Bは、Aに対する金銭債務について、口頭で弁済の準備ができた旨をAに通知し受領を催告した。この弁済の提供の効果に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。
- ①口頭の提供では、Bはいかなる場合も債務不履行責任を免れない。
- ②口頭の提供は、常に現実の提供と同一の効果を一切生じない。
- ③口頭の提供でも、Bは債務不履行責任を免れることができる。
- ④口頭の提供をしても、Aの受領遅滞の効果は一切発生しない。
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正解
口頭の提供でも、Bは債務不履行責任を免れることができる。です。
解説
民法493条ただし書により、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足ります(口頭の提供)。これにより債務者は債務不履行責任を免れます。
他の選択肢が不適切な理由
要件を満たす口頭の提供は現実の提供に準じた効果を生じ、債務不履行責任を免れさせ、受領遅滞の効果も発生させます。