は当該荷主に対し勧告等の措置をとることができます。

他の選択肢が不適切な理由
原因が荷主にあっても事業者としての義務が免除されるわけではありません。荷主との関係は過労運転防止と密接に関わり、荷主の指示があっても改善基準告示の基準を超える乗務が適法になるわけではありません。
問81-6

運転者が乗務前点呼において疲労を訴えた場合の事業者・運行管理者の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①安全な運転ができないおそれがあると判断される場合は、乗務させないとされる。
  • ②本人が業務を続けたいと希望する限り、常にこれを認めるものと定められている。
  • ③疲労の訴えは点呼の対象外であり、確認する必要はないものと定められている。
  • ④疲労を訴えても、代わりの運転者がいなければ乗務させるものと解されている。
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正解 ①安全な運転ができないおそれがあると判断される場合は、乗務させないとされる。
解説
点呼で疲労等の申告があり、安全な運転をすることができないおそれがあると認められる場合、事業者・運行管理者はその運転者を乗務させてはなりません。代替要員の手配等、安全確保を優先した対応が求められます。

他の選択肢が不適切な理由
本人の希望のみで乗務を継続させることは認められません。疲労の確認は点呼の重要な目的の一つであり、代替要員がいないことを理由に安全でない乗務をさせることも許されません。
問91-6

事業者による乗務員の健康状態把握のための取組みとして、法令上求められるものに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①健康診断で異常が見つかっても、事業者は対応不要であるとされる。
  • ②異常の所見が確認された場合、医師の意見を勘案した措置を講じる必要がある。
  • ③健康診断の結果は、運行管理者以外の誰にも共有してはならないとされている。
  • ④健康診断は運転者が55歳に達した年に一度だけ受診させれば足りるとされる。
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正解 ②異常の所見が確認された場合、医師の意見を勘案した措置を講じる必要がある。
解説
健康診断の結果、所見がある運転者については、必要に応じて医師の意見を聴取し、それを勘案して就業場所の変更や労働時間の短縮等、安全を確保するための適切な措置を講じることが求められます。

他の選択肢が不適切な理由
異常所見への対応は必要であり、一切対応不要ではありません。健康情報を適切な範囲で安全管理に活用すること自体は否定されておらず、健康診断は年1回等の定期的な受診が必要で55歳時の一度だけでは足りません。
問101-6

過労運転の防止に違反した事業者に対する行政上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①過労運転防止義務への違反は、行政処分の対象にならないものと定められている。
  • ②違反があっても、荷主への影響がなければ事業者は責任を問われないとされる。
  • ③違反の内容に応じて、事業改善命令や事業停止等の対象となりうるとされている。
  • ④違反の是正を運転者個人が行えば、事業者の責任は消滅するものとされている。
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正解 ③違反の内容に応じて、事業改善命令や事業停止等の対象となりうるとされている。
解説
過労運転の防止に関する義務への違反は、貨物自動車運送事業法上の法令違反として、違反点数の付与や事業改善命令、事業停止等の行政処分の対象となり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
行政処分の対象にならないという記述は誤りです。荷主への影響の有無にかかわらず事業者の責任は問われ得ますし、運転者個人の是正のみで事業者の法的責任が消滅するものでもありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。