宅地建物取引業者Aとの宅地の売買契約に関し、代金を支払ったにもかかわらず引渡しを受けられず債権を有するに至った買主Bが、営業保証金から還付を受けようとしている。この還付請求権者に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。
- ①還付を受けられるのは、宅地建物取引業者に限られるとされる。
- ②還付を受けるには、Aの承諾を得ることが必要であるとされる。
- ③Bは、その債権に関し営業保証金から還付を受けることができる。
- ④還付は、裁判所の判決を得た者に限られるとされていることになる。
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宅建業法27条1項により、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、その債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有します(宅地建物取引業者を除きます)。
他の選択肢が不適切な理由
還付を受けられるのは取引の相手方であり、宅建業者自身は還付を受けられません。還付にAの承諾は不要であり、裁判所の判決を得た者に限られません。