2026年版・2-9

営業保証金(1)供託の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、営業保証金(1)供託に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全770問) 宅建業法の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-9

宅地建物取引業者A(主たる事務所のほか従たる事務所を1か所有する)が供託すべき営業保証金の額に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①主たる事務所1000万円、従たる事務所ごとに500万円である。
  • ②主たる事務所と従たる事務所は、いずれも500万円である。
  • ③主たる事務所500万円、従たる事務所ごとに1000万円である。
  • ④事務所の数にかかわらず、一律1000万円とされている。
答えと解説を見る
正解 ①主たる事務所1000万円、従たる事務所ごとに500万円である。
解説
宅建業法25条2項、施行令2条の4により、営業保証金の額は、主たる事務所につき1000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額です。

他の選択肢が不適切な理由
主たる事務所と従たる事務所の額は同額ではありません。主たる事務所と従たる事務所の額が逆になっているものは誤りです。事務所数に応じて増減します。
問22-9

宅地建物取引業者Bが営業保証金を供託する場所に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Bの主たる事務所の最寄りの供託所に供託するとされる。
  • ②事務所ごとに、その所在地の最寄りの供託所に供託する。
  • ③免許権者が指定する任意の供託所に供託すればよいとされる。
  • ④国土交通省内に設置された供託所に供託するとされている。
答えと解説を見る
正解 ①Bの主たる事務所の最寄りの供託所に供託するとされる。
解説
宅建業法25条1項により、営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に、全事務所分をまとめて供託します。

他の選択肢が不適切な理由
事務所ごとに別々の供託所に供託するものではありません。供託所は法律上定まっており、免許権者が任意に指定するものではありません。
問32-9

宅地建物取引業者Cが営業保証金を供託する方法に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①金銭のほか、一定の有価証券をもって供託することもできる。
  • ②営業保証金は、金銭でのみ供託しなければならないとされる。
  • ③営業保証金は、不動産をもって供託することができるとされる。
  • ④営業保証金の供託には、動産の提供も認められるとされる。
答えと解説を見る
正解 ①金銭のほか、一定の有価証券をもって供託することもできる。
解説
宅建業法25条3項により、営業保証金は、金銭のほか、国債証券、地方債証券その他の一定の有価証券をもって供託することができます。

他の選択肢が不適切な理由
金銭のみに限られるわけではありません。不動産や動産の現物提供による供託は認められていません。
問42-9

宅地建物取引業者Dが、免許を受けた日から3か月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしなかった。この場合の次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①届出がなくても、免許権者は一切対応できないとされる。
  • ②3か月を経過すれば、免許は自動的に消滅するとされる。
  • ③免許権者は、Dに届出をすべき旨を催告することができる。
  • ④届出の懈怠は、免許取消しの理由には一切ならないとされる。
答えと解説を見る
正解 ③免許権者は、Dに届出をすべき旨を催告することができる。
解説
宅建業法25条6項により、免許権者は、免許をした日から3か月以内に供託した旨の届出がないときは、届出をすべき旨を催告しなければなりません。催告後、なお届出がないときは免許を取り消すことができます。

他の選択肢が不適切な理由
免許権者は催告等の対応をとることができます。3か月経過のみで免許が自動的に消滅するわけではなく、催告を経て取り消される制度です。
問52-9

宅地建物取引業者Eが、免許を受けた後、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た。この届出前の事業の開始に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Eは、免許を受けた時点から直ちに事業を開始できるとされる。
  • ②Eは、届出をした後でなければ、事業を開始できないとされる。
  • ③事業の開始時期は、営業保証金の供託と無関係とされている。
  • ④届出前でも、供託さえ済ませていれば事業を開始できる。
答えと解説を見る
正解 ②Eは、届出をした後でなければ、事業を開始できないとされる。
解説
宅建業法25条5項により、宅地建物取引業者は、営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ、その事業を開始してはなりません。

他の選択肢が不適切な理由
免許を受けただけでは事業を開始できません。事業の開始には供託及びその届出の双方が必要です。
問62-9

宅地建物取引業者Fが、宅地建物の取引に関し、供託所等に関する説明を行う義務に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①供託所等の説明は、35条書面の交付をもって代えられる。
  • ②供託所等の説明義務は、宅建業法上規定されていないとされる。
  • ③Fは、契約が成立するまでの間に、供託所等の説明をする。
  • ④供託所等の説明は、宅地建物取引士でなければ行えないとされる。
答えと解説を見る
正解 ③Fは、契約が成立するまでの間に、供託所等の説明をする。
解説
宅建業法35条の2により、宅地建物取引業者は、取引の相手方等に対して、契約が成立するまでの間に、供託所の所在地等について説明をするよう努めなければなりません(相手方が宅建業者である場合を除きます)。

他の選択肢が不適切な理由
供託所等の説明は35条書面の交付とは別個の制度です。この説明は宅地建物取引士以外の者が行うことも可能です。
問72-9

宅地建物取引業者Gが、営業保証金として国債証券を供託しようとしている。この場合の評価額に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①国債証券は、額面金額の100分の90として評価される。
  • ②国債証券は、額面金額をもってそのまま評価されるとされる。
  • ③国債証券は、額面金額の2分の1として評価されるとされる。
  • ④国債証券は、営業保証金として供託することができない。
答えと解説を見る
正解 ②国債証券は、額面金額をもってそのまま評価されるとされる。
解説
施行規則15条により、営業保証金として供託する有価証券のうち、国債証券は額面金額の100パーセント(そのまま)として評価されます(地方債証券・政府保証債証券は100分の90、その他は100分の80)。

他の選択肢が不適切な理由
国債証券は額面金額の90パーセントとして評価されるわけではなく、そのままの額面金額で評価されます。国債証券は供託可能な有価証券に含まれます。
問82-9

宅地建物取引業者Hが、新たに従たる事務所を1か所増設した。この場合の営業保証金の追加供託に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Hは、増設後、届出のみで追加供託は不要とされている。
  • ②追加供託の額は、既存事務所の分と無関係に定まるとされる。
  • ③事務所を増設しても、追加供託は一切不要とされている。
  • ④Hは、その事務所の分の政令で定める額を追加供託する。
答えと解説を見る
正解 ④Hは、その事務所の分の政令で定める額を追加供託する。
解説
宅建業法26条により、事務所を新設した場合、その事務所についての政令で定める額(500万円)の営業保証金を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
届出のみでは足りず、実際に追加供託が必要です。追加供託は事務所増設という事実そのものから生じる義務です。
問92-9

宅地建物取引業者Iが、金銭のみで営業保証金を供託しており、主たる事務所を移転したため最寄りの供託所が変更となった。この場合の対応に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Iは、移転後の供託所に、新たに全額を供託し直す必要がある。
  • ②主たる事務所の移転は、営業保証金の取扱いに影響しないとされる。
  • ③Iは、遅滞なく、その供託所に保管替えを請求することができる。
  • ④保管替えの請求は、金銭による供託では認められないとされる。
答えと解説を見る
正解 ③Iは、遅滞なく、その供託所に保管替えを請求することができる。
解説
宅建業法29条1項により、金銭のみをもって営業保証金を供託している場合、主たる事務所を移転したため最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、移転前の供託所に対し、移転後の供託所への保管替えを請求しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
金銭のみの供託であれば、新たに全額を供託し直す必要はなく保管替えで足ります。主たる事務所の移転は営業保証金の取扱いに影響します。
問102-9

宅地建物取引業者Jが、有価証券を含めて営業保証金を供託しており、主たる事務所を移転したため最寄りの供託所が変更となった。この場合の対応に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Jは、金銭供託の場合と同様に、保管替えを請求すれば足りる。
  • ②有価証券を含む場合も、対応方法に違いは一切ないとされる。
  • ③有価証券を含む供託では、事務所移転による対応が不要となる。
  • ④Jは、保管替えの請求ではなく、新たに供託する必要がある。
答えと解説を見る
正解 ④Jは、保管替えの請求ではなく、新たに供託する必要がある。
解説
宅建業法29条1項ただし書により、有価証券又は有価証券と金銭とをもって営業保証金を供託している者は、保管替えを請求することができず、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
有価証券を含む場合は金銭のみの場合と異なり保管替えができません。対応方法には違いがあり、移転による対応が不要になるわけでもありません。

宅地建物取引士の対策問題(全770問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。