2026年版・3-4

道路規制・容積率・建蔽率の一問一答

宅地建物取引士「法令上の制限」から、道路規制・容積率・建蔽率に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-4

建築基準法上の道路の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①道路には、幅員による定めが一切ないとされている。
  • ②私道は、道路に一切該当しないとされていることになる。
  • ③原則として、幅員4メートル以上の道をいうとされる。
  • ④道路とは、公道のみを指すとされていることになる。
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正解 ③原則として、幅員4メートル以上の道をいうとされる。
解説
建築基準法42条1項により、建築基準法上の道路は、原則として幅員4メートル以上の道をいいます。

他の選択肢が不適切な理由
道路には幅員による基準があります。私道であっても要件を満たせば道路に該当し、公道に限られません。
問23-4

幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの(いわゆる2項道路)に関する次の記述のうち、建築基準法上正しいものはどれか。

  • ①この道は、建築基準法上の道路とみなされるとされる。
  • ②幅員4メートル未満の道は、道路と扱われないとされる。
  • ③2項道路という制度自体が存在しないとされている。
  • ④2項道路の指定は、国土交通大臣が行うとされている。
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正解 ①この道は、建築基準法上の道路とみなされるとされる。
解説
建築基準法42条2項により、幅員4メートル未満の道でも、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされます(みなし道路)。

他の選択肢が不適切な理由
幅員4メートル未満でも指定があれば道路とみなされます。2項道路の指定は特定行政庁が行い、国土交通大臣ではありません。
問33-4

建築物の敷地と道路との関係(接道義務)に関する次の記述のうち、建築基準法上正しいものはどれか。

  • ①敷地は、道路に全く接していなくても建築できるとされる。
  • ②接道義務は、都市計画区域外にのみ適用されるとされる。
  • ③接道の長さは、1メートル以上あれば足りるとされる。
  • ④敷地は、原則、道路に2メートル以上接する必要がある。
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正解 ④敷地は、原則、道路に2メートル以上接する必要がある。
解説
建築基準法43条1項により、建築物の敷地は、原則として道路に2メートル以上接しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
接道義務があり、道路に接していない敷地には原則として建築できません。接道義務は都市計画区域及び準都市計画区域内に適用され、接道の長さは2メートル以上必要です。
問43-4

2項道路に面する敷地について、道路の中心線からの後退(セットバック)に関する次の記述のうち、建築基準法上正しいものはどれか。

  • ①セットバックという制度自体が存在しないとされている。
  • ②道路境界線は、中心線から2メートル後退した線とみなす。
  • ③後退した部分も、敷地面積にそのまま算入されるとされる。
  • ④後退の距離は、常に4メートルとされていることになる。
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正解 ②道路境界線は、中心線から2メートル後退した線とみなす。
解説
建築基準法42条2項により、2項道路の道路境界線は、原則として道路の中心線からの水平距離2メートルの線とみなされます(セットバック)。

他の選択肢が不適切な理由
セットバックは明文の制度です。後退した部分は道路とみなされ、原則として敷地面積や建蔽率・容積率の計算に算入されません。後退距離は2メートルであり4メートルではありません。
問53-4

建築基準法上の容積率の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①敷地面積に対する建築面積の割合をいうとされている。
  • ②容積率は、建築物の高さのみに関する概念とされる。
  • ③敷地面積に対する、建築物の延べ面積の割合をいう。
  • ④容積率という概念は、建築基準法上存在しないとされる。
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正解 ③敷地面積に対する、建築物の延べ面積の割合をいう。
解説
建築基準法52条1項により、容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合をいいます(建蔽率は敷地面積に対する建築面積の割合です)。

他の選択肢が不適切な理由
敷地面積に対する建築面積の割合は建蔽率の定義です。容積率は高さのみに関するものではなく、法律上明確に定義されています。
問63-4

前面道路の幅員が12メートル未満である敷地における容積率の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上正しいものはどれか。

  • ①指定容積率と前面道路幅員による制限の低い方が適用される。
  • ②この場合、常に指定容積率がそのまま適用されるとされる。
  • ③前面道路の幅員は、容積率の算定と一切関係しないとされる。
  • ④この場合、常に前面道路幅員による制限のみが適用される。
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正解 ①指定容積率と前面道路幅員による制限の低い方が適用される。
解説
建築基準法52条2項により、前面道路の幅員が12メートル未満である場合、都市計画等で指定された容積率と、前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た容積率とを比較し、いずれか低い方が適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
前面道路の幅員は容積率の算定に影響します。指定容積率のみ又は道路幅員による制限のみが常に適用されるわけではなく、低い方が適用されます。
問73-4

建築基準法上の建蔽率の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①敷地面積に対する延べ面積の割合をいうとされている。
  • ②建蔽率は、建築物の階数のみに関する概念とされる。
  • ③建蔽率という概念は、建築基準法上存在しないとされる。
  • ④敷地面積に対する、建築物の建築面積の割合をいう。
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正解 ④敷地面積に対する、建築物の建築面積の割合をいう。
解説
建築基準法53条1項により、建蔽率とは、敷地面積に対する建築物の建築面積の割合をいいます。

他の選択肢が不適切な理由
敷地面積に対する延べ面積の割合は容積率の定義です。建蔽率は階数のみに関するものではなく、法律上明確に定義されています。
問83-4

建蔽率の限度が80パーセントとされている防火地域内において、耐火建築物等を建築する場合の建蔽率制限に関する次の記述のうち、建築基準法上正しいものはどれか。

  • ①この場合も、80パーセントの制限がそのまま適用される。
  • ②建蔽率の制限が適用されない場合に該当し得るとされる。
  • ③防火地域内の耐火建築物には、緩和措置は一切ないとされる。
  • ④建蔽率の緩和は、準防火地域にのみ適用されるとされる。
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正解 ②建蔽率の制限が適用されない場合に該当し得るとされる。
解説
建築基準法53条6項により、建蔽率の限度が80パーセントとされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限が適用されません。

他の選択肢が不適切な理由
この場合は制限が適用されない例外に該当し得ます。防火地域内の耐火建築物には緩和措置があり、緩和は準防火地域に限られません。
問93-4

街区の角にある敷地(角地)で特定行政庁が指定するものにおける建蔽率の緩和に関する次の記述のうち、建築基準法上正しいものはどれか。

  • ①角地であっても、建蔽率の緩和は一切ないとされる。
  • ②角地の緩和は、特定行政庁の指定を要しないとされる。
  • ③指定を受けた角地は、建蔽率が10分の1加算される。
  • ④角地の緩和幅は、建蔽率が2分の1加算されるとされる。
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正解 ③指定を受けた角地は、建蔽率が10分の1加算される。
解説
建築基準法53条3項により、街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものについては、建蔽率の限度に10分の1が加算されます。

他の選択肢が不適切な理由
角地には緩和措置があります。緩和には特定行政庁の指定が必要であり、加算幅は10分の1であって2分の1ではありません。
問103-4

建築物の敷地が、建蔽率の限度が異なる二つの地域にわたる場合の建蔽率の算定に関する次の記述のうち、建築基準法上正しいものはどれか。

  • ①各地域の面積比に応じた加重平均により算定されるとされる。
  • ②敷地の過半が属する地域の建蔽率が、敷地全体に適用される。
  • ③この場合、いずれか低い方の建蔽率が一律に適用される。
  • ④この場合、建蔽率の制限自体が適用されないとされる。
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正解 ①各地域の面積比に応じた加重平均により算定されるとされる。
解説
建築基準法53条2項により、敷地が建蔽率の異なる地域にわたる場合、それぞれの地域の面積の敷地面積に対する割合に応じて按分計算した数値の合計が、その敷地の建蔽率の限度となります。

他の選択肢が不適切な理由
用途地域が異なる場合の用途制限(過半主義)とは異なり、建蔽率・容積率は加重平均で算定されます。いずれか低い方が一律に適用されるものではなく、制限自体がなくなるわけでもありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。