宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、借賃月額10万円の建物の賃貸借の媒介を、貸主B及び借主Cの双方から依頼された。この場合にAが双方から受領できる報酬額の合計の上限に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。
- ①借賃の2か月分に相当する額が上限とされていることになる。
- ②双方から受領できる報酬額に、上限は設けられていないとされる。
- ③借賃の1か月分に相当する額(消費税込み)が上限となる。
- ④借賃の半月分に相当する額が上限とされていることになる。
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貸借の媒介の場合、依頼者双方から受領できる報酬の合計額は、借賃の1か月分に相当する額(消費税相当額を含む)が上限となります。
他の選択肢が不適切な理由
上限は2か月分ではなく1か月分です。上限は明文で定められており、半月分でもありません。