Aは、Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、Bから解約手付として50万円を受領した。Aが履行に着手する前に、Bがこの契約を解除する場合に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。
- ①Bは、Aに対して手付50万円の倍額を現実に提供すれば解除できる。
- ②Bは、理由を問わず手付を放棄しても契約を解除できない。
- ③Bは、Aに対して手付50万円を放棄すれば契約を解除できる。
- ④Bは、Aの承諾がなければ手付放棄による解除ができない。
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正解
Bは、Aに対して手付50万円を放棄すれば契約を解除できる。です。
解説
民法557条1項により、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、それぞれ契約の解除をすることができます(解約手付)。買主側から解除する場合は手付を放棄すれば足ります。
他の選択肢が不適切な理由
倍額の提供が必要なのは売主から解除する場合です。相手方が履行に着手するまでは、相手方の承諾なく一方的に解除することができます。