2026年版・2-11

弁済業務保証金分担金の一問一答

宅地建物取引士「宅建業法」から、弁済業務保証金分担金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-11

宅地建物取引業保証協会の社員となる資格を有する者に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①宅地建物取引業者でない者も、自由に社員となれるとされる。
  • ②社員資格は、資本金の額に応じて制限されるとされている。
  • ③宅地建物取引業者でなければ、保証協会の社員となれない。
  • ④個人である宅建業者は、社員となる資格を有しないとされる。
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正解 ③宅地建物取引業者でなければ、保証協会の社員となれない。
解説
正解
宅地建物取引業者でなければ、保証協会の社員となれない。です。

解説
宅建業法64条の4等により、宅地建物取引業保証協会の社員となる資格を有する者は、宅地建物取引業者に限られます。

他の選択肢が不適切な理由
宅建業者でない者は社員となれません。社員資格は資本金の額によって制限されるものではなく、個人業者も社員となる資格を有します。
問22-11

宅地建物取引業者A(主たる事務所のほか従たる事務所を2か所有する)が保証協会に加入する場合に納付すべき弁済業務保証金分担金の額に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①主たる事務所60万円、従たる事務所ごとに30万円である。
  • ②主たる事務所と従たる事務所は、いずれも30万円である。
  • ③主たる事務所30万円、従たる事務所ごとに60万円である。
  • ④事務所の数にかかわらず、一律60万円とされている。
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正解 ①主たる事務所60万円、従たる事務所ごとに30万円である。
解説
正解
主たる事務所60万円、従たる事務所ごとに30万円である。です。

解説
宅建業法64条の9、施行令7条により、弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額です。

他の選択肢が不適切な理由
主たる事務所と従たる事務所の額は同額ではありません。額が逆になっているものは誤りであり、事務所数に応じて増減します。
問32-11

宅地建物取引業者Bが、保証協会に弁済業務保証金分担金を納付する方法に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①分担金は、有価証券をもって納付することもできるとされる。
  • ②分担金は、不動産をもって納付することができるとされる。
  • ③分担金は、動産の提供によっても納付できるとされている。
  • ④分担金は、金銭をもって納付しなければならないとされる。
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正解 ④分担金は、金銭をもって納付しなければならないとされる。
解説
正解
分担金は、金銭をもって納付しなければならないとされる。です。

解説
宅建業法64条の9第1項により、弁済業務保証金分担金は、金銭をもって納付しなければなりません(営業保証金と異なり、有価証券による納付は認められません)。

他の選択肢が不適切な理由
有価証券による納付は認められていません。不動産や動産の現物提供による納付も認められません。
問42-11

宅地建物取引業者Cが、新たに保証協会の社員として加入しようとしている。この場合の弁済業務保証金分担金の納付時期に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Cは、加入後1か月以内に納付すればよいとされている。
  • ②Cは、社員として加入しようとする日までに納付します。
  • ③分担金の納付は、加入後3か月以内でよいとされている。
  • ④分担金は、加入した年度末までに納付すればよいとされる。
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正解 ②Cは、社員として加入しようとする日までに納付します。
解説
正解
Cは、社員として加入しようとする日までに納付します。です。

解説
宅建業法64条の9第1項1号により、保証協会の社員になろうとする者は、社員になろうとする日までに、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
納付は加入後ではなく加入前(加入しようとする日まで)に行う必要があります。1か月、3か月、年度末等の猶予はありません。
問52-11

保証協会の社員である宅地建物取引業者Dが、新たに従たる事務所を1か所増設した。この場合の弁済業務保証金分担金の追加納付に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①事務所を増設しても、追加の分担金納付は不要とされる。
  • ②追加納付の期限は、増設の日から6か月以内とされている。
  • ③Dは、その事務所を増設した日から2週間以内に納付する。
  • ④追加納付は、次回の決算期にまとめて行えばよいとされる。
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正解 ③Dは、その事務所を増設した日から2週間以内に納付する。
解説
正解
Dは、その事務所を増設した日から2週間以内に納付する。です。

解説
宅建業法64条の9第1項2号により、保証協会の社員が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、その事務所分の弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
事務所増設時にも追加納付の義務があります。期限は6か月ではなく2週間であり、次回決算期にまとめてではなく速やかに納付する必要があります。
問62-11

保証協会の社員である宅地建物取引業者Eが、新設した事務所に係る弁済業務保証金分担金を、納付期限までに納付しなかった。この場合のEの地位に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Eは、その期限を経過した時に、社員の地位を失うとされる。
  • ②納付を怠っても、Eの社員としての地位に影響はないとされる。
  • ③地位を失うには、Eによる別途の退会届が必要であるとされる。
  • ④地位を失うのは、催告を経て1年が経過した後とされている。
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正解 ①Eは、その期限を経過した時に、社員の地位を失うとされる。
解説
正解
Eは、その期限を経過した時に、社員の地位を失うとされる。です。

解説
宅建業法64条の9第2項により、社員が新設事務所分の弁済業務保証金分担金を納付期限までに納付しないときは、その期限を経過した時に、保証協会の社員の地位を失います。

他の選択肢が不適切な理由
納付を怠ると当然に社員の地位を失い、影響がないわけではありません。別途の退会届や1年の経過は要件とされていません。
問72-11

保証協会Fが、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けた。この場合の弁済業務保証金の供託に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①弁済業務保証金の供託義務は、保証協会には課されないとされる。
  • ②供託は、納付を受けた日から6か月以内でよいとされている。
  • ③供託を行うかどうかは、保証協会の任意の判断によるとされる。
  • ④Fは、納付を受けた日から1週間以内に供託しなければならない。
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正解 ④Fは、納付を受けた日から1週間以内に供託しなければならない。
解説
正解
Fは、納付を受けた日から1週間以内に供託しなければならない。です。

解説
宅建業法64条の7第1項により、保証協会は、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
保証協会には明文の供託義務があります。期限は6か月ではなく1週間であり、任意の判断によるものではありません。
問82-11

保証協会Gが弁済業務保証金を供託する供託所に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①供託は、社員である宅建業者の主たる事務所ごとに行うとされる。
  • ②供託は、法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所に行う。
  • ③供託所は、保証協会が任意に選定できるとされていることになる。
  • ④供託は、各都道府県庁内の供託所に行うとされている。
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正解 ②供託は、法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所に行う。
解説
正解
供託は、法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所に行う。です。

解説
宅建業法64条の7第1項により、弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に行わなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
供託は社員ごとの事務所単位で行うものではなく、保証協会が全体としてまとめて行います。供託所は保証協会が任意に選定できるものではありません。
問92-11

宅地建物取引業者Hが、保証協会に加入する前から締結していた取引に関する債権を有する者は、保証協会の弁済業務保証金から弁済を受けられるかに関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①加入前の取引による債権は、常に弁済の対象外とされる。
  • ②弁済業務保証金は、加入後の取引にのみ適用されるとされる。
  • ③加入前の取引による債権も、弁済を受けられる場合がある。
  • ④加入前の取引に関する債権は、保証の対象とならないとされる。
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正解 ③加入前の取引による債権も、弁済を受けられる場合がある。
解説
正解
加入前の取引による債権も、弁済を受けられる場合がある。です。

解説
宅建業法64条の8第1項により、社員がその社員となる前に行った取引によって生じた債権についても、弁済業務保証金からの弁済の対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
加入前の取引による債権も弁済の対象となり得ます。加入後の取引にのみ限定されるものではありません。
問102-11

保証協会に加入している宅地建物取引業者Iが、保証協会の社員の地位を失った。この場合のIの営業保証金に関する次の記述のうち、宅建業法上正しいものはどれか。

  • ①Iは、社員の地位を失った日から、1週間以内に供託する。
  • ②社員の地位を失っても、営業保証金の供託は不要とされる。
  • ③Iは、社員の地位を失った日から1年以内に供託すればよい。
  • ④営業保証金の供託義務は、保証協会が代わりに負うとされる。
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正解 ①Iは、社員の地位を失った日から、1週間以内に供託する。
解説
正解
Iは、社員の地位を失った日から、1週間以内に供託する。です。

解説
宅建業法64条の15により、保証協会の社員の地位を失った者は、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
社員の地位を失っても営業保証金の供託義務が生じます。期限は1年ではなく1週間であり、供託義務を保証協会が代わりに負うものではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。