2026年版・2-21

手付金等の保全措置の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、手付金等の保全措置に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-21

宅地建物取引業者A(自ら売主)が、未完成の建物の売買契約において、代金の額の100分の5を超える手付金等を受領しようとしている。この場合の保全措置に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①未完成物件については、保全措置を講じる必要がないとされる。
  • ②保全措置を講じるかどうかは、Aの任意の判断によるとされる。
  • ③Aは、原則として手付金等の保全措置を講じなければならない。
  • ④保全措置の要否は、代金の額と無関係に定まるとされている。
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正解 ③Aは、原則として手付金等の保全措置を講じなければならない。
解説
宅建業法41条1項により、未完成物件について、代金の額の100分の5を超える手付金等を受領しようとする場合、宅地建物取引業者は原則として保全措置を講じなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
未完成物件にも保全措置の規制が及びます。保全措置は義務であり任意の判断によるものではなく、代金の額に応じて要否が定まります。
問22-21

宅地建物取引業者B(自ら売主)が、完成した建物の売買契約において、代金の額の100分の10を超える手付金等を受領しようとしている。この場合の保全措置の基準に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①完成物件については、代金の100分の10が基準の一つとされる。
  • ②完成物件の基準は、未完成物件と全く同一とされている。
  • ③完成物件については、保全措置の基準自体が存在しないとされる。
  • ④完成物件の基準は、代金の100分の20とされていることになる。
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正解 ①完成物件については、代金の100分の10が基準の一つとされる。
解説
宅建業法41条の2第1項により、完成物件については、代金の額の100分の10を超える手付金等を受領しようとする場合(又は1000万円を超える場合)、保全措置が必要となります。

他の選択肢が不適切な理由
完成物件の基準(10分の1)は未完成物件の基準(20分の1)とは異なります。基準は明文で定められており、100分の20ではありません。
問32-21

宅地建物取引業者C(自ら売主)が、未完成の宅地の売買契約において講じることができる手付金等の保全措置の方法に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①未完成物件には、指定保証機関による保証のみが認められる。
  • ②未完成物件については、保全措置の方法に制限はないとされる。
  • ③未完成物件には、いかなる保全措置の方法も存在しないとされる。
  • ④銀行等の連帯保証又は保険事業者との保証保険によるとされる。
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正解 ④銀行等の連帯保証又は保険事業者との保証保険によるとされる。
解説
宅建業法41条1項により、未完成物件の保全措置の方法は、銀行等による連帯保証と保険事業者との保証保険契約の2種類に限られます(指定保証機関による保証は完成物件にのみ認められます)。

他の選択肢が不適切な理由
未完成物件には指定保証機関による保証は使えません。保全措置の方法は法律上限定されています。
問42-21

宅地建物取引業者D(自ら売主)が、完成した建物の売買契約において講じることができる手付金等の保全措置の方法に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①完成物件には、銀行等の連帯保証のみが認められるとされる。
  • ②銀行等の連帯保証、保証保険のほか指定保証機関も利用可能。
  • ③完成物件には、保証保険契約のみが認められるとされている。
  • ④完成物件には、保全措置の方法という概念自体が存在しない。
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正解 ②銀行等の連帯保証、保証保険のほか指定保証機関も利用可能。
解説
宅建業法41条の2第1項により、完成物件については、銀行等の連帯保証、保証保険契約に加え、指定保証機関による保証を利用することができます。

他の選択肢が不適切な理由
完成物件には未完成物件にはない指定保証機関による保証も選択できます。方法は1種類のみに限られません。
問52-21

宅地建物取引業者E(自ら売主)が、保全措置を講じないまま、買主Fから手付金等を受領しようとしている。この場合のFの対応に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Fは、保全措置の有無にかかわらず、支払わなければならない。
  • ②保全措置の欠如は、Fの支払義務に一切影響しないとされる。
  • ③Fは、保全措置が講じられるまでその支払を拒むことができる。
  • ④Fが支払を拒むには、裁判所の許可が必要であるとされる。
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正解 ③Fは、保全措置が講じられるまでその支払を拒むことができる。
解説
宅建業法41条1項等の趣旨により、保全措置を講じる必要があるにもかかわらずこれを講じない場合、買主は手付金等の支払を拒むことができます。

他の選択肢が不適切な理由
保全措置がなければ買主は支払を拒むことができ、一律に支払義務を負うわけではありません。支払拒否に裁判所の許可は不要です。
問62-21

宅地建物取引業者G(自ら売主)が受領する手付金等の定義に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①契約締結後、引渡し前に支払われる金銭で代金に充当されるもの。
  • ②手付金等は、契約締結前に支払われる金銭に限られるとされる。
  • ③手付金等は、代金に充当されない金銭のみを指すとされる。
  • ④手付金等の名目は、常に「手付金」でなければならないとされる。
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正解 ①契約締結後、引渡し前に支払われる金銭で代金に充当されるもの。
解説
宅建業法41条5項等により、手付金等とは、代金の全部又は一部として授受される金銭等で、契約締結の日から物件の引渡し前に支払われるものをいい、名目のいかんを問いません。

他の選択肢が不適切な理由
手付金等は契約締結後に支払われるものであり、契約締結前のものではありません。名目は「手付金」に限られません。
問72-21

宅地建物取引業者H(自ら売主)が、未完成の宅地の売買契約において、既に受領した手付金と中間金の合計額が保全措置の基準額以下である。この場合の保全措置の要否に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①基準額以下であっても、常に保全措置が必要であるとされる。
  • ②基準額の判定は、代金の額と一切関係しないとされている。
  • ③基準額以下の場合、契約自体が無効になるとされている。
  • ④基準額以下であれば、保全措置を講じる必要はないとされる。
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正解 ④基準額以下であれば、保全措置を講じる必要はないとされる。
解説
受領しようとする手付金等の額(既受領分と合算した額)が保全措置の基準額(未完成物件は代金の100分の5、1000万円)以下であるときは、保全措置は不要です。

他の選択肢が不適切な理由
基準額以下であれば保全措置は不要であり、常に必要というわけではありません。基準額の判定は代金の額に基づいて行われます。
問82-21

宅地建物取引業者I(自ら売主)と買主Jとの間の売買契約において、Jが既に宅地の所有権の登記を備えている。この場合の手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Jが登記を備えても、保全措置は引き続き必要であるとされる。
  • ②Jが登記を備えた後は、保全措置を講じる必要がなくなるとされる。
  • ③登記の有無は、保全措置の要否と一切関係しないとされている。
  • ④登記を備えることは、宅建業法上保全措置の要件ではないとされる。
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正解 ②Jが登記を備えた後は、保全措置を講じる必要がなくなるとされる。
解説
買主が所有権の登記を備えたときは、保全措置を講じる必要がなくなります(買主保護の必要性がなくなるためです)。

他の選択肢が不適切な理由
登記を備えれば保全措置は不要となります。登記の有無は保全措置の要否に直結する要素です。
問92-21

宅地建物取引業者K(自ら売主)が、保全措置を講ずべきにもかかわらずこれを講じずに手付金等を受領した。この行為に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①保全措置義務違反には、監督処分の規定がないとされる。
  • ②違反した場合、免許は当然に取り消されるとされている。
  • ③Kは、指示処分や業務停止処分の対象となり得るとされる。
  • ④監督処分は、買主からの申立てがなければ行われないとされる。
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正解 ③Kは、指示処分や業務停止処分の対象となり得るとされる。
解説
手付金等の保全措置義務(41条・41条の2)に違反した宅地建物取引業者は、指示処分や業務停止処分等の監督処分の対象となり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
保全措置義務違反には監督処分の規定が及びます。免許が当然に取り消されるわけではなく、買主からの申立てがなくても監督処分は行われ得ます。
問102-21

宅地建物取引業者L(自ら売主)と宅地建物取引業者Mとの間の建物の売買契約において、手付金等の保全措置の適用に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①買主が宅建業者であるため、保全措置の規定は適用されない。
  • ②買主が宅建業者であっても、保全措置の規定は適用される。
  • ③保全措置の規定は、買主の属性にかかわらず常に適用される。
  • ④保全措置の要否は、買主が宅建業者かどうかと無関係とされる。
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正解 ①買主が宅建業者であるため、保全措置の規定は適用されない。
解説
宅建業法78条2項により、自ら売主制限の各規定(手付金等の保全措置を含む)は、宅地建物取引業者相互間の取引には適用されません。

他の選択肢が不適切な理由
買主が宅建業者の場合、保全措置の規定は適用されません。保全措置の要否は買主が宅建業者かどうかに左右されます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。