宅地建物取引業者A(自ら売主)が、未完成の建物の売買契約において、代金の額の100分の5を超える手付金等を受領しようとしている。この場合の保全措置に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。
- ①未完成物件については、保全措置を講じる必要がないとされる。
- ②保全措置を講じるかどうかは、Aの任意の判断によるとされる。
- ③Aは、原則として手付金等の保全措置を講じなければならない。
- ④保全措置の要否は、代金の額と無関係に定まるとされている。
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宅建業法41条1項により、未完成物件について、代金の額の100分の5を超える手付金等を受領しようとする場合、宅地建物取引業者は原則として保全措置を講じなければなりません。
他の選択肢が不適切な理由
未完成物件にも保全措置の規制が及びます。保全措置は義務であり任意の判断によるものではなく、代金の額に応じて要否が定まります。