2026年版・2-16

35条書面・記載事項の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、35条書面・記載事項に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-16

宅地建物取引業者Aが作成する重要事項説明書(35条書面)の記載事項のうち、登記された権利に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①登記事項は、35条書面の記載事項に含まれないとされる。
  • ②所有権の登記のみを記載すれば足りるとされていることになる。
  • ③登記された権利の種類及び内容を記載しなければならない。
  • ④抵当権については、記載を省略できるとされている。
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正解 ③登記された権利の種類及び内容を記載しなければならない。
解説
正解
登記された権利の種類及び内容を記載しなければならない。です。

解説
宅建業法35条1項1号により、登記された権利の種類及び内容(並びに登記名義人等)は、35条書面の記載事項です。

他の選択肢が不適切な理由
登記事項は明文の記載事項です。所有権のみに限らず、抵当権等の登記も記載する必要があります。
問22-16

宅地建物取引業者Bが、都市計画法や建築基準法等の法令に基づく制限の概要を35条書面に記載する義務に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、当該制限の概要を35条書面に記載しなければならない。
  • ②法令上の制限は、35条書面の記載事項ではないとされている。
  • ③制限の概要は、買主の求めがあった場合のみ記載すればよい。
  • ④制限の概要の記載は、宅地建物取引士以外でも作成できる。
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正解 ①Bは、当該制限の概要を35条書面に記載しなければならない。
解説
正解
Bは、当該制限の概要を35条書面に記載しなければならない。です。

解説
宅建業法35条1項2号により、都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定めるものに関する事項の概要は、35条書面の記載事項です。

他の選択肢が不適切な理由
法令上の制限は明文の記載事項です。買主から求めがなくても記載する必要があります。
問32-16

宅地建物取引業者Cが、宅地の売買の媒介における私道負担に関する事項の35条書面への記載に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①私道負担が存在する場合に限り、記載義務が生じるとされる。
  • ②私道負担に関する事項は、35条書面の記載事項ではない。
  • ③私道負担の記載は、建物の取引にのみ必要とされている。
  • ④私道の負担がないときも、その旨を記載する必要がある。
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正解 ④私道の負担がないときも、その旨を記載する必要がある。
解説
正解
私道の負担がないときも、その旨を記載する必要がある。です。

解説
宅建業法35条1項3号により、私道に関する負担に関する事項は35条書面の記載事項であり、負担がない場合はその旨(負担がない旨)を記載する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
負担がない場合にも記載義務があります。私道負担に関する事項は明文の記載事項であり、建物の取引に限られません(宅地の取引にも必要です)。
問42-16

宅地建物取引業者Dが、飲用水・電気・ガスの供給及び排水施設の整備状況について、これらが未整備である場合の35条書面への記載に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①未整備の場合、その事実自体は記載しなくてよいとされる。
  • ②整備の見通し及び特別の負担に関する事項も記載するとされる。
  • ③整備の見通しについては、記載を要しないとされていることになる。
  • ④特別の負担に関する事項の記載は任意であるとされている。
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正解 ②整備の見通し及び特別の負担に関する事項も記載するとされる。
解説
正解
整備の見通し及び特別の負担に関する事項も記載するとされる。です。

解説
宅建業法35条1項4号により、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていない場合は、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を記載しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
未整備の事実自体も記載が必要です。整備の見通しや特別の負担に関する事項も記載義務があり、任意ではありません。
問52-16

宅地建物取引業者Eが、既存の建物の売買の媒介を行うに当たり、建物状況調査(インスペクション)に関する35条書面の記載事項に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①建物状況調査に関する事項は、記載事項に含まれない。
  • ②調査を実施していない場合、記載自体が不要となるとされる。
  • ③実施の有無及びその結果の概要を記載しなければならない。
  • ④調査結果の詳細な全文を必ず記載しなければならないとされる。
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正解 ③実施の有無及びその結果の概要を記載しなければならない。
解説
正解
実施の有無及びその結果の概要を記載しなければならない。です。

解説
宅建業法35条1項6号の2により、既存の建物であるときは、建物状況調査を実施しているかどうか、及び実施している場合におけるその結果の概要を記載しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
建物状況調査に関する事項は明文の記載事項です。調査を実施していない場合もその旨を記載する必要があり、詳細な全文の記載までは求められません。
問62-16

宅地建物取引業者Fが、契約の解除に関する定めがある場合の35条書面への記載に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①契約の解除に関する事項があるときは、その内容を記載する。
  • ②契約解除に関する事項は、37条書面にのみ記載すればよい。
  • ③解除に関する定めがなくても、記載が義務付けられるとされる。
  • ④解除に関する事項の記載は、宅建業者の裁量によるとされる。
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正解 ①契約の解除に関する事項があるときは、その内容を記載する。
解説
正解
契約の解除に関する事項があるときは、その内容を記載する。です。

解説
宅建業法35条1項8号により、契約の解除に関する事項の定めがあるときは、その内容を35条書面に記載しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
この事項は35条書面の記載事項であり、37条書面にのみ記載すればよいものではありません。定めがある場合に記載義務が生じ、定めがない場合まで記載が義務付けられるものではありません。
問72-16

宅地建物取引業者Gが、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがある場合の35条書面への記載に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①損害賠償額の予定は、35条書面の記載事項ではないとされる。
  • ②違約金に関する事項は、口頭説明のみで足りるとされる。
  • ③定めの有無にかかわらず、記載は不要であるとされている。
  • ④定めがあるときは、その内容を35条書面に記載するとされる。
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正解 ④定めがあるときは、その内容を35条書面に記載するとされる。
解説
正解
定めがあるときは、その内容を35条書面に記載するとされる。です。

解説
宅建業法35条1項9号により、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項の定めがあるときは、その内容を35条書面に記載しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
損害賠償額の予定・違約金に関する事項は明文の記載事項です。口頭説明のみでは足りず書面への記載が必要です。
問82-16

宅地建物取引業者H(自ら売主)が、手付金等の保全措置を講ずる場合の35条書面への記載に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①保全措置の概要は、契約締結後に説明すれば足りるとされる。
  • ②保全措置を講ずるときは、その概要を記載しなければならない。
  • ③保全措置に関する事項は、35条書面の記載事項ではない。
  • ④保全措置の記載は、買主が宅建業者の場合にのみ必要とされる。
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正解 ②保全措置を講ずるときは、その概要を記載しなければならない。
解説
正解
保全措置を講ずるときは、その概要を記載しなければならない。です。

解説
宅建業法35条1項10号により、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合に手付金等の保全措置を講ずるときは、その措置の概要を35条書面に記載しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
保全措置の概要は契約締結前(35条書面)に記載する必要があります。保全措置に関する事項は明文の記載事項であり、買主が宅建業者の場合に限られません。
問92-16

宅地建物取引業者Iが、手付金その他の金銭を受領しようとする場合の35条書面への記載事項に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①受領する金銭に関する事項は、記載事項に含まれないとされる。
  • ②記載が必要なのは、代金の全額に限られるとされている。
  • ③Iは、金銭の額及び授受の目的を記載しなければならない。
  • ④金銭の授受の目的は、記載を要しないとされていることになる。
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正解 ③Iは、金銭の額及び授受の目的を記載しなければならない。
解説
正解
Iは、金銭の額及び授受の目的を記載しなければならない。です。

解説
宅建業法35条1項7号により、代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び授受の目的は、35条書面の記載事項です。

他の選択肢が不適切な理由
手付金等の授受に関する事項は明文の記載事項です。記載が必要なのは代金の全額に限られず、授受の目的も記載が必要です。
問102-16

宅地建物取引業者Jが、割賦販売の方法により宅地を売却する場合の35条書面への記載事項に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①現金販売価格及び割賦販売価格を記載しなければならない。
  • ②割賦販売の場合、代金の記載自体が不要となるとされる。
  • ③現金販売価格のみを記載すれば足りるとされていることになる。
  • ④割賦販売価格のみを記載すれば足りるとされている。
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正解 ①現金販売価格及び割賦販売価格を記載しなければならない。
解説
正解
現金販売価格及び割賦販売価格を記載しなければならない。です。

解説
宅建業法35条2項1号により、割賦販売の方法による場合、現金販売価格及び割賦販売価格並びに引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金の額等を35条書面に記載しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
割賦販売でも代金の記載は必要です。現金販売価格のみ又は割賦販売価格のみでは足りず、両方の記載が必要です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。