宅地建物取引業者Aが、実際には存在しない土地を、あたかも取引可能であるかのように広告した(いわゆるおとり広告)。この広告に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。
- ①実際に取引が成立しなければ、宅建業法上問題とならない。
- ②おとり広告は、宅建業法上規制の対象外とされている。
- ③Aのこの広告は、誇大広告等の禁止に違反するとされる。
- ④この広告は、景品表示法違反にのみ該当するとされる。
答えと解説を見る
正解
Aのこの広告は、誇大広告等の禁止に違反するとされる。です。
解説
宅建業法32条により、実際には取引できない物件をあたかも取引できるかのように表示するおとり広告は、誇大広告等の禁止に違反します。
他の選択肢が不適切な理由
実際に取引が成立しなくても、広告表示自体が違反となります。おとり広告も宅建業法の規制対象であり、景品表示法違反にのみ該当するものではありません。