2026年版・1-10

賃貸借契約(民法)の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、賃貸借契約(民法)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-10

Aは、Bとの間で甲土地の賃貸借契約を締結する際、存続期間を60年と定めた。この存続期間に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①当事者の合意があれば、賃貸借の存続期間に上限は一切存在しない。
  • ②60年と定めた以上、その定めどおり60年の賃貸借となる。
  • ③賃貸借の存続期間は50年を超えられず、定めは50年となる。
  • ④存続期間の定めが60年を超える場合、契約全体が当然に無効となる。
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正解 ③賃貸借の存続期間は50年を超えられず、定めは50年となる。
解説
民法604条1項により、賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、これより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年となります。

他の選択肢が不適切な理由
当事者の合意があっても50年という上限は変わりません。60年の定めがそのまま有効になるわけではなく、期間の定めが超過部分について契約全体が無効になるわけでもありません。
問21-10

Aは、Bに甲建物を賃貸していたが、Bの責めに帰すべき事由によらずに雨漏りが発生し、修繕が必要となった。この場合の修繕義務に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Aは、甲建物について修繕する義務を負うことになる。
  • ②修繕義務は、常にBが負担しなければならない。
  • ③Aには、いかなる場合も修繕義務が課されていない。
  • ④修繕義務は、特約がなければ双方が半分ずつ負担する。
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正解 ①Aは、甲建物について修繕する義務を負うことになる。
解説
民法606条1項により、賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います(賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときを除きます)。

他の選択肢が不適切な理由
本問の雨漏りはBの帰責事由によるものではないため、修繕義務はAが負います。修繕義務を折半する規律もありません。
問31-10

Aから甲建物を賃借しているBが、Aに修繕が必要な旨を通知したにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしない。この場合のBの権利に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bには、Aに代わって自ら修繕をする権利は一切認められていない。
  • ②Bは、Aの承諾を得なければ、いかなる場合も修繕できない。
  • ③Bは、修繕をする代わりに賃貸借契約を当然に無効にできる。
  • ④Bは、通知後相当期間内にAが修繕しなければ、自ら修繕できる。
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正解 ④Bは、通知後相当期間内にAが修繕しなければ、自ら修繕できる。
解説
民法607条の2により、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は自らその修繕をすることができます。

他の選択肢が不適切な理由
一定の要件のもとで賃借人による自力での修繕が認められています。この場合Aの承諾は不要です。修繕をする代わりに契約が当然無効になるわけでもありません。
問41-10

Aから甲建物の一室を賃借しているBについて、Bの過失によらずに建物の一部が滅失し、使用収益できなくなった。この場合の賃料に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①賃料は、Bが減額をAに請求しない限り、一切減額されない。
  • ②賃料は、使用収益できない部分の割合で当然に減額される。
  • ③一部滅失があっても、賃料の額には何の影響も及ぼさない。
  • ④一部滅失の場合、賃料はAの裁量により自由に決定される。
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正解 ②賃料は、使用収益できない部分の割合で当然に減額される。
解説
民法611条1項により、賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されます。

他の選択肢が不適切な理由
改正後の611条1項は請求を要件とせず当然に減額される規定です。一部滅失は賃料額に影響を及ぼし、Aの裁量のみで決まるものでもありません。
問51-10

Aから甲建物を賃借していたBが、賃貸借契約の終了に伴い、Aに敷金の返還を求めた。敷金の返還時期に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Aは、賃貸借契約が終了した時点で、直ちに返還せねばならない。
  • ②敷金は、Bが新たな住居を確保するまで返還する必要がない。
  • ③Aは、賃貸借の終了後、甲建物の返還を受けた時に返還する。
  • ④敷金の返還時期は、民法上は一切規定されていない制度である。
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正解 ③Aは、賃貸借の終了後、甲建物の返還を受けた時に返還する。
解説
民法622条の2第1項1号により、賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、敷金の額から賃借人の債務の額を控除した残額を返還しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
敷金の返還は目的物の返還を受けた時点が基準であり、契約終了と同時ではありません。敷金の返還時期は民法622条の2に明文で規定されています。
問61-10

Aから甲建物を賃借しているBが、Aの承諾を得ずに、この賃借権をCに譲渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Aは、原則として賃貸借契約を解除することができるとされる。
  • ②賃貸人の承諾がなくても、賃借権の譲渡は常に有効である。
  • ③無断譲渡がなされた場合、賃貸借契約は当然に終了する。
  • ④Aは、Bの承諾を得ていない以上、解除を主張することができない。
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正解 ①Aは、原則として賃貸借契約を解除することができるとされる。
解説
民法612条により、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲渡することができず、賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物の使用収益をさせたときは、賃貸人は契約の解除をすることができます(信頼関係破壊に至らない特段の事情がある場合は判例上制限されます)。

他の選択肢が不適切な理由
賃貸人の承諾のない譲渡は原則として解除事由となり、常に有効というわけではありません。無断譲渡があっても契約は当然には終了せず、解除の意思表示が必要です。
問71-10

Aから甲建物を賃借しているBが、Aの承諾を得てCに甲建物を転貸した。この転貸借に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Cは、Aとの間に何らの法律関係も一切生じない。
  • ②転貸借がなされても、AB間の賃貸借契約は当然に終了する。
  • ③Cは、Bに対してのみ義務を負い、Aへの義務は一切生じない。
  • ④Cは、Aに対して直接に賃料支払等の義務を負う。
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正解 ④Cは、Aに対して直接に賃料支払等の義務を負う。
解説
民法613条1項により、賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負います。

他の選択肢が不適切な理由
適法な転貸借の場合、転借人と賃貸人との間にも直接の法律関係(義務)が生じます。転貸によって原賃貸借契約が当然に終了することもありません。
問81-10

Aは、自己所有の甲建物をBに賃貸していたが、甲建物をCに売却し、所有権移転登記を経た。この場合の賃貸人の地位に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①賃貸人の地位は、Bの承諾がなければCに移転しない。
  • ②原則として、賃貸人としての地位はCへ移転することになる。
  • ③賃貸人の地位は、Aに残ったままであり、Cには移転しない。
  • ④所有権の移転があっても、賃貸借契約自体が当然に終了する。
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正解 ②原則として、賃貸人としての地位はCへ移転することになる。
解説
民法605条の2第1項により、対抗要件を備えた不動産の賃借人がある場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、原則としてその譲受人に移転します。

他の選択肢が不適切な理由
賃貸人の地位の移転にBの承諾は不要とされています。地位はAに残るのではなくCに移転し、所有権移転によって賃貸借契約自体が当然に終了することもありません。
問91-10

Aから甲建物を賃借していたBが、賃貸借契約の終了により甲建物をAに返還する際の原状回復義務に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、通常損耗も含め生じた変化のすべてを原状回復する義務を負う。
  • ②原状回復義務は、Bの帰責事由の有無を問わず一切生じない。
  • ③通常の使用による損耗や経年変化には、原状回復義務を負わない。
  • ④経年変化による劣化についても、常にBが原状回復義務を負う。
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正解 ③通常の使用による損耗や経年変化には、原状回復義務を負わない。
解説
民法621条により、賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷を原状に復する義務を負いますが、通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化については、その義務を負いません。

他の選択肢が不適切な理由
通常損耗・経年変化は原状回復義務の対象から明文で除外されています。賃借人に帰責事由のある損傷については原状回復義務が生じます。
問101-10

Aから甲建物を賃借していたBが、雨漏りの修繕費用(必要費)を自ら支出した。BのAに対する費用償還請求に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、直ちにAに対してその必要費の償還を請求することができる。
  • ②必要費は、賃貸借契約が終了するまで一切償還請求できない。
  • ③必要費の償還請求権は、民法上一切認められていない。
  • ④必要費は、Aの事前の承諾がなければ支出すること自体ができない。
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正解 ①Bは、直ちにAに対してその必要費の償還を請求することができる。
解説
民法608条1項により、賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができます。

他の選択肢が不適切な理由
必要費は契約終了を待たず直ちに償還請求できます。必要費償還請求権は明文で認められた権利であり、支出に事前の承諾を要する規定もありません(有益費の償還請求は契約終了時とされる点で異なります)。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。