貨物自動車運送事業者による運行管理者の選任義務に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法上正しいものはどれか。
- ①運行管理者の選任は事業者の任意であり、選任しないことも許されるとされる。
- ②運行管理者は、本社に一括して選任すれば足り、営業所ごとの選任は不要である。
- ③国土交通省令で定める員数の運行管理者を、営業所ごとに選任する必要がある。
- ④運行管理者の選任は、事業用自動車が10両以上の営業所にのみ義務付けられる。
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貨物自動車運送事業法16条1項により、一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから運行管理者を選任しなければならないとされています。
他の選択肢が不適切な理由
選任は任意ではなく法律上の義務です。本社一括での選任では足りず、原則として営業所ごとの選任が必要であり、車両数の下限(10両以上)に限定されるものでもありません。