2026年版・3-3

用途制限・単体規定の一問一答

宅地建物取引士「法令上の制限」から、用途制限・単体規定に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-3

建築基準法上の用途地域による建築物の用途制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①用途制限は、工業地域にのみ適用されるとされている。
  • ②用途地域による建築物の用途制限は存在しないとされる。
  • ③用途地域ごとに、建築できる建築物の用途が制限される。
  • ④用途制限は、建築物の構造にのみ関するものとされる。
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正解 ③用途地域ごとに、建築できる建築物の用途が制限される。
解説
正解
用途地域ごとに、建築できる建築物の用途が制限される。です。

解説
建築基準法48条、別表第二により、用途地域ごとに建築することができる建築物の用途が制限されています。

他の選択肢が不適切な理由
用途制限は工業地域に限らずすべての用途地域に及びます。用途制限は建築物の構造ではなく用途に関するものです。
問23-3

第一種低層住居専用地域における建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法上正しいものはどれか。

  • ①大規模な店舗や事務所は、原則として建築できないとされる。
  • ②大規模な店舗であっても、自由に建築できるとされる。
  • ③第一種低層住居専用地域には、用途制限が及ばないとされる。
  • ④工場であれば、規模を問わず建築できるとされている。
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正解 ①大規模な店舗や事務所は、原則として建築できないとされる。
解説
正解
大規模な店舗や事務所は、原則として建築できないとされる。です。

解説
第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域であり、大規模な店舗・事務所・工場等は原則として建築できません。

他の選択肢が不適切な理由
大規模な店舗は原則として建築できません。第一種低層住居専用地域にも用途制限は及び、工場も原則として建築できません。
問33-3

建築物の敷地が二つの用途地域にわたる場合の用途制限の適用に関する次の記述のうち、建築基準法上正しいものはどれか。

  • ①敷地内の各部分ごとに、異なる用途地域の規制が適用される。
  • ②この場合、いずれの用途地域の規制も適用されないとされる。
  • ③敷地面積の少ない方の用途地域の規制が優先されるとされる。
  • ④敷地の過半が属する用途地域の規制が敷地全体に適用される。
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正解 ④敷地の過半が属する用途地域の規制が敷地全体に適用される。
解説
正解
敷地の過半が属する用途地域の規制が敷地全体に適用される。です。

解説
建築基準法91条により、建築物の敷地が二以上の用途地域にわたる場合、その敷地の過半が属する用途地域の用途制限が、敷地全体に適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
敷地内の各部分ごとに異なる規制が適用されるのではなく、過半を占める用途地域の規制が敷地全体に及びます。少ない方の用途地域の規制が優先されるものではありません。
問43-3

建築基準法における単体規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①単体規定は、複数の建築物の集団的な規制を指すとされる。
  • ②個々の建築物が備えるべき、構造・防火等の基準をいう。
  • ③単体規定は、都市計画区域内にのみ適用されるとされる。
  • ④単体規定という概念は、建築基準法上存在しないとされる。
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正解 ②個々の建築物が備えるべき、構造・防火等の基準をいう。
解説
正解
個々の建築物が備えるべき、構造・防火等の基準をいう。です。

解説
単体規定とは、個々の建築物が備えるべき構造上・防火上・避難上の基準等を定めるものであり、全国どこでも適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
単体規定は集団規定(用途地域による用途制限等)とは異なり個々の建築物に関する規定です。単体規定は都市計画区域内に限らず全国に適用されます。
問53-3

建築基準法における集団規定と単体規定の適用範囲の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①集団規定と単体規定は、適用範囲が全く同一であるとされる。
  • ②単体規定は、都市計画区域内にのみ適用されるとされる。
  • ③集団規定は、原則として都市計画区域内において適用される。
  • ④集団規定は、全国どこでも一律に適用されるとされている。
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正解 ③集団規定は、原則として都市計画区域内において適用される。
解説
正解
集団規定は、原則として都市計画区域内において適用される。です。

解説
用途制限や建蔽率・容積率等の集団規定は、原則として都市計画区域及び準都市計画区域内において適用されます。単体規定は全国一律に適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
集団規定と単体規定は適用範囲が異なります。単体規定は都市計画区域内に限られず全国に適用されます。
問63-3

床面積の合計が200平方メートルを超える特殊建築物(劇場等)を新築する場合の建築確認の要否に関する次の記述のうち、建築基準法上正しいものはどれか。

  • ①この場合、原則として建築確認を受ける必要があるとされる。
  • ②特殊建築物には、建築確認制度が適用されないとされる。
  • ③200平方メートル超であっても、確認は不要とされている。
  • ④確認の要否は、建築主の任意の判断によるとされている。
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正解 ①この場合、原則として建築確認を受ける必要があるとされる。
解説
正解
この場合、原則として建築確認を受ける必要があるとされる。です。

解説
建築基準法6条1項1号により、床面積の合計が200平方メートルを超える特殊建築物(劇場、病院、百貨店等)を建築しようとする場合は、建築確認を受ける必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
特殊建築物にも建築確認制度は適用されます。確認は任意ではなく法律上の義務です。
問73-3

木造で、階数が3以上、かつ延べ面積500平方メートルを超える建築物を新築する場合の建築確認の要否に関する次の記述のうち、建築基準法上正しいものはどれか。

  • ①木造建築物には、建築確認は一切不要とされている。
  • ②延べ面積500平方メートル超でも、確認は不要とされる。
  • ③確認の要否は、階数のみで判断されるとされている。
  • ④大規模建築物として、建築確認を受ける必要がある。
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正解 ④大規模建築物として、建築確認を受ける必要がある。
解説
正解
大規模建築物として、建築確認を受ける必要がある。です。

解説
建築基準法6条1項2号により、特殊建築物(1号)に該当しない建築物であっても、階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるものは、木造か木造以外かを問わず建築確認を受ける必要があります。設問の建築物は木造3階建て・延べ面積500平方メートル超であり、この基準を満たします(令和7年4月施行の建築基準法改正により、木造・木造以外を問わず同一の基準で判断されるようになりました)。

他の選択肢が不適切な理由
木造建築物にも建築確認制度は適用されます。階数や延べ面積の基準に該当する場合、確認の要否は建築主の任意の判断によるものではありません。
問83-3

木造以外の建築物で、階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるものを新築する場合の建築確認の要否に関する次の記述のうち、建築基準法上正しいものはどれか。

  • ①木造以外の建築物には、確認制度が適用されないとされる。
  • ②大規模建築物として、建築確認を受ける必要があるとされる。
  • ③階数2以上であっても、確認は不要とされていることになる。
  • ④延べ面積200平方メートル超でも、確認は不要とされる。
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正解 ②大規模建築物として、建築確認を受ける必要があるとされる。
解説
正解
大規模建築物として、建築確認を受ける必要があるとされる。です。

解説
建築基準法6条1項2号により、特殊建築物(1号)に該当しない建築物のうち、階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるものは建築確認を受ける必要があります。この基準は木造・木造以外を問わず共通に適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
木造以外の建築物にも建築確認制度は適用されます。階数2以上又は延べ面積200平方メートル超のいずれかに該当すれば確認が必要です。
問93-3

都市計画区域内において、上記の特殊建築物・大規模建築物のいずれにも該当しない一般の建築物(小規模な住宅等)を新築する場合の建築確認の要否に関する次の記述のうち、建築基準法上正しいものはどれか。

  • ①一般の建築物には、建築確認は一切不要とされている。
  • ②都市計画区域内でも、小規模であれば確認は不要とされる。
  • ③都市計画区域内であれば、原則として確認が必要となる。
  • ④確認の要否は、建築主の任意の判断によるとされている。
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正解 ③都市計画区域内であれば、原則として確認が必要となる。
解説
正解
都市計画区域内であれば、原則として確認が必要となる。です。

解説
建築基準法6条1項3号により、特殊建築物(1号)にも階数2以上又は延べ面積200平方メートル超の建築物(2号)にも該当しない建築物であっても、都市計画区域、準都市計画区域等内において建築しようとする場合は、原則として建築確認が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
一般の建築物にも建築確認制度は適用されます。確認は任意ではなく法律上の義務です。
問103-3

建築確認を受けずに建築物を建築した場合の効果に関する次の記述のうち、建築基準法上正しいものはどれか。

  • ①建築主は、罰則の適用を受ける可能性があるとされる。
  • ②建築確認を受けなくても、何ら問題は生じないとされる。
  • ③この場合、建築主は民事上の責任のみを負うとされる。
  • ④確認を受けない建築は、事後に自動的に是正されるとされる。
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正解 ①建築主は、罰則の適用を受ける可能性があるとされる。
解説
正解
建築主は、罰則の適用を受ける可能性があるとされる。です。

解説
建築基準法99条等により、確認済証の交付を受けずに工事を行った場合、建築主は罰則(懲役又は罰金)の対象となり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
確認を受けない建築には罰則の適用があり、問題が生じないわけではありません。民事上の責任のみならず刑事上の責任も生じ得ます。自動的に是正される制度ではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。