2026年版・2-10

保証金の還付・取戻しの一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、保証金の還付・取戻しに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-10

宅地建物取引業者Aとの宅地の売買契約に関し、代金を支払ったにもかかわらず引渡しを受けられず債権を有するに至った買主Bが、営業保証金から還付を受けようとしている。この還付請求権者に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①還付を受けられるのは、宅地建物取引業者に限られるとされる。
  • ②還付を受けるには、Aの承諾を得ることが必要であるとされる。
  • ③Bは、その債権に関し営業保証金から還付を受けることができる。
  • ④還付は、裁判所の判決を得た者に限られるとされていることになる。
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正解 ③Bは、その債権に関し営業保証金から還付を受けることができる。
解説
宅建業法27条1項により、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、その債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有します(宅地建物取引業者を除きます)。

他の選択肢が不適切な理由
還付を受けられるのは取引の相手方であり、宅建業者自身は還付を受けられません。還付にAの承諾は不要であり、裁判所の判決を得た者に限られません。
問22-10

宅地建物取引業者Cとの取引により債権を有するに至った宅地建物取引業者Dが、営業保証金からの還付を受けられるかに関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Dは、宅建業者であることを理由に還付を受けられないとされる。
  • ②宅建業者であっても、常に一般の顧客と同様に還付を受けられる。
  • ③宅建業者間の取引には、還付制度自体が適用されないとされる。
  • ④Dは、その取引額の多寡にかかわらず優先的に還付を受けられる。
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正解 ①Dは、宅建業者であることを理由に還付を受けられないとされる。
解説
宅建業法27条1項は、還付請求権者から宅地建物取引業者を除いており、宅建業者は他の宅建業者に対する取引上の債権について営業保証金から還付を受けることができません。

他の選択肢が不適切な理由
宅建業者は一般の顧客と同様には還付を受けられません。還付制度自体は宅建業者間の取引にも観念上は関係しますが、宅建業者は請求権者から除外されます。
問32-10

宅地建物取引業者Eが供託している営業保証金の額を超える債権を有する者Fが、還付を請求する場合の還付額の上限に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Fは、債権額の全額について当然に還付を受けられるとされる。
  • ②還付額に上限は設けられていないとされていることになる。
  • ③還付額は、Eの資産状況に応じて別途決定されるとされる。
  • ④Fが還付を受けられる額は、供託した保証金の範囲内である。
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正解 ④Fが還付を受けられる額は、供託した保証金の範囲内である。
解説
営業保証金からの還付は、その宅地建物取引業者が供託している営業保証金の額を限度として行われます。供託額を超える部分については還付を受けることができません。

他の選択肢が不適切な理由
債権額の全額が当然に還付されるわけではありません。還付額には供託額という上限があり、Eの資産状況とは無関係です。
問42-10

宅地建物取引業者Gが供託していた営業保証金について還付が行われ、その額に不足が生じた。免許権者から不足額を供託すべき旨の通知を受けたGの対応に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Gは、不足額の供託義務を一切負わないとされていることになる。
  • ②Gは、その通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託する。
  • ③不足額の供託は、次回の決算期にまとめて行えばよいとされる。
  • ④Gは、通知を受けた日から6か月以内に供託すればよいとされる。
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正解 ②Gは、その通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託する。
解説
宅建業法28条1項により、営業保証金の還付があったため不足額が生じた旨の免許権者からの通知を受けた宅地建物取引業者は、その通知を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
不足額の供託義務は明文で課されています。決算期にまとめてではなく通知後速やかに供託する必要があり、期間は6か月ではなく2週間です。
問52-10

宅地建物取引業者Hが、還付による不足額を供託した。この供託後の届出に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①不足額を供託した場合、届出義務は生じないとされている。
  • ②届出は、次回の免許更新時にまとめて行えばよいとされる。
  • ③Hは、その供託をした日から2週間以内に免許権者に届け出る。
  • ④Hは、供託した日から3か月以内に届け出れば足りるとされる。
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正解 ③Hは、その供託をした日から2週間以内に免許権者に届け出る。
解説
宅建業法28条2項、施行規則7条により、不足額を供託した宅地建物取引業者は、供託した日から2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
供託後には明文の届出義務があります。次回更新時にまとめてではなく供託後速やかに届け出る必要があり、期間は3か月ではなく2週間です。
問62-10

宅地建物取引業者Iが、宅地建物取引業の免許を取り消された。この場合の営業保証金の取戻しに関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Iは、免許取消しを理由に営業保証金を取り戻すことができる。
  • ②免許が取り消されても、営業保証金は取り戻せないとされている。
  • ③取戻しには、国土交通大臣の個別の許可が必要とされている。
  • ④取戻しは、Iの相続人のみが行うことができるとされている。
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正解 ①Iは、免許取消しを理由に営業保証金を取り戻すことができる。
解説
宅建業法30条1項により、免許の取消し等の事由により営業保証金を供託する必要がなくなった宅地建物取引業者は、その営業保証金を取り戻すことができます。

他の選択肢が不適切な理由
免許取消しは明文の取戻し事由です。取戻しに国土交通大臣の個別の許可は不要であり、相続人のみに限られるものでもありません。
問72-10

宅地建物取引業者Jが、営業保証金を取り戻そうとしている。この取戻しに際して原則として必要となる手続に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①取戻しには、いかなる公告も一切不要であるとされている。
  • ②公告は、取戻し後に事後的に行えば足りるとされていることになる。
  • ③公告は、免許権者が職権で行うものとされていることになる。
  • ④還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨を公告する。
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正解 ④還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨を公告する。
解説
宅建業法30条2項により、営業保証金を取り戻そうとする者は、原則として、還付請求権者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
原則として公告が必要です。公告は取戻しの前に行うべきものであり、免許権者ではなく取り戻そうとする本人が行います。
問82-10

宅地建物取引業者Kが、保管替えにより従前の供託所から営業保証金を移す場合の取戻しに関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①保管替えの場合であっても、必ず6か月の公告期間を要するとされる。
  • ②保管替えによる取戻しには、還付請求権者への公告は不要とされる。
  • ③保管替えによる取戻しという制度自体が存在しないとされる。
  • ④保管替えには、常に裁判所の許可が必要であるとされている。
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正解 ②保管替えによる取戻しには、還付請求権者への公告は不要とされる。
解説
営業保証金の取戻しは原則として公告を要しますが、保管替えの場合や、二重供託・取戻し事由発生から10年経過など公告を要しない例外的な場合があります。

他の選択肢が不適切な理由
保管替えの場合は公告不要という例外に当たります。保管替えによる取戻しという制度は存在し、裁判所の許可も不要です。
問92-10

宅地建物取引業者Lが、事業の廃止により営業保証金を取り戻そうとしているが、取戻し事由が発生してから既に10年が経過している。この場合の公告の要否に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①10年が経過していても、必ず公告をしなければならないとされる。
  • ②10年の経過は、公告の要否と一切関係しないとされている。
  • ③取戻し事由発生から10年経過した場合は、公告は不要となる。
  • ④10年経過後は、そもそも取戻しができなくなるとされる。
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正解 ③取戻し事由発生から10年経過した場合は、公告は不要となる。
解説
営業保証金の取戻し事由が発生した時から10年を経過したときは、還付請求権者への公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができます。

他の選択肢が不適切な理由
10年経過は公告不要となる例外事由です。10年経過後も取戻し自体は可能であり、できなくなるわけではありません。
問102-10

宅地建物取引業者Mが、一部の事務所を廃止したことにより、供託すべき営業保証金の額が減少した。この超過額の取戻しに関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Mは、超過額について営業保証金を取り戻すことができる。
  • ②事務所の一部廃止は、取戻し事由に一切該当しないとされる。
  • ③超過額の取戻しには、免許の全部取消しが前提となるとされる。
  • ④超過額は、取り戻さず供託したままにしなければならない。
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正解 ①Mは、超過額について営業保証金を取り戻すことができる。
解説
事務所の一部を廃止したことにより、供託すべき営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなった場合、その超過額について取り戻すことができます。

他の選択肢が不適切な理由
事務所の一部廃止も明文の取戻し事由です。免許の全部取消しは前提とされず、超過額を供託したままにする必要はありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。