2026年版・3-2

開発許可制度の一問一答

宅地建物取引士「法令上の制限」から、開発許可制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-2

都市計画法上の開発行為の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①土地の所有権を移転する行為のみを指すとされている。
  • ②建築物の維持修繕行為を指すとされていることになる。
  • ③建築物の建築目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
  • ④開発行為には、法律上の定義が存在しないとされる。
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正解 ③建築物の建築目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
解説
都市計画法4条12項により、開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

他の選択肢が不適切な理由
開発行為は土地の区画形質の変更に関する定義であり、単なる所有権移転や維持修繕行為ではありません。定義は法律上明確に定められています。
問23-2

市街化区域内で開発許可が必要となる開発行為の規模に関する次の記述のうち、都市計画法上正しいものはどれか。

  • ①原則として1000平方メートル以上の場合に許可が必要となる。
  • ②市街化区域では、規模を問わず常に許可が必要とされる。
  • ③市街化区域では、開発許可制度が適用されないとされる。
  • ④原則として3000平方メートル以上の場合に許可が必要となる。
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正解 ①原則として1000平方メートル以上の場合に許可が必要となる。
解説
都市計画法29条1項、施行令19条により、市街化区域内では、原則として1000平方メートル以上の開発行為を行う場合に開発許可が必要です(条例により300平方メートルまで引き下げ可能)。

他の選択肢が不適切な理由
市街化区域にも規模による基準があり、規模を問わず常に必要というわけではありません。基準は3000平方メートルではなく1000平方メートルです。
問33-2

市街化調整区域内で行う開発行為の開発許可の要否に関する次の記述のうち、都市計画法上正しいものはどれか。

  • ①市街化調整区域には、開発許可制度が適用されないとされる。
  • ②1000平方メートル未満であれば、常に許可は不要とされる。
  • ③農地の開発行為には、いかなる場合も許可が不要とされる。
  • ④規模にかかわらず、原則として開発許可が必要となるとされる。
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正解 ④規模にかかわらず、原則として開発許可が必要となるとされる。
解説
市街化調整区域では、規模による許可不要の基準がなく、原則として面積の大小にかかわらず開発許可が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
市街化調整区域にも開発許可制度は適用されます。1000平方メートル未満でも許可が必要な点が市街化区域と異なります。
問43-2

農業を営む者が、自己の居住の用に供する農家住宅を建築する目的で市街化調整区域内において行う開発行為に関する次の記述のうち、都市計画法上正しいものはどれか。

  • ①農家住宅の建築には、常に開発許可が必要であるとされる。
  • ②この開発行為には、開発許可を要しない場合があるとされる。
  • ③農業を営む者は、開発許可制度の適用対象外とされている。
  • ④市街化調整区域では、農家住宅の建築自体が禁止されている。
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正解 ②この開発行為には、開発許可を要しない場合があるとされる。
解説
都市計画法29条1項2号により、農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可が不要です。

他の選択肢が不適切な理由
この場合は許可が不要となる例外に当たります。農業を営む者も開発許可制度の適用対象ですが、この用途には例外があります。市街化調整区域でも農家住宅の建築自体は禁止されていません。
問53-2

駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する次の記述のうち、都市計画法上正しいものはどれか。

  • ①これらの施設の建築には、常に開発許可が必要とされる。
  • ②公益施設は、開発行為の対象外とされていることになる。
  • ③公益上必要な建築物として、開発許可を要しないとされる。
  • ④駅舎の建築のみ、開発許可が不要とされていることになる。
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正解 ③公益上必要な建築物として、開発許可を要しないとされる。
解説
都市計画法29条1項3号、施行令21条により、駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可が不要です。

他の選択肢が不適切な理由
これらの施設は許可不要の例外に当たります。公益施設も開発行為の対象になり得ますが、この例外により許可を要しません。図書館・公民館も対象に含まれます。
問63-2

都市計画事業の施行として行う開発行為に関する次の記述のうち、都市計画法上正しいものはどれか。

  • ①この場合の開発行為には、開発許可が不要とされることになる。
  • ②都市計画事業の施行であっても、常に許可が必要とされる。
  • ③都市計画事業には、開発行為という概念が適用されないとされる。
  • ④この場合の許可は、市町村長が行うとされていることになる。
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正解 ①この場合の開発行為には、開発許可が不要とされることになる。
解説
都市計画法29条1項1号により、都市計画事業の施行として行う開発行為は、開発許可が不要です。

他の選択肢が不適切な理由
都市計画事業の施行として行う開発行為は許可不要の例外に当たります。開発行為の概念自体は適用され得ますが、この場合は例外として扱われます。
問73-2

開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告前に建築物を建築することに関する次の記述のうち、都市計画法上正しいものはどれか。

  • ①公告の前後を問わず、自由に建築物を建築できるとされる。
  • ②工事完了の公告という制度自体が存在しないとされる。
  • ③公告前の建築には、都道府県知事の許可は一切不要とされる。
  • ④工事完了の公告があるまで、原則として建築できない。
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正解 ④工事完了の公告があるまで、原則として建築できない。
解説
都市計画法37条により、開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間、原則として建築物の建築等をしてはなりません。

他の選択肢が不適切な理由
公告前は原則として建築できません。工事完了の公告という制度は存在し、例外的に建築する場合には都道府県知事の承認が必要です。
問83-2

開発許可を受けた者が、開発区域の位置等の許可の内容を変更しようとする場合に関する次の記述のうち、都市計画法上正しいものはどれか。

  • ①変更には、いかなる許可も不要であるとされている。
  • ②原則として、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
  • ③変更の届出のみで足り、許可は不要とされている。
  • ④変更には、国土交通大臣の許可が必要であるとされる。
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正解 ②原則として、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
解説
都市計画法35条の2により、開発許可を受けた者が、その許可の内容を変更しようとする場合には、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
変更にも許可が原則として必要です。届出のみでは足りず、許可権者は国土交通大臣ではなく都道府県知事です。
問93-2

開発許可を受けた開発行為に関する工事が完了した場合の手続に関する次の記述のうち、都市計画法上正しいものはどれか。

  • ①工事完了の届出という制度自体が存在しないとされる。
  • ②工事完了の届出は、任意で行えばよいとされていることになる。
  • ③開発許可を受けた者は、都道府県知事に工事完了を届け出る。
  • ④工事完了の届出先は、市町村長に限られるとされている。
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正解 ③開発許可を受けた者は、都道府県知事に工事完了を届け出る。
解説
都市計画法36条1項により、開発許可を受けた者は、当該工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
工事完了の届出は明文の制度です。届出は義務であり任意ではなく、届出先は都道府県知事です。
問103-2

都市計画区域内で用途地域が定められていない土地における建築物の建蔽率等の制限に関する次の記述のうち、都市計画法・建築基準法上最も適切なものはどれか。

  • ①特定行政庁が、都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
  • ②用途地域が定められていない土地には、制限が一切及ばない。
  • ③この場合、常に建築基準法の上限値がそのまま適用される。
  • ④この場合の建蔽率等は、国土交通大臣が個別に定めるとされる。
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正解 ①特定行政庁が、都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
解説
用途地域の指定のない区域における建蔽率・容積率等は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て、区域を区分して指定する数値等によります。

他の選択肢が不適切な理由
用途地域が定められていない土地にも一定の制限は及びます。数値は国土交通大臣ではなく特定行政庁が定めます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。