2026年版・2-2

免許の要否・種類の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、免許の要否・種類に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-2

宅地建物取引業者Aは、甲県内にのみ事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとしている。この場合にAが受けるべき免許に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①国土交通大臣の免許を受けなければならないとされる。
  • ②甲県知事と国土交通大臣の両方の免許が必要である。
  • ③甲県知事の免許を受ける必要があるものとされている。
  • ④事務所が1つのみであれば、免許は一切不要である。
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正解 ③甲県知事の免許を受ける必要があるものとされている。
解説
正解
甲県知事の免許を受ける必要があるものとされている。です。

解説
宅建業法3条1項により、宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
1都道府県内のみに事務所がある場合は知事免許で足り、大臣免許は不要です。両方の免許を受ける必要はありません。宅建業を営む以上、免許は必須です。
問22-2

宅地建物取引業者Aは、甲県と乙県の両方に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとしている。この場合にAが受けるべき免許に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①国土交通大臣の免許を受けなければならないとされる。
  • ②甲県知事の免許のみを受ければ足りるとされる。
  • ③乙県知事の免許のみを受ければ足りるとされる。
  • ④甲県知事と乙県知事の両方の免許を受けなければならない。
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正解 ①国土交通大臣の免許を受けなければならないとされる。
解説
正解
国土交通大臣の免許を受けなければならないとされる。です。

解説
宅建業法3条1項により、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合は、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
2以上の都道府県に事務所がある場合、いずれか一方の知事免許のみでは足りません。都道府県知事の免許を複数受けるのではなく、国土交通大臣免許に一本化されます。
問32-2

宅地建物取引業の免許の有効期間に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①免許の有効期間は、3年とされている。
  • ②免許の有効期間は、10年とされている。
  • ③免許には、有効期間の概念が存在しないとされる。
  • ④免許の有効期間は、5年とされている。
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正解 ④免許の有効期間は、5年とされている。
解説
正解
免許の有効期間は、5年とされている。です。

解説
宅建業法3条2項により、免許の有効期間は5年とされています。

他の選択肢が不適切な理由
有効期間は3年でも10年でもなく5年です。免許には明確な有効期間の定めがあり、永久に有効ではありません。
問42-2

宅地建物取引業者Aの免許の有効期間が満了する場合の更新手続に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①免許の更新には、いかなる申請手続も一切不要である。
  • ②免許の有効期間満了後も営業する場合、更新の申請が必要である。
  • ③免許は、有効期間が満了すれば、更新の余地なく当然に消滅する。
  • ④更新の申請は、有効期間満了後でなければすることができない。
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正解 ②免許の有効期間満了後も営業する場合、更新の申請が必要である。
解説
正解
免許の有効期間満了後も営業する場合、更新の申請が必要である。です。

解説
宅建業法3条3項等により、免許の有効期間の満了後も引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければなりません。更新の申請は有効期間満了前に行う必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
更新には申請手続が必要です。更新の余地なく当然消滅するわけではなく、更新申請により継続できます。申請は満了前に行うものであり、満了後にしかできないわけではありません。
問52-2

宅地建物取引業者Aが、甲県知事の免許を受けて甲県内で営業していたが、事業を拡大し新たに乙県にも事務所を設置することとなった。この場合の免許の取扱い(免許換え)に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Aは、甲県知事の免許をそのまま維持すれば足りる。
  • ②Aは、乙県知事の免許を新たに追加取得すれば足りる。
  • ③Aは、国土交通大臣の免許を受けなければならないとされる。
  • ④事務所の追加には、免許換えという制度は一切適用されない。
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正解 ③Aは、国土交通大臣の免許を受けなければならないとされる。
解説
正解
Aは、国土交通大臣の免許を受けなければならないとされる。です。

解説
宅建業法7条1項により、免許を受けた宅地建物取引業者が、事務所の新設等により2以上の都道府県に事務所を有することとなった場合は、国土交通大臣への免許換えの申請が必要です(免許換え)。

他の選択肢が不適切な理由
2県にまたがることとなった以上、甲県知事免許のままでは足りず、大臣免許への切替えが必要です。乙県知事免許を単に追加取得するのではなく、免許換えという手続によります。
問62-2

免許を受けずに宅地建物取引業を営む行為(無免許事業)に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①無免許での宅地建物取引業の実施は、宅建業法上禁止されている。
  • ②無免許であっても、反復継続していなければ何ら問題はない。
  • ③無免許事業に対する罰則は、宅建業法上規定されていない。
  • ④無免許で営業しても、行政指導のみで刑事罰の対象とはならない。
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正解 ①無免許での宅地建物取引業の実施は、宅建業法上禁止されている。
解説
正解
無免許での宅地建物取引業の実施は、宅建業法上禁止されている。です。

解説
宅建業法12条1項により、免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならないとされ、違反した場合は罰則(3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科)の対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
業として行う(不特定多数・反復継続)以上、無免許は禁止されます。無免許事業には明確な罰則規定があり、行政指導にとどまるものではありません。
問72-2

宅地建物取引業者Aが、事務所以外の場所に定期的に業務を行う施設(継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所に該当しないもの)を設ける場合の宅建業法上の位置付けに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①事務所以外の施設には、宅建業法上の規制が一切及ばない。
  • ②事務所以外の施設を設けること自体が宅建業法上禁止されている。
  • ③事務所以外の施設は、常に事務所と全く同一の規制に服する。
  • ④事務所に該当しない施設にも、宅建業法上の一定の規制が及ぶ。
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正解 ④事務所に該当しない施設にも、宅建業法上の一定の規制が及ぶ。
解説
正解
事務所に該当しない施設にも、宅建業法上の一定の規制が及ぶ。です。

解説
継続的に業務を行うことができる施設を有する場所(案内所等)は、事務所には該当しなくても、標識の掲示や、契約を締結する場合等には専任の宅地建物取引士の設置等、一定の規制の対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
事務所以外の施設にも一定の規制(案内所等の規制)が及びます。設置自体は禁止されていません。事務所と全く同一の規制(営業保証金の供託義務等)が及ぶわけではありません。
問82-2

宅地建物取引業者Aが、その事務所において、宅建業法50条1項に基づき掲示すべきものに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①標識の掲示は、任意であり法律上の義務ではない。
  • ②公衆の見やすい場所に、定める標識の掲示が必要である。
  • ③標識は、事務所内の見えにくい場所に掲示すれば足りる。
  • ④標識の掲示義務は、案内所には一切適用されない。
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正解 ②公衆の見やすい場所に、定める標識の掲示が必要である。
解説
正解
公衆の見やすい場所に、定める標識の掲示が必要である。です。

解説
宅建業法50条1項により、宅地建物取引業者は、事務所等(事務所のほか、案内所等を含みます)ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲示しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
標識の掲示は法律上の義務です。公衆の見やすい場所への掲示が要件であり、見えにくい場所では足りません。案内所にも標識の掲示義務が及びます。
問92-2

宅地建物取引業者Aが商号又は名称を変更した場合の届出義務に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①商号又は名称の変更について、届出義務は一切課されていない。
  • ②変更の届出は、変更から1年以内であればいつでもよい。
  • ③Aは、変更のあった日から30日以内に届け出る必要がある。
  • ④商号の変更は免許の効力に影響せず届出は不要とされる。
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正解 ③Aは、変更のあった日から30日以内に届け出る必要がある。
解説
正解
Aは、変更のあった日から30日以内に届け出る必要がある。です。

解説
宅建業法9条により、宅地建物取引業者は、商号又は名称、事務所の名称・所在地等、免許証に記載された事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません(変更の届出)。

他の選択肢が不適切な理由
商号・名称の変更にも届出義務が課されています。届出期間は30日以内であり、1年以内ではありません。
問102-2

個人Aが、宅地建物取引業の免許を受けないまま、不特定多数の者を相手に反復継続して宅地の売買の媒介を行っていた。この行為に対する宅建業法上の措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①Aの行為は無免許事業に該当し、罰則の対象となりうる。
  • ②媒介行為は取引に該当しないため、免許がなくても問題ない。
  • ③無免許であっても、業として行っていなければ常に適法である。
  • ④個人が行う媒介には、宅建業法の適用が一切ない。
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正解 ①Aの行為は無免許事業に該当し、罰則の対象となりうる。
解説
正解
Aの行為は無免許事業に該当し、罰則の対象となりうる。です。

解説
媒介は宅建業法上の取引に含まれ、これを業として行うには免許が必要です。免許を受けずに業として媒介を行うことは無免許事業(12条違反)に該当し、罰則の対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
媒介は取引に含まれます。業として行っている(不特定多数・反復継続)以上、無免許であれば違法です。個人であっても法人であっても宅建業法の適用対象です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。