2026年版・3-9

盛土規制法の一問一答

宅地建物取引士「法令上の制限」から、盛土規制法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-9

宅地造成及び特定盛土等規制法の目的に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①農地の生産性向上のみを目的とするとされている。
  • ②この法律は、道路整備のみを目的とするとされている。
  • ③崖崩れや土砂の流出による災害を防止することにある。
  • ④宅地造成及び特定盛土等規制法には、目的規定がないとされる。
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正解 ③崖崩れや土砂の流出による災害を防止することにある。
解説
正解
崖崩れや土砂の流出による災害を防止することにある。です。

解説
宅地造成及び特定盛土等規制法1条により、この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことを目的としています。

他の選択肢が不適切な理由
農地の生産性向上や道路整備を直接の目的とするものではありません。目的規定は法律上明確に定められています。
問23-9

宅地造成等工事規制区域の指定を行う者に関する次の記述のうち、宅地造成及び特定盛土等規制法上正しいものはどれか。

  • ①宅地造成等工事規制区域は、都道府県知事が指定する。
  • ②宅地造成等工事規制区域は、市町村長が指定するとされる。
  • ③この区域の指定は、国土交通大臣のみが行うとされる。
  • ④宅地造成等工事規制区域という制度は存在しないとされる。
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正解 ①宅地造成等工事規制区域は、都道府県知事が指定する。
解説
正解
宅地造成等工事規制区域は、都道府県知事が指定する。です。

解説
宅地造成及び特定盛土等規制法10条により、宅地造成等工事規制区域は、都道府県知事が指定します(指定都市等の長を含みます)。

他の選択肢が不適切な理由
指定を行うのは市町村長ではなく都道府県知事です。国土交通大臣が指定するものでもなく、この区域の制度は実際に存在します。
問33-9

宅地造成等工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を行おうとする場合の手続に関する次の記述のうち、宅地造成及び特定盛土等規制法上正しいものはどれか。

  • ①この工事には、いかなる許可も不要であるとされている。
  • ②許可の代わりに、届出のみで足りるとされていることになる。
  • ③許可権者は、常に市町村長であるとされていることになる。
  • ④原則として、都道府県知事の許可を受けるとされている。
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正解 ④原則として、都道府県知事の許可を受けるとされている。
解説
正解
原則として、都道府県知事の許可を受けるとされている。です。

解説
宅地造成及び特定盛土等規制法12条1項により、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
この工事には許可が必要であり、届出のみでは足りません。許可権者は都道府県知事であり市町村長ではありません。
問43-9

盛土であって、当該盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるものに関する工事規制区域内の許可の要否に関する次の記述のうち、宅地造成及び特定盛土等規制法上正しいものはどれか。

  • ①面積による規制基準は、この法律上存在しないとされる。
  • ②この規模の盛土工事には、原則として許可が必要となる。
  • ③500平方メートル以下でなければ、常に許可が不要とされる。
  • ④面積の大小は、許可の要否と一切関係しないとされている。
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正解 ②この規模の盛土工事には、原則として許可が必要となる。
解説
正解
この規模の盛土工事には、原則として許可が必要となる。です。

解説
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令等により、盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超える工事は、許可が必要な工事の規模基準の一つとされています。

他の選択肢が不適切な理由
面積による基準は明文で存在します。面積の大小は許可の要否に直結する重要な基準です。
問53-9

宅地造成等工事規制区域以外の区域で、都道府県知事が指定することができる区域に関する次の記述のうち、宅地造成及び特定盛土等規制法上正しいものはどれか。

  • ①宅地造成等工事規制区域以外には、いかなる区域も指定できない。
  • ②この場合の区域指定は、市町村長のみが行えるとされる。
  • ③特定盛土等規制区域を指定することができるとされている。
  • ④特定盛土等規制区域は、常に全都道府県に指定されるとされる。
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正解 ③特定盛土等規制区域を指定することができるとされている。
解説
正解
特定盛土等規制区域を指定することができるとされている。です。

解説
宅地造成及び特定盛土等規制法26条により、都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域以外の区域であっても、災害の発生のおそれが大きい区域を特定盛土等規制区域として指定することができます。

他の選択肢が不適切な理由
宅地造成等工事規制区域以外にも特定盛土等規制区域という制度で規制が及びます。区域指定は都道府県知事が行い、市町村長のみが行うものではありません。
問63-9

都道府県知事が指定する造成宅地防災区域に関する次の記述のうち、宅地造成及び特定盛土等規制法上正しいものはどれか。

  • ①災害防止のため、擁壁等の設置を勧告することができる。
  • ②造成宅地防災区域という制度は、法律上存在しないとされる。
  • ③この区域では、いかなる規制も及ばないとされていることになる。
  • ④この区域の指定は、宅地の所有者が行うとされている。
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正解 ①災害防止のため、擁壁等の設置を勧告することができる。
解説
正解
災害防止のため、擁壁等の設置を勧告することができる。です。

解説
宅地造成及び特定盛土等規制法46条2項により、都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等に対し、災害の防止のため必要な擁壁等の設置又は改造その他の措置をとることを勧告することができます(区域の指定自体は同法45条に基づきます)。

他の選択肢が不適切な理由
造成宅地防災区域という制度は実際に存在します。この区域にも規制が及び、指定は宅地の所有者ではなく都道府県知事が行います。
問73-9

宅地造成等工事規制区域内で許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合の手続に関する次の記述のうち、宅地造成及び特定盛土等規制法上正しいものはどれか。

  • ①工事完了後の検査という制度自体が存在しないとされる。
  • ②検査済証の交付は、任意の申請によるとされていることになる。
  • ③工事完了の検査は、市町村長が行うとされていることになる。
  • ④都道府県知事の検査を受け、検査済証の交付を受けるとされる。
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正解 ④都道府県知事の検査を受け、検査済証の交付を受けるとされる。
解説
正解
都道府県知事の検査を受け、検査済証の交付を受けるとされる。です。

解説
宅地造成及び特定盛土等規制法17条により、許可を受けた宅地造成等に関する工事が完了したときは、都道府県知事の検査を申請し、検査済証の交付を受けなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
工事完了後の検査制度は明文で存在します。検査は義務であり任意ではなく、検査を行うのは市町村長ではなく都道府県知事です。
問83-9

宅地造成等工事規制区域内において、無許可で宅地造成に関する工事を行った者に対する措置に関する次の記述のうち、宅地造成及び特定盛土等規制法上正しいものはどれか。

  • ①無許可工事には、いかなる措置も取れないとされている。
  • ②都道府県知事は、工事の停止を命じることができるとされる。
  • ③無許可工事は、事後の届出により当然に適法となるとされる。
  • ④工事停止命令は、国土交通大臣のみが行えるとされている。
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正解 ②都道府県知事は、工事の停止を命じることができるとされる。
解説
正解
都道府県知事は、工事の停止を命じることができるとされる。です。

解説
宅地造成及び特定盛土等規制法20条により、都道府県知事は、無許可で行われた宅地造成等に関する工事等について、工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて必要な措置をとることを命ずることができます。

他の選択肢が不適切な理由
無許可工事にも監督処分等の措置が取られ得ます。事後の届出のみで当然に適法となるものではなく、命令権者は都道府県知事です。
問93-9

宅地造成等工事規制区域内で行われる宅地造成に関する工事のうち、切土であって高さ2メートルを超える崖を生ずることとなるものに関する許可の要否に関する次の記述のうち、宅地造成及び特定盛土等規制法上正しいものはどれか。

  • ①切土工事には、崖の高さにかかわらず許可が不要とされる。
  • ②許可が必要となる高さの基準は、この法律上存在しないとされる。
  • ③この場合も、原則として都道府県知事の許可が必要となる。
  • ④切土の場合、常に3メートル超が許可の基準とされている。
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正解 ③この場合も、原則として都道府県知事の許可が必要となる。
解説
正解
この場合も、原則として都道府県知事の許可が必要となる。です。

解説
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令により、切土であって高さ2メートルを超える崖を生ずることとなる工事は、原則として許可が必要な工事の規模基準の一つとされています。

他の選択肢が不適切な理由
崖の高さによる許可の要否の基準は明文で存在します。切土の基準は2メートル超であり3メートル超ではありません。
問103-9

宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事に関し、擁壁等の設置に関する技術的基準に関する次の記述のうち、宅地造成及び特定盛土等規制法上正しいものはどれか。

  • ①政令で定める基準に従い、擁壁等を設けなければならない。
  • ②擁壁等の設置に関する基準は、法律上存在しないとされる。
  • ③擁壁等の設置は、工事施行者の任意の判断によるとされる。
  • ④技術的基準は、市町村ごとに全く異なるものとされている。
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正解 ①政令で定める基準に従い、擁壁等を設けなければならない。
解説
正解
政令で定める基準に従い、擁壁等を設けなければならない。です。

解説
宅地造成及び特定盛土等規制法13条により、宅地造成等に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設等の設置その他必要な措置を講じなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
技術的基準は法律・政令上明確に定められています。擁壁等の設置は義務であり、工事施行者の任意の判断によるものではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。