宅地建物取引業者Aの事務所ごとに置くべき成年者である専任の宅地建物取引士の数に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。
- ①その事務所の業務に従事する者5人に1人以上の割合とされる。
- ②事務所の規模を問わず、常に1人置けば足りるとされている。
- ③その事務所の業務に従事する者2人に1人以上の割合とされる。
- ④専任の宅地建物取引士は、事務所ごとに不要とされている。
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正解
その事務所の業務に従事する者5人に1人以上の割合とされる。です。
解説
宅建業法31条の3、施行規則15条の5の3により、事務所には、その事務所の業務に従事する者の数5人に1人以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
他の選択肢が不適切な理由
必要な人数は業務従事者数に応じた割合で定められ、常に1人で足りるわけではありません。割合は2人に1人ではなく5人に1人です。