Aは、Bとの間で甲土地の賃貸借契約を締結する際、存続期間を60年と定めた。この存続期間に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。
- ①当事者の合意があれば、賃貸借の存続期間に上限は一切存在しない。
- ②60年と定めた以上、その定めどおり60年の賃貸借となる。
- ③賃貸借の存続期間は50年を超えられず、定めは50年となる。
- ④存続期間の定めが60年を超える場合、契約全体が当然に無効となる。
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民法604条1項により、賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、これより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年となります。
他の選択肢が不適切な理由
当事者の合意があっても50年という上限は変わりません。60年の定めがそのまま有効になるわけではなく、期間の定めが超過部分について契約全体が無効になるわけでもありません。