2026年版・2-25

報酬額(売買・交換)の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、報酬額(売買・交換)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-25

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、代金150万円の宅地の売買の媒介を行った。この場合にAが依頼者から受領できる報酬額の計算基礎に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①200万円以下の部分についても、一律に代金額の100分の3とされる。
  • ②200万円以下の部分については、報酬の上限が定められていない。
  • ③200万円以下の部分については、代金額の100分の5とされる。
  • ④200万円以下の部分については、代金額の100分の10とされる。
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正解 ③200万円以下の部分については、代金額の100分の5とされる。
解説
正解
200万円以下の部分については、代金額の100分の5とされる。です。

解説
報酬額の計算(速算法)により、代金額のうち200万円以下の部分は100分の5が報酬の基礎となります(400万円以下200万円超は100分の4、400万円超は100分の3)。

他の選択肢が不適切な理由
200万円以下の部分の割合は100分の3ではなく100分の5です。報酬額には明文の上限があり、100分の10でもありません。
問22-25

宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)が、代金500万円の宅地の売買の媒介を行った。速算法による報酬額の計算式に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①代金額の100分の3に6万円を加えた額が基礎となります。
  • ②代金額の100分の5がそのまま基礎となるとされている。
  • ③代金額の100分の3から6万円を控除した額が基礎となる。
  • ④代金額にかかわらず、一律30万円が基礎となるとされる。
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正解 ①代金額の100分の3に6万円を加えた額が基礎となります。
解説
正解
代金額の100分の3に6万円を加えた額が基礎となります。です。

解説
速算法により、代金額が400万円を超える場合、報酬額の基礎は代金額の100分の3に6万円を加えた額となります。500万円の場合は15万円+6万円=21万円です。

他の選択肢が不適切な理由
100分の5をそのまま適用するのは200万円以下の部分のみです。6万円は控除ではなく加算します。一律30万円という定めもありません。
問32-25

宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が、代金1000万円の宅地の売買の媒介を、売主D及び買主Eの双方から依頼された。この場合にCが売主D及び買主Eの双方から受領できる報酬額の合計の上限に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①双方合計でも、片方から受領できる額と同額が上限とされる。
  • ②双方から受領できる報酬額に、上限は設けられていないとされる。
  • ③双方合計の上限は、速算法による報酬額の3倍相当額とされる。
  • ④速算法による報酬額の2倍相当額(消費税込み)が上限となる。
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正解 ④速算法による報酬額の2倍相当額(消費税込み)が上限となる。
解説
正解
速算法による報酬額の2倍相当額(消費税込み)が上限となる。です。

解説
媒介の場合、依頼者双方から受領できる報酬の合計額は、速算法により算出した額(消費税相当額を含む)の2倍に相当する額が上限となります。

他の選択肢が不適切な理由
双方合計は片方のみの上限の2倍まで認められます。上限は明文で定められており、3倍ではありません。
問42-25

宅地建物取引業者F(消費税課税事業者)が、代金800万円の宅地の売買について、売主Gから代理を依頼された。この場合にFがGから受領できる報酬額の上限に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①代理の場合も、速算法による報酬額の1倍までしか受領できない。
  • ②速算法による報酬額の2倍相当額(消費税込み)を受領できる。
  • ③代理の場合、報酬の上限という概念自体が存在しないとされる。
  • ④代理の場合の上限は、速算法による報酬額の3倍とされている。
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正解 ②速算法による報酬額の2倍相当額(消費税込み)を受領できる。
解説
正解
速算法による報酬額の2倍相当額(消費税込み)を受領できる。です。

解説
代理の場合、依頼者から受領できる報酬の上限は、媒介の場合の依頼者双方からの合計額と同様、速算法による額の2倍に相当する額です。

他の選択肢が不適切な理由
代理の場合も1倍に限られるわけではありません。上限は明文で定められており、3倍ではありません。
問52-25

宅地建物取引業者H(消費税課税事業者)が、代金800万円の宅地の売買について、売主Iの代理を行うとともに、買主J(Iとは別の第三者)からも報酬を受領しようとしている。この場合の次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Hは、Jからも自由に報酬を受領できるとされている。
  • ②代理の場合、相手方からの報酬受領は制限されないとされる。
  • ③Hは、原則として買主Jから別途報酬を受領できない。
  • ④Jからの受領には、Iの承諾があれば十分であるとされる。
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正解 ③Hは、原則として買主Jから別途報酬を受領できない。
解説
正解
Hは、原則として買主Jから別途報酬を受領できない。です。

解説
代理の場合、代理を依頼した者(I)から受領できる報酬の上限が定められており、原則として相手方(J)から別途報酬を受領することはできません。

他の選択肢が不適切な理由
相手方からの報酬受領は原則として制限されます。Iの承諾のみでは受領が認められません。
問62-25

宅地建物取引業者K(消費税課税事業者)が、代金300万円(低廉な空家等に該当)の宅地の売買の媒介を行うに当たり、通常の現地調査等の費用を要した。この場合の報酬額の特例に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①現地調査等費用を含め30万円(消費税抜)まで請求できる。
  • ②低廉な空家等の特例は、宅建業法上規定されていないとされる。
  • ③現地調査等の費用は、特例によらず常に無制限に請求できる。
  • ④この特例は、代金の額にかかわらず適用されるとされている。
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正解 ①現地調査等費用を含め30万円(消費税抜)まで請求できる。
解説
正解
現地調査等費用を含め30万円(消費税抜)まで請求できる。です。

解説
低廉な空家等(代金の額が800万円以下の宅地又は建物)の売買の媒介については、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を要する場合、その費用を含め、依頼者(売主等)から30万円(消費税抜)を上限として報酬を受領できる特例があります。

他の選択肢が不適切な理由
この特例は明文で規定されています。上限を超えて無制限に請求できるものではなく、代金800万円以下の場合に限られます。
問72-25

宅地建物取引業者L(消費税課税事業者)が、低廉な空家等の特例(現地調査等の費用を含む上限額)を適用して報酬を請求しようとしている。この特例を適用するための手続に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①この特例の適用に、依頼者への説明は一切不要とされる。
  • ②合意は、契約成立後に事後的に得れば足りるとされる。
  • ③説明や合意は、免許権者に対して行えば足りるとされる。
  • ④Lは、あらかじめ依頼者に説明し合意を得る必要がある。
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正解 ④Lは、あらかじめ依頼者に説明し合意を得る必要がある。
解説
正解
Lは、あらかじめ依頼者に説明し合意を得る必要がある。です。

解説
低廉な空家等の特例を適用するには、媒介契約締結時に、あらかじめ依頼者に対してその旨を説明し、合意を得ることが必要です。

他の選択肢が不適切な理由
依頼者への説明は必須です。合意は事前に得る必要があり、事後では足りません。説明・合意の相手方は依頼者であり免許権者ではありません。
問82-25

宅地建物取引業者M(消費税課税事業者)が、代金の額とは別に、報酬とは名目の異なる金銭を依頼者Nから受領しようとしている。この場合の次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①名目が異なれば、報酬の限度額の規制は及ばないとされる。
  • ②Mは、報酬の限度額を超える金銭を受領してはならない。
  • ③Nの承諾があれば、限度額を超える受領も認められるとされる。
  • ④報酬の限度額の規制は、任意規定にすぎないとされる。
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正解 ②Mは、報酬の限度額を超える金銭を受領してはならない。
解説
正解
Mは、報酬の限度額を超える金銭を受領してはならない。です。

解説
宅建業法46条2項により、宅地建物取引業者は、名目のいかんを問わず、報酬の限度額を超えて金銭を受領してはなりません(依頼者の依頼によらない広告の実費等一定のものを除きます)。

他の選択肢が不適切な理由
名目を変えても限度額の規制は及びます。Nの承諾があっても限度額を超える受領は認められません。
問92-25

宅地建物取引業者O(消費税課税事業者)が、依頼者Pの特別の依頼により、通常の程度を超える広告を行い、その実費相当額をPから受領しようとしている。この場合の次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①広告費用は、いかなる場合も報酬に含めて計算するとされる。
  • ②広告費用の別途受領は、宅建業法上一切認められないとされる。
  • ③Pの特別の依頼による広告費用は、報酬とは別に受領できる。
  • ④広告費用は、Pの依頼の有無にかかわらず常に別途受領できる。
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正解 ③Pの特別の依頼による広告費用は、報酬とは別に受領できる。
解説
正解
Pの特別の依頼による広告費用は、報酬とは別に受領できる。です。

解説
依頼者の特別の依頼により行った広告の料金に相当する額は、報酬の限度額とは別に受領することができます。

他の選択肢が不適切な理由
特別の依頼による広告費用は報酬に含めなくても別途受領できます。依頼者からの特別の依頼があることが要件であり、依頼の有無にかかわらず常に受領できるわけではありません。
問102-25

宅地建物取引業者Q(免税事業者)が、代金2000万円の宅地の売買の媒介を行った。この場合の報酬額への消費税相当額の上乗せに関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Qは、100分の4に相当する額を上乗せすることができる。
  • ②免税事業者は、消費税相当額を一切上乗せできないとされる。
  • ③Qは、課税事業者と同様に100分の10を上乗せできるとされる。
  • ④上乗せできる割合は、Qの任意の判断によるとされている。
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正解 ①Qは、100分の4に相当する額を上乗せすることができる。
解説
正解
Qは、100分の4に相当する額を上乗せすることができる。です。

解説
報酬額に上乗せできる消費税相当額は、課税事業者は100分の10、免税事業者はみなし仕入率を考慮した100分の4とされています。

他の選択肢が不適切な理由
免税事業者も一定割合の上乗せが認められています。課税事業者と同じ100分の10ではなく100分の4であり、割合は任意ではなく定められています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。