2026年版・2-8

事務所・案内所の規制の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、事務所・案内所の規制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-8

宅地建物取引業者Aの事務所ごとに置くべき成年者である専任の宅地建物取引士の数に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①その事務所の業務に従事する者5人に1人以上の割合とされる。
  • ②事務所の規模を問わず、常に1人置けば足りるとされている。
  • ③その事務所の業務に従事する者2人に1人以上の割合とされる。
  • ④専任の宅地建物取引士は、事務所ごとに不要とされている。
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正解 ①その事務所の業務に従事する者5人に1人以上の割合とされる。
解説
正解
その事務所の業務に従事する者5人に1人以上の割合とされる。です。

解説
宅建業法31条の3、施行規則15条の5の3により、事務所には、その事務所の業務に従事する者の数5人に1人以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
必要な人数は業務従事者数に応じた割合で定められ、常に1人で足りるわけではありません。割合は2人に1人ではなく5人に1人です。
問22-8

宅地建物取引業者Bが、一団の宅地の分譲のため案内所を設置し、そこで契約の締結を行う予定である。この案内所に置くべき専任の宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①案内所には、専任の宅地建物取引士を置く必要はないとされる。
  • ②少なくとも1名の専任の宅地建物取引士を置く必要がある。
  • ③案内所には、常に5名以上の専任の宅地建物取引士を要する。
  • ④専任の宅地建物取引士は、事務所にのみ必要とされている。
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正解 ②少なくとも1名の専任の宅地建物取引士を置く必要がある。
解説
正解
少なくとも1名の専任の宅地建物取引士を置く必要がある。です。

解説
宅建業法31条の3、施行規則15条の5の2により、契約の締結又は申込みを受ける案内所には、少なくとも1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
契約を締結する案内所には専任の宅地建物取引士が必要です。5名以上を一律に要するものではなく、事務所に限られる規制でもありません。
問32-8

宅地建物取引業者Cが、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を新たに設けた。この場所の宅建業法上の「事務所」該当性に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①「本店」「支店」という名称でなければ事務所に該当しない。
  • ②継続性のある施設は、事務所には一切該当しないとされる。
  • ③事務所該当性は、登記の有無のみで判断されるとされる。
  • ④この施設は、名称にかかわらず事務所に該当し得るとされる。
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正解 ④この施設は、名称にかかわらず事務所に該当し得るとされる。
解説
正解
この施設は、名称にかかわらず事務所に該当し得るとされる。です。

解説
宅建業法上の事務所とは、本店・支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を含み、名称のいかんにかかわらず実質的に判断されます。

他の選択肢が不適切な理由
「本店」「支店」という名称でなくても事務所に該当し得ます。事務所該当性は登記の有無のみで一律に判断されるものではありません。
問42-8

宅地建物取引業者Dが、他の宅建業者が行う分譲の代理を行うための案内所を設置し、契約の申込みを受ける予定である。この案内所の届出に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①案内所の届出は、いかなる場合も一切不要とされている。
  • ②Dは、業務開始日の10日前までに届け出るとされている。
  • ③届出は、業務開始後1か月以内に行えばよいとされている。
  • ④届出義務者は、分譲の売主である宅建業者に限られるとされる。
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正解 ②Dは、業務開始日の10日前までに届け出るとされている。
解説
正解
Dは、業務開始日の10日前までに届け出るとされている。です。

解説
宅建業法50条2項、施行規則19条3項により、案内所を設置して業務を行う場合、その業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
案内所の届出は必要であり、業務開始後1か月以内では遅すぎます。届出義務者は代理・媒介を行う業者を含みます。
問52-8

宅地建物取引業者Eが設置した案内所の届出先に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①届出先は、Eの免許権者のみで足りるとされていることになる。
  • ②届出先は、案内所の所在地の都道府県知事のみとされる。
  • ③免許権者及び案内所の所在地を管轄する知事の双方に届け出る。
  • ④届出先は、国土交通大臣に一元化されているとされている。
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正解 ③免許権者及び案内所の所在地を管轄する知事の双方に届け出る。
解説
正解
免許権者及び案内所の所在地を管轄する知事の双方に届け出る。です。

解説
宅建業法50条2項により、案内所の届出は、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事の双方に対して行う必要があります(両者が同一の場合は一の届出で足ります)。

他の選択肢が不適切な理由
届出先は免許権者のみでも所在地知事のみでもなく、双方です。国土交通大臣に一元化される制度ではありません。
問62-8

宅地建物取引業者Fが、事務所及び案内所に掲げるべき標識に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①標識の掲示義務は、事務所についてのみ課されるとされる。
  • ②標識の掲示は、宅建業者の任意の判断でよいとされている。
  • ③案内所にも、公衆の見やすい場所に標識を掲げる必要がある。
  • ④標識は、事務所内の非公開の場所に掲げれば足りるとされる。
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正解 ③案内所にも、公衆の見やすい場所に標識を掲げる必要がある。
解説
正解
案内所にも、公衆の見やすい場所に標識を掲げる必要がある。です。

解説
宅建業法50条1項により、事務所のほか、案内所等の業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に一定の標識を掲げなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
標識の掲示義務は事務所に限られず案内所にも課されます。掲示は法律上の義務であり任意ではなく、公衆の見やすい場所に掲げる必要があります。
問72-8

宅地建物取引業者Gが、一団の宅地建物の分譲について、案内所とは別に、その分譲対象物件の所在する場所(現地)にも標識を掲げる必要があるかに関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①分譲対象物件の所在場所にも、標識を掲げる必要がある。
  • ②案内所に掲げれば、現地には一切標識は不要とされる。
  • ③現地への標識掲示は、売主業者以外には不要とされる。
  • ④標識の掲示先は、案内所のみに限定されているとされている。
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正解 ①分譲対象物件の所在場所にも、標識を掲げる必要がある。
解説
正解
分譲対象物件の所在場所にも、標識を掲げる必要がある。です。

解説
一団の宅地建物の分譲を行う場合、その宅地建物の所在する場所にも、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
案内所に掲げても現地への掲示義務は別途生じます。この義務は売主業者に限られず、標識の掲示先は案内所のみに限定されません。
問82-8

宅地建物取引業者Hが、テント張りの仮設案内所において、宅地の分譲に関する契約の締結を予定している。このテント張りの案内所の宅建業法上の扱いに関する次の記述のうち、宅建業法上最も適切なものはどれか。

  • ①仮設の施設であれば、届出や標識掲示は一切不要とされる。
  • ②テント張りの施設は、事務所等の規制対象に含まれない。
  • ③仮設施設では、専任の宅地建物取引士の設置は不要とされる。
  • ④仮設であっても、契約締結場所として規制の対象となる。
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正解 ④仮設であっても、契約締結場所として規制の対象となる。
解説
正解
仮設であっても、契約締結場所として規制の対象となる。です。

解説
案内所は恒久的施設であることを要せず、テント張り等の仮設のものであっても、契約の締結又は申込みを受ける場所であれば、届出・標識掲示・専任の宅地建物取引士の設置の規制対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
仮設であることのみを理由に届出・標識掲示・専任の宅地建物取引士の設置義務が免除されるわけではありません。
問92-8

宅地建物取引業者Iが、土地に定着する建物内に設置した、専任の宅地建物取引士を置くべき案内所において、買主から宅地の売買契約の申込みを受けた。この案内所で受けた申込みに関するクーリング・オフの適用に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①この案内所は、クーリング・オフの対象外となる場所である。
  • ②案内所であれば、常にクーリング・オフの対象となる。
  • ③クーリング・オフの適用は、案内所の届出の有無で決まる。
  • ④クーリング・オフの適用は、専任の宅地建物取引士の人数で決まる。
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正解 ①この案内所は、クーリング・オフの対象外となる場所である。
解説
正解
この案内所は、クーリング・オフの対象外となる場所である。です。

解説
宅建業法37条の2により、土地に定着する建物内に設けられ、専任の宅地建物取引士を置くべき案内所等は、クーリング・オフの適用が排除される場所に当たります。

他の選択肢が不適切な理由
案内所であれば常にクーリング・オフの対象となるわけではありません。適用の有無は届出の有無や専任の宅地建物取引士の人数のみで決まるものではなく、場所の性質によります。
問102-8

宅地建物取引業者Jが、案内所の届出をせずに、業務を開始する日の10日前を過ぎてから届け出た。この場合の次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①届出期限に遅れても、宅建業法上は何ら問題とならない。
  • ②届出期限を過ぎた場合、案内所の設置自体が無効となる。
  • ③届出期限の違反は、免許権者以外には一切関係しないとされる。
  • ④この届出義務違反について、監督処分等の対象となり得る。
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正解 ④この届出義務違反について、監督処分等の対象となり得る。
解説
正解
この届出義務違反について、監督処分等の対象となり得る。です。

解説
案内所の届出義務(50条2項)に違反した場合、指示処分等の監督処分の対象となり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
届出期限の違反は宅建業法上の問題として扱われます。案内所の設置自体が当然に無効となるわけではなく、免許権者以外にも関係し得ます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。