2026年版・1-6

保証・連帯債務の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、保証・連帯債務に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-6

Aに対して債務を負うBのために、Cが保証人となった。保証債務の性質に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①保証債務は主債務とは独立した別個の債務であり、付従性は認められない。
  • ②主債務が消滅すれば、保証債務も付従性により当然に消滅する。
  • ③主債務の内容が変更されても、保証債務の内容は一切変わらない。
  • ④保証債務は、主債務が成立していなくても独立に成立しうる。
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正解 ②主債務が消滅すれば、保証債務も付従性により当然に消滅する。
解説
保証債務は主たる債務を担保するための従たる債務であるため、主債務が弁済等によって消滅すれば、保証債務も付従性によりこれに伴って消滅します。

他の選択肢が不適切な理由
保証債務には付従性が認められ、主債務と独立した別個の債務ではありません。主債務の内容変更は保証債務にも影響し、主債務が成立していなければ保証債務も原則として成立しません。
問21-6

AがBに対して有する金銭債権について、Cが単純保証人(連帯保証ではない保証人)となった。Aが直接Cに請求してきた場合のCの権利に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Cは、まず主債務者Bに請求するよう主張する催告の抗弁権を有する。
  • ②単純保証人には、催告の抗弁権も検索の抗弁権も一切認められない。
  • ③Cは、Aの請求に対していかなる抗弁も主張することができない。
  • ④Cは、Bの資力の有無にかかわらず直ちに全額を弁済せねばならない。
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正解 ①Cは、まず主債務者Bに請求するよう主張する催告の抗弁権を有する。
解説
民法452条により、単純保証人は、債権者から履行の請求を受けたとき、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができます(催告の抗弁権)。さらに453条の検索の抗弁権も有します。

他の選択肢が不適切な理由
単純保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権のいずれも認められています。これらの抗弁権により、直ちに全額弁済を強いられるわけではありません。
問31-6

連帯保証人であるCの権利に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①連帯保証人も、単純保証人と同様に催告の抗弁権を有する。
  • ②連帯保証人は、債務者に弁済資力がある限り検索の抗弁権を有する。
  • ③連帯保証人は、単純保証人よりも重い責任を負うことは一切ない。
  • ④連帯保証人には、催告の抗弁権も検索の抗弁権も認められない。
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正解 ④連帯保証人には、催告の抗弁権も検索の抗弁権も認められない。
解説
民法454条により、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担したとき(連帯保証)は、催告の抗弁権及び検索の抗弁権に関する規定が適用されません。連帯保証人は債権者から直接請求されれば直ちに応じる義務を負います。

他の選択肢が不適切な理由
連帯保証人は単純保証人と異なりこれらの抗弁権を有しません。単純保証よりも重い責任を負う点で両者は異なります。
問41-6

個人であるCが、Bの事業資金の借入れについて、将来発生する不特定の債務を主債務とする個人根保証契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①個人根保証契約は、極度額を定めなくても常に有効に成立する。
  • ②極度額を書面等で定めなければ、その契約は効力を生じない。
  • ③個人根保証契約には、極度額という上限の概念が存在しない。
  • ④極度額は、口頭の合意のみで有効に定めることができる。
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正解 ②極度額を書面等で定めなければ、その契約は効力を生じない。
解説
民法465条の2により、個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じません。また保証契約は書面(電磁的記録を含みます)でしなければ効力を生じない要式契約です(446条2項・3項)。

他の選択肢が不適切な理由
極度額の定めがない個人根保証契約は無効であり、極度額の概念自体は存在します。極度額の合意も含め、保証契約は書面性を要するため口頭のみでは効力を生じません。
問51-6

A・B・Cの3名がDに対して90万円の連帯債務を負っている(負担部分は平等)。Dが連帯債務者の一人であるAに対して債務の全額を免除した場合、B・Cの債務に関する次の記述のうち、民法(債権法改正後)上正しいものはどれか。

  • ①免除は絶対的効力を有し、B・Cの債務も当然に90万円全額消滅する。
  • ②免除の効力は絶対的であり、B・Cの債務は自動的に3分の1ずつ減額される。
  • ③免除の効力はAのみに生じ、B・Cは依然として90万円全額を負う。
  • ④免除がなされると、連帯債務そのものが消滅し全員が免責される。
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正解 ③免除の効力はAのみに生じ、B・Cは依然として90万円全額を負う。
解説
債権法改正後の民法441条により、連帯債務者の一人に対する免除は、原則として他の連帯債務者に対してその効力を生じません(相対的効力の原則)。したがってB・Cは引き続きDに対して90万円全額の連帯債務を負います。

他の選択肢が不適切な理由
免除は改正法上、原則として相対的効力事由とされており、絶対効を持ちません(弁済・相殺・更改・混同等は例外的に絶対効を有します)。
問61-6

A・B・Cの3名がDに対して連帯債務を負っている。連帯債務者の一人であるAがDに対して自己の債権をもって相殺した場合の効力に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Aの相殺は、B・Cに対しても効力を生じる(絶対的効力)。
  • ②相殺は常に相対的効力事由であり、B・Cには一切影響しない。
  • ③Aの相殺によって、B・Cの債務はかえって増額される。
  • ④相殺の効力は、Dが承諾しない限りAについても生じない。
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正解 ①Aの相殺は、B・Cに対しても効力を生じる(絶対的効力)。
解説
民法439条1項により、連帯債務者の一人が債権者に対して相殺を援用したときは、その相殺は他の連帯債務者の利益のためにも効力を生じます。弁済・更改・混同と並び、相殺は絶対的効力事由とされています。

他の選択肢が不適切な理由
相殺は相対的効力事由ではなく絶対的効力事由です。B・Cの債務が増額されることはなく、相殺の効力発生にDの承諾は不要です。
問71-6

A・B・Cの3名がDに対して連帯債務を負っている(負担部分は平等)。Aが自己の財産からDに対して債務全額を弁済した場合、AのB・Cに対する求償権に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Aは、B・Cに対して一切求償することができない。
  • ②Aは、Bに対してのみ求償でき、Cに対しては求償できない。
  • ③Aは、自己の負担部分を超えない限り求償することができない。
  • ④Aは、B・Cに対し、負担部分について求償することができる。
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正解 ④Aは、B・Cに対し、負担部分について求償することができる。
解説
民法442条1項により、連帯債務者の一人が弁済をし、共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分に応じた額の求償権を有します。自己の負担部分を超える弁済である必要はありません。

他の選択肢が不適切な理由
Aは弁済額に応じてB・Cの双方に求償することができ、一方のみに限られません。自己の負担部分を超えない弁済でも求償は可能です。
問81-6

Bの委託を受けて、Cが保証人となりAに対して保証債務を履行した(弁済した)。CのBに対する求償権に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①委託を受けた保証人であっても、Bに対する求償権は一切生じない。
  • ②Cは、Aに対してのみ求償することができ、Bには求償できない。
  • ③Cは、Bに対し、支出した財産等の額を求償することができる。
  • ④Cの求償権は、Bが弁済に同意していなければ発生しない。
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正解 ③Cは、Bに対し、支出した財産等の額を求償することができる。
解説
民法459条により、委託を受けた保証人が債務を消滅させる行為をしたときは、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額等について求償権を有します。

他の選択肢が不適切な理由
委託を受けた保証人には求償権が明文で認められています。求償の相手方は主債務者Bであり債権者Aではありません。求償権の発生に弁済時点でのBの同意は不要です。
問91-6

Bの委託を受けずに、Cが保証人となりAに対して保証債務を履行した。CのBに対する求償権の範囲に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①委託を受けない保証人の求償権の範囲は、委託を受けた保証人と同一である。
  • ②委託を受けない保証人には、いかなる求償権も一切認められない。
  • ③委託を受けない保証人の求償権は、常に支出額の2倍が認められる。
  • ④委託を受けない保証人の求償権は、Bの意思に反するかで範囲が異なる。
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正解 ④委託を受けない保証人の求償権は、Bの意思に反するかで範囲が異なる。
解説
民法462条により、委託を受けない保証人は求償権を有しますが、その範囲は主債務者の意思に反しない場合は「その当時利益を受けた限度」、意思に反する場合は「現に利益を受けている限度」に制限され、委託を受けた保証人よりも狭くなります。

他の選択肢が不適切な理由
委託を受けない保証人にも求償権自体は認められますが、その範囲は委託を受けた保証人と同一ではありません。支出額の2倍という規律もありません。
問101-6

A・B・Cの3名がDに対して90万円の連帯保証をしている場合の各保証人の負担に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①連帯保証人にも分別の利益があり、各自30万円ずつの責任にとどまる。
  • ②連帯保証人は、単純保証人と同様に常に等しい割合で分割される。
  • ③連帯保証人には分別の利益なく、各自が90万円全額の責任を負いうる。
  • ④連帯保証人の責任は、常にDが選択した一人にのみ集中する。
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正解 ③連帯保証人には分別の利益なく、各自が90万円全額の責任を負いうる。
解説
共同保証において、保証人が数人いる場合には各保証人は原則として頭数に応じて分割された額のみ責任を負う「分別の利益」がありますが、連帯保証人にはこの分別の利益が認められず、各自が債務の全額について履行する責任を負います。

他の選択肢が不適切な理由
分別の利益が認められるのは単純な共同保証の場合であり、連帯保証人には認められません。責任が一人にのみ集中するわけでもありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。