個人Aは、破産手続開始の決定を受けたが、まだ復権を得ていない。この場合のAの免許に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。
- ①破産手続開始の決定は、免許の欠格事由に一切該当しない。
- ②Aは、破産手続開始の決定を受けても直ちに免許を受けられる。
- ③Aは、復権を得ない限り免許を受けることができないとされる。
- ④復権を得ていなくても、5年経過すれば当然に免許を受けられる。
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正解
Aは、復権を得ない限り免許を受けることができないとされる。です。
解説
宅建業法5条1項1号により、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、免許を受けることができません。復権を得れば直ちに(5年を待たず)欠格事由に該当しなくなります。
他の選択肢が不適切な理由
破産手続開始の決定は明文の欠格事由です。復権を得ていない限り免許を受けられません。復権を得れば5年を待たず免許を受けられる点にも注意が必要です。