宅地建物取引業者Aが、宅地の売買の媒介において、重要事項説明を行うべき相手方に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。
- ①重要事項説明は、売主に対して行うものとされている。
- ②重要事項説明は、売主・買主双方に必要とされていることになる。
- ③Aは、買主となろうとする者に対し重要事項説明を行う。
- ④重要事項説明の相手方は、宅建業法上定められていないとされる。
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宅建業法35条1項により、重要事項説明は、宅地建物を取得しようとする者(買主)又は借りようとする者(借主)となろうとする者に対して行うものであり、売主に対しては不要です。
他の選択肢が不適切な理由
重要事項説明は買主に対して行うものであり、売主に対して行うものではありません。売主・買主双方に必要とされているわけでもなく、相手方は法律上明確に定められています。