2026年版・2-17

37条書面の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、37条書面に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-17

宅地建物取引業者Aが、宅地の売買契約を成立させた。この場合の37条書面の交付義務に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①37条書面は、買主に対してのみ交付すれば足りるとされる。
  • ②37条書面の交付は、売主に対してのみ必要とされている。
  • ③Aは、契約の両当事者に37条書面を交付しなければならない。
  • ④37条書面の交付義務は、宅建業法上規定されていないとされる。
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正解 ③Aは、契約の両当事者に37条書面を交付しなければならない。
解説
宅建業法37条1項により、宅地建物取引業者は、契約が成立したときは、遅滞なく、その契約の当事者(売主及び買主の双方)に対し、37条書面を交付しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
37条書面は買主のみならず売主にも交付が必要です。この交付義務は明文で規定されています。
問22-17

宅地建物取引業者Bが、宅地建物取引業者Cとの間で宅地の売買契約を成立させた。この場合の37条書面の交付に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①相手方が宅建業者であっても、交付は省略できないとされる。
  • ②宅建業者間の取引では、37条書面の交付は不要とされている。
  • ③37条書面の交付は、35条書面と同様に省略が認められる。
  • ④宅建業者間の取引には、37条書面の制度自体が適用されない。
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正解 ①相手方が宅建業者であっても、交付は省略できないとされる。
解説
35条書面の口頭説明は宅建業者間の取引で省略できますが、37条書面の交付義務は宅建業者間の取引であっても省略することができません。

他の選択肢が不適切な理由
宅建業者間の取引でも37条書面の交付は必要です。35条書面の口頭説明の省略と37条書面の交付義務は別の制度です。
問32-17

宅地建物取引業者Dが作成する37条書面の記名に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①37条書面には、代表取締役の記名のみで足りるとされる。
  • ②37条書面の記名は、いかなる資格者でも行えるとされる。
  • ③37条書面には、記名という制度自体が存在しないとされる。
  • ④37条書面には、宅地建物取引士が記名しなければならない。
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正解 ④37条書面には、宅地建物取引士が記名しなければならない。
解説
宅建業法37条3項により、37条書面には、宅地建物取引士をして記名させなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
記名は宅地建物取引士に限られます。代表取締役の記名のみでは足りず、記名の制度は明文で定められています。
問42-17

宅地建物取引業者Eが、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士証の提示及び口頭による説明の要否に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①37条書面の交付にも、士証の提示が義務付けられているとされる。
  • ②37条書面の交付には、士証の提示や説明を要しないとされる。
  • ③37条書面の交付にも、口頭による説明が義務付けられている。
  • ④37条書面は、35条書面と全く同一の手続を要するとされる。
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正解 ②37条書面の交付には、士証の提示や説明を要しないとされる。
解説
37条書面の交付に際しては、宅地建物取引士証の提示や口頭による説明を行う義務はありません(記名は必要です)。これは35条書面(重要事項説明)とは異なる点です。

他の選択肢が不適切な理由
士証の提示や口頭説明は37条書面には義務付けられていません。37条書面と35条書面は手続が異なります。
問52-17

宅地建物取引業者Fが交付する37条書面に必ず記載しなければならない事項に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①代金の額は、37条書面の必要的記載事項ではないとされる。
  • ②支払時期の記載は、当事者の合意があれば省略できる。
  • ③代金の額並びにその支払の時期及び方法を記載するとされる。
  • ④代金額の記載は、宅地建物取引士の裁量によるとされる。
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正解 ③代金の額並びにその支払の時期及び方法を記載するとされる。
解説
宅建業法37条1項3号により、代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面の必要的記載事項です。

他の選択肢が不適切な理由
代金の額は必要的記載事項であり、省略や裁量による省略は認められません。
問62-17

宅地建物取引業者Gが交付する37条書面のうち、宅地建物の引渡しの時期に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①宅地建物の引渡しの時期は、必要的記載事項とされている。
  • ②引渡時期は、当事者間で定めた場合にのみ記載すればよい。
  • ③引渡時期の記載は、35条書面にのみ必要とされていることになる。
  • ④引渡時期は、37条書面の記載事項に含まれないとされる。
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正解 ①宅地建物の引渡しの時期は、必要的記載事項とされている。
解説
宅建業法37条1項4号により、宅地又は建物の引渡しの時期は、37条書面の必要的記載事項であり、定めの有無にかかわらず記載しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
引渡時期は必要的記載事項であり、定めがある場合にのみ記載すればよいものではありません。35条書面ではなく37条書面の記載事項です。
問72-17

宅地建物取引業者Hが交付する37条書面のうち、移転登記の申請時期に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①移転登記の申請時期は、記載を要しない事項とされている。
  • ②登記申請時期の記載は、買主が希望した場合にのみ必要となる。
  • ③登記申請時期は、35条書面にのみ記載する事項とされる。
  • ④移転登記の申請時期は、37条書面の必要的記載事項である。
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正解 ④移転登記の申請時期は、37条書面の必要的記載事項である。
解説
宅建業法37条1項5号により、宅地建物の所有権の移転に関する登記の申請の時期は、37条書面の必要的記載事項です。

他の選択肢が不適切な理由
登記申請時期は必要的記載事項であり、記載を要しない事項ではありません。買主の希望の有無にかかわらず記載する必要があります。
問82-17

宅地建物取引業者Iが交付する37条書面のうち、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがある場合の記載に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①この事項は、定めの有無を問わず必ず記載を要するとされる。
  • ②その定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。
  • ③天災による損害の負担は、37条書面の記載事項に含まれない。
  • ④この事項は、35条書面にのみ記載すればよいとされている。
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正解 ②その定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。
解説
宅建業法37条1項10号により、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(定めがなければ記載不要の任意的記載事項です)。

他の選択肢が不適切な理由
この事項は定めがある場合に記載する任意的記載事項であり、定めの有無を問わず必ず記載を要するものではありません。37条書面の記載事項に含まれます。
問92-17

宅地建物取引業者Jが交付する37条書面のうち、契約不適合責任の内容に関する定めがある場合の記載に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①契約不適合責任に関する事項は、記載事項に含まれない。
  • ②この事項の記載は、口頭での合意があれば不要となるとされる。
  • ③定めがあるときは、その内容を37条書面に記載するとされる。
  • ④この事項は、37条書面ではなく35条書面にのみ記載する。
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正解 ③定めがあるときは、その内容を37条書面に記載するとされる。
解説
宅建業法37条1項11号により、契約不適合責任(担保責任)の内容についての定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
この事項は明文の記載事項です。口頭での合意があっても書面への記載は省略できません。
問102-17

宅地建物取引業者Kが、37条書面を電磁的方法により提供しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Kは、相手方の承諾を得て、電磁的方法により提供できる。
  • ②37条書面は、電磁的方法による提供が一切認められない。
  • ③電磁的方法による提供には、相手方の承諾は不要とされる。
  • ④電磁的方法による提供は、宅建業者間の取引に限られるとされる。
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正解 ①Kは、相手方の承諾を得て、電磁的方法により提供できる。
解説
宅建業法37条4項等により、37条書面は、相手方の承諾を得て、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができます。

他の選択肢が不適切な理由
要件を満たせば電磁的方法による提供は認められます。提供には相手方の承諾が必要であり、宅建業者間の取引に限られません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。