2026年版・2-3

免許制度(2)欠格事由の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、免許制度(2)欠格事由に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-3

個人Aは、破産手続開始の決定を受けたが、まだ復権を得ていない。この場合のAの免許に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①破産手続開始の決定は、免許の欠格事由に一切該当しない。
  • ②Aは、破産手続開始の決定を受けても直ちに免許を受けられる。
  • ③Aは、復権を得ない限り免許を受けることができないとされる。
  • ④復権を得ていなくても、5年経過すれば当然に免許を受けられる。
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正解 ③Aは、復権を得ない限り免許を受けることができないとされる。
解説
正解
Aは、復権を得ない限り免許を受けることができないとされる。です。

解説
宅建業法5条1項1号により、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、免許を受けることができません。復権を得れば直ちに(5年を待たず)欠格事由に該当しなくなります。

他の選択肢が不適切な理由
破産手続開始の決定は明文の欠格事由です。復権を得ていない限り免許を受けられません。復権を得れば5年を待たず免許を受けられる点にも注意が必要です。
問22-3

個人Bは、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった。この場合のBの免許に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①執行終了の日から5年経過しなければ免許を受けられない。
  • ②刑の執行を終えれば、直ちに免許を受けることができる。
  • ③拘禁刑以上の刑は、免許の欠格事由に一切該当しない。
  • ④執行を終わった日から3年を経過すれば、免許を受けられる。
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正解 ①執行終了の日から5年経過しなければ免許を受けられない。
解説
正解
執行終了の日から5年経過しなければ免許を受けられない。です。

解説
宅建業法5条1項5号により、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません。

他の選択肢が不適切な理由
刑の執行を終えても直ちに免許を受けられるわけではなく、5年の経過が必要です。拘禁刑以上の刑は明文の欠格事由です。経過期間は3年ではなく5年です。
問32-3

個人Cは、暴力団員でなくなった日から3年しか経過していない。この場合のCの免許に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Cは、暴力団員でなくなった以上、直ちに免許を受けることができる。
  • ②暴力団員であった経歴は、免許の欠格事由に一切該当しない。
  • ③Cは、なくなった日から5年を経過しなければ免許を受けられない。
  • ④Cは、なくなった日から10年を経過しなければ免許を受けられない。
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正解 ③Cは、なくなった日から5年を経過しなければ免許を受けられない。
解説
正解
Cは、なくなった日から5年を経過しなければ免許を受けられない。です。

解説
宅建業法5条1項7号により、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません。

他の選択肢が不適切な理由
暴力団員でなくなっても直ちに免許を受けられるわけではなく、5年の経過が必要です。この経歴は明文の欠格事由であり、経過期間は10年ではありません。
問42-3

法人Dの役員(取締役)であるEが、宅建業法上の欠格事由に該当する。この場合の法人Dの免許に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①役員個人の欠格事由は、法人Dの免許に一切影響しない。
  • ②Dも、原則として免許を受けることができないとされる。
  • ③Eを解任すれば、その日のうちにDは免許を受けられる。
  • ④役員が欠格事由に該当しても、法人には免許制度が適用されない。
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正解 ②Dも、原則として免許を受けることができないとされる。
解説
正解
Dも、原則として免許を受けることができないとされる。です。

解説
宅建業法5条1項12号により、法人でその役員のうちに欠格事由に該当する者があるものは、免許を受けることができません。役員の欠格事由が法人全体の欠格事由となります。

他の選択肢が不適切な理由
役員個人の欠格事由は法人の免許に直接影響します。解任すれば直ちに解消されるとは限らず、個別の事由の性質によります。
問52-3

未成年者Fが、宅地建物取引業の免許を受けようとしている。Fの法定代理人が、宅建業法上の欠格事由に該当する場合の免許に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①法定代理人の欠格事由は、未成年者Fの免許に一切影響しない。
  • ②Fが成年に達していなくても、常に免許を受けることができる。
  • ③Fは、原則として免許を受けることができないとされている。
  • ④未成年者は、いかなる場合も免許を受けることができない。
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正解 ③Fは、原則として免許を受けることができないとされている。
解説
正解
Fは、原則として免許を受けることができないとされている。です。

解説
宅建業法5条1項11号により、未成年者でその法定代理人が欠格事由に該当する者であるときは、原則として免許を受けることができません(未成年者が自ら宅地建物取引業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合を除きます)。

他の選択肢が不適切な理由
法定代理人の欠格事由は未成年者本人の免許に影響します。未成年者であっても、法定代理人が欠格事由に該当しなければ免許を受けられる場合があります。
問62-3

個人Gは、宅地建物取引業に関し不正な行為をするおそれが著しい者として、心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者に該当する。この場合のGの免許に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Gは、事由に該当する限り免許を受けられないとされる。
  • ②心身の故障は、免許の欠格事由として一切考慮されない。
  • ③この事由があっても、届出さえすれば免許を受けられる。
  • ④この事由は、法人の役員についてのみ問題となる。
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正解 ①Gは、事由に該当する限り免許を受けられないとされる。
解説
正解
Gは、事由に該当する限り免許を受けられないとされる。です。

解説
宅建業法5条1項10号により、心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるものは、免許を受けることができません。

他の選択肢が不適切な理由
心身の故障は明文の欠格事由です。届出のみで免許を受けられるものではありません。この事由は個人・法人の役員のいずれにも問題となりえます。
問72-3

宅地建物取引業者Hが、不正の手段により免許を取得したことを理由に、免許取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された後、処分を免れるため相当の理由なく廃業の届出をした。この届出の日から5年を経過していない場合のHの免許に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①廃業の届出をした以上、いつでも自由に免許を再取得できる。
  • ②聴聞前の廃業届は、欠格事由に一切該当しない。
  • ③Hは、届出の日から1年を経過すれば免許を受けられる。
  • ④Hは、届出の日から5年経過しなければ免許を受けられない。
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正解 ④Hは、届出の日から5年経過しなければ免許を受けられない。
解説
正解
Hは、届出の日から5年経過しなければ免許を受けられない。です。

解説
宅建業法5条1項3号等により、免許取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された後、処分逃れのため相当の理由なく廃業等の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しないものは、免許を受けることができません。

他の選択肢が不適切な理由
この場合も5年の経過が要件とされ、自由に再取得できるわけではありません。経過期間は1年ではなく5年です。
問82-3

宅地建物取引業者Iが、業務停止処分に違反したとして免許を取り消された。この取消しの日から5年を経過していない場合のIの免許に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①業務停止処分違反による免許取消しは、欠格事由に該当しない。
  • ②Iは、取消しの日から5年経過しなければ免許を受けられない。
  • ③Iは、取消しの日から2年を経過すれば免許を受けられる。
  • ④免許取消し後は、いかなる期間を経ても免許を受けられない。
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正解 ②Iは、取消しの日から5年経過しなければ免許を受けられない。
解説
正解
Iは、取消しの日から5年経過しなければ免許を受けられない。です。

解説
宅建業法5条1項2号により、宅建業法66条1項8号又は9号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません。

他の選択肢が不適切な理由
この免許取消しは明文の欠格事由に該当します。経過期間は2年ではなく5年であり、5年経過後は再び免許を受けられます。
問92-3

宅地建物取引業者Jの事務所には、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が使用人(政令で定める使用人)として在籍している。この場合のJの免許に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①使用人の属性は、法人・個人であるJの免許に一切影響しない。
  • ②使用人を解雇すれば、その日のうちに免許の欠格事由が解消される。
  • ③Jは、原則として免許を受けることができないとされている。
  • ④政令で定める使用人には、欠格事由の規定が適用されない。
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正解 ③Jは、原則として免許を受けることができないとされている。
解説
正解
Jは、原則として免許を受けることができないとされている。です。

解説
宅建業法5条1項各号は、政令で定める使用人が欠格事由に該当する場合も、本人(個人)又は法人の免許の欠格事由となる旨を定めています。暴力団員が使用人であることは欠格事由に該当します。

他の選択肢が不適切な理由
使用人の欠格事由も免許に影響します。解雇すれば直ちに解消されるとは限らず、事由の性質によります。政令で定める使用人にも欠格事由の規定は適用されます。
問102-3

個人Kは、5年前に宅地建物取引業法に違反して罰金の刑に処せられたが、その執行を終わってから既に5年が経過している。この場合のKの免許に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①5年が経過している以上、この事由のみを理由に免許を拒否されない。
  • ②罰金刑を受けた以上、Kは生涯にわたり免許を受けることができない。
  • ③宅建業法違反の罰金刑は、経過期間を問わず欠格事由とならない。
  • ④5年が経過しても、さらに5年を経過しなければ免許を受けられない。
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正解 ①5年が経過している以上、この事由のみを理由に免許を拒否されない。
解説
正解
5年が経過している以上、この事由のみを理由に免許を拒否されない。です。

解説
宅建業法5条1項6号等により、一定の罰金刑(宅建業法違反等)に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過しない者は免許を受けられませんが、5年を経過すれば、この事由のみを理由に免許を拒否されることはありません。

他の選択肢が不適切な理由
欠格期間は5年間に限られ、生涯にわたり免許を受けられないわけではありません。宅建業法違反の罰金刑は明文の欠格事由です。5年経過後にさらに5年を要するものではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。