宅地建物取引業者Aは、甲県内にのみ事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとしている。この場合にAが受けるべき免許に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。
- ①国土交通大臣の免許を受けなければならないとされる。
- ②甲県知事と国土交通大臣の両方の免許が必要である。
- ③甲県知事の免許を受ける必要があるものとされている。
- ④事務所が1つのみであれば、免許は一切不要である。
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正解
甲県知事の免許を受ける必要があるものとされている。です。
解説
宅建業法3条1項により、宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければなりません。
他の選択肢が不適切な理由
1都道府県内のみに事務所がある場合は知事免許で足り、大臣免許は不要です。両方の免許を受ける必要はありません。宅建業を営む以上、免許は必須です。