2026年版・1-2

事業の許可・事業計画の一問一答

運行管理者試験(貨物)「貨物自動車運送事業法関係」から、事業の許可・事業計画に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全490問) 貨物自動車運送事業法関係の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-2

一般貨物自動車運送事業の経営に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法上正しいものはどれか。

  • ①都道府県知事の許可を受けなければ、これを経営してはならない。
  • ②国土交通大臣の許可を受けなければ、これを経営してはならない。
  • ③国土交通大臣への届出のみで、自由にこれを経営することができる。
  • ④市町村長への登録のみで、自由にこれを経営することができる。
答えと解説を見る
正解 ②国土交通大臣の許可を受けなければ、これを経営してはならない。
解説
貨物自動車運送事業法3条により、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないと定められています。

他の選択肢が不適切な理由
許可権者は都道府県知事や市町村長ではなく国土交通大臣です。また単なる届出や登録のみで足りるものではなく、許可制が採られています。
問21-2

一般貨物自動車運送事業の許可申請にあたり提出する事業計画の記載事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①主たる事務所その他の営業所の名称及び位置は、記載事項に含まれない。
  • ②運転者個人の氏名及び住所を、事業計画にすべて記載しなければならない。
  • ③主たる事務所その他の営業所の名称・位置、事業用自動車の数等を記載する。
  • ④荷主となる企業名を、あらかじめすべて事業計画に記載しなければならない。
答えと解説を見る
正解 ③主たる事務所その他の営業所の名称・位置、事業用自動車の数等を記載する。
解説
事業計画には、主たる事務所その他の営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の種別及び数、運行管理体制などを記載する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
営業所の名称・位置は記載事項に含まれます。運転者個人の氏名・住所や、取引先となる荷主企業名の記載は事業計画の記載事項ではありません。
問31-2

一般貨物自動車運送事業者が事業計画の変更をしようとする場合の取扱いに関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法上正しいものはどれか。

  • ①事業計画の変更は、その内容にかかわらず一律に大臣の許可が必要である。
  • ②事業計画の変更は、その内容にかかわらず一律に事後の届出のみで足りる。
  • ③事業計画の変更については、いかなる場合も何らの手続も要しないとされる。
  • ④変更のうち重要な事項については、国土交通大臣の認可を受ける必要がある。
答えと解説を見る
正解 ④変更のうち重要な事項については、国土交通大臣の認可を受ける必要がある。
解説
貨物自動車運送事業法9条により、事業計画の変更のうち、営業所の名称・位置の変更など一定の重要な事項は国土交通大臣の認可を要し、事業用自動車に関する一定の変更は事前届出、その他の軽微な事項に関する変更は事後の届出で足りるとされています。

他の選択肢が不適切な理由
変更内容の重要度に応じて認可事項と届出事項に区分されており、一律に許可・届出・手続不要のいずれかで済むわけではありません。
問41-2

一般貨物自動車運送事業者の運送約款に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法上正しいものはどれか。

  • ①運送約款の設定又は変更には、原則として国土交通大臣の認可を受けること。
  • ②運送約款は事業者が任意に作成すればよく、行政庁の関与は一切不要である。
  • ③運送約款は、荷主との間で個別に口頭合意すれば足り、書面化の必要はない。
  • ④運送約款の設定は、事業許可の取得より前に完了していなければならない。
答えと解説を見る
正解 ①運送約款の設定又は変更には、原則として国土交通大臣の認可を受けること。
解説
貨物自動車運送事業法10条により、一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています(変更する場合も同様)。なお標準運送約款と同一の約款を定めたときは、認可を受けたものとみなされます。

他の選択肢が不適切な理由
運送約款は行政庁の認可(又はみなし認可)の対象であり、事業者が任意に定めて関与不要とすることはできません。口頭合意のみで済むものでも、許可取得前に完了が必須というものでもありません。
問51-2

一般貨物自動車運送事業の許可の基準に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法上正しいものはどれか。

  • ①申請者の資本金の額が一定額以上であることのみが、唯一の許可基準である。
  • ②事業の遂行上適切な計画を有すること等、複数の基準に適合する必要がある。
  • ③申請者が個人であるか法人であるかのみによって、許可の可否が判断される。
  • ④許可基準は法令上定められておらず、国土交通大臣の完全な自由裁量による。
答えと解説を見る
正解 ②事業の遂行上適切な計画を有すること等、複数の基準に適合する必要がある。
解説
貨物自動車運送事業法6条により、国土交通大臣は、事業計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること等、複数の許可基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
資本金額のみ、法人・個人の別のみで判断される単一基準ではなく、また完全な自由裁量に委ねられているわけでもありません。
問61-2

一般貨物自動車運送事業者が事業の全部又は一部を廃止しようとするときの手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①事後に国土交通大臣に報告すれば足り、事前手続は不要である。
  • ②廃止についてはいかなる届出や報告も一切必要とされない。
  • ③事前に国土交通大臣に届け出なければならないとされている。
  • ④廃止には荷主全員の書面による事前同意が法律上必須とされる。
答えと解説を見る
正解 ③事前に国土交通大臣に届け出なければならないとされている。
解説
貨物自動車運送事業法32条により、一般貨物自動車運送事業者は、事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
事後報告のみで足りるものではなく、届出自体が不要というのも誤りです。荷主全員の同意を法律上の要件とする規定もありません。
問71-2

一般貨物自動車運送事業の許可の欠格事由に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法上最も適切なものはどれか。

  • ①運転免許を保有していない申請者は、法人であっても常に欠格事由に該当する。
  • ②欠格事由は法令上定められておらず、国土交通大臣の裁量のみで判断される。
  • ③過去に交通違反歴のある運転者を雇う予定であることのみが欠格事由となる。
  • ④許可の取消しを受けてから一定期間を経過しない者は、欠格事由に該当し得る。
答えと解説を見る
正解 ④許可の取消しを受けてから一定期間を経過しない者は、欠格事由に該当し得る。
解説
貨物自動車運送事業法5条は、一般貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者等を欠格事由として定めています。

他の選択肢が不適切な理由
法人の代表者個人が運転免許を保有しているか否かは欠格事由と直結しません。欠格事由は法令上具体的に定められており、単なる裁量判断ではなく、また運転者個人の違反歴のみで事業者の欠格事由となるものでもありません。
問81-2

一般貨物自動車運送事業者が営業所を新設する場合の事業計画変更手続に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法上正しいものはどれか。

  • ①営業所の新設は、事業計画の変更として原則認可を要する重要事項となり得る。
  • ②営業所の新設は、事業計画とは無関係な事項であり、いかなる手続も不要である。
  • ③営業所の新設は、必ず市町村長への届出のみで完結する手続である。
  • ④営業所の新設は、既存の許可とは別個の新規許可の取得を要する行為である。
答えと解説を見る
正解 ①営業所の新設は、事業計画の変更として原則認可を要する重要事項となり得る。
解説
営業所の名称・位置は事業計画の記載事項であり、営業所を新設する場合はその変更として、国土交通大臣の認可(又は所定の届出)の対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
営業所の新設は事業計画と無関係ではなく、市町村長ではなく国土交通大臣の関与事項です。また新規の事業許可そのものを取り直す必要はありません。
問91-2

一般貨物自動車運送事業者が事業計画に定める「事業用自動車の種別及び数」を変更する場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①事業用自動車の数を変更する際、いかなる手続も一切必要とされない。
  • ②事業用自動車の数の変更は、事業計画の変更に該当し得る事項である。
  • ③事業用自動車の数の変更は、常に新規の事業許可の取得を要する。
  • ④事業用自動車の種別及び数は、事業計画に記載すべき事項に含まれない。
答えと解説を見る
正解 ②事業用自動車の数の変更は、事業計画の変更に該当し得る事項である。
解説
事業計画には営業所ごとに配置する事業用自動車の種別及び数を記載する必要があり、その変更は事業計画の変更として所定の手続(認可又は届出)の対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
何らの手続も不要というのは誤りで、常に新規許可を要するわけでもありません。事業用自動車の種別・数は事業計画の記載事項に含まれます。
問101-2

国土交通大臣が一般貨物自動車運送事業の許可をする際に付す条件に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法上最も適切なものはどれか。

  • ①許可には、いかなる条件も付すことは一切許されないとされている。
  • ②条件を付す場合は、必ず事業者の事前の同意を得なければ無効となる。
  • ③許可には、輸送の安全確保等のため必要な条件を付すことができる。
  • ④条件は許可後1年間に限り効力を有し、それ以降は自動的に失効する。
答えと解説を見る
正解 ③許可には、輸送の安全確保等のため必要な条件を付すことができる。
解説
一般貨物自動車運送事業の許可その他の処分には、輸送の安全確保その他公共の福祉を確保するために必要な条件を付すことができるとされており、貨物自動車運送事業法33条1項1号は、事業者が「許可若しくは認可に付した条件に違反したとき」を事業停止等の処分事由の一つとして定めています。

他の選択肢が不適切な理由
条件を付すこと自体は法律上認められており、事業者の同意が効力要件とされているわけでも、条件が一律1年で失効するわけでもありません。

運行管理者試験(貨物)の対策問題(全490問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。