2026年版・2-24

他人物売買の制限の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、他人物売買の制限に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全770問) 宅建業法の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-24

宅地建物取引業者A(自ら売主)が、自己の所有に属しない宅地について、所有者との間で取得契約を締結せずに、買主Bとの売買契約を締結しようとしている。この場合の次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Aは、自由にこの売買契約を締結することができるとされる。
  • ②他人物売買は、宅建業法上何ら規制されていないとされる。
  • ③Aは、原則としてこの売買契約を締結することができない。
  • ④この契約の締結には、Bの承諾のみで足りるとされている。
答えと解説を見る
正解 ③Aは、原則としてこの売買契約を締結することができない。
解説
宅建業法33条の2により、宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地建物について、原則として自ら売主となる売買契約を締結してはなりません。

他の選択肢が不適切な理由
他人物売買は原則禁止されています。Bの承諾のみでは締結が認められません。
問22-24

宅地建物取引業者C(自ら売主)が、現在の所有者Dとの間で、宅地を取得する契約を既に締結している。この場合の買主Eとの売買契約締結の可否に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Cは、Eとの間で売買契約を締結することができるとされる。
  • ②取得契約を締結していても、Eとの契約締結は認められない。
  • ③Dの承諾がなければ、Eとの契約締結はできないとされる。
  • ④取得契約の存在は、Eとの契約締結の可否に無関係とされる。
答えと解説を見る
正解 ①Cは、Eとの間で売買契約を締結することができるとされる。
解説
宅建業法33条の2第1号により、宅地建物取引業者が、当該宅地建物を取得する契約(予約を含む)を締結しているときは、自ら売主となる売買契約を締結することができます。

他の選択肢が不適切な理由
取得契約を締結していれば売買契約の締結が認められます。この場合、別途Dの承諾は要件とされていません。
問32-24

宅地建物取引業者F(自ら売主)が、所有者Gとの間で、宅地を取得する予約契約を締結している。この予約契約に基づく買主Hとの売買契約締結の可否に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①予約契約は、取得契約に含まれないため締結が認められない。
  • ②予約契約に基づく締結には、Gの本契約締結が必要とされる。
  • ③予約契約は、宅建業法上一切効力を有しないとされている。
  • ④予約契約であっても、Hとの売買契約の締結は認められる。
答えと解説を見る
正解 ④予約契約であっても、Hとの売買契約の締結は認められる。
解説
宅建業法33条の2第1号は「予約を含む」と明示しており、宅地建物を取得する契約には予約契約も含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
予約契約は取得契約に含まれます。Gとの本契約の締結を待たなくても、予約契約の締結の時点で売買契約を締結できます。
問42-24

宅地建物取引業者I(自ら売主)が、所有者Jとの間で、Jの死亡を停止条件として宅地を取得する契約を締結している。この停止条件付きの取得契約に基づく買主Kとの売買契約締結の可否に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①停止条件付きの取得契約でも、常に売買契約を締結できる。
  • ②Iは、原則としてKとの間で売買契約を締結することができない。
  • ③停止条件の有無は、契約締結の可否と一切関係しないとされる。
  • ④停止条件付きの契約は、取得契約に含まれないとされていることになる。
答えと解説を見る
正解 ②Iは、原則としてKとの間で売買契約を締結することができない。
解説
停止条件付きの取得契約は、条件成就が不確実であることから、原則として他人物売買の例外事由(取得契約の締結)には該当せず、売買契約を締結することができません。

他の選択肢が不適切な理由
停止条件付きの取得契約は原則として例外に当たらず、常に締結できるわけではありません。
問52-24

宅地建物取引業者L(自ら売主)が、未完成の建物について、その建物を将来取得する契約を締結している。この場合の買主Mとの売買契約締結の可否に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①未完成物件については、他人物売買が一切認められないとされる。
  • ②未完成物件の取得契約は、宅建業法上無効とされていることになる。
  • ③未完成物件の取得契約に基づく売買契約の締結が認められる。
  • ④未完成物件の場合、常にMの承諾のみで足りるとされている。
答えと解説を見る
正解 ③未完成物件の取得契約に基づく売買契約の締結が認められる。
解説
宅建業法33条の2第1号により、未完成物件についても、これを取得する契約を締結しているときは、他人物売買の例外として自ら売主となる売買契約を締結することができます。

他の選択肢が不適切な理由
未完成物件でも一定の要件下で他人物売買が認められます。取得契約自体が無効になるものではありません。
問62-24

宅地建物取引業者N(自ら売主)が、他人物売買の例外要件(宅地を取得する契約の締結)を満たさないまま、買主Oと売買契約を締結した。この契約の私法上の効力に関する次の記述のうち、宅建業法上最も適切なものはどれか。

  • ①宅建業法違反だが、契約の私法上の効力は妨げられない。
  • ②この契約は、私法上も当然に無効となるとされている。
  • ③契約の効力は、Oが善意であれば有効となるとされている。
  • ④この契約は、締結時に遡って取り消されるとされている。
答えと解説を見る
正解 ①宅建業法違反だが、契約の私法上の効力は妨げられない。
解説
33条の2違反は宅建業法上の取締規定違反として監督処分等の対象となりますが、この違反のみで契約が私法上当然に無効となるものではないと解されています。

他の選択肢が不適切な理由
契約は私法上当然に無効・取消しとなるわけではありません。効力はOの善意・悪意のみで決まるものでもありません。
問72-24

宅地建物取引業者P(自ら売主)が、33条の2違反(他人物売買の制限違反)の売買契約を締結した。この行為に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①33条の2違反には、監督処分の規定が設けられていないとされる。
  • ②違反した場合、免許は当然に取り消されるとされている。
  • ③監督処分の対象となるのは、故意による場合に限られるとされる。
  • ④Pは、指示処分や業務停止処分の対象となり得るとされる。
答えと解説を見る
正解 ④Pは、指示処分や業務停止処分の対象となり得るとされる。
解説
他人物売買の制限(33条の2)に違反した宅地建物取引業者は、指示処分や業務停止処分等の監督処分の対象となり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
33条の2違反には監督処分の規定が及びます。免許が当然に取り消されるわけではなく、故意の場合に限られるものでもありません。
問82-24

宅地建物取引業者Q(自ら売主)と宅地建物取引業者Rとの間の、自己の所有に属しない宅地の売買契約において、他人物売買の制限の適用に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①買主が宅建業者であっても、この制限は適用される。
  • ②買主が宅建業者であるため、この制限は適用されない。
  • ③この制限は、買主の属性にかかわらず常に適用されるとされる。
  • ④この制限は、宅建業者間の取引にのみ適用されるとされる。
答えと解説を見る
正解 ②買主が宅建業者であるため、この制限は適用されない。
解説
宅建業法78条2項により、自ら売主制限の各規定(他人物売買の制限を含む)は、宅地建物取引業者相互間の取引には適用されません。

他の選択肢が不適切な理由
買主が宅建業者の場合、この制限は適用されません。この制限は宅建業者間の取引には適用されず、むしろ一般消費者との取引に適用されます。
問92-24

宅地建物取引業者S(自ら売主)が、未完成物件を取得する契約を締結し、その物件の売買契約を買主Tと締結するに当たり、手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①他人物売買の要件を満たせば、保全措置は一切不要となる。
  • ②保全措置の規制は、他人物売買には適用されないとされる。
  • ③他人物売買の要件を満たしても、保全措置は別途適用される。
  • ④保全措置の要否は、他人物売買の可否と常に連動するとされる。
答えと解説を見る
正解 ③他人物売買の要件を満たしても、保全措置は別途適用される。
解説
他人物売買が適法に行える場合であっても、手付金等の保全措置(41条・41条の2)は別途その要件に従って適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
他人物売買の要件充足のみで保全措置が不要となるわけではありません。両制度は独立して適用されます。
問102-24

宅地建物取引業者U(自ら売主)が、自己の所有に属しない宅地について、所有者との間で取得契約の締結交渉中であるが、いまだ契約が成立していない段階で、買主Vとの売買契約を締結しようとしている。この場合の次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Uは、原則としてVとの売買契約を締結することができない。
  • ②交渉中であれば、取得契約の締結と同様に扱われるとされる。
  • ③交渉の進捗状況にかかわらず、常に契約締結ができるとされる。
  • ④この場合、Vの同意のみで契約締結が認められるとされる。
答えと解説を見る
正解 ①Uは、原則としてVとの売買契約を締結することができない。
解説
取得契約(予約を含む)が現に締結されていることが要件であり、単なる交渉中の段階では他人物売買の例外要件を満たしません。

他の選択肢が不適切な理由
交渉中であるだけでは取得契約の締結とは扱われません。Vの同意のみでは契約締結の要件を満たしません。

宅地建物取引士の対策問題(全770問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。