2026年版・2-14

広告等の規制の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、広告等の規制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-14

宅地建物取引業者Aが、実際には存在しない土地を、あたかも取引可能であるかのように広告した(いわゆるおとり広告)。この広告に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①実際に取引が成立しなければ、宅建業法上問題とならない。
  • ②おとり広告は、宅建業法上規制の対象外とされている。
  • ③Aのこの広告は、誇大広告等の禁止に違反するとされる。
  • ④この広告は、景品表示法違反にのみ該当するとされる。
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正解 ③Aのこの広告は、誇大広告等の禁止に違反するとされる。
解説
正解
Aのこの広告は、誇大広告等の禁止に違反するとされる。です。

解説
宅建業法32条により、実際には取引できない物件をあたかも取引できるかのように表示するおとり広告は、誇大広告等の禁止に違反します。

他の選択肢が不適切な理由
実際に取引が成立しなくても、広告表示自体が違反となります。おとり広告も宅建業法の規制対象であり、景品表示法違反にのみ該当するものではありません。
問22-14

宅地建物取引業者Bが、実際の物件よりも著しく優良であると人を誤認させるような表示を用いて広告を行った。この場合の次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①実害が生じなくても、誇大広告等の禁止に違反し得る。
  • ②実際に契約が成立して初めて違反となるとされている。
  • ③誤認による損害が現実に発生しない限り違反とならない。
  • ④著しい優良表示は、広告の自由の範囲内とされていることになる。
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正解 ①実害が生じなくても、誇大広告等の禁止に違反し得る。
解説
正解
実害が生じなくても、誇大広告等の禁止に違反し得る。です。

解説
宅建業法32条の誇大広告等の禁止は、著しく事実に相違する表示等をした時点で違反となり、現実に契約締結等の実害が発生することは要件とされません。

他の選択肢が不適切な理由
契約成立や現実の損害発生は違反の要件ではありません。著しい優良表示は広告の自由の範囲を超えるものとして規制されます。
問32-14

宅地建物取引業者Cが誇大広告等の禁止の対象として規制される事項に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①規制対象は、物件の所在及び規模のみに限られるとされる。
  • ②代金に関する金銭の貸借のあっせんは、規制対象外とされる。
  • ③規制対象は、物件の形質に関する表示に限られるとされる。
  • ④代金の支払方法についての著しい誤認表示も規制対象となる。
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正解 ④代金の支払方法についての著しい誤認表示も規制対象となる。
解説
正解
代金の支払方法についての著しい誤認表示も規制対象となる。です。

解説
宅建業法32条により、誇大広告等の禁止の対象事項には、物件の所在・規模・形質、現在又は将来の利用の制限・環境・利便、代金・借賃等の対価の額やその支払方法、代金についての金銭の貸借のあっせんが含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
規制対象は所在・規模や形質のみに限られません。代金についての金銭の貸借のあっせんに関する表示も規制対象に含まれます。
問42-14

宅地建物取引業者Dが、建築確認を受ける前の未完成のマンションについて、その分譲の広告を行おうとしている。この広告開始時期に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①未完成物件については、いつでも自由に広告できるとされる。
  • ②Dは、建築確認を受けた後でなければ広告をしてはならない。
  • ③広告開始時期の制限は、宅建業法上規定されていないとされる。
  • ④広告は、工事の完了予定日の1年前から可能とされている。
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正解 ②Dは、建築確認を受けた後でなければ広告をしてはならない。
解説
正解
Dは、建築確認を受けた後でなければ広告をしてはならない。です。

解説
宅建業法33条により、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、開発許可・建築確認等の必要な処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地建物の売買等に関する広告をしてはなりません。

他の選択肢が不適切な理由
未完成物件について自由に広告できるわけではありません。広告開始時期の制限は明文で規定されており、完了予定日の1年前から可能という規定でもありません。
問52-14

宅地建物取引業者Eが、建築確認前の建物について、売買契約の締結を行おうとしている。この契約締結の可否に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①建築確認前であっても、契約締結自体は自由にできるとされる。
  • ②契約締結の制限は、広告についてのみ課されるとされている。
  • ③Eは、建築確認前に当該建物の売買契約を締結してはならない。
  • ④建築確認前の契約締結は、買主の承諾があれば可能とされる。
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正解 ③Eは、建築確認前に当該建物の売買契約を締結してはならない。
解説
正解
Eは、建築確認前に当該建物の売買契約を締結してはならない。です。

解説
宅建業法36条により、未完成物件については、開発許可・建築確認等の必要な処分があった後でなければ、その工事に係る宅地建物の売買等の契約を締結してはなりません。

他の選択肢が不適切な理由
契約締結の制限は広告のみならず契約自体にも及びます。買主の承諾があっても建築確認前の契約締結は認められません。
問62-14

宅地建物取引業者Fが、宅地の売買に関する広告をするに当たり、取引態様を明示する義務に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Fは、その広告を行うたびに取引態様を明示しなければならない。
  • ②取引態様の明示は、契約締結の直前に行えば足りるとされる。
  • ③取引態様の明示義務は、宅建業法上規定されていないとされる。
  • ④取引態様の明示は、依頼者から求められた場合のみ必要とされる。
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正解 ①Fは、その広告を行うたびに取引態様を明示しなければならない。
解説
正解
Fは、その広告を行うたびに取引態様を明示しなければならない。です。

解説
宅建業法34条1項により、宅地建物取引業者は、宅地建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、その広告をするたびに、取引態様の別を明示しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
明示は広告のたびに必要であり、契約締結の直前のみでは足りません。取引態様の明示義務は明文で課されており、依頼者から求められた場合に限られません。
問72-14

宅地建物取引業者Gが、顧客から宅地の売買に関する注文を受けた。この場合の取引態様の明示義務に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①注文を受けた際の明示義務は、宅建業法上規定されていない。
  • ②広告時に明示していれば、注文時の明示は不要とされる。
  • ③明示は、契約成立後に行えば足りるとされていることになる。
  • ④Gは、遅滞なく、その注文者に取引態様の別を明示する。
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正解 ④Gは、遅滞なく、その注文者に取引態様の別を明示する。
解説
正解
Gは、遅滞なく、その注文者に取引態様の別を明示する。です。

解説
宅建業法34条2項により、宅地建物取引業者は、宅地建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
注文を受けたときの明示義務は広告時の明示義務とは別に課されており、広告時に明示していても省略できません。明示は契約成立後ではなく遅滞なく行う必要があります。
問82-14

宅地建物取引業者Hが、誇大広告等の禁止に違反した。この違反に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①誇大広告等の禁止違反には、監督処分の規定がないとされる。
  • ②Hは、指示処分や業務停止処分の対象となり得るとされる。
  • ③違反した場合、免許は当然に取り消されるとされている。
  • ④監督処分の対象となるのは、故意による場合に限られるとされる。
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正解 ②Hは、指示処分や業務停止処分の対象となり得るとされる。
解説
正解
Hは、指示処分や業務停止処分の対象となり得るとされる。です。

解説
誇大広告等の禁止に違反した宅地建物取引業者は、指示処分や業務停止処分等の監督処分の対象となり得ます。

他の選択肢が不適切な理由
監督処分の規定は誇大広告等の禁止違反にも及びます。違反により免許が当然に取り消されるわけではなく、故意の場合に限られるものでもありません。
問92-14

宅地建物取引業者Iが、誇大広告等の禁止に違反したとして刑事罰の対象となった場合の法定刑に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①誇大広告等の禁止に違反しても、刑事罰は科されないとされている。
  • ②法定刑は、1年以下の拘禁刑に限られているとされている。
  • ③6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科がある。
  • ④法定刑は、10万円以下の過料のみとされていることになる。
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正解 ③6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科がある。
解説
正解
6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科がある。です。

解説
宅建業法81条1号により、誇大広告等の禁止(32条)に違反した者は、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています(懲役・禁錮は拘禁刑に一本化されています)。

他の選択肢が不適切な理由
誇大広告等の禁止違反には明文の刑事罰があります。法定刑は1年以下の拘禁刑に限られず、10万円以下の過料のみでもありません。
問102-14

宅地建物取引業者Jが、実際には利用できない広告掲載時点の割引特典を、期間経過後も削除せずに広告を継続して掲載していた。この場合の次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①実際には提供できない内容の表示は、誇大広告等に該当し得る。
  • ②掲載を継続しているだけであり、宅建業法上問題とならない。
  • ③誇大広告等の禁止は、新規の広告作成時にのみ適用されるとされる。
  • ④この表示は、購入者に不利益を与えないため問題とならない。
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正解 ①実際には提供できない内容の表示は、誇大広告等に該当し得る。
解説
正解
実際には提供できない内容の表示は、誇大広告等に該当し得る。です。

解説
実際には提供できなくなった特典等の表示を残したまま広告を継続することも、著しく事実に相違する表示として誇大広告等の禁止に違反し得ます。

他の選択肢が不適切な理由
掲載の継続も規制の対象です。誇大広告等の禁止は新規作成時に限られず、購入者への不利益の有無にかかわらず問題となり得ます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。