2026年版・2-26

報酬額の制限(2)貸借の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、報酬額の制限(2)貸借に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-26

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、借賃月額10万円の建物の賃貸借の媒介を、貸主B及び借主Cの双方から依頼された。この場合にAが双方から受領できる報酬額の合計の上限に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①借賃の2か月分に相当する額が上限とされていることになる。
  • ②双方から受領できる報酬額に、上限は設けられていないとされる。
  • ③借賃の1か月分に相当する額(消費税込み)が上限となる。
  • ④借賃の半月分に相当する額が上限とされていることになる。
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正解 ③借賃の1か月分に相当する額(消費税込み)が上限となる。
解説
貸借の媒介の場合、依頼者双方から受領できる報酬の合計額は、借賃の1か月分に相当する額(消費税相当額を含む)が上限となります。

他の選択肢が不適切な理由
上限は2か月分ではなく1か月分です。上限は明文で定められており、半月分でもありません。
問22-26

宅地建物取引業者D(消費税課税事業者)が、居住用建物(居住の用に供する建物)の賃貸借の媒介を、貸主Eから依頼された。依頼者Eの承諾を得ていない場合にDがEから受領できる報酬額の上限に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Eの承諾がなければ、原則として2分の1か月分が上限。
  • ②承諾の有無にかかわらず、借賃の1か月分を受領できる。
  • ③承諾がなければ、Eから報酬を受領すること自体ができない。
  • ④承諾の有無は、Dの報酬額と一切関係しないとされている。
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正解 ①Eの承諾がなければ、原則として2分の1か月分が上限。
解説
居住用建物の貸借の媒介については、依頼者の承諾がない限り、依頼者の一方から受領できる報酬は、借賃の2分の1か月分が原則の上限となります。

他の選択肢が不適切な理由
承諾がなければ1か月分を受領することはできません。承諾がなくても2分の1か月分は受領できます。
問32-26

宅地建物取引業者F(消費税課税事業者)が、居住用建物の賃貸借の媒介を、貸主Gから依頼された。Gから、報酬として借賃の1か月分を受領することについて事前の承諾を得た。この場合にFがGから受領できる報酬額の上限に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①事前の承諾があっても、上限は2分の1か月分のままとされる。
  • ②承諾があれば、借賃の2か月分まで受領できるとされる。
  • ③承諾の内容は、報酬額の上限に一切影響しないとされる。
  • ④承諾を得たFは、Gから借賃の1か月分を受領できるとされる。
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正解 ④承諾を得たFは、Gから借賃の1か月分を受領できるとされる。
解説
居住用建物の貸借の媒介において、依頼者の承諾があるときは、その依頼者の一方から借賃の1か月分を上限として報酬を受領することができます(ただし双方合計で1か月分を超えることはできません)。

他の選択肢が不適切な理由
事前の承諾があれば1か月分まで受領できます。承諾があっても双方合計の上限(1か月分)を超えて2か月分を受領することはできません。
問42-26

宅地建物取引業者H(消費税課税事業者)が、事務所(居住用建物以外)の賃貸借の媒介を、貸主I及び借主Jの双方から依頼された。この場合の依頼者一方からの受領額の配分に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①居住用建物と同様、承諾なき場合は2分の1か月分が上限となる。
  • ②双方合計が1か月分の範囲内であれば、配分は自由に定められる。
  • ③事務所の賃貸借には、報酬額の制限が一切適用されないとされる。
  • ④配分は、常に貸主と借主で均等でなければならないとされる。
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正解 ②双方合計が1か月分の範囲内であれば、配分は自由に定められる。
解説
居住用建物以外の賃貸借の媒介には、居住用建物のような2分の1か月分の制限はなく、双方合計が1か月分の範囲内であれば、依頼者間の配分は自由に定めることができます。

他の選択肢が不適切な理由
居住用建物のような2分の1か月分の制限は事務所には適用されません。事務所の賃貸借にも報酬額の制限自体は適用されます。
問52-26

宅地建物取引業者K(消費税課税事業者)が、事務所(居住用建物以外)の賃貸借の媒介を行うに当たり、権利金(返還されないもの)の授受があった。この場合の報酬額の計算に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①権利金の授受があっても、報酬額の計算には影響しないとされる。
  • ②権利金は、常に借賃に含めて計算しなければならないとされる。
  • ③権利金の額を売買代金とみなして計算することができるとされる。
  • ④権利金の授受がある場合、報酬額の上限は撤廃されるとされる。
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正解 ③権利金の額を売買代金とみなして計算することができるとされる。
解説
居住用建物以外の賃貸借で権利金(権利設定の対価として支払われ返還されないもの)の授受がある場合、その権利金の額を売買代金とみなして、売買の場合の速算法により報酬額を計算することができます。

他の選択肢が不適切な理由
権利金の授受は報酬額の計算方法に影響します。権利金は借賃に含めて計算するのではなく、売買代金とみなす特例が適用されます。
問62-26

宅地建物取引業者L(消費税課税事業者)が、居住用建物(権利金の授受はない)の賃貸借の媒介を行うに当たり、権利金を売買代金とみなす特例の適用に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①居住用建物の賃貸借には、この特例は適用されないとされる。
  • ②居住用建物であっても、常にこの特例が適用されるとされる。
  • ③この特例の適用には、借主の承諾のみで足りるとされる。
  • ④この特例は、権利金の有無にかかわらず適用されるとされる。
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正解 ①居住用建物の賃貸借には、この特例は適用されないとされる。
解説
権利金を売買代金とみなす特例は、居住用建物以外の賃貸借で権利金の授受がある場合に適用されるものであり、居住用建物の賃貸借には適用されません。

他の選択肢が不適切な理由
居住用建物には常には適用されません。この特例の適用には権利金の授受があることが前提となります。
問72-26

宅地建物取引業者M(消費税課税事業者)が、借賃月額15万円の建物の賃貸借について、貸主Nから代理を依頼された。この場合にMがNから受領できる報酬額の上限に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①代理の場合、上限は借賃の2か月分とされていることになる。
  • ②代理の場合、報酬の上限という概念自体が存在しないとされる。
  • ③代理の場合の上限は、借賃の半月分とされている。
  • ④借賃の1か月分に相当する額(消費税込み)を受領できます。
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正解 ④借賃の1か月分に相当する額(消費税込み)を受領できます。
解説
貸借の代理の場合も、依頼者から受領できる報酬の上限は、媒介の場合の依頼者双方からの合計額と同様、借賃の1か月分に相当する額です。

他の選択肢が不適切な理由
代理の場合の上限は2か月分ではなく1か月分です。半月分でもありません。
問82-26

宅地建物取引業者O(消費税課税事業者)が、借賃の定めのない使用貸借契約の媒介を行おうとしている。この場合の報酬額の計算基礎に関する次の記述のうち、宅建業法上最も適切なものはどれか。

  • ①借賃の定めがなければ、報酬を一切受領できないとされる。
  • ②近傍同種の建物の借賃相当額を基準として計算するとされる。
  • ③使用貸借の場合、報酬額の上限は撤廃されるとされている。
  • ④借賃がない場合、宅建業者の裁量で自由に定められるとされる。
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正解 ②近傍同種の建物の借賃相当額を基準として計算するとされる。
解説
使用貸借等で借賃の定めがない場合、通常の取引の例に従い、近傍同種の建物の借賃に相当する額を基準として報酬額を計算するとされています。

他の選択肢が不適切な理由
借賃の定めがなくても報酬を受領すること自体は可能です。報酬額の上限が撤廃されるわけではなく、宅建業者が自由に定められるものでもありません。
問92-26

宅地建物取引業者P(消費税課税事業者)が、借賃の額とは別に、報酬とは名目の異なる金銭を貸主Qから受領しようとしている。この場合の次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①貸借の場合、報酬額の限度に関する規制は及ばないとされる。
  • ②Qの承諾があれば、限度額を超える受領も認められるとされる。
  • ③Pは、貸借の場合も、報酬の限度額を超える受領はできない。
  • ④貸借の場合の限度額の規制は、任意規定にすぎないとされる。
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正解 ③Pは、貸借の場合も、報酬の限度額を超える受領はできない。
解説
貸借の媒介・代理の場合も、売買の場合と同様、報酬の限度額を超えて金銭を受領することはできません。

他の選択肢が不適切な理由
貸借の場合にも報酬額の限度に関する規制は及びます。Qの承諾があっても限度額を超える受領は認められません。
問102-26

宅地建物取引業者R(消費税課税事業者)が、居住用建物の賃貸借の媒介を、貸主S及び借主T双方から依頼され、双方から2分の1か月分ずつ、合計1か月分の報酬を受領した。この受領の適法性に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Rによるこの受領方法は、宅建業法上適法であるとされる。
  • ②双方から均等に受領することは、宅建業法上認められない。
  • ③この場合、Rは合計で1か月分を超える報酬を受領できる。
  • ④この受領には、別途双方の書面による承諾が必要とされる。
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正解 ①Rによるこの受領方法は、宅建業法上適法であるとされる。
解説
依頼者双方から2分の1か月分ずつ受領し、合計が1か月分の範囲内であれば、居住用建物であっても宅建業法上適法な報酬の受領方法です。

他の選択肢が不適切な理由
双方から均等に受領すること自体は認められています。合計で1か月分を超える受領は認められず、この方法に別途書面による承諾は不要です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。