2026年版・2-20

損害賠償額・手付金の制限の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、損害賠償額・手付金の制限に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-20

宅地建物取引業者A(自ら売主)と買主Bとの間の売買契約書に、損害賠償額の予定と違約金を合算して代金の10分の3とする特約が定められていた。この特約の効力に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①この特約は、当事者の合意に基づく以上、全部が有効とされる。
  • ②代金の10分の3という定めは、宅建業法上何ら問題とならない。
  • ③代金の10分の2を超える部分について、その定めは無効となる。
  • ④この特約は、超過部分を含め契約全体が無効となるとされる。
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正解 ③代金の10分の2を超える部分について、その定めは無効となる。
解説
正解
代金の10分の2を超える部分について、その定めは無効となる。です。

解説
宅建業法38条1項により、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、損害賠償額の予定及び違約金の額を合算した額は代金の額の10分の2を超えてはならないとされており、同条2項により、これに反する特約は10分の2を超える部分について無効となります。

他の選択肢が不適切な理由
当事者の合意があっても超過部分は無効です。契約全体ではなく超える部分のみが無効となります。
問22-20

宅地建物取引業者C(自ら売主)が、買主Dとの間で、代金3000万円の宅地の売買契約を締結するに当たり、手付金の額を800万円と定めようとしている。この手付金の額の制限に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Cは、代金の2割の600万円を超える手付を受領できない。
  • ②手付金の額に、宅建業法上の上限は設けられていないとされる。
  • ③手付金の上限額は、代金の2分の1とされていることになる。
  • ④手付金の額は、当事者間の自由な合意のみで定まるとされる。
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正解 ①Cは、代金の2割の600万円を超える手付を受領できない。
解説
正解
Cは、代金の2割の600万円を超える手付を受領できない。です。

解説
宅建業法39条1項により、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません。3000万円の10分の2は600万円です。

他の選択肢が不適切な理由
手付金の額には明文の上限があります。上限は代金の2分の1ではなく10分の2であり、当事者の合意のみで自由に定められません。
問32-20

宅地建物取引業者E(自ら売主)と買主Fとの間の売買契約において、Eが受領した手付の性質に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①手付の性質は、当事者が明示しない限り証約手付とされる。
  • ②手付の性質は、宅建業法上一切規定されていないとされる。
  • ③手付は、常に違約手付としての性質のみを有するとされる。
  • ④この手付は、原則として解約手付の性質を有するとされる。
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正解 ④この手付は、原則として解約手付の性質を有するとされる。
解説
正解
この手付は、原則として解約手付の性質を有するとされる。です。

解説
宅建業法39条2項により、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合に受領する手付は、その性質のいかんにかかわらず、解約手付としての性質を有します。

他の選択肢が不適切な理由
この手付は解約手付としての性質を有することが明文で定められており、証約手付や違約手付のみとする扱いはできません。
問42-20

宅地建物取引業者G(自ら売主)と買主Hとの間の売買契約書に、手付解除を一切認めない旨の特約が定められていた。この特約の効力に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①この特約は、宅建業者の意向を反映したものとして有効となる。
  • ②買主に不利なこの特約は、宅建業法上、無効とされている。
  • ③手付解除を制限する特約は、常に有効とされていることになる。
  • ④この特約は、買主の署名押印があれば有効とされている。
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正解 ②買主に不利なこの特約は、宅建業法上、無効とされている。
解説
正解
買主に不利なこの特約は、宅建業法上、無効とされている。です。

解説
宅建業法39条3項により、手付の性質及び手付解除に関する規定に反する特約で、買主に不利なものは無効とされます。

他の選択肢が不適切な理由
買主に不利なこの特約は、宅建業者の意向や買主の署名押印があっても有効にはなりません。
問52-20

宅地建物取引業者I(自ら売主)と買主Jとの間の売買契約において、Jが既に契約の履行に着手している。この場合の手付による解除の可否に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①履行の着手の有無にかかわらず、手付による解除は常にできる。
  • ②履行の着手は、手付解除の可否と一切関係しないとされる。
  • ③Iは、Jが履行に着手した後は、手付による解除ができない。
  • ④履行の着手後も、Iはいつでも手付による解除ができるとされる。
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正解 ③Iは、Jが履行に着手した後は、手付による解除ができない。
解説
正解
Iは、Jが履行に着手した後は、手付による解除ができない。です。

解説
宅建業法39条2項ただし書により、宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で手付を受領した場合、相手方が契約の履行に着手した後は、手付による解除をすることができません。

他の選択肢が不適切な理由
履行の着手後は手付による解除ができなくなります。履行の着手の有無は手付解除の可否に直結します。
問62-20

宅地建物取引業者K(自ら売主)が、買主Lとの間の売買契約を、手付による解除をしようとしている。この場合のKの解除方法に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Kは、受領した手付の倍額を現実に提供する必要がある。
  • ②Kは、受領した手付と同額を提供すれば解除できるとされる。
  • ③Kは、口頭で解除の意思を伝えるのみで足りるとされる。
  • ④Kによる手付解除には、Lの承諾が必要であるとされる。
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正解 ①Kは、受領した手付の倍額を現実に提供する必要がある。
解説
正解
Kは、受領した手付の倍額を現実に提供する必要がある。です。

解説
宅建業法39条2項により、宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で手付を受領した場合、売主が手付による解除をするには、受領した手付の倍額を現実に提供しなければなりません(買主は手付を放棄することで解除できます)。

他の選択肢が不適切な理由
同額の提供では足りず倍額の現実の提供が必要です。手付解除に相手方の承諾は不要です。
問72-20

宅地建物取引業者M(自ら売主)と買主Nとの間の売買契約において、Nが手付を放棄して契約を解除しようとしている。この場合の次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①買主による手付放棄での解除は、宅建業法上認められない。
  • ②Nが解除するには、Mの承諾を得ることが必要であるとされる。
  • ③手付の放棄による解除には、裁判所の許可が必要とされる。
  • ④Nは、Mの履行の着手前であれば手付を放棄して解除できる。
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正解 ④Nは、Mの履行の着手前であれば手付を放棄して解除できる。
解説
正解
Nは、Mの履行の着手前であれば手付を放棄して解除できる。です。

解説
宅建業法39条2項により、宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で手付を受領した場合、買主は、売主が契約の履行に着手するまでは、手付を放棄することで契約を解除することができます。

他の選択肢が不適切な理由
買主による手付放棄での解除は認められています。この解除に売主の承諾や裁判所の許可は不要です。
問82-20

宅地建物取引業者O(自ら売主)が、買主Pとの間で、代金の10分の2を超える額の手付を受領した。この行為に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①手付の額の制限違反には、監督処分の規定がないとされる。
  • ②Oは、指示処分や業務停止処分の対象となり得るとされる。
  • ③違反した場合、免許は当然に取り消されるとされている。
  • ④監督処分の対象となるのは、故意による場合に限られるとされる。
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正解 ②Oは、指示処分や業務停止処分の対象となり得るとされる。
解説
正解
Oは、指示処分や業務停止処分の対象となり得るとされる。です。

解説
手付の額の制限(39条1項)に違反した宅地建物取引業者は、指示処分や業務停止処分等の監督処分の対象となり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
手付の額の制限違反には監督処分の規定が及びます。免許が当然に取り消されるわけではなく、故意の場合に限られるものでもありません。
問92-20

宅地建物取引業者Q(自ら売主)と宅地建物取引業者Rとの間の宅地の売買契約において、手付の額の制限及び損害賠償額の予定等の制限の適用に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①相手方が宅建業者であっても、これらの制限は適用される。
  • ②手付の額の制限のみが、宅建業者間の取引にも適用される。
  • ③相手方が宅建業者である場合、これらの制限は適用されない。
  • ④損害賠償額の予定等の制限のみが、宅建業者間にも適用される。
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正解 ③相手方が宅建業者である場合、これらの制限は適用されない。
解説
正解
相手方が宅建業者である場合、これらの制限は適用されない。です。

解説
宅建業法78条2項により、自ら売主制限の各規定(クーリング・オフ、損害賠償額の予定等の制限、手付の額の制限等)は、宅地建物取引業者相互間の取引には適用されません。

他の選択肢が不適切な理由
相手方が宅建業者の場合、これらの制限は適用されません。一部のみが適用除外となるわけではなく、両方とも適用されません。
問102-20

宅地建物取引業者S(自ら売主)と買主Tとの間の売買契約書に、損害賠償額の予定を代金の10分の2ちょうどとする定めがあった。この定めの効力に関する次の記述のうち、宅建業法上最も適切なものはどれか。

  • ①代金の10分の2ちょうどの定めは、そのまま有効とされる。
  • ②10分の2ちょうどであっても、超過部分として無効となる。
  • ③この定め自体が、宅建業法上一切認められないとされる。
  • ④10分の2ちょうどの定めは、常に不当に高額とされている。
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正解 ①代金の10分の2ちょうどの定めは、そのまま有効とされる。
解説
正解
代金の10分の2ちょうどの定めは、そのまま有効とされる。です。

解説
損害賠償額の予定及び違約金の合算額の制限は「10分の2を超える」定めが無効となるものであり、ちょうど10分の2の定めはこの制限に抵触せず有効です。

他の選択肢が不適切な理由
10分の2を超えない限り無効とはなりません。この定め自体が一律に認められないわけではなく、不当に高額と評価されるものでもありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。