2026年版・1-8

弁済・相殺・多数当事者の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、弁済・相殺・多数当事者に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-8

Bは、Aに対する金銭債務について、口頭で弁済の準備ができた旨をAに通知し受領を催告した。この弁済の提供の効果に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①口頭の提供では、Bはいかなる場合も債務不履行責任を免れない。
  • ②口頭の提供は、常に現実の提供と同一の効果を一切生じない。
  • ③口頭の提供でも、Bは債務不履行責任を免れることができる。
  • ④口頭の提供をしても、Aの受領遅滞の効果は一切発生しない。
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正解 ③口頭の提供でも、Bは債務不履行責任を免れることができる。
解説
正解
口頭の提供でも、Bは債務不履行責任を免れることができる。です。

解説
民法493条ただし書により、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足ります(口頭の提供)。これにより債務者は債務不履行責任を免れます。

他の選択肢が不適切な理由
要件を満たす口頭の提供は現実の提供に準じた効果を生じ、債務不履行責任を免れさせ、受領遅滞の効果も発生させます。
問21-8

Aに対して金銭債務を負うBについて、Bと何ら利害関係を有しないCが、Bの意思に反してAに弁済をしようとしている。この第三者弁済に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①原則として、Cは債務者Bの意思に反しては弁済ができない。
  • ②第三者は、常に債務者の意思に反していても有効に弁済できる。
  • ③第三者による弁済は、いかなる場合も一切認められていない。
  • ④第三者弁済には、常に債務者Bの事前の同意書が必要とされる。
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正解 ①原則として、Cは債務者Bの意思に反しては弁済ができない。
解説
正解
原則として、Cは債務者Bの意思に反しては弁済ができない。です。

解説
民法474条2項により、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができません(ただし債権者が善意であるとき等の例外があります)。

他の選択肢が不適切な理由
利害関係を有しない第三者による弁済は債務者の意思に反する場合には制限されており、常に有効というわけではありません。第三者弁済自体は一定の要件のもとで認められており、一切禁止されているわけでも、常に事前の同意書が必要というわけでもありません。
問31-8

Aに対して100万円の金銭債務を負うBが、Aの承諾を得て、金銭に代えて自己所有の絵画甲を給付してAに受領させた(代物弁済)。この場合の効果に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①代物弁済をしても、Bの金銭債務100万円は消滅しない。
  • ②代物弁済は、Aの承諾があっても常に無効な合意である。
  • ③代物弁済をした場合、Bは別途100万円の支払義務も負う。
  • ④代物弁済は、弁済と同一の効力を有し、Bの債務は消滅する。
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正解 ④代物弁済は、弁済と同一の効力を有し、Bの債務は消滅する。
解説
正解
代物弁済は、弁済と同一の効力を有し、Bの債務は消滅する。です。

解説
民法482条により、弁済をすることができる者が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をし、その者が現実にその給付をしたときは、その給付は弁済と同一の効力を有します。

他の選択肢が不適切な理由
代物弁済が成立すれば元の金銭債務は消滅し、二重に支払義務を負うことはありません。債権者の承諾を得た代物弁済は有効な合意です。
問41-8

AはBに対して100万円の金銭債権を、BはAに対して80万円の金銭債権をそれぞれ有しており、いずれも弁済期が到来している。Aが相殺を援用する場合の要件に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①相殺をするには、Bの事前の承諾を得ることが常に必要である。
  • ②双方の債権が同種目的で弁済期にあるなど相殺適状が必要である。
  • ③相殺は、いずれか一方の債権が弁済期になくても常に可能である。
  • ④相殺には、双方の債権の金額が完全に一致することが必要である。
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正解 ②双方の債権が同種目的で弁済期にあるなど相殺適状が必要である。
解説
正解
双方の債権が同種目的で弁済期にあるなど相殺適状が必要である。です。

解説
民法505条1項により、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者はその対当額について相殺によってその債務を免れることができます(相殺適状)。

他の選択肢が不適切な理由
相殺は当事者の一方的な意思表示によって行うことができ、相手方の事前の承諾は不要です。自働債権は弁済期にあることが必要です。金額の完全一致は要件ではなく、対当額の限度で消滅します。
問51-8

Bが故意にAに暴行を加えてAを負傷させ、Aは不法行為に基づく損害賠償債権を取得した。他方でBはAに対して別途の金銭債権を有していた場合の相殺に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、自己の債権と相殺してこの損害賠償債務を消滅させられる。
  • ②不法行為に基づく損害賠償債権には、相殺禁止の規定は一切適用されない。
  • ③Bは、悪意の不法行為に基づく損害賠償債務を相殺で消滅させられない。
  • ④Aからの相殺も、Bからの相殺と同様に禁止されることになる。
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正解 ③Bは、悪意の不法行為に基づく損害賠償債務を相殺で消滅させられない。
解説
正解
Bは、悪意の不法行為に基づく損害賠償債務を相殺で消滅させられない。です。

解説
民法509条により、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務等の債務者は、その債務者からの相殺をもって債権者に対抗することができません。加害者側から一方的に相殺して被害者への現実の賠償を免れることを防ぐ趣旨です。

他の選択肢が不適切な理由
加害者Bの側からの相殺は制限されますが、被害者Aの側から相殺することは妨げられません。相殺禁止の規定は適用されます。
問61-8

Bは、Aに対する金銭債務の弁済を提供したが、Aが正当な理由なく受領を拒んでいる。Bが債務を免れるための手段に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、弁済の目的物を供託所に供託すれば債務を免れられる。
  • ②Bには、Aが受領を拒む限り、債務を免れる法的手段は一切存在しない。
  • ③Bは、Aの承諾を得なければ供託によって債務を免れることはできない。
  • ④供託をしても、Bの債務は消滅せず利息の発生も止まらない。
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正解 ①Bは、弁済の目的物を供託所に供託すれば債務を免れられる。
解説
正解
Bは、弁済の目的物を供託所に供託すれば債務を免れられる。です。

解説
民法494条1項により、弁済者は、債権者が弁済の受領を拒んだとき等には、弁済の目的物を供託所に供託することができ、これによってその債権は消滅します(供託)。

他の選択肢が不適切な理由
供託は債権者の承諾なく一方的にできる債務消滅原因として明文で認められています。供託が成立すれば債務は消滅し、以後の利息の発生も止まります。
問71-8

AとBが、既存の金銭債務に代えて、新たに異なる給付を目的とする債務を成立させる契約(更改)を締結した。この場合の効果に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①更改をしても、旧債務と新債務の両方が併存して存続する。
  • ②更改は、当事者の合意のみでは一切効力を生じない。
  • ③更改によって、新債務は当然に旧債務の担保をすべて承継する。
  • ④更改によって、旧債務は消滅し、新たな債務が成立する。
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正解 ④更改によって、旧債務は消滅し、新たな債務が成立する。
解説
正解
更改によって、旧債務は消滅し、新たな債務が成立する。です。

解説
民法513条により、当事者が従前の債務に代えて、新たな債務を発生させる契約(更改)をしたときは、従前の債務は更改によって消滅します。

他の選択肢が不適切な理由
更改は当事者間の契約のみによって成立し、両債務が併存するわけではありません。旧債務の担保は原則として新債務に当然には引き継がれず、移す場合は別途の意思表示が必要です。
問81-8

Aに対して金銭債務を負っていたBが死亡し、Aが単独でBを相続した。この場合の債権債務の帰趨に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①相続によって債権者と債務者が同一人になっても、債務は消滅しない。
  • ②債権と債務が同一人に帰属する結果、混同によりその債務は消滅する。
  • ③混同が生じても、当事者が別途合意しなければ債務は消滅しない。
  • ④混同によって、債務は消滅するのではなく当然に半額に減額される。
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正解 ②債権と債務が同一人に帰属する結果、混同によりその債務は消滅する。
解説
正解
債権と債務が同一人に帰属する結果、混同によりその債務は消滅する。です。

解説
民法520条により、債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は消滅します(混同)。相続によって債権者Aが債務者Bの地位を承継した結果、AB間の債権債務は同一人に帰属するため混同により消滅します。

他の選択肢が不適切な理由
混同は法律上当然に生じる債務消滅原因であり、別段の合意は不要です。半額に減額されるという規律もありません。
問91-8

A・Bの2名が、Cから1台の自動車甲を共同で購入した(分割できない給付を目的とする不可分債権)。CがAに対して甲の引渡しをした場合の効果に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①同人へ履行があっても、Bに対する債務は一切消滅しない。
  • ②不可分債権では、各人は自己の持分のみ請求できる。
  • ③Aに対する履行は、B自身のためにも効力を生じる。
  • ④不可分債権には、履行の効力に関する特別な規律は存在しない。
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正解 ③Aに対する履行は、B自身のためにも効力を生じる。
解説
正解
Aに対する履行は、B自身のためにも効力を生じる。です。

解説
民法428条により、不可分債権について準用される規定により、債権者の一人と債務者との間に更改又は免除がある場合を除き、各債権者は全ての債権者のために履行を請求でき、債務者は全ての債権者のために各債権者に履行をすることができます。

他の選択肢が不適切な理由
不可分債権では一人への履行が他の債権者のためにも効力を生じ、持分に応じた分割請求という規律にはなりません。
問101-8

A・B・Cの3名が、Dから300万円を借り入れた(別段の意思表示がない金銭債務)。この債務の性質に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①別段の意思表示がなければ、各自等しい割合で分割された債務を負う。
  • ②別段の意思表示がなくても、各自が300万円全額の連帯債務を負う。
  • ③金銭債務は、当事者の意思にかかわらず常に不可分債務となる。
  • ④分割債務であっても、一人が弁済すれば全員の債務が消滅する。
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正解 ①別段の意思表示がなければ、各自等しい割合で分割された債務を負う。
解説
正解
別段の意思表示がなければ、各自等しい割合で分割された債務を負う。です。

解説
民法427条により、数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負います(分割債権・分割債務の原則)。

他の選択肢が不適切な理由
連帯債務は特約や法律の規定がなければ生じません。金銭債務は性質上可分であり不可分債務にはなりません。分割債務では各自が自己の分割部分についてのみ弁済義務を負い、一人の弁済で全員が免責されるわけではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。