2026年版・2-1

用語の定義の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、用語の定義に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-1

宅地建物取引業法における「宅地」の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①宅地とは、登記簿上の地目が「宅地」である土地のみをいう。
  • ②現在建物が建っていない土地は、いかなる場合も宅地に該当しない。
  • ③現に建物の敷地に供される土地は、地目が農地でも宅地に当たる。
  • ④農地法上の農地であれば、宅地から常に除外されるとされる。
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正解 ③現に建物の敷地に供される土地は、地目が農地でも宅地に当たる。
解説
宅建業法2条1号により、宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、これは現況で判断されるため、登記簿上の地目が農地であっても、現に建物の敷地として使用されていれば宅地に該当します。

他の選択肢が不適切な理由
宅地の該当性は登記簿上の地目のみでは決まらず、現況(用途)によって判断されます。用途地域内の土地は、道路・公園等の公共施設用地を除き、建物が建っていなくても宅地に含まれます。
問22-1

宅地建物取引業法上、都市計画法の用途地域内にある土地の宅地該当性に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①現に建物が建っていなくても道路・公園等でなければ宅地となる。
  • ②用途地域内の土地は、常に道路や公園も含めて全て宅地とされる。
  • ③用途地域内であっても、更地は宅地に該当しないとされる。
  • ④用途地域の内外を問わず、宅地の該当性の判断基準は全く同一である。
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正解 ①現に建物が建っていなくても道路・公園等でなければ宅地となる。
解説
宅建業法2条1号により、都市計画法上の用途地域内の土地は、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているものを除き、宅地とみなされます。現に建物が建っていない更地であっても宅地に含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
道路・公園等の公共施設用地は宅地から除外されます。用途地域内外で宅地の判断基準(現況・用途地域の内外)は異なります。
問32-1

宅地建物取引業法上の「取引」に該当する行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①自ら貸主として建物を賃貸する行為も、取引に含まれる。
  • ②取引に該当するのは、自ら当事者となる売買・交換のみに限られる。
  • ③取引という概念には、代理や媒介による行為は一切含まれない。
  • ④宅地又は建物の売買・交換のほか、代理・媒介も取引に含まれる。
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正解 ④宅地又は建物の売買・交換のほか、代理・媒介も取引に含まれる。
解説
宅建業法2条2号により、取引とは、宅地・建物の売買・交換、及び宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介をいいます。

他の選択肢が不適切な理由
自ら貸主として賃貸する行為(自ら貸借)は取引に含まれません。取引には代理・媒介も明文で含まれ、自ら当事者となる売買・交換のみに限定されません。
問42-1

Aは、自己所有のアパート(複数戸)を、不特定多数の者に反復継続して賃貸する事業を営んでいる。この行為に宅地建物取引業の免許が必要かに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①反復継続して行う以上、免許を受けなければ賃貸することができない。
  • ②自ら貸主として賃貸するだけの行為に当たるため、免許は不要である。
  • ③アパートの戸数が10戸を超える場合に限り、免許が必要となる。
  • ④自ら貸借であっても、宅地建物取引業の取引に該当し免許が必要である。
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正解 ②自ら貸主として賃貸するだけの行為に当たるため、免許は不要である。
解説
宅建業法2条2号の「取引」には自ら当事者として行う「貸借」は含まれません。したがって、自ら貸主としてアパートを賃貸する行為(自ら貸借)は、いくら反復継続して行っても宅地建物取引業には該当せず、免許は不要です。

他の選択肢が不適切な理由
自ら貸借は取引に該当しないため、反復継続の有無や戸数にかかわらず免許は不要です。
問52-1

宅地建物取引業法上、「業として行う」ことの意味に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①1回限りの取引であっても、常に業として行うものに該当する。
  • ②特定の知人のみを相手方とする取引は、常に業として行うものに該当する。
  • ③不特定多数の者を相手方として、反復継続して取引を行うことをいう。
  • ④業として行うかどうかは、取引の相手方の人数と無関係に判断される。
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正解 ③不特定多数の者を相手方として、反復継続して取引を行うことをいう。
解説
宅建業法上「業として行う」とは、不特定多数の者を相手方として、反復継続して取引を行うことをいうと解されています。この両方の要素(不特定多数性・反復継続性)を満たす場合に宅地建物取引業の免許が必要となります。

他の選択肢が不適切な理由
1回限りの取引や特定の知人のみを相手方とする取引は、不特定多数性・反復継続性を欠き、業として行うものには該当しないのが原則です。
問62-1

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地を分譲するにあたり、その販売代理をBに依頼した。Bが行う代理行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①Bが宅地の売買の代理を業として行えば、Bにも免許が必要である。
  • ②Aが免許を有している以上、Bには免許を取得する必要が一切ない。
  • ③代理行為は宅建業法上の取引に含まれないため、免許は不要である。
  • ④Bの代理行為には、免許制度が一切適用されないとされている。
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正解 ①Bが宅地の売買の代理を業として行えば、Bにも免許が必要である。
解説
宅建業法2条2号により、売買の代理を業として行う場合も取引に該当し、宅地建物取引業の免許が必要です。売主Aが免許を有していても、代理を行うBは別途自ら免許を取得しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
代理行為は取引に明文で含まれます。売主が免許を有していても、代理業者は独立して免許を要します。
問72-1

宅地建物取引業法上の「宅地建物取引業者」の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①宅地建物取引士の資格試験に合格した個人のことを直ちに指す。
  • ②宅地又は建物を単に所有しているだけの者を広く指す概念である。
  • ③免許の有無を問わず、宅地建物取引業を営む者を広く指す概念である。
  • ④宅建業法3条1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
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正解 ④宅建業法3条1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
解説
宅建業法2条3号により、宅地建物取引業者とは、3条1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいいます。

他の選択肢が不適切な理由
宅地建物取引士(個人の資格者)と宅地建物取引業者(免許を受けた事業者)は異なる概念です。単に宅地・建物を所有しているだけでは宅地建物取引業者に該当せず、免許の取得が要件となります。
問82-1

個人Aが、自己が所有するオフィスビルの一室(自己所有)を、自ら貸主として不特定多数のテナント候補と反復継続して賃貸借契約を締結している。この行為の免許の要否に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①反復継続して行っている以上、宅地建物取引業の免許が必要である。
  • ②自ら貸借であるため、反復継続していても免許は不要である。
  • ③オフィスビルの賃貸は、居住用建物と異なり常に免許が必要である。
  • ④テナントの数が5者を超える場合に限り、免許が必要となる。
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正解 ②自ら貸借であるため、反復継続していても免許は不要である。
解説
自ら貸主として賃貸する行為(自ら貸借)は宅建業法上の取引に該当しないため、不特定多数のテナントと反復継続して契約を締結しても、宅地建物取引業の免許は不要です。

他の選択肢が不適切な理由
自ら貸借は取引に該当しないため、反復継続性やテナント数、建物の用途(オフィス・居住用)にかかわらず免許は不要です。
問92-1

宅地建物取引業法上の「建物」の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①宅建業法の対象となる建物は、居住の用に供するものに限定される。
  • ②建物とは、宅地の定着物のうち、屋根のないものをいうと定義される。
  • ③居住用の建物に限らず、事務所や倉庫等の建物も対象となりうる。
  • ④未完成の建物は、いかなる場合も宅建業法上の建物に該当しない。
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正解 ③居住用の建物に限らず、事務所や倉庫等の建物も対象となりうる。
解説
宅建業法上の「建物」には用途による限定はなく、居住用のみならず、事務所、店舗、倉庫等の建物も取引の対象となる建物に含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
建物は居住用に限定されません。屋根の有無は建物の定義の基準ではありません。未完成物件(青田売り)も、広告規制等の対象として宅建業法上取り扱われます。
問102-1

宅地建物取引業者Aが、自ら所有する宅地をBに売却する契約について、Cにその媒介を依頼した。Cの媒介行為の宅建業法上の位置付けに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①媒介も宅建業法上の取引に含まれ、Cにも免許が必要となる。
  • ②媒介は代理と異なり、宅建業法上の取引には一切該当しない。
  • ③媒介行為には、免許制度が適用される余地が全くない。
  • ④Aが免許を有していれば、Cは免許を取得する必要がない。
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正解 ①媒介も宅建業法上の取引に含まれ、Cにも免許が必要となる。
解説
宅建業法2条2号により、宅地又は建物の売買・交換・貸借の媒介も取引に含まれます。Cが媒介を業として行う場合、Cは自ら免許を受けなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
媒介も代理と並んで明文で取引に含まれています。売主Aが免許を有していても、媒介業者Cは独立して免許を要します。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。