宅地建物取引業者Aが、正当な理由なく、登記の申請、引渡し又は対価の支払を不当に遅延させた。この行為に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。
- ①履行の遅延は、契約違反にはなるが宅建業法上問題とならない。
- ②不当な履行遅延の禁止は、宅建業法上規定されていないとされる。
- ③Aのこの行為は、不当な履行遅延の禁止に違反するとされている。
- ④履行遅延が問題となるのは、引渡しの遅延に限られるとされる。
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正解
Aのこの行為は、不当な履行遅延の禁止に違反するとされている。です。
解説
宅建業法44条により、宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地又は建物の登記若しくは引渡し又は対価の支払を不当に遅延する行為をしてはなりません。
他の選択肢が不適切な理由
不当な履行遅延の禁止は明文の規定です。対象は引渡しに限られず、登記や対価の支払の遅延も含まれます。