2026年版・2-23

割賦販売の解除等の制限の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、割賦販売の解除等の制限に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-23

宅地建物取引業者A(自ら売主)が、割賦販売契約における買主Bの賦払金の支払が遅延した場合に契約を解除しようとしている。この場合の催告に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Aは、催告をせずに直ちに契約を解除することができるとされる。
  • ②催告の期間は、7日以上であれば足りるとされていることになる。
  • ③Aは、30日以上の期間を定めて書面で催告する必要がある。
  • ④催告は、口頭で行えば足りるとされていることになる。
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正解 ③Aは、30日以上の期間を定めて書面で催告する必要がある。
解説
正解
Aは、30日以上の期間を定めて書面で催告する必要がある。です。

解説
宅建業法42条1項により、割賦販売契約における賦払金の支払の義務が履行されない場合、30日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に義務が履行されないときでなければ、契約の解除等をすることができません。

他の選択肢が不適切な理由
催告なく直ちに解除することはできません。催告期間は7日ではなく30日以上必要であり、口頭での催告では足りません。
問22-23

宅地建物取引業者C(自ら売主)が、買主Dに対し、割賦販売契約における賦払金支払の書面による催告をした。この催告期間内にDが履行しなかった場合の効果に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Cは、契約を解除し、又は残りの支払を請求することができる。
  • ②Cは、期間経過後もいかなる措置も取れないとされている。
  • ③Cは、契約を解除することしかできないとされていることになる。
  • ④Cは、残りの支払の請求のみができるとされていることになる。
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正解 ①Cは、契約を解除し、又は残りの支払を請求することができる。
解説
正解
Cは、契約を解除し、又は残りの支払を請求することができる。です。

解説
宅建業法42条1項により、催告期間内に義務が履行されないときは、契約を解除し、又は賦払金の支払を請求することができます。

他の選択肢が不適切な理由
期間経過後は解除又は残額請求のいずれかの措置を取ることができます。解除のみ又は請求のみに限定されるものではありません。
問32-23

宅地建物取引業者E(自ら売主)が、割賦販売した建物の引渡しを終えた後、なお所有権を留保できる期間に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①所有権の留保は、宅建業法上一切認められないとされている。
  • ②所有権の留保は、無期限に認められるとされていることになる。
  • ③引渡し後60日以内に限り、所有権を留保できるとされている。
  • ④代金の10分の3を超える支払を受けるまで、原則留保できる。
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正解 ④代金の10分の3を超える支払を受けるまで、原則留保できる。
解説
正解
代金の10分の3を超える支払を受けるまで、原則留保できる。です。

解説
宅建業法43条1項により、宅地建物取引業者は、割賦販売した宅地建物を買主に引渡すまでに、登記その他引渡し以外の売主の義務(所有権の移転)を履行しなければなりませんが、引渡すまでに代金の10分の3を超える支払を受けていない場合は、10分の3を超える支払を受けるまで、その履行を猶予されます。したがって、引渡し後であっても、支払額が代金の10分の3以下にとどまる間は、原則として所有権の留保が認められます。

他の選択肢が不適切な理由
所有権の留保自体は一定の範囲で認められており、一切認められないわけではありません。無期限に認められるものでもなく、期間の基準は「60日」という日数ではなく、代金の10分の3という支払割合によって定まります。
問42-23

宅地建物取引業者F(自ら売主)が、買主Gから、代金の10分の3を超える額の賦払金の支払を受けた。この場合の所有権の移転に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①10分の3を超える支払があっても、所有権留保を継続できる。
  • ②Fは、原則として、所有権をGに移転しなければならない。
  • ③所有権の移転時期は、支払額と一切関係しないとされている。
  • ④Fは、Gの承諾がない限り所有権を移転できないとされる。
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正解 ②Fは、原則として、所有権をGに移転しなければならない。
解説
正解
Fは、原則として、所有権をGに移転しなければならない。です。

解説
宅建業法43条1項により、代金の額の10分の3を超える額の支払を受けたときは、原則として所有権を買主に移転しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
10分の3を超える支払があれば所有権留保を継続できません。所有権の移転時期は支払額に直結し、Gの承諾は要件ではありません。
問52-23

宅地建物取引業者H(自ら売主)が、割賦販売契約において、代金の10分の3を超える支払を受けた後も、所有権を留保しようとしている。この場合に認められる例外的な措置に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①いかなる場合であっても、所有権留保の継続は許されない。
  • ②買主の同意さえあれば、当然に所有権留保を継続できるとされる。
  • ③抵当権等の登記や保証人を立てる見込みがなければ例外となる。
  • ④この場合の例外は、宅建業法上規定されていないとされる。
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正解 ③抵当権等の登記や保証人を立てる見込みがなければ例外となる。
解説
正解
抵当権等の登記や保証人を立てる見込みがなければ例外となる。です。

解説
宅建業法43条1項ただし書により、買主が、所有権の登記をした後の代金債務を担保するための抵当権若しくは先取特権の登記を申請し、又は保証人を立てる見込みがないときは、宅地建物取引業者は原則どおりの所有権移転義務を負わず、例外的に所有権の留保を継続することができます。

他の選択肢が不適切な理由
所有権留保の継続が無条件に禁止されるわけではありませんが、買主の同意のみでは足りず、上記の見込みがないという事情が必要です。
問62-23

宅地建物取引業者I(自ら売主)が、割賦販売した宅地について所有権を買主Jに移転した。この移転後に、Iが残代金債権の担保として抵当権の設定を求めることに関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Iは、残代金債権の担保として抵当権の設定を求めることができる。
  • ②所有権移転後は、担保設定を求めることが一切禁止されるとされる。
  • ③抵当権の設定は、割賦販売契約においてのみ禁止されるとされる。
  • ④担保設定を求めるには、国土交通大臣の許可が必要であるとされる。
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正解 ①Iは、残代金債権の担保として抵当権の設定を求めることができる。
解説
正解
Iは、残代金債権の担保として抵当権の設定を求めることができる。です。

解説
宅建業法43条2項が禁止するのは、宅地建物取引業者が、引渡しをし、かつ代金の10分の3を超える支払を受けた後に、担保の目的で当該宅地又は建物を(改めて)譲り受けることであり、所有権を移転した後に残代金の担保として抵当権の設定を求めること自体は禁止されていません。

他の選択肢が不適切な理由
所有権移転後の担保設定の要求が一律に禁止されるわけではありません。国土交通大臣の許可は不要です。
問72-23

宅地建物取引業者K(自ら売主)が、割賦販売した宅地の引渡しをし、かつ代金の10分の3を超える額の支払を受けた後、残代金の担保の目的で当該宅地を買主Lから譲り受けようとしている。この行為に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①この譲受けは、宅建業法上自由に行うことができるとされる。
  • ②Lの承諾があれば、この譲受けは適法となるとされる。
  • ③Kのこの譲受けは、担保の目的である限り禁止されている。
  • ④この譲受けは、宅建業者間取引でのみ禁止されるとされる。
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正解 ③Kのこの譲受けは、担保の目的である限り禁止されている。
解説
正解
Kのこの譲受けは、担保の目的である限り禁止されている。です。

解説
宅建業法43条2項により、宅地建物取引業者は、自ら売主として割賦販売を行った宅地又は建物について、引渡しをし、かつ代金の10分の3を超える額の支払を受けた後は、担保の目的でこれを譲り受けてはならないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
この譲受けは自由に行えるものではなく、Lの承諾があっても適法にはなりません。この制限は宅建業者間取引に限定されるものではなく、買主が宅建業者でない一般の取引にこそ意味を持つ規制です。
問82-23

宅地建物取引業者M(自ら売主)が、割賦販売の解除等の制限(42条)に違反して、催告なしに契約を解除した。この行為に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①42条違反には、監督処分の規定が設けられていないとされる。
  • ②Mは、指示処分や業務停止処分の対象となり得るとされる。
  • ③違反した場合、免許は当然に取り消されるとされている。
  • ④監督処分の対象となるのは、故意による場合に限られるとされる。
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正解 ②Mは、指示処分や業務停止処分の対象となり得るとされる。
解説
正解
Mは、指示処分や業務停止処分の対象となり得るとされる。です。

解説
割賦販売の解除等の制限(42条)に違反した宅地建物取引業者は、指示処分や業務停止処分等の監督処分の対象となり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
42条違反には監督処分の規定が及びます。免許が当然に取り消されるわけではなく、故意の場合に限られるものでもありません。
問92-23

宅地建物取引業者N(自ら売主)と宅地建物取引業者Oとの間の宅地の割賦販売契約において、割賦販売の解除等の制限及び所有権留保等の制限の適用に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①買主が宅建業者であっても、これらの制限は適用される。
  • ②これらの制限は、買主の属性にかかわらず常に適用される。
  • ③買主が宅建業者であるため、これらの制限は適用されない。
  • ④所有権留保の制限のみが、宅建業者間の取引にも適用される。
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正解 ③買主が宅建業者であるため、これらの制限は適用されない。
解説
正解
買主が宅建業者であるため、これらの制限は適用されない。です。

解説
宅建業法78条2項により、自ら売主制限の各規定(割賦販売の解除等の制限、所有権留保等の制限を含む)は、宅地建物取引業者相互間の取引には適用されません。

他の選択肢が不適切な理由
買主が宅建業者の場合、これらの制限は適用されません。所有権留保の制限のみが適用されるわけでもありません。
問102-23

宅地建物取引業者P(自ら売主)が、割賦販売契約における賦払金の定義に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①賦払金とは、代金の額から引渡し時までの支払分を控除した残額。
  • ②賦払金には、宅建業法上の定義が定められていないとされる。
  • ③賦払金とは、契約締結時に一括で支払われる金額を指すとされる。
  • ④賦払金は、手付金と全く同一の概念であるとされていることになる。
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正解 ①賦払金とは、代金の額から引渡し時までの支払分を控除した残額。
解説
正解
賦払金とは、代金の額から引渡し時までの支払分を控除した残額。です。

解説
賦払金とは、割賦販売における代金のうち、目的物の引渡しまでに支払われる金額を除いた、分割して支払われる残りの代金部分をいいます。

他の選択肢が不適切な理由
賦払金には実質的な内容が定められています。一括払いの金額ではなく分割払いの残額を指し、手付金とは異なる概念です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。