2026年版・1-7

債務不履行・契約解除の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、債務不履行・契約解除に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-7

Aは、Bとの間で甲建物の売買契約を締結したが、履行期を過ぎてもBが代金を支払わない。この場合の債務不履行の類型に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①履行が可能であるのに履行期に履行しないことを、履行不能という。
  • ②履行が可能であるのに履行期に履行しないことを、不完全履行という。
  • ③履行が可能であるのに履行期に履行しないことを、履行遅滞という。
  • ④履行が可能であるのに履行期に履行しないことを、受領遅滞という。
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正解 ③履行が可能であるのに履行期に履行しないことを、履行遅滞という。
解説
債務不履行には、履行が可能であるのに履行期に履行しない「履行遅滞」、履行が不可能になった「履行不能」、履行はしたが内容が不完全な「不完全履行」の3類型があります。本問はBが履行可能であるのに履行しない事例であり履行遅滞にあたります。

他の選択肢が不適切な理由
履行不能は履行自体が不可能な場合、不完全履行は履行の内容に問題がある場合、受領遅滞は債権者側が受領を拒む場合であり、いずれも本問の事例には当てはまりません。
問21-7

債務者Bが債務不履行により債権者Aに損害を与えた。AがBに対して損害賠償を請求できるための要件に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bに帰責事由がなければ、Bは損害賠償責任を負わない。
  • ②Bの帰責事由の有無にかかわらず、Aは常に請求できる。
  • ③Bの帰責事由の有無は、請求の可否に一切影響しない。
  • ④Aに損害が生じてさえいれば、帰責事由は問題とならない。
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正解 ①Bに帰責事由がなければ、Bは損害賠償責任を負わない。
解説
民法415条1項ただし書により、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、債務者は損害賠償の責任を負いません。

他の選択肢が不適切な理由
帰責事由の有無は損害賠償請求の可否を左右する重要な要件であり、これを問わないとする記述はいずれも誤りです。
問31-7

AはBに対し、履行期を過ぎても代金を支払わないため、通常生ずべき損害の賠償を請求した。この損害賠償の範囲に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①通常生ずべき損害以外は、いかなる事情があっても賠償請求できない。
  • ②特別な事情による損害は、当事者の予見可能性を問わず常に賠償請求できる。
  • ③損害賠償の範囲は、常に現実に生じた損害の全額に限定される。
  • ④特別な事情による損害も、予見すべきであれば賠償請求できる。
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正解 ④特別な事情による損害も、予見すべきであれば賠償請求できる。
解説
民法416条により、損害賠償はその債務不履行によって通常生ずべき損害(通常損害)の賠償をさせることを目的とし(1項)、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、その賠償を請求することができます(2項、特別損害)。

他の選択肢が不適切な理由
特別損害も予見可能性があれば賠償の対象となり、通常損害に限定されるわけではありません。特別損害の賠償には予見可能性という要件が必要です。
問41-7

Aは、Bとの間で甲建物の売買契約を締結したが、Bが代金を支払わない。Aが催告による解除をするための要件に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①催告をすることなく、直ちに無条件で契約を解除することができる。
  • ②相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければよい。
  • ③解除には、必ず裁判所の判決による確定が必要である。
  • ④解除をするには、常にBの帰責事由の存在が要件とされる。
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正解 ②相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければよい。
解説
民法541条により、当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は契約の解除をすることができます。

他の選択肢が不適切な理由
原則として催告を経ずに解除することはできません(無催告解除が認められる場合を除きます)。解除の意思表示に裁判所の判決は不要であり、債権法改正後は解除に債務者の帰責事由は不要とされています。
問51-7

AはBとの間で、特定の絵画甲の売買契約を締結したが、Bの過失により甲が焼失し、履行が不可能となった。Aが無催告で契約を解除できるかに関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①履行不能であっても、常に催告をしなければ解除できない。
  • ②履行不能の場合、解除ではなく追完請求のみが認められる。
  • ③債務の全部の履行が不能であるときは、催告をせずに解除できる。
  • ④履行不能の場合、契約は当事者の意思にかかわらず当然に消滅する。
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正解 ③債務の全部の履行が不能であるときは、催告をせずに解除できる。
解説
民法542条1項1号により、債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく、直ちに契約の全部を解除することができます(無催告解除)。

他の選択肢が不適切な理由
履行不能の場合は例外的に無催告解除が認められています。履行不能な債務について追完請求をすることはできず、解除は債権者の意思表示によってなされるものであり当然に消滅するわけではありません。
問61-7

Aは、Bとの間の甲建物の売買契約を、Bの債務不履行を理由に解除した。この解除の効果に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①各当事者は、相手方を原状に復させる原状回復義務を負う。
  • ②解除がなされても、既に履行された部分の返還義務は生じない。
  • ③解除により、Aは損害賠償の請求権を当然に失うことになる。
  • ④解除の効果は将来のみ生じ、既払金の返還は不要である。
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正解 ①各当事者は、相手方を原状に復させる原状回復義務を負う。
解説
民法545条1項により、当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負います。また同条4項により、解除権の行使は損害賠償の請求を妨げません。

他の選択肢が不適切な理由
既払金等についても原状回復として返還義務が生じます。解除をしても損害賠償請求権は失われません。原状回復義務がある以上、既払金の返還は必要です。
問71-7

AはBとの間で特定物である甲建物の売買契約を締結したが、引渡し前に、A・B双方の責めに帰することができない事由(不可抗力)により甲建物が滅失した。この場合の代金支払債務に関する次の記述のうち、民法(債権法改正後)上正しいものはどれか。

  • ①Bは、滅失にかかわらず代金全額を支払わねばならない(債権者主義)。
  • ②Aの引渡債務が消滅する以上、Bの代金債務は当然に倍額となる。
  • ③この場合、契約自体が当然に無効となり清算の問題は生じない。
  • ④Bは、甲建物の滅失を理由に代金支払を拒める(債務者主義)。
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正解 ④Bは、甲建物の滅失を理由に代金支払を拒める(債務者主義)。
解説
民法536条1項(債権法改正後)により、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者(買主B)は、反対給付(代金支払)の履行を拒むことができます。改正前の特定物の危険負担(債権者主義)は削除されました。

他の選択肢が不適切な理由
改正後は債権者(買主)が履行拒絶できる債務者主義に一本化されており、旧法の債権者主義(買主が代金を負担する扱い)はもはや妥当しません。代金が倍額になることや契約が当然無効になることもありません。
問81-7

Aは、Bとの間で甲建物の売買契約を締結した。この契約に基づくAの引渡債務とBの代金支払債務の履行に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①特約がなくても、Aは常にBより先に履行しなければならない。
  • ②特約がなければ、双方は履行の提供まで相手方の履行を拒める。
  • ③特約がなくても、Bは常にAより先に代金を支払わねばならない。
  • ④双方の債務の履行順序は、常に契約締結の先後によって決まる。
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正解 ②特約がなければ、双方は履行の提供まで相手方の履行を拒める。
解説
民法533条(同時履行の抗弁権)により、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができます。売買契約における引渡しと代金支払は原則として同時履行の関係に立ちます。

他の選択肢が不適切な理由
特約や別段の慣習がない限り、いずれか一方が常に先履行を強いられるわけではありません。履行順序は契約締結の先後で決まるものでもありません。
問91-7

Aは、Bとの間で特定物の売買契約を締結し、目的物を提供したが、Bが正当な理由なくその受領を拒んでいる(受領遅滞)。この場合に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①受領遅滞が生じても、Aの注意義務の程度は一切変化しない。
  • ②受領遅滞は、Bに何らの不利益ももたらさない制度である。
  • ③受領遅滞後、双方無責の履行不能はBの帰責事由とみなされる。
  • ④受領遅滞が生じると、契約は当然に解除したものとみなされる。
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正解 ③受領遅滞後、双方無責の履行不能はBの帰責事由とみなされる。
解説
民法413条の2第2項により、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされます。

他の選択肢が不適切な理由
受領遅滞により債務者の注意義務は軽減されます(413条1項)。受領遅滞はBに危険負担等の不利益をもたらす制度であり、契約が当然に解除されたものとみなされるわけでもありません。
問101-7

AはBとの間で甲建物の売買契約を締結したが、Bが引渡しを受けた甲建物には契約内容に適合しない欠陥(種類・品質に関する契約不適合)があった。Aの責任に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、目的物の修補や代替物の引渡し等を請求することができる。
  • ②契約不適合があっても、Bには履行の追完を請求する権利は一切ない。
  • ③契約不適合の場合、Bは直ちに契約を解除する以外の手段を有しない。
  • ④契約不適合責任は、Aに帰責事由がある場合に限り一切生じない。
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正解 ①Bは、目的物の修補や代替物の引渡し等を請求することができる。
解説
民法562条により、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます。

他の選択肢が不適切な理由
追完請求権は明文で認められています。契約不適合責任には追完請求のほか代金減額請求・損害賠償請求・解除といった複数の手段があり、解除に限られません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。