2026年版・2-12

協会社員の地位・還付の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、協会社員の地位・還付に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-12

宅地建物取引業者A(事務所を複数有する)が、保証協会の社員となろうとしている。この場合の社員となる事務所の範囲に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Aは、任意に選んだ一部の事務所のみ社員にできるとされる。
  • ②主たる事務所のみを社員とすれば足りるとされていることになる。
  • ③Aは、その一部の事務所のみを社員とすることはできない。
  • ④従たる事務所は、社員となる対象に含まれないとされる。
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正解 ③Aは、その一部の事務所のみを社員とすることはできない。
解説
正解
Aは、その一部の事務所のみを社員とすることはできない。です。

解説
保証協会の社員となる場合、その宅地建物取引業者が有するすべての事務所について社員となる必要があり、一部の事務所のみを社員とすることはできません。

他の選択肢が不適切な理由
任意に選んだ一部の事務所のみを社員とすることはできません。主たる事務所のみでは足りず、従たる事務所も対象に含まれます。
問22-12

保証協会Bの社員である宅地建物取引業者Cの取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関し、苦情の解決を保証協会に申し出た者への対応に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①保証協会は、苦情の解決について相談に応じるものとされる。
  • ②保証協会は、社員の取引に関する苦情を一切扱わないとされる。
  • ③苦情の解決は、社員本人が単独で処理すべきとされている。
  • ④苦情の申出先は、国土交通大臣に限られるとされている。
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正解 ①保証協会は、苦情の解決について相談に応じるものとされる。
解説
正解
保証協会は、苦情の解決について相談に応じるものとされる。です。

解説
宅建業法64条の5第1項により、保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、その解決について相談に応じ、必要な助言をし、その苦情の内容を社員に通知してその迅速な処理を求めなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
保証協会は苦情を扱う業務を担います。苦情の解決を社員本人のみに委ねるものではなく、申出先も国土交通大臣に限られません。
問32-12

保証協会Dが、社員である宅地建物取引業者Eの取り扱った取引に関する苦情の解決に当たり、Eに対して求めることができる事項に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Dは、Eに対して、いかなる説明も求められないとされる。
  • ②説明を求めることができるのは、免許権者に限られるとされる。
  • ③Eは、Dの求めに一切応じる必要がないとされていることになる。
  • ④Dは、Eに対し、文書若しくは口頭による説明を求められる。
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正解 ④Dは、Eに対し、文書若しくは口頭による説明を求められる。
解説
正解
Dは、Eに対し、文書若しくは口頭による説明を求められる。です。

解説
宅建業法64条の5第2項により、保証協会は、苦情の解決に当たり必要があると認めるときは、社員に対して文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができます。

他の選択肢が不適切な理由
保証協会には説明を求める権限があります。この権限は免許権者に限られず、社員は正当な理由なく求めを拒めません。
問42-12

保証協会Fが、社員に対して行う研修業務に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①研修業務は、保証協会の業務として規定されていないとされる。
  • ②Fは、宅地建物取引士等に対する研修を実施するものとされる。
  • ③研修は、国土交通省が直接実施するものとされている。
  • ④研修の実施は、社員の任意の判断に委ねられるとされている。
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正解 ②Fは、宅地建物取引士等に対する研修を実施するものとされる。
解説
正解
Fは、宅地建物取引士等に対する研修を実施するものとされる。です。

解説
宅建業法64条の6により、保証協会は、宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修を実施しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
研修業務は保証協会の明文の業務です。国土交通省が直接実施するものではなく、実施は社員の任意ではなく保証協会の義務です。
問52-12

保証協会Gの社員Hの取引の相手方が、弁済業務保証金の還付を受けようとしている。この還付に先立つ手続に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①認証という手続を経ずに、直接供託所へ請求できるとされる。
  • ②認証は、免許権者が行うものとされていることになる。
  • ③Gの認証を受けた上で、供託所に還付を請求することとなる。
  • ④認証には、Hの事前の同意が必要であるとされている。
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正解 ③Gの認証を受けた上で、供託所に還付を請求することとなる。
解説
正解
Gの認証を受けた上で、供託所に還付を請求することとなる。です。

解説
弁済業務保証金からの還付を受けようとする者は、その還付を受けることができる額について保証協会の認証を受けた上で、供託所に還付を請求する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
認証の手続を経ずに直接請求することはできません。認証は保証協会が行うものであり、免許権者やH本人の同意は要件ではありません。
問62-12

保証協会Iの社員Jについて、Jが社員でないとした場合に供託すべき営業保証金の額に相当する額を超える還付請求があった。この超過部分の扱いに関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①超過部分は、弁済業務保証金からは還付されないとされる。
  • ②超過部分も含め、全額が当然に還付されるとされている。
  • ③超過部分は、保証協会が別途上乗せして支払うとされる。
  • ④還付額に上限という概念は、そもそも存在しないとされる。
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正解 ①超過部分は、弁済業務保証金からは還付されないとされる。
解説
正解
超過部分は、弁済業務保証金からは還付されないとされる。です。

解説
弁済業務保証金からの還付を受けることができる額は、その社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内に限られます。

他の選択肢が不適切な理由
超過部分は還付の対象外であり、全額が当然に還付されるわけではありません。保証協会が超過分を別途上乗せして支払う制度もありません。
問72-12

保証協会Kから、社員である宅地建物取引業者Lに対し、還付充当金を納付すべき旨の通知があった。この通知を受けたLの対応に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Lには、還付充当金を納付する義務は生じないとされる。
  • ②納付は、次回の決算期にまとめて行えばよいとされている。
  • ③Lは、通知を受けた日から6か月以内に納付すればよい。
  • ④Lは、通知を受けた日から2週間以内に納付するとされる。
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正解 ④Lは、通知を受けた日から2週間以内に納付するとされる。
解説
正解
Lは、通知を受けた日から2週間以内に納付するとされる。です。

解説
宅建業法64条の10第2項により、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
還付充当金の納付義務は明文で課されています。決算期にまとめてではなく速やかに納付する必要があり、期間は6か月ではなく2週間です。
問82-12

保証協会Mの社員である宅地建物取引業者Nが、還付充当金を納付すべき期限までに納付しなかった。この場合のNの地位に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①納付を怠っても、Nの社員としての地位に影響はないとされる。
  • ②Nは、その納付期限を経過した時に社員の地位を失うとされる。
  • ③地位を失うのは、催告を経て1年経過後とされていることになる。
  • ④地位を失うには、Nによる別途の退会届が必要であるとされる。
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正解 ②Nは、その納付期限を経過した時に社員の地位を失うとされる。
解説
正解
Nは、その納付期限を経過した時に社員の地位を失うとされる。です。

解説
宅建業法64条の10第3項により、社員が還付充当金を納付期限までに納付しないときは、その期限を経過した時に、保証協会の社員の地位を失います。

他の選択肢が不適切な理由
納付を怠ると当然に社員の地位を失い、影響がないわけではありません。1年の経過や別途の退会届は要件とされていません。
問92-12

保証協会Oが、弁済業務保証金準備金に充てるため、社員に対して特別弁済業務保証金分担金の納付を求める場合に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①特別弁済業務保証金分担金という制度は存在しないとされる。
  • ②この分担金は、国が全額を補填するとされていることになる。
  • ③Oは、社員に対し、特別弁済業務保証金分担金を通知できる。
  • ④この分担金の納付は、社員の任意によるものとされている。
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正解 ③Oは、社員に対し、特別弁済業務保証金分担金を通知できる。
解説
正解
Oは、社員に対し、特別弁済業務保証金分担金を通知できる。です。

解説
宅建業法64条の12第3項により、保証協会は、弁済業務保証金準備金をもって不足額に充てても、なお不足するときは、社員に対し、特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付すべきことを通知しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
特別弁済業務保証金分担金という制度は実際に存在します。国が全額を補填する制度ではなく、通知を受けた社員には納付義務が生じます。
問102-12

保証協会Pの社員である宅地建物取引業者Qが、社員の地位を失った場合の、既に納付した弁済業務保証金分担金の返還に関する次の記述のうち、宅建業法上最も適切なものはどれか。

  • ①Qは、一定の手続を経て、分担金相当額の返還を受け得る。
  • ②納付済みの分担金は、いかなる場合も返還されないとされる。
  • ③分担金の返還には、免許権者の許可が必要であるとされる。
  • ④分担金は、Qの相続人にのみ返還されるとされていることになる。
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正解 ①Qは、一定の手続を経て、分担金相当額の返還を受け得る。
解説
正解
Qは、一定の手続を経て、分担金相当額の返還を受け得る。です。

解説
保証協会の社員の地位を失った者は、公告等の一定の手続を経て、納付した弁済業務保証金分担金に相当する額の返還を受けることができます。

他の選択肢が不適切な理由
納付済みの分担金は所定の手続を経れば返還され得ます。返還に免許権者の許可は不要であり、相続人のみに限られるものでもありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。