2026年版・1-9

売買契約の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、売買契約に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-9

Aは、Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、Bから解約手付として50万円を受領した。Aが履行に着手する前に、Bがこの契約を解除する場合に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、Aに対して手付50万円の倍額を現実に提供すれば解除できる。
  • ②Bは、理由を問わず手付を放棄しても契約を解除できない。
  • ③Bは、Aに対して手付50万円を放棄すれば契約を解除できる。
  • ④Bは、Aの承諾がなければ手付放棄による解除ができない。
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正解 ③Bは、Aに対して手付50万円を放棄すれば契約を解除できる。
解説
正解
Bは、Aに対して手付50万円を放棄すれば契約を解除できる。です。

解説
民法557条1項により、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、それぞれ契約の解除をすることができます(解約手付)。買主側から解除する場合は手付を放棄すれば足ります。

他の選択肢が不適切な理由
倍額の提供が必要なのは売主から解除する場合です。相手方が履行に着手するまでは、相手方の承諾なく一方的に解除することができます。
問21-9

Aは、Bとの間で甲建物の売買契約を締結し、Bから解約手付を受領した。Aが履行に着手した後、Bが手付を放棄して契約を解除しようとした場合に関する次の記述のうち、民法上(判例上)正しいものはどれか。

  • ①Bが未着手であれば、Aの履行着手後でもBは手付解除できる。
  • ②相手方Aが履行に着手した後は、Bは手付解除ができない。
  • ③履行の着手の有無にかかわらず、常に手付解除をすることができる。
  • ④Aの履行着手は、手付解除の可否に一切影響を及ぼさない。
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正解 ②相手方Aが履行に着手した後は、Bは手付解除ができない。
解説
正解
相手方Aが履行に着手した後は、Bは手付解除ができない。です。

解説
民法557条1項ただし書により、相手方が契約の履行に着手した後は、手付による解除をすることができません。判例上「履行の着手」とは、客観的に外部から認識できる履行行為の一部をした場合等をいうとされています。

他の選択肢が不適切な理由
自分(B)が未着手でも、相手方(A)が着手していれば解除は制限されます。履行着手の有無は手付解除の可否を左右する重要な要素です。
問31-9

解約手付と、債務不履行があった場合に没収される違約手付との違いに関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①解約手付と違約手付は、法的性質・機能が完全に同一である。
  • ②解約手付は、常に違約手付としての性質を併有することができない。
  • ③違約手付は、債務不履行がなくても自由に契約を解除する機能を持つ。
  • ④解約手付は、債務不履行がなくても理由を問わず解除する際に用いる。
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正解 ④解約手付は、債務不履行がなくても理由を問わず解除する際に用いる。
解説
正解
解約手付は、債務不履行がなくても理由を問わず解除する際に用いる。です。

解説
解約手付は、債務不履行の有無を問わず、当事者が自由に契約を解除するための手付です。これに対し違約手付は、債務不履行があった場合に没収される制裁的な性質を持つ手付です。両者は性質が異なりますが、一つの手付が両方の性質を併せ持つこともあります。

他の選択肢が不適切な理由
両者は機能が異なり、同一ではありません。一つの手付が解約手付と違約手付の性質を併有することは可能です。違約手付は自由な解除の手段ではなく制裁的な性質のものです。
問41-9

Aは、自己の所有ではない甲土地について、Bとの間で甲土地を売り渡す契約を締結した(他人物売買)。この契約の効力に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①他人物売買は、目的物の所有者の同意がなければ当然に無効である。
  • ②他人物売買であっても、AB間の売買契約自体は有効に成立する。
  • ③他人物売買という契約類型は、民法上一切認められていない。
  • ④他人物売買では、Aは所有者から権利を取得する義務を負わない。
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正解 ②他人物売買であっても、AB間の売買契約自体は有効に成立する。
解説
正解
他人物売買であっても、AB間の売買契約自体は有効に成立する。です。

解説
民法561条により、他人の権利を売買の目的としたときは、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います。他人物売買であっても契約自体は有効に成立し、売主に権利取得・移転義務が生じます。

他の選択肢が不適切な理由
所有者の同意がなくても契約自体は有効です。他人物売買は民法上明文で認められた契約類型です。売主には目的物の権利を取得して移転する義務が課されます。
問51-9

Aは、Bとの間で果樹園である甲土地の売買契約を締結したが、引渡し前に、まだ収穫していない果実が実った。この果実の帰属に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①特約がなくても、引渡し前に生じた果実は当然にBに帰属する。
  • ②果実の帰属は、常に代金の支払時期によってのみ決まる。
  • ③特約がなければ、引渡し前に生じた果実はAに帰属する。
  • ④果実は、契約締結と同時に当然にBの所有物となる。
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正解 ③特約がなければ、引渡し前に生じた果実はAに帰属する。
解説
正解
特約がなければ、引渡し前に生じた果実はAに帰属する。です。

解説
民法575条1項により、まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は売主に帰属します。買主は引渡しを受けるまでは代金の利息を支払う義務を負わない(同条2項)こととの均衡から定められた規律です。

他の選択肢が不適切な理由
引渡し前の果実は売主Aに帰属するのが原則であり、買主Bに当然帰属するわけではありません。果実の帰属は代金支払時期のみでは決まらず、引渡しの有無が基準です。
問61-9

Aは、Bとの間で甲土地の売買契約を締結した。この売買契約に関する費用の負担に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①特約がなければ、売買契約の費用は当事者双方が等しく負担する。
  • ②特約がなくても、売買契約の費用は常に売主のみが全額負担する。
  • ③特約がなくても、売買契約の費用は常に買主のみが全額負担する。
  • ④売買契約に関する費用は、民法上その負担者が一切定められていない。
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正解 ①特約がなければ、売買契約の費用は当事者双方が等しく負担する。
解説
正解
特約がなければ、売買契約の費用は当事者双方が等しく負担する。です。

解説
民法558条により、売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担します。契約書の作成費用等がこれにあたります(登記費用等は別途扱われます)。

他の選択肢が不適切な理由
特約がない限り、売主又は買主のいずれか一方のみが全額を負担するわけではなく、双方均等負担が原則です。民法558条が明文で負担割合を定めています。
問71-9

Aは、Bとの間で甲土地の売買契約を締結した。Aの登記に関する義務に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Aには、Bのために登記に協力する義務は一切課されていない。
  • ②登記への協力義務は、特約がある場合に限り例外的に生じる。
  • ③Aの登記協力義務は、代金の全額受領後にのみ生じる。
  • ④Aは、Bに登記その他の対抗要件を備えさせる義務を負う。
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正解 ④Aは、Bに登記その他の対抗要件を備えさせる義務を負う。
解説
正解
Aは、Bに登記その他の対抗要件を備えさせる義務を負う。です。

解説
民法560条により、売主は、買主に対し、登記その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負います。

他の選択肢が不適切な理由
登記協力義務は特約がなくても民法上当然に生じる売主の義務です。代金全額の受領を条件とする規定もありません。
問81-9

Aは、Bとの間で甲土地の売買契約を締結する際、将来Aが代金を返還すれば売買を解除できる旨の買戻しの特約を付した。この買戻しの特約に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①買戻しの期間には、民法上の上限は一切設けられていない。
  • ②買戻しの期間は、常に10年を超えることができない。
  • ③買戻しの特約は、売買契約と同時にしなくても常に有効である。
  • ④買戻しの期間は、必ず20年としなければならない。
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正解 ②買戻しの期間は、常に10年を超えることができない。
解説
正解
買戻しの期間は、常に10年を超えることができない。です。

解説
民法580条1項により、買戻しの期間は、10年を超えることができず、特約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は10年とされます。また買戻しの特約は、売買契約と同時にしなければなりません(民法579条)。

他の選択肢が不適切な理由
買戻期間には10年という明確な上限があります。買戻しの特約は売買契約と同時にする必要があり、20年という期間の定めもありません。
問91-9

Aは、Bとの間で甲土地の売買の一方の予約を締結した。Bが予約完結権を行使する場合に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①予約完結権は、Aの承諾を改めて得なければ行使できない。
  • ②予約完結権を行使しても、当然には売買契約の効力は生じない。
  • ③Bが予約完結の意思表示をした時に、売買の効力が生じる。
  • ④予約完結権は、一度成立すれば期間の制限なく永久に行使できる。
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正解 ③Bが予約完結の意思表示をした時に、売買の効力が生じる。
解説
正解
Bが予約完結の意思表示をした時に、売買の効力が生じる。です。

解説
民法556条1項により、売買の一方の予約は、相手方が予約完結の意思表示をした時に売買の効力を生じます。予約完結権は形成権であり、行使に相手方の改めての承諾は不要です。

他の選択肢が不適切な理由
予約完結権の行使にAの改めての承諾は不要です。意思表示によって当然に売買の効力が生じます。予約完結権の行使期間は当事者の定め等により制限され得ます。
問101-9

Aは、Bとの間で種類・品質・数量の指定された小麦100俵の売買契約を締結したが、引き渡された小麦のうち10俵が粗悪品で契約内容に適合しなかった(数量指示売買における一部の品質不適合)。Bの権利に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除を行いうる。
  • ②数量指示売買には、契約不適合責任に関する規定は一切適用されない。
  • ③Bは、いかなる場合も契約全部を解除する以外の手段を有しない。
  • ④品質の不適合については、Bに一切の救済手段が与えられていない。
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正解 ①Bは、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除を行いうる。
解説
正解
Bは、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除を行いうる。です。

解説
種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合、民法562条以下の契約不適合責任に関する規定が適用され、買主は追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除といった救済手段を行使することができます。

他の選択肢が不適切な理由
数量指示売買にも契約不適合責任の規定は適用されます。契約の全部解除に限られず、部分的な代金減額請求等も可能であり、品質不適合について救済手段が全くないということもありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。