2026年版・2-28

住宅瑕疵担保履行法・総合の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、住宅瑕疵担保履行法・総合に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-28

住宅瑕疵担保履行法の目的に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①中古住宅の売主の瑕疵担保責任の履行確保を目的とするとされる。
  • ②宅地の造成工事の安全性確保のみを目的とするとされている。
  • ③新築住宅の売主等の瑕疵担保責任の履行を確保することにある。
  • ④この法律は、賃貸住宅の入居者保護を目的とするとされる。
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正解 ③新築住宅の売主等の瑕疵担保責任の履行を確保することにある。
解説
住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)は、新築住宅の売主等に対し、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保を義務付けることを目的としています。

他の選択肢が不適切な理由
対象は新築住宅であり中古住宅ではありません。宅地の造成工事の安全性確保や賃貸住宅の入居者保護を直接の目的とするものではありません。
問22-28

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として新築住宅を宅建業者ではない買主Bに販売した。この場合の資力確保措置に関する次の記述のうち、住宅瑕疵担保履行法上正しいものはどれか。

  • ①Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の措置を講じるとされる。
  • ②資力確保措置は、Aの任意の判断によるとされていることになる。
  • ③資力確保措置は、中古住宅の売買にのみ適用されるとされる。
  • ④資力確保措置の対象は、賃貸住宅に限られるとされている。
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正解 ①Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の措置を講じるとされる。
解説
自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に販売した宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険への加入のいずれかの資力確保措置を講じなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
資力確保措置は義務であり任意ではありません。対象は新築住宅の売買であり、中古住宅や賃貸住宅ではありません。
問32-28

宅地建物取引業者C(自ら売主として新築住宅を販売)が講じることができる資力確保措置の方法に関する次の記述のうち、住宅瑕疵担保履行法上正しいものはどれか。

  • ①資力確保措置の方法は、保証金の供託の1種類に限られる。
  • ②資力確保措置の方法は、責任保険への加入の1種類に限られる。
  • ③資力確保措置の方法に、法律上の定めはないとされている。
  • ④住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は責任保険への加入による。
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正解 ④住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は責任保険への加入による。
解説
資力確保措置は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険への加入のいずれかにより講じることができます。

他の選択肢が不適切な理由
方法は保証金供託のみ又は責任保険加入のみに限られず、いずれかを選択できます。資力確保措置の方法は法律上明確に定められています。
問42-28

宅地建物取引業者D(自ら売主として新築住宅を販売)が、住宅販売瑕疵担保保証金の供託状況を免許権者に届け出る基準日に関する次の記述のうち、住宅瑕疵担保履行法上正しいものはどれか。

  • ①基準日は、宅建業者ごとに任意に設定できるとされる。
  • ②基準日は、毎年3月31日と定められているとされる。
  • ③基準日は、免許を受けた日を基準に定まるとされている。
  • ④基準日という制度自体が存在しないとされている。
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正解 ②基準日は、毎年3月31日と定められているとされる。
解説
住宅瑕疵担保履行法11条等により、基準日は毎年3月31日と定められており、宅建業者は基準日ごとに資力確保の状況を届け出なければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
基準日は宅建業者ごとに任意に設定できるものではなく、法律上一律に3月31日と定められています。
問52-28

宅地建物取引業者E(自ら売主として新築住宅を販売)が、基準日における資力確保の状況の届出を行う期限に関する次の記述のうち、住宅瑕疵担保履行法上正しいものはどれか。

  • ①届出の期限は、法律上定められていないとされている。
  • ②届出は、基準日から1年以内であればよいとされている。
  • ③基準日から3週間以内に免許権者に届け出る必要がある。
  • ④届出は、次回の基準日にまとめて行えばよいとされる。
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正解 ③基準日から3週間以内に免許権者に届け出る必要がある。
解説
住宅瑕疵担保履行法12条により、宅建業者は、基準日から3週間以内に、基準日における資力確保の状況を免許権者に届け出なければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
届出期限は法律上明確に定められています。期限は1年以内ではなく3週間以内であり、次回の基準日にまとめて行うことはできません。
問62-28

宅地建物取引業者F(自ら売主として新築住宅を販売)が、基準日から3週間以内に資力確保の状況の届出をしなかった。この場合の効果に関する次の記述のうち、住宅瑕疵担保履行法上正しいものはどれか。

  • ①基準日翌日から50日経過後は、新築住宅の契約を締結できない。
  • ②届出を怠っても、Fの営業に何ら制約は生じないとされる。
  • ③届出を怠ると、直ちに免許が取り消されるとされていることになる。
  • ④この場合の効果は、住宅瑕疵担保履行法上規定されていない。
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正解 ①基準日翌日から50日経過後は、新築住宅の契約を締結できない。
解説
住宅瑕疵担保履行法13条により、届出をしなかった場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たな新築住宅の売買契約を締結することができなくなります。

他の選択肢が不適切な理由
届出を怠ると営業に制約が生じます。直ちに免許が取り消されるわけではなく、効果は法律上明確に規定されています。
問72-28

宅地建物取引業者G(免許権者:甲県知事)が、宅地建物取引業の免許を取り消された。この場合の営業保証金の取戻しと廃業等の届出義務との関係に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①免許が取り消されると、営業保証金は国庫に帰属するとされる。
  • ②免許取消し後は、営業保証金の取戻し自体ができなくなる。
  • ③営業保証金の取戻しには、新たな免許の取得が必要とされる。
  • ④免許取消し後も、Gは営業保証金の取戻しの手続を行える。
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正解 ④免許取消し後も、Gは営業保証金の取戻しの手続を行える。
解説
免許が取り消された場合、営業保証金を供託する必要がなくなるため、Gは所定の公告等の手続を経て営業保証金を取り戻すことができます。

他の選択肢が不適切な理由
免許取消し後も取戻し自体は可能です。営業保証金が国庫に帰属することはなく、取戻しに新たな免許の取得は不要です。
問82-28

宅地建物取引業者H(保証協会の社員)が、専任の宅地建物取引士を欠くに至った事務所を有している。この場合の必要な措置に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①専任の宅地建物取引士を欠いても、是正措置は不要とされる。
  • ②Hは、2週間以内に専任の宅地建物取引士の設置要件を満たす。
  • ③是正の期限は、1か月以内とされていることになる。
  • ④この場合の是正措置は、宅建業法上規定されていないとされる。
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正解 ②Hは、2週間以内に専任の宅地建物取引士の設置要件を満たす。
解説
宅建業法31条の3第3項により、専任の宅地建物取引士が不足するに至ったときは、2週間以内に、必要な措置を執らなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
専任の宅地建物取引士を欠く場合、是正措置が明文で義務付けられています。是正の期限は1か月ではなく2週間以内です。
問92-28

宅地建物取引業者I(消費税課税事業者、自ら売主)が、未完成の建物について代金の100分の8に相当する手付金を受領しようとしている。この場合の手付金等の保全措置の要否に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①未完成物件であるため、保全措置は一切不要とされる。
  • ②常に100分の8なら保全措置は不要とされていることになる。
  • ③代金の100分の5を超えるため、原則として保全措置が必要。
  • ④保全措置の要否は、買主の承諾の有無のみで決まるとされる。
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正解 ③代金の100分の5を超えるため、原則として保全措置が必要。
解説
未完成物件の場合、代金の額の100分の5を超える手付金等を受領しようとするときは、原則として保全措置を講じなければなりません。100分の8は基準を超えています。

他の選択肢が不適切な理由
未完成物件にも保全措置の規制は及びます。買主の承諾のみでは保全措置の要否は左右されません。
問102-28

宅地建物取引業者J(媒介業者)が、専任媒介契約を締結した依頼者Kに対し、指定流通機構への登録及び業務処理状況の報告をいずれも怠った。この場合の措置に関する次の記述のうち、宅建業法上最も適切なものはどれか。

  • ①Jは、指示処分や業務停止処分の対象となり得るとされる。
  • ②登録・報告義務違反には、監督処分の規定が及ばないとされる。
  • ③違反した場合、媒介契約は当然に無効となるとされている。
  • ④この違反は、Kからの申立てがなければ問題とならないとされる。
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正解 ①Jは、指示処分や業務停止処分の対象となり得るとされる。
解説
専任媒介契約に基づく指定流通機構への登録義務・業務処理状況の報告義務(34条の2)に違反した宅建業者は、指示処分や業務停止処分等の監督処分の対象となり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
これらの義務違反にも監督処分の規定が及びます。媒介契約自体が当然に無効となるものではなく、Kからの申立てがなくても監督処分は行われ得ます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。