宅地建物取引業者A(自ら売主)と宅地建物取引業者ではない買主Bとの間の宅地の売買契約において、クーリング・オフの適用の可否に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。
- ①クーリング・オフは、Aが媒介を行う場合にのみ適用されるとされる。
- ②買主がBの場合、クーリング・オフの適用対象外とされている。
- ③Aが自ら売主となる本件契約には、クーリング・オフが適用され得る。
- ④クーリング・オフは、建物の取引にのみ適用されるとされている。
答えと解説を見る
正解
Aが自ら売主となる本件契約には、クーリング・オフが適用され得る。です。
解説
宅建業法37条の2により、クーリング・オフは、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約で、買主が宅地建物取引業者でない場合に適用されます。
他の選択肢が不適切な理由
クーリング・オフは自ら売主となる場合に適用され、媒介の場合には適用されません。宅地・建物いずれの取引にも適用されます。