2026年版・2-27

監督処分・罰則の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、監督処分・罰則に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-27

宅地建物取引業者Aに対して都道府県知事が行うことができる監督処分の種類に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①監督処分は、業務停止処分の1種類のみとされている。
  • ②監督処分には、免許取消処分は含まれないとされている。
  • ③指示処分、業務停止処分、免許取消処分の3種類がある。
  • ④都道府県知事は、いかなる監督処分も行えないとされる。
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正解 ③指示処分、業務停止処分、免許取消処分の3種類がある。
解説
正解
指示処分、業務停止処分、免許取消処分の3種類がある。です。

解説
宅建業法上、宅地建物取引業者に対する監督処分には、指示処分(65条)、業務停止処分(65条)、免許取消処分(66条・67条)の3種類があります。

他の選択肢が不適切な理由
監督処分は業務停止処分のみに限られません。免許取消処分も監督処分に含まれ、都道府県知事は監督処分を行うことができます。
問22-27

宅地建物取引業者Bが指示処分を受けた。この指示処分に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①指示処分は、業務停止処分よりも軽い処分として位置付けられる。
  • ②指示処分は、業務停止処分より重い処分とされていることになる。
  • ③指示処分と業務停止処分は、全く同一の効果を有するとされる。
  • ④指示処分は、免許取消処分よりも重い処分とされている。
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正解 ①指示処分は、業務停止処分よりも軽い処分として位置付けられる。
解説
正解
指示処分は、業務停止処分よりも軽い処分として位置付けられる。です。

解説
監督処分の軽重は、指示処分<業務停止処分<免許取消処分の順であり、指示処分は最も軽い処分として位置付けられます。

他の選択肢が不適切な理由
指示処分は業務停止処分より軽い処分です。指示処分と業務停止処分は効果が異なり、免許取消処分より重いものでもありません。
問32-27

宅地建物取引業者Cに対する業務停止処分の期間に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①業務停止処分の期間には、上限が設けられていないとされる。
  • ②業務停止処分の期間は、常に6か月に固定されているとされる。
  • ③業務停止処分の期間は、3年以内とされていることになる。
  • ④業務停止処分は、1年以内の期間を定めて命じられるとされる。
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正解 ④業務停止処分は、1年以内の期間を定めて命じられるとされる。
解説
正解
業務停止処分は、1年以内の期間を定めて命じられるとされる。です。

解説
宅建業法65条2項等により、業務停止処分は、1年以内の期間を定めて、業務の全部又は一部の停止を命じることができるものです。

他の選択肢が不適切な理由
業務停止処分の期間には1年という明文の上限があります。期間は6か月に固定されているものではなく、3年ではありません。
問42-27

宅地建物取引業者Dが、不正の手段により免許を取得した。この場合の免許取消処分に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①免許権者は、Dの免許を取り消すかどうか任意に判断できる。
  • ②免許権者は、Dの免許を必ず取り消すことになるとされる。
  • ③不正の手段による免許取得は、取消事由に該当しないとされる。
  • ④この場合、業務停止処分にとどめることができるとされる。
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正解 ②免許権者は、Dの免許を必ず取り消すことになるとされる。
解説
正解
免許権者は、Dの免許を必ず取り消すことになるとされる。です。

解説
宅建業法66条1項8号により、不正の手段により免許を受けたことが判明したときは、免許権者は必ずその免許を取り消さなければなりません(必要的取消事由)。

他の選択肢が不適切な理由
この事由は必要的取消事由であり、任意の判断による裁量はありません。業務停止処分にとどめることはできません。
問52-27

宅地建物取引業者Eが、所在不明となり、公告後30日を経過しても申出がなかった。この場合の免許取消処分に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①所在不明であることは、取消事由に一切該当しないとされる。
  • ②免許権者は、この事由でEの免許を取り消さなければならない。
  • ③免許権者は、Eの免許を取り消すことができるとされている。
  • ④所在不明の場合、免許は自動的に効力を失うとされている。
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正解 ③免許権者は、Eの免許を取り消すことができるとされている。
解説
正解
免許権者は、Eの免許を取り消すことができるとされている。です。

解説
宅建業法67条1項により、免許権者は、免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人の場合はその役員の所在)を確知できないときは、公告し、その公告の日から30日を経過しても申出がないときは、その免許を取り消すことができます(任意的取消事由)。

他の選択肢が不適切な理由
所在不明は取消事由に該当します。この事由は任意的取消事由であり、必ず取り消さなければならないものではなく、免許が自動的に効力を失うものでもありません。
問62-27

宅地建物取引業者Fに対する免許取消処分及び業務停止処分に関する公告の要否に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①免許取消処分及び業務停止処分は、公告が必要とされる。
  • ②これらの処分には、公告は一切不要であるとされている。
  • ③公告が必要なのは、免許取消処分のみとされている。
  • ④公告が必要なのは、業務停止処分のみとされている。
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正解 ①免許取消処分及び業務停止処分は、公告が必要とされる。
解説
正解
免許取消処分及び業務停止処分は、公告が必要とされる。です。

解説
宅建業法70条により、免許取消処分及び業務停止処分をしたときは、その旨を公告しなければなりません(指示処分には公告の規定はありません)。

他の選択肢が不適切な理由
公告は必要であり不要ではありません。免許取消処分のみならず業務停止処分にも公告が必要です。
問72-27

国土交通大臣が、都道府県知事に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するために行うことができる措置に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①国土交通大臣は、都道府県知事に対し何ら関与できないとされる。
  • ②都道府県知事への指示は、国会の承認が必要であるとされる。
  • ③国土交通大臣の指示は、法的拘束力を一切有しないとされる。
  • ④国土交通大臣は、必要な指示をすることができるとされている。
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正解 ④国土交通大臣は、必要な指示をすることができるとされている。
解説
正解
国土交通大臣は、必要な指示をすることができるとされている。です。

解説
宅建業法71条の2等により、国土交通大臣は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができます。

他の選択肢が不適切な理由
国土交通大臣は都道府県知事に関与することができます。指示に国会の承認は不要であり、指示には法的な意味があります。
問82-27

無免許で宅地建物取引業を営んだ者Gに対する罰則に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①無免許事業には、罰則の規定が設けられていないとされる。
  • ②3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、又は併科がある。
  • ③無免許事業の罰則は、過料にとどまるとされていることになる。
  • ④罰則の対象となるのは、法人業者に限られるとされている。
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正解 ②3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、又は併科がある。
解説
正解
3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、又は併科がある。です。

解説
宅建業法79条により、無免許で宅地建物取引業を営んだ者は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています(令和7年6月の刑法改正により、それまでの懲役・禁錮は拘禁刑に一本化されました)。

他の選択肢が不適切な理由
無免許事業には明文の罰則があります。罰則は過料にとどまらず、法人業者に限られず個人にも適用されます。
問92-27

宅地建物取引業者H(法人)の従業者Iが、業務に関し無免許事業に相当する違反行為をした。この場合の両罰規定に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①両罰規定により罰せられるのは、Iのみとされている。
  • ②法人には、いかなる場合も刑事責任が生じないとされる。
  • ③Iのほか、法人であるHにも罰金刑が科され得るとされる。
  • ④両罰規定の適用には、代表者の関与が必要であるとされる。
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正解 ③Iのほか、法人であるHにも罰金刑が科され得るとされる。
解説
正解
Iのほか、法人であるHにも罰金刑が科され得るとされる。です。

解説
宅建業法84条の両罰規定により、法人の代表者又は従業者が、その法人の業務に関し違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑が科されます。

他の選択肢が不適切な理由
両罰規定により行為者のみならず法人にも刑事責任が生じます。両罰規定の適用に代表者本人の関与は要件ではありません。
問102-27

都道府県知事が、宅地建物取引業者Jに対して免許取消処分をしようとしている。この処分に先立つ手続に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①知事は、Jに意見陳述の機会を与える聴聞を行う必要がある。
  • ②免許取消処分には、事前の聴聞という手続は不要とされる。
  • ③聴聞は、Jが希望する場合にのみ実施すれば足りるとされる。
  • ④聴聞に代えて、書面のみでの意見提出で足りるとされている。
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正解 ①知事は、Jに意見陳述の機会を与える聴聞を行う必要がある。
解説
正解
知事は、Jに意見陳述の機会を与える聴聞を行う必要がある。です。

解説
宅建業法69条により、免許取消処分をしようとするときは、行政手続法の規定による聴聞を行わなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
免許取消処分には事前の聴聞が必要です。聴聞はJの希望の有無にかかわらず実施され、書面のみでの意見提出に代えることはできません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。