宅地建物取引業者である個人Aが死亡した。この場合の届出義務者と届出期間に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。
- ①相続人には、届出の義務は一切課されていないとされる。
- ②相続人が、死亡の日から60日以内に届け出るとされている。
- ③相続人が、その事実を知った日から30日以内に届け出る。
- ④届出義務者は相続人ではなく、隣人でよいとされている。
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正解
相続人が、その事実を知った日から30日以内に届け出る。です。
解説
宅建業法11条1項1号により、宅地建物取引業者である個人が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
他の選択肢が不適切な理由
相続人には明文の届出義務があります。期間は死亡の日からではなく事実を知った日から30日以内です。届出義務者は相続人であり、隣人ではありません。