2026年版・2-5

取引士登録要件の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、取引士登録要件に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-5

宅地建物取引士資格試験に合格したAが、宅地建物取引士の登録を受けるための要件に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①試験合格のみで、他の要件を問わず登録を受けられるとされる。
  • ②実務経験の有無にかかわらず、常に登録を拒否されるとされる。
  • ③2年以上の実務経験又は登録実務講習の修了が必要とされる。
  • ④登録には、10年以上の実務経験が必須であるとされている。
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正解 ③2年以上の実務経験又は登録実務講習の修了が必要とされる。
解説
正解
2年以上の実務経験又は登録実務講習の修了が必要とされる。です。

解説
宅建業法18条1項により、試験合格者が登録を受けるには、宅地建物取引業に関し2年以上の実務経験を有すること、又は国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了していることが必要です。

他の選択肢が不適切な理由
試験合格のみでは登録要件を満たさず、実務経験又は講習修了が必要です。実務経験がなくても講習修了により登録可能であり、常に拒否されるわけではありません。必要な実務経験は10年ではなく2年です。
問22-5

宅地建物取引士資格試験に合格したBが、登録を申請しようとしている。登録を申請する都道府県知事に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、その試験を行った都道府県知事の登録を受けるとされる。
  • ②Bは、自己の住所地の都道府県知事の登録を自由に選べるとされる。
  • ③登録先の都道府県知事は、国土交通大臣が指定するとされている。
  • ④登録先は、日本全国どの都道府県知事でもよいとされている。
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正解 ①Bは、その試験を行った都道府県知事の登録を受けるとされる。
解説
正解
Bは、その試験を行った都道府県知事の登録を受けるとされる。です。

解説
宅建業法18条1項により、試験に合格した者は、その試験を行った都道府県知事の登録を受けることができます。

他の選択肢が不適切な理由
登録先は試験を行った都道府県知事に限られ、住所地の知事を自由に選べるものではありません。国土交通大臣が指定するものでもなく、任意の都道府県で登録できるわけでもありません。
問32-5

個人Cは、破産手続開始の決定を受けたが、まだ復権を得ていない。この場合のCの宅地建物取引士登録に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①破産手続開始の決定は、登録の欠格事由に一切該当しないとされる。
  • ②Cは、破産手続開始の決定を受けても直ちに登録できるとされる。
  • ③復権を得ていなくても、1年経過すれば登録できるとされている。
  • ④Cは、復権を得ない限り、登録を受けることができないとされる。
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正解 ④Cは、復権を得ない限り、登録を受けることができないとされる。
解説
正解
Cは、復権を得ない限り、登録を受けることができないとされる。です。

解説
宅建業法18条1項2号により、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、宅地建物取引士の登録を受けることができません(免許の欠格事由と同様の規律です)。

他の選択肢が不適切な理由
破産手続開始の決定は明文の登録欠格事由です。復権を得ない限り登録を受けられず、1年経過のみで解消されるものでもありません。
問42-5

宅地建物取引士Dが、甲県知事の登録を受けたまま、乙県に所在する事務所に勤務先を変更し、その業務に従事することとなった。この場合の登録の移転に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Dは、登録の移転を申請する義務を法律上負うとされている。
  • ②Dは、甲県知事を経由して乙県知事への移転を申請できる。
  • ③登録の移転という制度は、宅建業法上存在しないとされる。
  • ④登録の移転をしなければ、Dは乙県で一切業務に従事できない。
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正解 ②Dは、甲県知事を経由して乙県知事への移転を申請できる。
解説
正解
Dは、甲県知事を経由して乙県知事への移転を申請できる。です。

解説
宅建業法19条の2により、登録を受けている者が、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、その登録をしている都道府県知事を経由して、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録の移転を申請することができます。

他の選択肢が不適切な理由
登録の移転はDの任意であり、法律上の義務ではありません。登録の移転をしなくても、乙県で宅地建物取引士としての業務自体は可能です(移転しない限り甲県の登録のままとなります)。
問52-5

宅地建物取引士Eが、その事務を行っている都道府県内に住所を移転した(他の都道府県への移転ではない)。この場合の登録の移転の要否に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①住所を移転した以上、常に登録の移転をしなければならないとされる。
  • ②住所移転があれば、自動的に登録が新しい都道府県に移転するとされる。
  • ③同一都道府県内の住所移転のみでは、登録の移転をすることができない。
  • ④住所移転は、いかなる場合も登録に一切関係しないとされている。
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正解 ③同一都道府県内の住所移転のみでは、登録の移転をすることができない。
解説
正解
同一都道府県内の住所移転のみでは、登録の移転をすることができない。です。

解説
登録の移転は、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する事務所の業務に従事する場合に認められる制度であり、単なる住所移転(同一県内)のみでは登録の移転の要件を満たしません。

他の選択肢が不適切な理由
登録の移転は勤務先の事務所の所在都道府県が変わる場合の制度であり、単なる住所移転では認められません。自動的に移転するものでもありません。
問62-5

宅地建物取引士Fが死亡した。この場合の届出義務者と届出期間に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①相続人が、事実を知った日から30日以内に届け出るとされる。
  • ②死亡による届出義務は、宅建業法上規定されていないとされる。
  • ③届出は、相続人ではなく、勤務先の宅建業者が行うとされている。
  • ④相続人は、死亡の日から1年以内に届け出れば足りるとされる。
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正解 ①相続人が、事実を知った日から30日以内に届け出るとされる。
解説
正解
相続人が、事実を知った日から30日以内に届け出るとされる。です。

解説
宅建業法21条1号により、宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
死亡にも明文の届出義務があります。届出義務者は相続人であり、勤務先の宅建業者ではありません。期間は1年ではなく30日以内です。
問72-5

宅地建物取引士Gが、成年被後見人に該当することとなった。この場合の届出義務者に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①成年被後見人に該当することについて、届出義務は課されない。
  • ②Gが自ら判断して、届出をするかどうか決められるとされる。
  • ③届出義務者は、Gの勤務先の代表者に限られるとされている。
  • ④Gの法定代理人が、その日から30日以内に届け出るとされる。
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正解 ④Gの法定代理人が、その日から30日以内に届け出るとされる。
解説
正解
Gの法定代理人が、その日から30日以内に届け出るとされる。です。

解説
宅建業法21条3号により、宅地建物取引士が成年被後見人又は被保佐人に該当することとなった場合、本人、法定代理人又は同居の親族が、その日から30日以内に届け出なければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
成年被後見人該当にも明文の届出義務があります。届出は任意ではなく義務であり、届出義務者はGの勤務先の代表者に限られません。
問82-5

宅地建物取引士Hが、宅地建物取引業に関し不正な行為をして罰金の刑に処せられた。この場合の登録に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①罰金刑を受けても、登録には一切影響が生じないとされている。
  • ②Hの登録は、都道府県知事により消除される場合があるとされる。
  • ③登録の消除は拘禁刑以上の刑に限られ罰金刑では生じないとされる。
  • ④登録の消除には、Hの同意が必要であるとされている。
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正解 ②Hの登録は、都道府県知事により消除される場合があるとされる。
解説
正解
Hの登録は、都道府県知事により消除される場合があるとされる。です。

解説
宅建業法68条の2等により、登録を受けている者が登録の欠格事由(罰金刑を含む一定の刑罰等)に該当するに至ったときは、都道府県知事はその登録を消除しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
宅建業に関する一定の罰金刑は欠格事由に該当し、登録に影響します。欠格事由は拘禁刑以上の刑に限られず、一定の罰金刑も含まれます。登録の消除にH本人の同意は不要です。
問92-5

宅地建物取引士Iは、甲県知事の登録を受けているが、乙県に事務所を有する宅建業者に勤務先を変更した。Iが登録の移転を申請する場合の経由方法に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Iは、乙県知事に直接申請すれば足りるとされている。
  • ②登録の移転の申請には、経由という手続は一切不要であるとされる。
  • ③Iは、甲県知事を経由し乙県知事に申請しなければならない。
  • ④Iは、国土交通大臣を経由して申請しなければならないとされる。
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正解 ③Iは、甲県知事を経由し乙県知事に申請しなければならない。
解説
正解
Iは、甲県知事を経由し乙県知事に申請しなければならない。です。

解説
宅建業法19条の2により、登録の移転の申請は、現に登録をしている都道府県知事(本問では甲県知事)を経由して、移転先の都道府県知事(乙県知事)に対して行います。

他の選択肢が不適切な理由
移転先の知事に直接申請することはできず、現在の登録先の知事を経由する必要があります。経由の手続は必須であり、国土交通大臣を経由するものでもありません。
問102-5

宅地建物取引士Jが、破産手続開始の決定を受けた。この場合の届出義務者に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①J本人が、その日から30日以内に届け出るとされている。
  • ②破産手続開始の決定について、届出義務は一切課されない。
  • ③届出義務者は、破産管財人に限られるとされていることになる。
  • ④破産手続開始の決定は、登録の当然消滅事由とされる。
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正解 ①J本人が、その日から30日以内に届け出るとされている。
解説
正解
J本人が、その日から30日以内に届け出るとされている。です。

解説
宅建業法21条2号により、宅地建物取引士が破産手続開始の決定を受けた場合、本人が、その日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません(免許の場合の破産管財人による届出とは異なります)。

他の選択肢が不適切な理由
破産手続開始の決定にも明文の届出義務があります。届出義務者は破産管財人ではなく本人です。届出制度であり、当然消滅事由という扱いではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。