2026年版・2-6

取引士登録の移転・届出の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、取引士登録の移転・届出に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-6

宅地建物取引士Aが、婚姻により氏名を変更した。この変更の登録の申請に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①氏名の変更については、変更の登録の申請義務は課されない。
  • ②Aは、次回の登録更新時にまとめて申請すればよいとされる。
  • ③Aは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならないとされる。
  • ④氏名変更の登録申請は、Aの任意でありしなくてもよいとされる。
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正解 ③Aは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならないとされる。
解説
宅建業法20条により、登録を受けている者は、氏名、住所その他国土交通省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
氏名の変更にも変更登録の申請義務があります。次回更新時にまとめてではなく遅滞なく申請する必要があり、任意ではなく法律上の義務です。
問22-6

宅地建物取引士Bが登録を受けている者としての欠格事由に該当するに至った場合の登録の消除に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①都道府県知事は、Bの登録を消除しなければならないとされる。
  • ②欠格事由に該当しても、登録は当然には消除されないとされる。
  • ③登録の消除には、B本人の同意が必要であるとされている。
  • ④欠格事由該当は、登録の消除事由に一切該当しないとされる。
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正解 ①都道府県知事は、Bの登録を消除しなければならないとされる。
解説
宅建業法68条の2第1項により、都道府県知事は、登録を受けている者が欠格事由(18条1項各号)のいずれかに該当することとなったときは、その登録を消除しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
欠格事由該当は明文の登録消除事由であり、当然に消除されます。消除にB本人の同意は不要です。
問32-6

満17歳のCが、宅地建物取引士資格試験に合格し、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者として、宅地建物取引士の登録を受けようとしている。この場合の登録の可否に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①未成年者は、いかなる場合も登録を受けることができないとされる。
  • ②満18歳に達するまで、いかなる例外もなく登録できないとされる。
  • ③未成年者の登録には、常に法定代理人自身の登録が必要とされる。
  • ④Cは、その要件を満たせば、登録を受けることができる場合がある。
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正解 ④Cは、その要件を満たせば、登録を受けることができる場合がある。
解説
宅建業法18条1項各号の欠格事由に該当しない限り、未成年者であっても宅地建物取引士の登録を受けることができます。営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、法定代理人が欠格事由に該当する場合を除き登録可能です。

他の選択肢が不適切な理由
未成年者であることのみを理由に登録が一律に拒否されるわけではありません。法定代理人自身が登録を受ける必要はありません。
問42-6

宅地建物取引士資格試験に合格し、登録を受けたDが、まだ宅地建物取引士証の交付を受けていない。この場合のDの地位に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Dは、登録を受けた時点で、直ちに宅地建物取引士と称することができる。
  • ②Dは、宅地建物取引士証の交付を受けるまでは、宅地建物取引士ではない。
  • ③登録と宅地建物取引士証の交付は、全く同一の手続であるとされる。
  • ④登録を受けた者は、士証の交付を待たず重要事項説明ができるとされる。
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正解 ②Dは、宅地建物取引士証の交付を受けるまでは、宅地建物取引士ではない。
解説
宅建業法2条4号により、宅地建物取引士とは、登録を受け、かつ、宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます。登録のみでは宅地建物取引士とはいえず、重要事項説明等の独占業務も行うことができません。

他の選択肢が不適切な理由
登録と士証交付は別個の手続であり、登録のみでは宅地建物取引士と称することはできません。
問52-6

宅地建物取引士Eが、甲県知事の登録を受けている。Eが同時に乙県知事の登録も重ねて受けることができるかに関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Eは、事務所の数に応じて複数の都道府県知事の登録を受けられる。
  • ②登録の重複取得は、宅建業法上自由に認められているとされる。
  • ③Eは、同時に2以上の都道府県知事の登録を受けることができない。
  • ④Eは、業務量に応じて何都道府県でも登録を受けられるとされる。
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正解 ③Eは、同時に2以上の都道府県知事の登録を受けることができない。
解説
宅地建物取引士の登録は一人につき一つに限られ、同時に2以上の都道府県知事の登録を重複して受けることはできません(登録の移転により登録先を変更することは可能です)。

他の選択肢が不適切な理由
事務所の数や業務量にかかわらず、登録は一人一つに限られます。
問62-6

宅地建物取引士Fが、登録の消除を自ら申請しようとしている。この登録の消除の申請に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Fは、いつでも自ら都道府県知事へ消除を申請できるとされている。
  • ②登録の消除は、都道府県知事の職権によってのみ行われるとされる。
  • ③Fが自ら登録の消除を申請することは、宅建業法上認められない。
  • ④登録の消除の申請には、勤務先の宅建業者の承諾が必要とされる。
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正解 ①Fは、いつでも自ら都道府県知事へ消除を申請できるとされている。
解説
宅地建物取引士は、自己の意思により、いつでも都道府県知事に対して登録の消除を申請することができます。

他の選択肢が不適切な理由
登録の消除は職権によるものに限られず、本人の申請によるものも認められます。申請に勤務先の宅建業者の承諾は不要です。
問72-6

宅地建物取引士Gの登録に関する事項は、都道府県知事が調製する宅地建物取引士資格登録簿に登載される。この登録簿の閲覧に関する次の記述のうち、宅建業法上最も適切なものはどれか。

  • ①登録簿は、いかなる場合も一般に公開されることがないとされる。
  • ②登録簿は、宅地建物取引業者団体のみが管理するとされている。
  • ③登録簿の内容は、登録を受けた本人以外知る術がないとされる。
  • ④登録簿は、都道府県知事が保管し、公開の対象となる場合がある。
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正解 ④登録簿は、都道府県知事が保管し、公開の対象となる場合がある。
解説
宅地建物取引士資格登録簿は、都道府県知事が調製・保管するものであり、行政運用上、氏名等の一定の情報について公開されることがあります。

他の選択肢が不適切な理由
登録簿は宅地建物取引業者団体ではなく都道府県知事が管理します。登録簿は本人以外に一切知りえないものではありません。
問82-6

宅地建物取引士Hが、登録している都道府県内で住所を変更した。この変更に関する届出義務に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①住所の変更については、いかなる届出義務も課されないとされる。
  • ②Hは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならないとされる。
  • ③住所変更の届出は、5年ごとの更新時にまとめて行えばよい。
  • ④住所変更は、口頭で知事に伝えれば足りるとされている。
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正解 ②Hは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならないとされる。
解説
宅建業法20条により、住所は登録事項であり、変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
住所の変更にも届出義務があります。更新時にまとめて行うのではなく遅滞なく届け出る必要があり、口頭のみでは足りません(所定の様式によります)。
問92-6

宅地建物取引士Iが、破産手続開始の決定を受けたことにより登録が消除された。その後Iが復権を得た場合の再登録に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①一度登録が消除されると、Iは生涯登録を受けられないとされる。
  • ②復権を得ても、別途10年の待機期間が必要であるとされる。
  • ③Iは、復権を得れば改めて登録を申請することができるとされる。
  • ④再登録には、国土交通大臣の特別な許可が必要であるとされる。
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正解 ③Iは、復権を得れば改めて登録を申請することができるとされる。
解説
破産手続開始の決定による欠格事由は、復権を得ることで解消されるため、Iは復権を得れば改めて登録を申請することができます。

他の選択肢が不適切な理由
登録が消除されても、欠格事由が解消されれば再登録は可能であり、生涯受けられないわけではありません。復権後にさらに10年の待機期間を要する規定もありません。
問102-6

宅地建物取引業者Jの事務所に所属する宅地建物取引士Kが、専任の宅地建物取引士としてカウントされるための要件に関する次の記述のうち、宅建業法上最も適切なものはどれか。

  • ①Kが、その事務所に常勤し、専ら宅建業に従事していることを要する。
  • ②Kは、複数の事務所で同時に専任の宅地建物取引士になれるとされる。
  • ③専任の宅地建物取引士には、常勤性は一切要求されないとされる。
  • ④専任性の判断には、登録先の都道府県は一切関係しないとされる。
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正解 ①Kが、その事務所に常勤し、専ら宅建業に従事していることを要する。
解説
専任の宅地建物取引士とは、その事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業の業務に従事する状態にある宅地建物取引士をいいます。

他の選択肢が不適切な理由
専任の宅地建物取引士は、同時に複数の事務所で専任となることはできません。常勤性は専任性の重要な要件です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。