2026年版・2-22

担保責任の特約の制限の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、担保責任の特約の制限に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-22

宅地建物取引業者A(自ら売主)と買主Bとの間の売買契約書に、契約不適合責任について民法の規定よりも買主に不利となる特約が定められていた(引渡しから2年以上とする特約を除く)。この特約の効力に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①この特約は、当事者の合意に基づく以上、常に有効とされる。
  • ②民法より不利な特約であっても、宅建業法上は問題とならない。
  • ③この特約は、宅建業法上、原則として無効になるとされる。
  • ④この特約の効力は、Bの職業によって左右されるとされる。
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正解 ③この特約は、宅建業法上、原則として無効になるとされる。
解説
宅建業法40条1項により、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、契約不適合責任に関し、民法の規定よりも買主に不利な特約は、原則として無効です。

他の選択肢が不適切な理由
当事者の合意があっても、民法より買主に不利な特約は原則として無効です。Bの職業(宅建業者かどうか)は本問の前提と別の考慮要素です。
問22-22

宅地建物取引業者C(自ら売主)と買主Dとの間の売買契約書に、契約不適合の通知期間を目的物の引渡しの日から2年とする特約が定められていた。この特約の効力に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①引渡しから2年とするこの特約は、例外的に有効とされる。
  • ②この特約は、民法より不利であるため無効とされている。
  • ③通知期間に関する特約は、常に無効とされていることになる。
  • ④この特約は、Dの承諾があって初めて有効となるとされる。
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正解 ①引渡しから2年とするこの特約は、例外的に有効とされる。
解説
宅建業法40条1項により、契約不適合を通知すべき期間を目的物の引渡しの日から2年以上とする特約は、例外的に有効とされます。

他の選択肢が不適切な理由
引渡しから2年とする特約は明文で有効とされる例外です。この特約の有効性はDの承諾の有無とは関係なく法律上定まります。
問32-22

宅地建物取引業者E(自ら売主)と買主Fとの間の売買契約書に、契約不適合の通知期間を引渡しの日から1年とする特約が定められていた。この特約の効力に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①引渡しから1年とするこの特約も、例外として有効とされる。
  • ②通知期間の長さは、特約の効力と一切関係しないとされる。
  • ③この特約は、Eの善意・悪意によって効力が左右されるとされる。
  • ④引渡しから1年とするこの特約は、宅建業法上無効とされる。
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正解 ④引渡しから1年とするこの特約は、宅建業法上無効とされる。
解説
例外的に有効とされるのは引渡しの日から2年以上とする特約に限られ、1年とする特約は民法より買主に不利であるため無効となります。

他の選択肢が不適切な理由
2年未満の通知期間の特約は有効とされる例外に当たりません。通知期間の長さは特約の効力を左右する重要な要素です。
問42-22

宅地建物取引業者G(自ら売主)と買主Hとの間の売買契約書に、契約不適合責任を一切負わない旨の特約が定められていた。この特約の効力に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①責任を全部免除する特約は、宅建業法上有効とされる。
  • ②契約不適合責任を全部免除する特約は、無効とされる。
  • ③この特約は、代金を減額していれば有効となるとされる。
  • ④責任の全部免除は、引渡し後であれば有効とされている。
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正解 ②契約不適合責任を全部免除する特約は、無効とされる。
解説
契約不適合責任を全部免除する特約は、民法の規定より買主に不利な特約であり、例外事由(通知期間2年以上)にも該当しないため無効です。

他の選択肢が不適切な理由
責任の全部免除の特約は無効です。代金減額や引渡し後という事情によっても有効にはなりません。
問52-22

宅地建物取引業者I(自ら売主)と買主Jとの間の売買契約における契約不適合責任に関する特約が無効となった場合の規律に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①特約が無効となれば、契約全体が無効になるとされる。
  • ②無効となった場合、Iは一切の責任を負わないとされる。
  • ③無効となった部分については、民法の規定が適用される。
  • ④無効の場合の規律は、宅建業法上定められていないとされる。
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正解 ③無効となった部分については、民法の規定が適用される。
解説
宅建業法40条1項に反する特約が無効となった場合、その部分については民法の規定(契約不適合責任の原則)が適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
特約が無効となっても契約全体が無効になるわけではありません。無効となった場合Iは民法上の責任を負います。
問62-22

宅地建物取引業者K(自ら売主)と宅地建物取引業者Lとの間の建物の売買契約において、契約不適合責任について民法の規定より買主に不利な特約を定めた。この特約の効力に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①買主が宅建業者であるため、40条の制限は適用されない。
  • ②買主が宅建業者であっても、40条の制限は適用される。
  • ③40条の制限は、買主の属性にかかわらず常に適用されるとされる。
  • ④この特約は、買主が宅建業者である場合は当然に無効とされる。
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正解 ①買主が宅建業者であるため、40条の制限は適用されない。
解説
宅建業法78条2項により、自ら売主制限の各規定(契約不適合責任の特約の制限を含む)は、宅地建物取引業者相互間の取引には適用されません。

他の選択肢が不適切な理由
買主が宅建業者の場合、40条の制限は適用されません。買主が宅建業者の場合に当然に無効となるものでもありません。
問72-22

宅地建物取引業者M(自ら売主)が、買主Nとの間の売買契約書に、通知期間を引渡しの日から3年とする特約を定めた。この特約の効力に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①3年という期間は、2年を超えるため無効とされる。
  • ②通知期間は、2年ちょうどでなければ無効とされる。
  • ③この特約は、Nの承諾がなければ効力を生じないとされる。
  • ④2年以上とするこの特約は、例外的に有効とされる。
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正解 ④2年以上とするこの特約は、例外的に有効とされる。
解説
通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効とされ、3年とする特約も「2年以上」に該当するため有効です。

他の選択肢が不適切な理由
2年を超える期間の特約が無効になるわけではありません。通知期間は2年ちょうどである必要はなく2年以上であれば有効です。
問82-22

宅地建物取引業者O(自ら売主)が、契約不適合責任の特約の制限(40条)に違反する特約を定めて契約を締結した。この行為に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①40条違反には、監督処分の規定が設けられていないとされる。
  • ②Oは、指示処分や業務停止処分の対象となり得るとされる。
  • ③違反した場合、免許は当然に取り消されるとされている。
  • ④監督処分の対象となるのは、故意による場合に限られるとされる。
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正解 ②Oは、指示処分や業務停止処分の対象となり得るとされる。
解説
契約不適合責任の特約の制限(40条)に違反した宅地建物取引業者は、指示処分や業務停止処分等の監督処分の対象となり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
40条違反には監督処分の規定が及びます。免許が当然に取り消されるわけではなく、故意の場合に限られるものでもありません。
問92-22

民法における契約不適合責任の買主による通知期間の原則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①買主は、不適合の有無にかかわらず通知の必要はないとされる。
  • ②通知期間は、引渡しの日から一律5年とされていることになる。
  • ③買主は、不適合を知った時から1年以内に通知する必要がある。
  • ④通知期間の定めは、民法上一切存在しないとされている。
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正解 ③買主は、不適合を知った時から1年以内に通知する必要がある。
解説
民法566条により、種類又は品質に関する契約不適合について、買主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、原則として権利を失います。

他の選択肢が不適切な理由
民法上、この通知義務は明文で定められています。通知期間は引渡しの日からの一律5年ではなく、不適合を知った時から1年です。
問102-22

宅地建物取引業者Q(自ら売主)が、通知期間の特約を定めなかった場合の契約不適合責任の規律に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①特約がなければ、民法の原則どおりの規律が適用される。
  • ②特約がなければ、Qは一切の責任を負わないとされる。
  • ③特約がない場合、通知期間は自動的に2年とされるとされる。
  • ④特約がない場合、契約自体が無効になるとされていることになる。
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正解 ①特約がなければ、民法の原則どおりの規律が適用される。
解説
契約不適合責任について特約を定めなかった場合は、民法の原則どおり、買主は不適合を知った時から1年以内に通知する必要があるという規律が適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
特約がなくてもQは民法上の責任を負います。特約がない場合に通知期間が自動的に2年になるわけではなく、契約自体が無効になるものでもありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。