2026年版・4-2

印紙税・登免税等の一問一答

宅地建物取引士「税・その他」から、印紙税・登免税等に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-2

不動産の譲渡に関する契約書に課される印紙税の納税義務者に関する次の記述のうち、印紙税法上正しいものはどれか。

  • ①納税義務者は、常に買主のみとされていることになる。
  • ②印紙税には、納税義務者という概念がないとされる。
  • ③課税文書の作成者が、印紙税の納税義務者とされる。
  • ④納税義務者は、登記を申請する者に限られるとされる。
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正解 ③課税文書の作成者が、印紙税の納税義務者とされる。
解説
印紙税法3条により、課税文書を作成した者が、その作成した課税文書につき印紙税を納める義務を負います。共同で作成した場合は連帯して納付する義務を負います。

他の選択肢が不適切な理由
納税義務者は買主のみに限られません。印紙税には納税義務者の概念が明確にあり、登記申請者に限られるものでもありません。
問24-2

不動産の売買契約書に印紙を貼り付けたが、消印をしなかった場合の次の記述のうち、印紙税法上正しいものはどれか。

  • ①消印をしなければ、印紙税の納付にはならないとされる。
  • ②消印の有無は、印紙税の納付と一切関係しないとされる。
  • ③消印をしなくても、常に適法な納付として扱われるとされる。
  • ④消印は、任意の場合にのみ必要とされていることになる。
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正解 ①消印をしなければ、印紙税の納付にはならないとされる。
解説
印紙税法8条により、課税文書に印紙を貼り付けた場合、その印紙を消印しなければ、印紙税を納付したことにはなりません。

他の選択肢が不適切な理由
消印は納付の要件であり、有無は納付の効力に直結します。消印は義務であり任意ではありません。
問34-2

課税文書に印紙を貼らなかった場合の過怠税に関する次の記述のうち、印紙税法上正しいものはどれか。

  • ①印紙を貼らなくても、過怠税は一切課されないとされる。
  • ②過怠税は、常に印紙税額と同額とされていることになる。
  • ③過怠税の割合は、印紙税額の10倍とされていることになる。
  • ④原則として、納付すべき印紙税額の3倍の過怠税が課される。
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正解 ④原則として、納付すべき印紙税額の3倍の過怠税が課される。
解説
印紙税法20条により、課税文書に印紙を貼らなかった場合、原則として納付すべき印紙税額とその2倍に相当する金額との合計額(3倍)の過怠税が課されます(自己申告の場合は1.1倍)。

他の選択肢が不適切な理由
印紙を貼らない場合には過怠税が課されます。割合は同額(1倍)ではなく原則3倍であり、10倍でもありません。
問44-2

同一内容の不動産売買契約書を2通作成し、売主・買主が1通ずつ保有する場合の印紙税の課税に関する次の記述のうち、印紙税法上正しいものはどれか。

  • ①いずれか1通にのみ印紙税が課されるとされている。
  • ②原則として、それぞれの契約書に印紙税が課される。
  • ③2通作成しても、印紙税額は1通分でよいとされる。
  • ④写しであれば、いずれの契約書にも課税されないとされる。
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正解 ②原則として、それぞれの契約書に印紙税が課される。
解説
課税文書に該当する契約書を複数作成した場合、原則としてそれぞれの文書に印紙税が課されます。

他の選択肢が不適切な理由
2通作成すればそれぞれに課税され、1通分のみでは足りません。ただし単なる写し(原本と別に法的効果を持たないもの)は課税文書に該当しない場合があります。
問54-2

不動産登記に係る登録免許税の納税義務者に関する次の記述のうち、登録免許税法上正しいものはどれか。

  • ①登録免許税の納税義務者は、常に売主のみとされる。
  • ②登録免許税には、納税義務者という概念がないとされる。
  • ③登記を受ける者が、登録免許税の納税義務者となる。
  • ④納税義務者は、登記官に限られるとされていることになる。
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正解 ③登記を受ける者が、登録免許税の納税義務者となる。
解説
登録免許税法3条により、登記を受ける者が、登録免許税の納税義務者となります。共有で登記を受ける場合は連帯して納付する義務を負います。

他の選択肢が不適切な理由
納税義務者は売主のみに限られません。登録免許税には明確な納税義務者の定めがあり、登記官が納税義務者となるものではありません。
問64-2

不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準に関する次の記述のうち、登録免許税法上正しいものはどれか。

  • ①原則、固定資産課税台帳の登録価格を課税標準とする。
  • ②実際の売買代金の額を課税標準とするとされている。
  • ③課税標準は、登記申請者が自由に定められるとされる。
  • ④登録免許税には、課税標準という概念がないとされる。
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正解 ①原則、固定資産課税台帳の登録価格を課税標準とする。
解説
登録免許税法附則7条等により、不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。

他の選択肢が不適切な理由
課税標準は実際の売買代金の額ではありません。登記申請者が自由に定められるものでもなく、課税標準の概念は法律上定められています。
問74-2

一定の要件を満たす個人の住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減税率の特例に関する次の記述のうち、登録免許税法上正しいものはどれか。

  • ①住宅用家屋には、いかなる軽減税率も適用されないとされる。
  • ②軽減税率は、法人が取得した場合にのみ適用されるとされる。
  • ③軽減税率の特例は、事業用建物にのみ適用されるとされる。
  • ④この場合であっても、軽減税率が適用され得るとされている。
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正解 ④この場合であっても、軽減税率が適用され得るとされている。
解説
租税特別措置法により、一定の要件を満たす個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋を取得した場合、所有権移転登記等について軽減税率の特例が適用され得ます。

他の選択肢が不適切な理由
住宅用家屋には軽減税率の特例があります。この特例は個人の居住用家屋を対象とし、法人取得や事業用建物には適用されません。
問84-2

個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算方法に関する次の記述のうち、所得税法上正しいものはどれか。

  • ①譲渡所得は、譲渡価額のみを基準に計算するとされる。
  • ②譲渡価額から取得費及び譲渡費用を控除して計算します。
  • ③取得費は、譲渡所得の計算上考慮されないとされている。
  • ④譲渡費用は、譲渡所得の計算に含まれないとされている。
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正解 ②譲渡価額から取得費及び譲渡費用を控除して計算します。
解説
所得税法33条等により、譲渡所得の金額は、総収入金額(譲渡価額)から取得費及び譲渡費用を控除して計算します。

他の選択肢が不適切な理由
譲渡所得は譲渡価額のみでは計算されません。取得費・譲渡費用はいずれも控除項目として考慮されます。
問94-2

個人が土地を譲渡した場合の長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分に関する次の記述のうち、租税特別措置法上正しいものはどれか。

  • ①所有期間による区分は、この法律上存在しないとされる。
  • ②区分の基準は、常に譲渡した日から起算するとされている。
  • ③譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年超えかで区分。
  • ④区分の基準は、所有期間10年とされていることになる。
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正解 ③譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年超えかで区分。
解説
租税特別措置法により、長期譲渡所得と短期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在における所有期間が5年を超えるかどうかで区分されます。

他の選択肢が不適切な理由
所有期間による区分は明文で存在します。基準となる日は譲渡した日ではなく譲渡した年の1月1日であり、基準は10年ではなく5年です。
問104-2

個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(3000万円特別控除)に関する次の記述のうち、租税特別措置法上正しいものはどれか。

  • ①要件を満たせば、3000万円の特別控除が適用され得る。
  • ②居住用財産の譲渡には、いかなる特別控除もないとされる。
  • ③特別控除額は、常に5000万円とされていることになる。
  • ④この特例は、事業用資産の譲渡にのみ適用されるとされる。
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正解 ①要件を満たせば、3000万円の特別控除が適用され得る。
解説
租税特別措置法35条により、個人が一定の要件を満たす居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得の金額から最高3000万円を控除することができます。

他の選択肢が不適切な理由
居住用財産の譲渡には特別控除の特例があります。控除額は5000万円ではなく3000万円が上限であり、この特例は居住用財産を対象とし事業用資産のみのものではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。