2026年版・2-4

変更の届出・廃業等の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、変更の届出・廃業等に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-4

宅地建物取引業者である個人Aが死亡した。この場合の届出義務者と届出期間に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①相続人には、届出の義務は一切課されていないとされる。
  • ②相続人が、死亡の日から60日以内に届け出るとされている。
  • ③相続人が、その事実を知った日から30日以内に届け出る。
  • ④届出義務者は相続人ではなく、隣人でよいとされている。
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正解 ③相続人が、その事実を知った日から30日以内に届け出る。
解説
正解
相続人が、その事実を知った日から30日以内に届け出る。です。

解説
宅建業法11条1項1号により、宅地建物取引業者である個人が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
相続人には明文の届出義務があります。期間は死亡の日からではなく事実を知った日から30日以内です。届出義務者は相続人であり、隣人ではありません。
問22-4

宅地建物取引業者である法人Bが、他の法人に吸収合併されて消滅した。この場合の届出義務者と届出期間に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①消滅した法人の元代表役員が30日以内に届け出るとされている。
  • ②合併存続法人の代表者が、90日以内に届け出れば足りるとされる。
  • ③法人の消滅には、届出義務が一切課されていないとされる。
  • ④届出は、合併の日から1年以内であればよいとされている。
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正解 ①消滅した法人の元代表役員が30日以内に届け出るとされている。
解説
正解
消滅した法人の元代表役員が30日以内に届け出るとされている。です。

解説
宅建業法11条1項2号により、法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、消滅の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
届出義務者は消滅した法人の元代表役員であり、存続法人の代表者ではありません。期間は30日以内であり、90日や1年ではありません。
問32-4

宅地建物取引業者である法人Cが、破産手続開始の決定を受けた。この場合の届出義務者と届出期間に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①破産手続開始の決定には、届出義務が一切課されていないとされる。
  • ②破産管財人ではなく、代表取締役が届け出るとされている。
  • ③届出期間は、破産手続開始の決定の日から6か月以内とされる。
  • ④破産管財人が、その日から30日以内に届け出るとされている。
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正解 ④破産管財人が、その日から30日以内に届け出るとされている。
解説
正解
破産管財人が、その日から30日以内に届け出るとされている。です。

解説
宅建業法11条1項3号により、法人・個人を問わず、破産手続開始の決定を受けた場合、破産管財人が、その日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
破産手続開始の決定にも明文の届出義務があります。届出義務者は破産管財人であり、代表取締役ではありません。期間は6か月ではなく30日以内です。
問42-4

宅地建物取引業者である法人Dが、株主総会の決議により解散した。この場合の届出義務者と届出期間に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①解散前の代表取締役が、解散の日から30日以内に届け出るとされる。
  • ②清算人が、その日から30日以内に届け出る必要があるとされる。
  • ③解散による届出義務は、宅建業法上規定されていないとされる。
  • ④清算人は、解散の日から1年以内に届け出れば足りるとされる。
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正解 ②清算人が、その日から30日以内に届け出る必要があるとされる。
解説
正解
清算人が、その日から30日以内に届け出る必要があるとされる。です。

解説
宅建業法11条1項4号により、法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、その清算人が、その日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
届出義務者は清算人であり、解散前の代表取締役ではありません。解散にも明文の届出義務があります。期間は1年ではなく30日以内です。
問52-4

宅地建物取引業者である法人Eが、宅地建物取引業を廃止した(廃業)。この場合の届出義務者と届出期間に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①廃業には、いかなる届出義務も課されていないとされている。
  • ②届出義務者は、監督官庁の職員であるとされていることになる。
  • ③Eを代表する役員が、廃止の日から30日以内に届け出るとされる。
  • ④Eを代表する役員は、廃止の日から90日以内に届け出れば足りる。
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正解 ③Eを代表する役員が、廃止の日から30日以内に届け出るとされる。
解説
正解
Eを代表する役員が、廃止の日から30日以内に届け出るとされる。です。

解説
宅建業法11条1項5号により、法人が宅地建物取引業を廃止した場合、その法人を代表する役員が、その日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
廃業にも明文の届出義務があります。届出義務者はEを代表する役員であり、監督官庁の職員ではありません。期間は90日ではなく30日以内です。
問62-4

宅地建物取引業者である個人Fが死亡した場合の、Fが有していた免許の効力に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①免許は、Fの死亡の時に遡って効力を失うとされている。
  • ②免許は、相続人が届出をするまで有効に存続するとされる。
  • ③免許は、死亡後も相続人に当然に承継されるとされている。
  • ④免許の効力は、死亡の事実と一切無関係であるとされる。
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正解 ①免許は、Fの死亡の時に遡って効力を失うとされている。
解説
正解
免許は、Fの死亡の時に遡って効力を失うとされている。です。

解説
宅建業法11条2項により、届出があった場合、免許はそれぞれ被相続人の死亡、法人の消滅、破産手続開始決定、解散又は廃止の時にさかのぼってその効力を失います。

他の選択肢が不適切な理由
免許は届出時ではなく死亡時に遡って失効します。免許は一身専属的なものであり相続人に当然に承継されるものではありません。
問72-4

宅地建物取引業者Gが、事務所の所在地を変更した。この変更の届出に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①事務所の所在地の変更には、届出義務が一切課されていないとされる。
  • ②届出は、変更の日から6か月以内であればよいとされている。
  • ③事務所の所在地変更は、口頭での報告のみで足りるとされる。
  • ④Gは、変更の日から30日以内に免許権者に届け出るとされている。
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正解 ④Gは、変更の日から30日以内に免許権者に届け出るとされている。
解説
正解
Gは、変更の日から30日以内に免許権者に届け出るとされている。です。

解説
宅建業法9条により、事務所の名称及び所在地を含む変更事項があったときは、その日から30日以内に、免許権者に届け出なければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
事務所の所在地変更にも届出義務があります。期間は6か月ではなく30日以内です。届出は所定の様式による書面で行うものであり、口頭のみでは足りません。
問82-4

宅地建物取引業者Hが、事務所に置く専任の宅地建物取引士を変更した。この変更の届出に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①専任の宅地建物取引士の変更には、届出義務が課されないとされる。
  • ②Hは、変更の日から30日以内に届け出なければならないとされる。
  • ③届出は、次回の免許更新時にまとめて行えばよいとされている。
  • ④専任の宅地建物取引士の変更は、届出ではなく許可制とされている。
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正解 ②Hは、変更の日から30日以内に届け出なければならないとされる。
解説
正解
Hは、変更の日から30日以内に届け出なければならないとされる。です。

解説
宅建業法9条により、事務所に置く専任の宅地建物取引士の氏名は免許証の記載事項であり、変更があったときは、その日から30日以内に届け出なければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
専任の宅地建物取引士の変更にも届出義務があります。次回の更新時にまとめて行うのではなく、変更の都度届け出る必要があります。この変更は届出制であり、許可制ではありません。
問92-4

宅地建物取引業者である個人Iが、後見開始の審判を受け、成年被後見人となった。この場合の届出に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①成年被後見人となったことについて、届出義務は課されない。
  • ②Iが自ら、その日から30日以内に届け出るとされている。
  • ③Iの法定代理人が、その日から30日以内に届け出るとされる。
  • ④届出義務者は、Iの取引先であるとされていることになる。
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正解 ①成年被後見人となったことについて、届出義務は課されない。
解説
正解
成年被後見人となったことについて、届出義務は課されない。です。

解説
宅建業法11条1項が届出義務を課しているのは、(1)個人業者の死亡、(2)法人の合併による消滅、(3)破産手続開始の決定、(4)合併・破産以外の事由による法人の解散、(5)宅地建物取引業の廃止という5つの事由に限られます。個人である宅地建物取引業者本人が後見開始の審判を受けて成年被後見人となったこと自体は、これら5つの事由のいずれにも当たらないため、11条に基づく届出義務は生じません。

他の選択肢が不適切な理由
宅建業法11条1項の届出事由は上記5つに限定されており、Iが自ら、又はIの法定代理人が30日以内に届け出るべき旨を定めた規定はありません。届出義務者がIの取引先であるとする規定も存在しません。
問102-4

宅地建物取引業者Jが、廃業の届出をした。この届出後、Jが締結していた既存の取引契約に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Jは、廃業後も契約に基づく取引の結了目的でなお業者とされる。
  • ②廃業の届出をした時点で、既存の契約は当然に無効となるとされる。
  • ③廃業後は、Jはいかなる取引の結了行為もできないとされている。
  • ④廃業前の契約は、届出とともに免許権者に承継されるとされる。
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正解 ①Jは、廃業後も契約に基づく取引の結了目的でなお業者とされる。
解説
正解
Jは、廃業後も契約に基づく取引の結了目的でなお業者とされる。です。

解説
宅建業法76条により、廃業等の届出があった場合においても、当該宅地建物取引業者であった者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされます。

他の選択肢が不適切な理由
既存の契約は当然に無効とはならず、結了目的の範囲内で取引を継続できます。免許権者に契約が承継されるものでもありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。