2026年版・2-18

業務上の禁止事項の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、業務上の禁止事項に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-18

宅地建物取引業者Aが、正当な理由なく、登記の申請、引渡し又は対価の支払を不当に遅延させた。この行為に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①履行の遅延は、契約違反にはなるが宅建業法上問題とならない。
  • ②不当な履行遅延の禁止は、宅建業法上規定されていないとされる。
  • ③Aのこの行為は、不当な履行遅延の禁止に違反するとされている。
  • ④履行遅延が問題となるのは、引渡しの遅延に限られるとされる。
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正解 ③Aのこの行為は、不当な履行遅延の禁止に違反するとされている。
解説
正解
Aのこの行為は、不当な履行遅延の禁止に違反するとされている。です。

解説
宅建業法44条により、宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地又は建物の登記若しくは引渡し又は対価の支払を不当に遅延する行為をしてはなりません。

他の選択肢が不適切な理由
不当な履行遅延の禁止は明文の規定です。対象は引渡しに限られず、登記や対価の支払の遅延も含まれます。
問22-18

宅地建物取引業者Bが、重要事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為を行った。この行為に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Bの行為は、重要な事実の不告知等の禁止に違反するとされる。
  • ②不告知や不実告知は、故意でなければ一切問題とならない。
  • ③この禁止は、重要事項説明以外の場面には適用されないとされる。
  • ④不実告知は、37条書面の記載事項に限って問題となるとされる。
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正解 ①Bの行為は、重要な事実の不告知等の禁止に違反するとされる。
解説
正解
Bの行為は、重要な事実の不告知等の禁止に違反するとされる。です。

解説
宅建業法47条1号により、重要事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはなりません。

他の選択肢が不適切な理由
この禁止は場面を問わず適用されます。不実告知は37条書面の記載事項に限られず、重要事項全般が対象です。
問32-18

宅地建物取引業者Cが、契約の締結を誘引するため、手付金について貸付けを行うことを申し出た。この行為に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①手付金の貸付けの申出は、宅建業法上自由に行えるとされる。
  • ②この行為は、買主の同意があれば適法となるとされている。
  • ③手付金の分割払いを認めることも、当然に禁止されるとされる。
  • ④手付の貸与等による契約締結の誘引は禁止されているとされる。
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正解 ④手付の貸与等による契約締結の誘引は禁止されているとされる。
解説
正解
手付の貸与等による契約締結の誘引は禁止されているとされる。です。

解説
宅建業法47条3号により、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。

他の選択肢が不適切な理由
手付の貸与等による誘引は明文で禁止されています。買主の同意があっても違法性は解消されません。
問42-18

宅地建物取引業者Dが、深夜に長時間にわたり勧誘を続け、相手方に迷惑を覚えさせるような時間に電話勧誘を行った。この行為に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①勧誘の時間帯は、宅建業法上一切規制されていないとされる。
  • ②Dの行為は、迷惑を覚えさせる勧誘の禁止に違反し得る。
  • ③深夜の勧誘であっても、相手方の同意があれば適法となる。
  • ④電話による勧誘は、そもそも規制の対象外とされている。
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正解 ②Dの行為は、迷惑を覚えさせる勧誘の禁止に違反し得る。
解説
正解
Dの行為は、迷惑を覚えさせる勧誘の禁止に違反し得る。です。

解説
宅建業法47条の2、施行規則16条の12により、相手方等を威迫する行為や、迷惑を覚えさせるような時間に電話をかけ、又は訪問する行為は禁止されています。

他の選択肢が不適切な理由
勧誘の時間帯についても規制が及びます。相手方の同意があっても迷惑を覚えさせる態様の勧誘は違法となり得ます。
問52-18

宅地建物取引業者Eが、媒介報酬として、宅建業法で定める報酬額の上限を超える不当に高額な報酬を要求した。この行為に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①報酬の要求は、実際に受領しなければ問題とならないとされる。
  • ②報酬額の上限に関する規制は、要求行為には及ばないとされる。
  • ③Eのこの行為は、不当に高額な報酬の要求に該当するとされる。
  • ④高額な報酬の要求は、相手方の承諾があれば適法となるとされる。
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正解 ③Eのこの行為は、不当に高額な報酬の要求に該当するとされる。
解説
正解
Eのこの行為は、不当に高額な報酬の要求に該当するとされる。です。

解説
宅建業法47条2号により、不当に高額の報酬を要求する行為は、実際に受領していなくても禁止されます。

他の選択肢が不適切な理由
要求すること自体が禁止されており、現実の受領は要件ではありません。相手方の承諾があっても報酬額の上限規制は排除されません。
問62-18

宅地建物取引業者Fの従業者であるGが、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を、正当な理由なく他に漏らした。この行為に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Gのこの行為は、秘密を守る義務に違反するとされている。
  • ②秘密を守る義務は、宅建業法上規定されていないとされる。
  • ③秘密を漏らす行為は、Fの承諾があれば適法となるとされる。
  • ④秘密を守る義務は、代表者にのみ課されるとされている。
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正解 ①Gのこの行為は、秘密を守る義務に違反するとされている。
解説
正解
Gのこの行為は、秘密を守る義務に違反するとされている。です。

解説
宅建業法75条の3により、宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません(宅地建物取引業者自身にも45条で同様の義務が課されています)。

他の選択肢が不適切な理由
秘密を守る義務は明文で規定されています。宅建業者Fの承諾のみで正当化されるものではなく、従業者であるGにも直接課される義務です。
問72-18

宅地建物取引業者Hを退職した元従業員Iが、退職後に、在職中に知り得た業務上の秘密を漏らした。この場合に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①退職した者には、秘密を守る義務は一切及ばないとされる。
  • ②退職後の秘密保持義務は、契約で定めた場合のみ生じるとされる。
  • ③秘密を守る義務は、在職中に限り課されるとされていることになる。
  • ④Iは、退職した後にも秘密を守る義務を負うとされている。
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正解 ④Iは、退職した後にも秘密を守る義務を負うとされている。
解説
正解
Iは、退職した後にも秘密を守る義務を負うとされている。です。

解説
宅建業法75条の3により、宅地建物取引業者の使用人その他の従業者が負う秘密を守る義務は、その使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様に適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
退職後も秘密保持義務は継続します。この義務は契約で定めなくても法律上当然に生じます。
問82-18

宅地建物取引業者Jの従業者Kが、取引の関係者から請求を受けた場合の従業者証明書の携帯・提示義務に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①従業者証明書の携帯は、宅地建物取引士にのみ義務付けられる。
  • ②Kは、請求があれば従業者証明書を提示しなければならない。
  • ③従業者証明書の提示は、Kの任意の判断によるとされている。
  • ④従業者証明書という制度は、宅建業法上存在しないとされる。
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正解 ②Kは、請求があれば従業者証明書を提示しなければならない。
解説
正解
Kは、請求があれば従業者証明書を提示しなければならない。です。

解説
宅建業法48条2項により、宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
従業者証明書の携帯・提示義務は宅地建物取引士に限られず、従業者全般に課されます。提示は任意ではなく法律上の義務です。
問92-18

宅地建物取引業者Lが、その事務所において、従業者名簿を備え付ける義務に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①従業者名簿の備付けは、宅建業法上任意とされているとされる。
  • ②従業者名簿は、主たる事務所にのみ備え付ければ足りるとされる。
  • ③Lは、事務所ごとに従業者名簿を備え付けなければならない。
  • ④従業者名簿という制度は、宅建業法上存在しないとされる。
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正解 ③Lは、事務所ごとに従業者名簿を備え付けなければならない。
解説
正解
Lは、事務所ごとに従業者名簿を備え付けなければならない。です。

解説
宅建業法48条3項により、宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧させなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
従業者名簿の備付けは義務であり任意ではありません。事務所ごとに備える必要があり、主たる事務所のみでは足りません。
問102-18

宅地建物取引業者Mが、宅地建物の性能その他の内容について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為を行い、これに対する行政上の措置に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Mは、指示処分や業務停止処分等の対象となり得るとされている。
  • ②この行為には、いかなる行政上の措置も設けられていないとされる。
  • ③行政上の措置の対象となるのは、刑事罰の確定後に限られるとされる。
  • ④業務停止処分の対象となるのは、法人業者に限られるとされる。
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正解 ①Mは、指示処分や業務停止処分等の対象となり得るとされている。
解説
正解
Mは、指示処分や業務停止処分等の対象となり得るとされている。です。

解説
重要な事実の不告知等の禁止(47条)に違反した宅地建物取引業者は、指示処分や業務停止処分等の監督処分の対象となり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
行政上の措置は明文で設けられています。刑事罰の確定を前提とするものではなく、業務停止処分は個人業者にも適用されます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。