宅地建物取引業者A(自ら売主)と買主Bとの間の売買契約書に、損害賠償額の予定と違約金を合算して代金の10分の3とする特約が定められていた。この特約の効力に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。
- ①この特約は、当事者の合意に基づく以上、全部が有効とされる。
- ②代金の10分の3という定めは、宅建業法上何ら問題とならない。
- ③代金の10分の2を超える部分について、その定めは無効となる。
- ④この特約は、超過部分を含め契約全体が無効となるとされる。
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正解
代金の10分の2を超える部分について、その定めは無効となる。です。
解説
宅建業法38条1項により、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、損害賠償額の予定及び違約金の額を合算した額は代金の額の10分の2を超えてはならないとされており、同条2項により、これに反する特約は10分の2を超える部分について無効となります。
他の選択肢が不適切な理由
当事者の合意があっても超過部分は無効です。契約全体ではなく超える部分のみが無効となります。