宅地建物取引業者A(自ら売主)と買主Bとの間の売買契約書に、契約不適合責任について民法の規定よりも買主に不利となる特約が定められていた(引渡しから2年以上とする特約を除く)。この特約の効力に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。
- ①この特約は、当事者の合意に基づく以上、常に有効とされる。
- ②民法より不利な特約であっても、宅建業法上は問題とならない。
- ③この特約は、宅建業法上、原則として無効になるとされる。
- ④この特約の効力は、Bの職業によって左右されるとされる。
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宅建業法40条1項により、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、契約不適合責任に関し、民法の規定よりも買主に不利な特約は、原則として無効です。
他の選択肢が不適切な理由
当事者の合意があっても、民法より買主に不利な特約は原則として無効です。Bの職業(宅建業者かどうか)は本問の前提と別の考慮要素です。