2026年版・2-15

35条書面・説明義務の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、35条書面・説明義務に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-15

宅地建物取引業者Aが、宅地の売買の媒介において、重要事項説明を行うべき相手方に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①重要事項説明は、売主に対して行うものとされている。
  • ②重要事項説明は、売主・買主双方に必要とされていることになる。
  • ③Aは、買主となろうとする者に対し重要事項説明を行う。
  • ④重要事項説明の相手方は、宅建業法上定められていないとされる。
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正解 ③Aは、買主となろうとする者に対し重要事項説明を行う。
解説
宅建業法35条1項により、重要事項説明は、宅地建物を取得しようとする者(買主)又は借りようとする者(借主)となろうとする者に対して行うものであり、売主に対しては不要です。

他の選択肢が不適切な理由
重要事項説明は買主に対して行うものであり、売主に対して行うものではありません。売主・買主双方に必要とされているわけでもなく、相手方は法律上明確に定められています。
問22-15

宅地建物取引業者Bが、重要事項説明を行うべき時期に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、その契約が成立するまでの間に重要事項説明を行う。
  • ②重要事項説明は、契約成立後遅滞なく行えば足りるとされる。
  • ③重要事項説明の時期に、宅建業法上の定めはないとされる。
  • ④重要事項説明は、代金決済時に行えばよいとされている。
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正解 ①Bは、その契約が成立するまでの間に重要事項説明を行う。
解説
宅建業法35条1項により、重要事項説明は、宅地建物取引業者が契約を成立させるまでの間に行わなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
契約成立後では遅すぎ、契約締結前に説明する必要があります。説明時期は法律上明確に定められており、代金決済時では遅すぎます。
問32-15

宅地建物取引業者Cの従業員である宅地建物取引士Dが、重要事項説明を行う場合に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①重要事項説明は、宅建業者の従業員であれば誰でも行える。
  • ②重要事項説明を行う者に、資格上の制限はないとされている。
  • ③重要事項説明は、専任の宅地建物取引士に限られるとされる。
  • ④重要事項説明は、宅地建物取引士が行わなければならない。
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正解 ④重要事項説明は、宅地建物取引士が行わなければならない。
解説
宅建業法35条1項により、重要事項説明は宅地建物取引士をして行わせなければなりません(専任の宅地建物取引士である必要はありません)。

他の選択肢が不適切な理由
宅建業者の従業員であれば誰でもよいわけではなく、宅地建物取引士に限られます。専任の宅地建物取引士である必要まではありません。
問42-15

宅地建物取引業者Eが、宅地建物取引業者Fに対し宅地を売却するに当たり、重要事項説明を行う場合に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①相手方が宅建業者であっても、口頭説明は省略できないとされる。
  • ②Eは、Fに対する重要事項の口頭説明を省略することができる。
  • ③宅建業者間の取引には、35条書面の交付義務もないとされる。
  • ④口頭説明の省略には、免許権者の承認が必要であるとされる。
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正解 ②Eは、Fに対する重要事項の口頭説明を省略することができる。
解説
宅建業法35条6項により、宅地建物取引業者間の取引においては、重要事項説明書(35条書面)の交付は必要ですが、宅地建物取引士による口頭での説明は省略することができます。

他の選択肢が不適切な理由
相手方が宅建業者の場合は口頭説明を省略できます。宅建業者間の取引でも35条書面の交付義務自体はなくなりません。省略に免許権者の承認は不要です。
問52-15

宅地建物取引業者Gが、ITを活用した重要事項説明(IT重説)を行おうとしている。この場合に関する次の記述のうち、宅建業法上最も適切なものはどれか。

  • ①IT重説は、いかなる場合も宅建業法上認められないとされる。
  • ②IT重説では、35条書面の交付自体が不要になるとされる。
  • ③一定の要件を満たせば、対面の説明と同様に扱われるとされる。
  • ④IT重説では、宅地建物取引士以外の者が説明を行えるとされる。
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正解 ③一定の要件を満たせば、対面の説明と同様に扱われるとされる。
解説
映像・音声の送受信により相手の状態を相互に確認できる方法等、国土交通省が定める一定の要件を満たすIT重説は、対面による説明と同様に取り扱われます。

他の選択肢が不適切な理由
要件を満たせばIT重説は認められます。IT重説であっても説明を行う者は宅地建物取引士に限られます。
問62-15

宅地建物取引業者Hが重要事項説明を行う場所に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①説明を行う場所には、宅建業法上の特段の制限はないとされる。
  • ②説明は、宅建業者の事務所内でのみ行うことができるとされる。
  • ③説明は、必ず物件の所在地で行わなければならないとされる。
  • ④説明の場所は、免許権者が指定する場所に限られるとされる。
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正解 ①説明を行う場所には、宅建業法上の特段の制限はないとされる。
解説
重要事項説明を行う場所について、宅建業法上特段の制限はなく、事務所以外の場所や案内所等でも説明を行うことができます。

他の選択肢が不適切な理由
説明は事務所内に限られません。物件の所在地で行う必要もなく、免許権者が場所を指定する制度でもありません。
問72-15

宅地建物取引業者Iが、重要事項説明を行うに当たり、相手方から求めがなくても行うべき事項に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①提示は、相手方から明示的な請求があった場合のみ行う。
  • ②重要事項説明において、士証の提示義務は課されないとされる。
  • ③提示は、契約締結後に行えば足りるとされていることになる。
  • ④宅地建物取引士証の提示は、相手方の求めの有無を問わず行う。
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正解 ④宅地建物取引士証の提示は、相手方の求めの有無を問わず行う。
解説
宅建業法35条4項により、重要事項説明を行う際は、説明の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
提示は求めの有無にかかわらず必要です。士証の提示義務は課されており、契約締結後では遅すぎます。
問82-15

宅地建物取引業者Jが、重要事項説明の相手方となる借主に対し、供託所等の説明を行う義務との異同に関する次の記述のうち、宅建業法上最も適切なものはどれか。

  • ①供託所等の説明は、重要事項説明の一部として行われるとされる。
  • ②供託所等の説明と重要事項説明は、別個独立の制度である。
  • ③供託所等の説明は、35条書面に含めなければならないとされる。
  • ④両者は同一の書面によって行うことが義務付けられている。
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正解 ②供託所等の説明と重要事項説明は、別個独立の制度である。
解説
供託所等の説明(35条の2)と重要事項説明(35条)は、それぞれ別個の制度であり、同一の書面での実施が義務付けられているわけではありません。

他の選択肢が不適切な理由
供託所等の説明は重要事項説明の一部ではなく別個の義務です。35条書面への記載も同一書面での実施も義務付けられていません。
問92-15

宅地建物取引業者Kが、建物の貸借の媒介において重要事項説明を行う場合の説明の相手方に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①貸借の媒介には、重要事項説明の制度自体が適用されない。
  • ②重要事項説明は、貸主に対して行うものとされている。
  • ③Kは、借主となろうとする者に対し重要事項説明を行う。
  • ④貸借の場合、説明の相手方は貸主・借主双方とされる。
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正解 ③Kは、借主となろうとする者に対し重要事項説明を行う。
解説
建物の貸借の媒介においても、重要事項説明は借りようとする者(借主となろうとする者)に対して行うものです。

他の選択肢が不適切な理由
貸借の媒介にも重要事項説明の制度は適用されます。説明は貸主にではなく借主に対して行うものです。
問102-15

宅地建物取引業者Lが、重要事項説明を行うに際し、あらかじめ相手方に説明書面を送付し、当日は書面の内容を要約して説明した。この対応に関する次の記述のうち、宅建業法上最も適切なものはどれか。

  • ①書面の要約のみでは、説明義務を果たしたとは言えない。
  • ②書面を事前送付していれば、当日の説明は一切不要とされる。
  • ③要約による説明は、宅建業法上常に十分であるとされる。
  • ④事前送付があれば、宅地建物取引士による説明も不要となる。
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正解 ①書面の要約のみでは、説明義務を果たしたとは言えない。
解説
重要事項説明は、35条書面の記載事項について宅地建物取引士が相手方の理解を得られるよう十分に説明する必要があり、要約するのみでは説明義務を尽くしたとは言えません。

他の選択肢が不適切な理由
書面の事前送付があっても当日の説明は必要です。宅地建物取引士による説明は省略できません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。