2026年版・3-7

農地法の一問一答

宅地建物取引士「法令上の制限」から、農地法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-7

農地法上の農地の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①登記簿上の地目が田・畑であることのみで判断される。
  • ②農地の定義は、農地法上規定されていないとされる。
  • ③現況で耕作の目的に供されている土地をいうとされる。
  • ④山林として登記されている土地は、常に農地に該当しない。
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正解 ③現況で耕作の目的に供されている土地をいうとされる。
解説
正解
現況で耕作の目的に供されている土地をいうとされる。です。

解説
農地法2条1項により、農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目にかかわらず、現況によって判断されます。

他の選択肢が不適切な理由
農地該当性は登記簿上の地目のみでは判断されません。農地の定義は法律上明確に規定されています。地目が山林でも現況が耕作地であれば農地に該当し得ます。
問23-7

農地を農地のまま売買により権利移動する場合に必要となる許可に関する次の記述のうち、農地法上正しいものはどれか。

  • ①原則、農業委員会の許可(3条許可)が必要となる。
  • ②権利移動には、いかなる許可も不要であるとされている。
  • ③この場合、都道府県知事の許可のみが必要とされる。
  • ④権利移動には、市町村長の許可が必要であるとされる。
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正解 ①原則、農業委員会の許可(3条許可)が必要となる。
解説
正解
原則、農業委員会の許可(3条許可)が必要となる。です。

解説
農地法3条1項により、農地について所有権を移転し、又は地上権等の権利を設定・移転する場合は、原則として農業委員会の許可を受けなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
権利移動には許可が必要です。許可権者は都道府県知事や市町村長ではなく農業委員会です。
問33-7

自己の所有する農地を、自ら宅地に転用しようとする場合(市街化区域外)に必要となる許可に関する次の記述のうち、農地法上正しいものはどれか。

  • ①自己の農地の転用には、いかなる許可も不要とされる。
  • ②この場合、農業委員会の許可のみが必要とされる。
  • ③転用には、常に農林水産大臣の許可が必要であるとされる。
  • ④原則、都道府県知事等の許可(4条許可)が必要となる。
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正解 ④原則、都道府県知事等の許可(4条許可)が必要となる。
解説
正解
原則、都道府県知事等の許可(4条許可)が必要となる。です。

解説
農地法4条1項により、自己の農地を転用する場合、原則として都道府県知事等(4haを超える場合は農林水産大臣と協議した都道府県知事等)の許可が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
自己の農地の転用にも許可が必要です。許可権者は農業委員会ではなく都道府県知事等であり、常に農林水産大臣の許可を要するわけではありません。
問43-7

農地を宅地に転用する目的で、他人に売却する場合(市街化区域外)に必要となる許可に関する次の記述のうち、農地法上正しいものはどれか。

  • ①転用目的の権利移動には、いかなる許可も不要とされる。
  • ②原則、都道府県知事等の許可(5条許可)が必要となる。
  • ③この場合、農業委員会の許可のみが必要とされている。
  • ④この場合、市町村長の許可のみが必要であるとされる。
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正解 ②原則、都道府県知事等の許可(5条許可)が必要となる。
解説
正解
原則、都道府県知事等の許可(5条許可)が必要となる。です。

解説
農地法5条1項により、農地を転用する目的で権利移動を行う場合、原則として都道府県知事等の許可が必要です(3条許可と4条許可の両方の性質を併せ持つ許可です)。

他の選択肢が不適切な理由
転用目的の権利移動にも許可が必要です。許可権者は農業委員会や市町村長ではなく都道府県知事等です。
問53-7

市街化区域内にある農地を、転用する目的で権利移動する場合の手続に関する次の記述のうち、農地法上正しいものはどれか。

  • ①市街化区域内でも、常に都道府県知事等の許可が必要となる。
  • ②市街化区域内の農地には、いかなる規制も及ばないとされる。
  • ③あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要となる。
  • ④この場合、国土交通大臣の許可が必要であるとされる。
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正解 ③あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要となる。
解説
正解
あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要となる。です。

解説
農地法5条1項ただし書、4条1項ただし書により、市街化区域内の農地について転用又は転用目的の権利移動を行う場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可は不要です。

他の選択肢が不適切な理由
市街化区域内では届出により許可が不要となる特則があります。市街化区域内の農地にも農地法の規制自体は及びます。
問63-7

市街化区域内にある農地を、農地のまま(転用を伴わず)第三者に売却する場合に必要となる許可に関する次の記述のうち、農地法上正しいものはどれか。

  • ①この場合も、原則として3条許可が必要であるとされる。
  • ②市街化区域内の農地には、3条許可の届出特例が適用される。
  • ③3条許可は、市街化区域内では一切不要であるとされる。
  • ④この場合、届出のみで3条許可に代えることができるとされる。
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正解 ①この場合も、原則として3条許可が必要であるとされる。
解説
正解
この場合も、原則として3条許可が必要であるとされる。です。

解説
市街化区域内の特則(届出による許可不要)は4条許可・5条許可(転用を伴うもの)にのみ適用され、農地のまま権利移動する3条許可には市街化区域内の特則は適用されません。

他の選択肢が不適切な理由
3条許可には市街化区域内の届出特例は適用されません。市街化区域内でも3条許可は原則として必要です。
問73-7

農地法所定の許可を受けずに行った農地の権利移動の効力に関する次の記述のうち、農地法上正しいものはどれか。

  • ①許可を受けなくても、権利移動の効力に影響はないとされる。
  • ②無許可の権利移動は、事後に自動的に有効となるとされる。
  • ③無許可であっても、登記さえすれば有効となるとされる。
  • ④この場合の農地の権利移動の効力は、無効となるとされる。
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正解 ④この場合の農地の権利移動の効力は、無効となるとされる。
解説
正解
この場合の農地の権利移動の効力は、無効となるとされる。です。

解説
農地法3条6項、5条3項等により、必要な許可を受けずに行った農地の権利移動は、その効力を生じません(無効です)。

他の選択肢が不適切な理由
無許可の権利移動は無効であり、効力に影響がないわけではありません。事後に自動的に有効となるものではなく、登記があっても無効です。
問83-7

農地法に違反して無許可で農地を転用した者に対する罰則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①農地法違反には、罰則の規定が設けられていないとされる。
  • ②3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金がある。
  • ③罰則は、過料にとどまるとされていることになる。
  • ④罰則の対象となるのは、法人のみとされていることになる。
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正解 ②3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金がある。
解説
正解
3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金がある。です。

解説
農地法64条等により、無許可転用等の違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています(令和7年6月1日施行の刑法改正により、従来の「懲役」は「拘禁刑」に一本化されました)。

他の選択肢が不適切な理由
農地法違反には明文の罰則があります。罰則は過料にとどまらず、個人にも科されます。
問93-7

相続により農地の所有権を取得した者の手続に関する次の記述のうち、農地法上正しいものはどれか。

  • ①相続による取得にも、3条許可が必要であるとされる。
  • ②相続の場合、いかなる手続も不要であるとされている。
  • ③許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要となる。
  • ④相続の場合、都道府県知事等の許可が必要であるとされる。
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正解 ③許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要となる。
解説
正解
許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要となる。です。

解説
農地法3条1項12号等により、相続による農地の権利取得には3条許可は不要ですが、遅滞なく農業委員会にその旨を届け出なければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
相続の場合、3条許可は不要ですが、届出義務があり、いかなる手続も不要というわけではありません。都道府県知事等の許可も不要です。
問103-7

耕作の目的に供される採草放牧地に関する農地法の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①採草放牧地についても、農地法の規制が及ぶ場合がある。
  • ②採草放牧地には、農地法の規制が一切及ばないとされる。
  • ③採草放牧地は、常に農地と全く同一の扱いを受けるとされる。
  • ④採草放牧地の定義は、農地法上存在しないとされている。
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正解 ①採草放牧地についても、農地法の規制が及ぶ場合がある。
解説
正解
採草放牧地についても、農地法の規制が及ぶ場合がある。です。

解説
農地法2条1項により、採草放牧地についても農地法上の定義があり、権利移動(3条)や転用目的の権利移動(5条)に一定の規制(許可等)が及びます。

他の選択肢が不適切な理由
採草放牧地にも農地法の規制が及びます。ただし自己転用を規制する4条は農地のみが対象であるなど、農地と全く同一の扱いとは限らない部分もあります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。