宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、代金150万円の宅地の売買の媒介を行った。この場合にAが依頼者から受領できる報酬額の計算基礎に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。
- ①200万円以下の部分についても、一律に代金額の100分の3とされる。
- ②200万円以下の部分については、報酬の上限が定められていない。
- ③200万円以下の部分については、代金額の100分の5とされる。
- ④200万円以下の部分については、代金額の100分の10とされる。
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正解
200万円以下の部分については、代金額の100分の5とされる。です。
解説
報酬額の計算(速算法)により、代金額のうち200万円以下の部分は100分の5が報酬の基礎となります(400万円以下200万円超は100分の4、400万円超は100分の3)。
他の選択肢が不適切な理由
200万円以下の部分の割合は100分の3ではなく100分の5です。報酬額には明文の上限があり、100分の10でもありません。