問14-3
不動産鑑定評価基準における鑑定評価の三手法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①鑑定評価の手法は、取引事例比較法の1種類のみとされる。
- ②鑑定評価基準には、評価の手法という概念がないとされる。
- ③原価法、取引事例比較法、収益還元法の3種類があるとされる。
- ④手法は、常に原価法のみが用いられるとされていることになる。
答えと解説を見る
正解
③原価法、取引事例比較法、収益還元法の3種類があるとされる。
解説
不動産鑑定評価基準により、鑑定評価の手法には、原価法、取引事例比較法、収益還元法の3種類があり、対象不動産の種類、所在地の実情、資料の存否等に応じて適切に適用します。
他の選択肢が不適切な理由
手法は取引事例比較法のみに限られません。評価の手法という概念は明確に存在し、原価法のみが用いられるものでもありません。
不動産鑑定評価基準により、鑑定評価の手法には、原価法、取引事例比較法、収益還元法の3種類があり、対象不動産の種類、所在地の実情、資料の存否等に応じて適切に適用します。
他の選択肢が不適切な理由
手法は取引事例比較法のみに限られません。評価の手法という概念は明確に存在し、原価法のみが用いられるものでもありません。