2026年版・2-19

クーリング・オフの一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、クーリング・オフに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-19

宅地建物取引業者A(自ら売主)と宅地建物取引業者ではない買主Bとの間の宅地の売買契約において、クーリング・オフの適用の可否に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①クーリング・オフは、Aが媒介を行う場合にのみ適用されるとされる。
  • ②買主がBの場合、クーリング・オフの適用対象外とされている。
  • ③Aが自ら売主となる本件契約には、クーリング・オフが適用され得る。
  • ④クーリング・オフは、建物の取引にのみ適用されるとされている。
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正解 ③Aが自ら売主となる本件契約には、クーリング・オフが適用され得る。
解説
正解
Aが自ら売主となる本件契約には、クーリング・オフが適用され得る。です。

解説
宅建業法37条の2により、クーリング・オフは、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約で、買主が宅地建物取引業者でない場合に適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
クーリング・オフは自ら売主となる場合に適用され、媒介の場合には適用されません。宅地・建物いずれの取引にも適用されます。
問22-19

宅地建物取引業者C(自ら売主)の事務所において、買主Dが売買契約を締結した。この場合のクーリング・オフの可否に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Cの事務所での契約締結は、クーリング・オフの対象外となる。
  • ②事務所での契約締結であっても、クーリング・オフができる。
  • ③クーリング・オフの可否は、契約締結の場所と無関係とされる。
  • ④事務所での契約は、常にクーリング・オフの対象となるとされる。
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正解 ①Cの事務所での契約締結は、クーリング・オフの対象外となる。
解説
正解
Cの事務所での契約締結は、クーリング・オフの対象外となる。です。

解説
宅建業法37条の2、施行規則16条の5により、宅地建物取引業者の事務所において契約を締結した場合、クーリング・オフの適用対象外となります。

他の選択肢が不適切な理由
事務所での契約締結にはクーリング・オフができません。クーリング・オフの可否は契約締結の場所によって決まります。
問32-19

宅地建物取引業者E(自ら売主)が、買主Fの自宅において、Fからの申出により契約を締結した。この場合のクーリング・オフに関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①自宅での契約であれば、常にクーリング・オフができるとされる。
  • ②自宅での契約は、申出の有無を問わず対象外とされている。
  • ③自宅での契約締結自体が、そもそも認められないとされている。
  • ④Fが自ら申し出た自宅での契約は、クーリング・オフができない。
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正解 ④Fが自ら申し出た自宅での契約は、クーリング・オフができない。
解説
正解
Fが自ら申し出た自宅での契約は、クーリング・オフができない。です。

解説
買主が自ら申し出た場合の買主の自宅又は勤務先で契約を締結したときは、クーリング・オフの適用対象外となります。

他の選択肢が不適切な理由
自宅での契約でも、買主の申出によらない場合はクーリング・オフができる場合があります。自宅での契約締結自体は認められています。
問42-19

宅地建物取引業者G(自ら売主)と買主Hとの間の売買契約において、Hがクーリング・オフによる契約解除を行う方法に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①解除の意思表示は、口頭で行えば足りるとされていることになる。
  • ②Hは、書面により契約の解除の意思表示をしなければならない。
  • ③解除の意思表示の方法に、宅建業法上の定めはないとされる。
  • ④解除の意思表示は、電話のみで行うことができるとされる。
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正解 ②Hは、書面により契約の解除の意思表示をしなければならない。
解説
正解
Hは、書面により契約の解除の意思表示をしなければならない。です。

解説
宅建業法37条の2第1項により、クーリング・オフによる契約の解除は、書面により行わなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
口頭や電話のみでは足りず書面によることが必要です。解除の方法は法律上明確に定められています。
問52-19

宅地建物取引業者I(自ら売主)と買主Jとの間の売買契約において、Jがクーリング・オフによる解除の書面を発送した。この解除の効力発生時期に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①解除の効力は、Iに書面が到達した時に生じるとされる。
  • ②解除の効力発生時期は、宅建業法上定められていないとされる。
  • ③解除の効力は、Jが書面を発した時に生じるとされている。
  • ④解除の効力は、Iが書面の内容を確認した時に生じるとされる。
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正解 ③解除の効力は、Jが書面を発した時に生じるとされている。
解説
正解
解除の効力は、Jが書面を発した時に生じるとされている。です。

解説
宅建業法37条の2第2項により、クーリング・オフによる契約の解除は、その書面を発した時に効力を生じます(発信主義)。

他の選択肢が不適切な理由
効力発生は到達時や内容確認時ではなく、発信時です。効力発生時期は法律上明確に定められています。
問62-19

宅地建物取引業者K(自ら売主)が、買主Lに対し、クーリング・オフができる旨及びその方法を書面で告げた。この告知の日から起算した期間制限に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①告げられた日から8日を経過すると、クーリング・オフができない。
  • ②告げられた日から起算した期間制限は、設けられていないとされる。
  • ③告げられた日から14日を経過すると、クーリング・オフができない。
  • ④告げられた日から3日を経過すると、クーリング・オフができない。
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正解 ①告げられた日から8日を経過すると、クーリング・オフができない。
解説
正解
告げられた日から8日を経過すると、クーリング・オフができない。です。

解説
宅建業法37条の2第1項1号により、クーリング・オフができる旨及びその方法を書面で告げられた日から起算して8日を経過したときは、クーリング・オフによる契約の解除ができなくなります。

他の選択肢が不適切な理由
期間は明文で定められています。期間は14日でも3日でもなく8日です。
問72-19

宅地建物取引業者M(自ら売主)と買主Nとの間の売買契約が、クーリング・オフにより解除された。この場合の損害賠償又は違約金の請求に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Mは、Nに対し違約金の支払を請求することができるとされる。
  • ②損害賠償の請求の可否は、契約書の定めによるとされている。
  • ③Mは、Nに対し解約手数料を請求することができるとされる。
  • ④Mは、Nに対し損害賠償又は違約金を請求できないとされる。
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正解 ④Mは、Nに対し損害賠償又は違約金を請求できないとされる。
解説
正解
Mは、Nに対し損害賠償又は違約金を請求できないとされる。です。

解説
宅建業法37条の2第1項により、クーリング・オフによる契約の解除があった場合、宅地建物取引業者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を買主に対して請求することができません。

他の選択肢が不適切な理由
違約金や解約手数料の請求も認められません。この点は契約書の定めにかかわらず法律上強行的に定まっています。
問82-19

宅地建物取引業者O(自ら売主)が、買主Pから既に手付金を受領していたが、Pがクーリング・オフにより契約を解除した。この手付金の返還に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Oは、手付金を返還する義務を負わないとされていることになる。
  • ②Oは、速やかに受領済みの手付金をPに返還しなければならない。
  • ③手付金の返還は、Pからの請求があって初めて生じるとされる。
  • ④手付金の一部を違約金として控除することができるとされる。
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正解 ②Oは、速やかに受領済みの手付金をPに返還しなければならない。
解説
正解
Oは、速やかに受領済みの手付金をPに返還しなければならない。です。

解説
クーリング・オフにより契約が解除された場合、宅地建物取引業者は、既に受領した手付金その他の金銭を速やかに返還しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
返還義務は当然に生じ、買主からの別途の請求を要件としません。違約金として控除することも認められません。
問92-19

宅地建物取引業者Q(自ら売主)と買主Rとの間の売買契約書に、クーリング・オフの規定よりも買主に不利な特約が定められていた。この特約の効力に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①買主が合意して署名押印していれば、この特約は有効とされる。
  • ②この特約は、宅建業者に不利でない限り常に有効とされる。
  • ③買主に不利なこの特約は、宅建業法上、無効とされている。
  • ④クーリング・オフの規定は、特約により自由に変更できるとされる。
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正解 ③買主に不利なこの特約は、宅建業法上、無効とされている。
解説
正解
買主に不利なこの特約は、宅建業法上、無効とされている。です。

解説
宅建業法37条の2第4項により、クーリング・オフの規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とされます。

他の選択肢が不適切な理由
買主が署名押印していても、買主に不利な特約は無効です。クーリング・オフの規定は、買主に不利な方向へは特約によって自由に変更できません。
問102-19

宅地建物取引業者S(自ら売主)と買主Tとの間の売買契約において、Tが宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払った。この場合のクーリング・オフの可否に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Tは、もはやクーリング・オフによる解除をすることができない。
  • ②引渡し及び代金全額の支払後も、クーリング・オフができる。
  • ③クーリング・オフの可否は、引渡し・支払の有無と無関係とされる。
  • ④代金の一部を支払っていれば、常にクーリング・オフができなくなる。
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正解 ①Tは、もはやクーリング・オフによる解除をすることができない。
解説
正解
Tは、もはやクーリング・オフによる解除をすることができない。です。

解説
宅建業法37条の2第1項2号により、宅地建物の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払ったときは、クーリング・オフによる契約の解除をすることができなくなります。

他の選択肢が不適切な理由
引渡し及び代金全額の支払後はクーリング・オフができなくなります。代金の一部の支払のみでは、この効果は生じません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。